旧関東新築分譲マンション掲示板「THE TOKYO TOWERS はどうでしょう?5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2006-09-13 18:00:00

銀座1.8km圏、中央区勝どき。地上58階建て東京最高層ツインタワー。

前スレ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38901/



こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2006-01-14 00:34:00

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  1. 276 匿名さん

    町会の限られた人だけへの、手続きを踏んだ有料公開は別に問題とは感じていません。公団の人も同様の手続きで入ってもらっても良いと思います。
    電気代や掃除などの管理費の分担の意味でも、無料にはするべきではないと思います。
    対象者の限定は、厳密に行うべきと思います。入居前に管理組合を組織・招集して討議することは可能でしょうか?

  2. 277 匿名さん

    近隣住民への解放が避けがたい事実とすると、その対象者は勝どき6丁目住人に限定するのか、5丁目や豊海町も含めるのかどちらかでしょう。
    免許証などの提示と住所入りの誓約書と、いくらかの負担金を科するのは当然。首から通行証みたいのをぶら下げてもらう。
    そう言うのであればまあいいかという感じです。

  3. 278 匿名さん

    重要なのは、ラウンジ公開はあくまで公開であって、開放ではありません。たとえば、テレビ番組の公開録画なんていっても誰もがみれるものではないですよね。
    町会との良好な関係(ご近所さんという意識)を保つ意味でも、あくまで対象を限定した公開は仕方がないかと思います(約束を反古にするとまたそれで問題を起こす)。
    さすがに豊海の人は対象から除外してもよいかと思うけど。

  4. 279 匿名さん

    確かに重説のときはラウンジ公開のお話は受けているので、しょうがないかとは思うけど、現段階で具体的には決まっていない方法論については、誤った方向に行かないようにしっかり監視できればよいと思います。
    管理組合が機能する前に、デベや管理会社に勝手に、町会の方ご招待などされて、既成事実を作られるなどということは断固としてさけたいと思います。

  5. 280 匿名さん

    どなたかこのスレッドを保存して、電車男みたいに本にまとめてくれたらよいのですが・・・・・

  6. 281 匿名さん

    >>280
    そんなことをして、誰にどんな利益があるのでしょう?

  7. 282 匿名さん

    こんなのを本に?

  8. 283 匿名さん

    sea購入者です。
    毎度ながら、新たな販売期になると様々な書き込みが増えるのは、微笑ましい光景ですね。
    他の業者、倍率低下を目論む購入予定者、抽選に外れて僻み根性一杯の他物件購入者など、
    様々な人がいると思いますが・・・。
    また、購入決定者の中にも噴飯モノの書き込みを行っている方がいらっしゃるようですが、
    この物件のネガティブな要素、今現在では不確定な要素などは、自分なりに咀嚼や吟味を
    した上で、納得して印鑑を押している筈ですよね?
    決して安くはない買い物ですから、後から不安が募る気持ちは理解できますが、一部の
    コメントについては、契約遂行能力に不安を覚えるのが少なくないようです。
    また特定層を蔑むような意見についても「人として」の疑問を感じます。
    住民レベルを疑われるような利己的かつ感情的なコメントは、理性的な他の多くの購入者に
    とって、甚だ迷惑な話だと思います。
    デベを訴えるなりキャンセルするのは各自の自由ですから、納得できない方は、各々勝手に
    やってください。契約能力無しということで、解除できるかもしれませんよ。
    では。

  9. 284 匿名さん

    >>283
    契約能力?契約遂行能力??
    ここって労務提供契約とか、業務委託契約なのか??
    知らん言葉中途半端に使って、あんたの方が**丸出し

  10. 285 匿名さん

    同感

  11. 286 匿名さん

    >>284
    283は馬●丸出しと言うよりも、販売員丸出しな発言だろ。

  12. 287 匿名さん

    >>284
    >>283が言っているのは契約当事者としての能力って意味だろ。
    未成年者や禁治産者などは契約能力を認められていないよね。
    「**丸出し」って言葉が、あんたに跳ね返ってくるよ。

  13. 288 匿名さん

    >>287
    それはそもそも契約できてないだろ?ついでにいうと、それは行為無能力。
    今年こそ宅建とれ!頑張れ販売員!!

  14. 289 匿名さん

    >>288
    287は283だろ?もうほっといてやれよ、痛々しいから

  15. 290 匿名さん

    >>287
    不動産購入に遂行能力っていらないだろ?履行能力だけ
    俺も283の言ってることは良く解らん

  16. 291 匿名さん

    >>287
    禁治産者?いつの時代の法律知識ですか?
    「**丸出し」って言葉が、あんたに跳ね返ってきましたね♪

  17. 292 匿名さん

    >>283

    だからー!
    SEA購入者とか書いて、お願いだからこういう事、書かないで下さいよー。
    あえて書く必要ないでしょ?こ難しい事(つもり)書いてるけど
    こんな書き方してわざとMID購入者の気持ちを煽ってるの?
    SEA購入者がみんなこうだと思われたくないので
    わざわざ意地悪なコメント書かないで下さいね。
    SEAとMIDと仲良くやりたいのに、もういい加減にして!
    私はSEA購入者ですが、あなたの最後の文面に思いやりをまったく感じません。
    そういう方も「人としての疑問」と言われても仕方ありません。
    SEA購入者でも、本当に相手の事を考え、理性をお持ちなら、
    こんな所でわざわざMID購入者の気持ちをイライラさせる書き込みしないでしょ?
    「どうせお前らSEAタワー住民は他人事だろ?」って言われてしまいますよ。
    ここで今問題にしている事は、いずれ何かしらの話し合いや、解決する為のきっかけになると思います。
    住商だってちゃんとした会社ですから、住民の意見を無視ってなんて事はしないと思いますよ。
    今、ここの皆さんはあえて問題にする事で、
    MID住民だけでなくTTT全体で意識して欲しいという事ではないでしょうか?
    なのに、意見が違うのは勝手ですが、SEA購入者があの様な書き込みしても、
    無意味にゴタゴタするだけですよ。
    今更購入した方を責めても、何も解決しないの分ってますよね?
    攻める相手を間違えてます。

  18. 293 匿名さん

    567 :名無し不動さん :2006/01/22(日) 17:16:46 ID:???
    e-mansionおもしろすぎ

    まあ、どっちもどっちだな。
    2ちゃんねるで言われてしまうレベル。
    物件は悪くないが、住民レベル低すぎ。

  19. 294 匿名さん

    SEAとMIDで喧嘩させて、得をするのは・・・・・・・・
    売主と販社だけ
    解るよね、何を言いたいのか

  20. 295 匿名さん

    >293

    自分で2ちゃんに書いたんでしょ?
    ご苦労さま

  21. 296 匿名さん

    >>294 売主と販社はすべて周知の上で、このような事態はお見通しってこと?

    SEA住人はMIDの倍数、何かあったら多数決の2対1で、SEAの意見が通る。
    地域貢献のためのMIDラウンジ公開やUR共有というセキュリティに不安を与えても、
    重説にしっかりと記載して淡々と説明し、サインさえもらっておけば、他人事でもある
    SEA住人が資産価値が下がるから迷惑な揉め事は起こさず我慢しろと押し通すだろう。

    そこまで見通していて、何も具体的な対策を未だに示さないデベに問題があるのです。

    SEAを含む住民同士や近隣住民の方々と揉めるのは意味がありませんよ。
    問題意識を持つ方のターゲットは、すべて周知の上で行ったデベなのです。
    再度繰り返しですが、各人が営業経由で売主からの回答を貰いましょうよ。
    その回答が妥当か否かを判断してからでないと議論に進展はありませんよ。

  22. 297 匿名さん

    契約した途端、営業はいなくなりました。
    引継ぎ連絡も無しでした。OP契約も済んでるからとりあえずいいけど。
    会員、一期一次、二次の後ぐらいで営業は大分いなくなったよね。
    営業から異動の手紙や引継ぎの連絡のあった人もいたみたいだけど、
    私の場合みたいにすっと営業が消えていった人も結構いるのでは?

  23. 298 匿名さん

    >>297 通常は連絡すると後任を教えてくれますが、、、
    面識のない人には話にくいですね。MR行ったらどう?

  24. 299 匿名さん

    私は >>252 の問い合わせをしており、今度は近隣住民の範囲も聞くつもり。

  25. 300 匿名さん

    MIDラウンジに何台か監視カメラ入れたら。

  26. 301 匿名さん

    UR住人は、エレベーターやエレベーターホールを分けても、
    非常用エレベーターや非常階段の利用で簡単に侵入可能なので、
    各エレベーターホールと、30〜31階間の非常階段内には、
    監視カメラは必要と思われます。
    また、スカイラウンジ利用者は監視カメラで区別するためにも、
    首から下げるカードなどを装着することを条件に加えたら?

  27. 302 匿名さん

    UR賃貸との間に鉄条網と監視塔が必要。
    乗り越えてきたら問答無用で銃殺。

  28. 303 匿名さん

    首から下げるカードではだめだと思う。
    だって、カードはずしたら住人と区別できないですよ。
    カードしてない人たち全員に、「あなたは住人?」って
    聞けないでしょう。

  29. 304 匿名さん

    外せないものは装着できないからなぁ〜
    でも、確認可能な許可証を首から下げるだけでしょ。
    受付で首に下げさせて、取らないように注意すれば、
    あまり苦にならないと思うが...ダメかな?

  30. 305 匿名さん

    入居者全員の指紋登録をして、エレベーターに認識装置を入れて選別すればよいんじゃないか?

  31. 306 匿名さん

    THE TOKYO TOWERSヒエラルキー。
    SEA購入者>MID購入者>UR賃貸>周辺のクズ住民

  32. 307 購入者5号

    302〜306=非購入者の煽りだろう

  33. 308 匿名さん

    >>307
    勝手に決め付けないでもらえる?

  34. 309 匿名さん

    家賃20万のクズ住民の俺が来ましたよん。

  35. 310 購入者7号

    >>307
    大荒れにして話を明後日の方に向ける、噂に聞く
    三○不動産販売サイバー部隊かな?

  36. 311 匿名さん

    公開空地の開放は避けることはできないが、MIDのラウンジ開放は法的に取りやめは可能では?
    区分所有法の中の規約の改正で区分所有者の3/4の賛成を得ることは必要不可欠ですが、
    売主から各区分所有者に所有権が移転した時点で、MIDの開放により所有権の侵害問題が
    発生した場合は、民法206条や、憲法の25条の生存権を主張し、開放を取りやめる
    訴訟を近隣住民に対して行うことは可能ではないでしょうか?
    また、MIDのラウンジ内で故意または過失によって器物破損等の損害を与えるなど
    違法行為があれば、民法709条の不法行為にあたり損害賠償を求めることが出来ます。
    再開発や総合設計等において近隣住民の同意を得ることは必要不可欠のため(公聴会等が区で開かれる)
    デベ側は早期に着工したいため、ある程度近隣住民の無理な意見も取り入れてしまいます。
    したがってデベ側にラウンジ開放等の変更を今更求めるのは無理でしょう。
    しかし、我々(SEA、MID及びUR)所有権者がまとまっていれば近隣住民とも対等な立場で
    交渉ができるのですから、無駄な争いはやめて、専門知識を有する有識者を含めた代表団を
    選出する事が肝要かと思われます。

  37. 312 匿名さん

    ↑の続き・・・
    それと、私はSEA購入者ですが、MIDのラウンジ開放には基本的に反対の立場です。
    上のレスでMIDの開放はSEAの購入者には他人事のような意見も見受けられますが、
    万が一MIDの開放により躯体や設備(特にEV)の経年劣化以上の劣化や毀損が
    ある場合、修繕積立金基金からもしくは臨時修繕費の出費になり、SEAの購入者
    の損害にも繋がりますので、お互いもっと関心を持ちましょう。
    せめてラウンジの入場料は躯体や設備の減価償却費の引当てを計算して取り決めたいですねぇ。
    根拠があれば近隣住民も高くても納得するでしょう?

  38. 313 匿名さん

    入場料は高くなくてもよいと思います。100円程度。珍しさもあって1回は登るでしょう。でも、一巡すれば利用者はいなくなると思います。
    一番肝要なのは、公開対象者を厳に限定することだと思います。

  39. 314 匿名さん

    100円は小額過ぎ。300円位は必要。

  40. 315 匿名さん

    311ですが、
    100円は安すぎでは?根拠を示して提示したほうが良いのでは・・
    どこかの超高層の建物の入場料をモデルにするとか・・・
    公開対象ですが、一般的な中高層の紛争に係る行政指導で近隣説明範囲を
    計画建物の敷地境界から半径が、その高さ(1倍〜2倍)の距離に等しい水平距離の範囲
    及び冬至日における真太陽時の8時〜16時までの間に、計画建物から受ける日影
    (地盤面測定・屋上看板等の日影を含めたもの)が2時間以上になる範囲に居住する
    方。とすることが多いので、その範囲(敷地の一部でも範囲の線にかかれば対象とする。)
    の敷地及び建物の所有権者を公開対象者とするのはいかがでしょうか?

  41. 316 匿名さん

    民法206条や、憲法の25条は全然関係ありません。
    発足予定の管理組合は、デベロッパーと都及び周辺住民間の契約を引き継ぐこととなっているので
    一方的な公開の取りやめは債務不履行にあたり、(逆に訴えられることはあっても)近隣住民に対する訴訟など見当違いも甚だしいです。
    それらの実現にはあくまで都及び住民との話し合いの上、契約更改の形で実現すべきこととなります。

    まだ何も始まっていないうちから、人間不信な意見が多過ぎではないでしょうか?
    あまり神経質な方は、そもそも集合住宅に住むべきでは無いと思いますが???

  42. 317 匿名さん

    316へ
    一方的な取りやめではなく、民法206条や憲法25条が脅かされる状況が発生した
    場合の事です。脅かされる状況下では、そもそもその取り決めには過失があり
    (デべと都と近隣住民の契約)自体が無効です。
    無効な契約は債務不履行にはなりません。

  43. 318 匿名さん

    民法206条は所有権の内容を定めているだけ。
    そもそもの取り決め以上に物権が侵害されるような場合には
    所有権に基づく妨害排除請求権を行使することになるね。
    かといって、当初の契約自体は有効であることには変わりありませんので念のため。

  44. 319 匿名さん

    >>311,312さん

    私はMID購入者ですが、建設的なご意見有難うございます。
    私は法律的な事など詳しくないので、こういう意見があるととても参考になります。
    そしてSEA購入者の方も、この問題に対して関心を持って下さることを嬉しく思います。

    >316さん
    確かに一部の書き込みなどに、近隣住民やURに向けて、神経質と取れる様な書き込みがあるのも
    事実ですね。また、近隣住民を否定する様な事も良くない事です。
    ただ、ご理解頂きたいのは、
    一般の住民が住む集合住宅に、ラウンジ公開という矛盾したシステムが事前に決定しているのなら
    (もっと言えば、絶対に変更できないと言う根拠があるのなら)
    今から想定できる最悪な状況になる事だけは避けたいと思う住民の気持ちも理解して下さい。
    その中で、皆さんが色々と提案をしてくださってるのだと思います。

    うちには幼い子供もいますし、若い女性だってここに住むかもしれませんよね。
    男性から見たら「下らない、考えすぎ!」と思うかもしれませんが、
    狙われるのはいつも弱い者なのです。勿論、それ以外の被害もあるかもしれません。
    事が起きた時、入館者の身元がはっきりしていれば、犯人を見けやすいという事になりますが
    入館者に対して甘くしてしまうと、近隣住民以外の者も入ってこれるという事です。
    「ここはセキュリティが厳しい!」のと「ここは外部も入れるマンション」というのでは
    全く違いますよね。
    何でも「決まったんだから、無理!」とばかり煽らず、たとえ公開中止が無理でも、住民が安心できる
    何か良い解決策の方にコメント下さい。
    こんな嫌な問題に「まだ具体的に何も決まっていません」という返事しか返ってこない
    売主の態度に、不安が残るのです。
    営業さんの「ここはセキュリティ万全で、勿論、URとはフロアもエレベーターもすべて別ですから!」の
    言葉を信じて「良い物件を購入した」事を、あとあと後悔しない事を祈るばかりです。
    TTT自体は確かに良いマンションですから。

  45. 320 匿名さん

    そもそも有効かどうかは、あなたが決める事ではないのでご理解下さい。
    その取り決めによる近隣住民の権利は
    絶対的なものではなく、その権利とは東京都TTTによって認められたものであり、
    TTTによって認められた権利である以上、
    TTTに害を及ぼすような権利の行使は認められないはずのものです。
    したがって、権利の行使も、TTTの入居者に不当に迷惑をかけない範囲内
    でのみ認められるということになります。
    例えばTTT50階の夜景やレインボーブリッジ、東京湾等が見える
    ラウンジ、しかも不特定多数の人々が自由に出入りができ各戸住居に
    隣り合わせという環境で何も問題が起こらないと誰にも言うことはできません。
    そのような環境下で居住者の生命、財産、権利が脅かされる状況が継続的に
    なれば、当然民法206、207条や憲法25条が侵されることになり、
    その当初の契約自体が違法の可能性があるので、無効を提訴することは
    可能であるはずです。
    判例があるかどうか解りませんので、有効か無効かは司法に委ねることに
    なります。

  46. 321 匿名さん

    すみません。URってなんの略ですか?

  47. 322 匿名さん

    すみません、僕もわかりません。MIDってなんの略ですか?


  48. 323 匿名さん

    ま、こういう微妙な内容の場合は憲法13条だと思うけどねー。
    25条って‥‥生活保護でも申請するのか?

  49. 324 匿名さん


    13条は国民の権利と義務について・・・
    見当違いも甚だしいYo
    恥ずかしいから・・・

  50. 325 匿名さん

    どっちでもいいよ。

  51. by 管理担当

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