旧関東新築分譲マンション掲示板「THE TOKYO TOWERS はどうでしょう?5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2006-09-13 18:00:00

銀座1.8km圏、中央区勝どき。地上58階建て東京最高層ツインタワー。

前スレ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38901/



こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2006-01-14 00:34:00

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  1. 302 匿名さん

    UR賃貸との間に鉄条網と監視塔が必要。
    乗り越えてきたら問答無用で銃殺。

  2. 303 匿名さん

    首から下げるカードではだめだと思う。
    だって、カードはずしたら住人と区別できないですよ。
    カードしてない人たち全員に、「あなたは住人?」って
    聞けないでしょう。

  3. 304 匿名さん

    外せないものは装着できないからなぁ〜
    でも、確認可能な許可証を首から下げるだけでしょ。
    受付で首に下げさせて、取らないように注意すれば、
    あまり苦にならないと思うが...ダメかな?

  4. 305 匿名さん

    入居者全員の指紋登録をして、エレベーターに認識装置を入れて選別すればよいんじゃないか?

  5. 306 匿名さん

    THE TOKYO TOWERSヒエラルキー。
    SEA購入者>MID購入者>UR賃貸>周辺のクズ住民

  6. 307 購入者5号

    302〜306=非購入者の煽りだろう

  7. 308 匿名さん

    >>307
    勝手に決め付けないでもらえる?

  8. 309 匿名さん

    家賃20万のクズ住民の俺が来ましたよん。

  9. 310 購入者7号

    >>307
    大荒れにして話を明後日の方に向ける、噂に聞く
    三○不動産販売サイバー部隊かな?

  10. 311 匿名さん

    公開空地の開放は避けることはできないが、MIDのラウンジ開放は法的に取りやめは可能では?
    区分所有法の中の規約の改正で区分所有者の3/4の賛成を得ることは必要不可欠ですが、
    売主から各区分所有者に所有権が移転した時点で、MIDの開放により所有権の侵害問題が
    発生した場合は、民法206条や、憲法の25条の生存権を主張し、開放を取りやめる
    訴訟を近隣住民に対して行うことは可能ではないでしょうか?
    また、MIDのラウンジ内で故意または過失によって器物破損等の損害を与えるなど
    違法行為があれば、民法709条の不法行為にあたり損害賠償を求めることが出来ます。
    再開発や総合設計等において近隣住民の同意を得ることは必要不可欠のため(公聴会等が区で開かれる)
    デベ側は早期に着工したいため、ある程度近隣住民の無理な意見も取り入れてしまいます。
    したがってデベ側にラウンジ開放等の変更を今更求めるのは無理でしょう。
    しかし、我々(SEA、MID及びUR)所有権者がまとまっていれば近隣住民とも対等な立場で
    交渉ができるのですから、無駄な争いはやめて、専門知識を有する有識者を含めた代表団を
    選出する事が肝要かと思われます。

  11. 312 匿名さん

    ↑の続き・・・
    それと、私はSEA購入者ですが、MIDのラウンジ開放には基本的に反対の立場です。
    上のレスでMIDの開放はSEAの購入者には他人事のような意見も見受けられますが、
    万が一MIDの開放により躯体や設備(特にEV)の経年劣化以上の劣化や毀損が
    ある場合、修繕積立金基金からもしくは臨時修繕費の出費になり、SEAの購入者
    の損害にも繋がりますので、お互いもっと関心を持ちましょう。
    せめてラウンジの入場料は躯体や設備の減価償却費の引当てを計算して取り決めたいですねぇ。
    根拠があれば近隣住民も高くても納得するでしょう?

  12. 313 匿名さん

    入場料は高くなくてもよいと思います。100円程度。珍しさもあって1回は登るでしょう。でも、一巡すれば利用者はいなくなると思います。
    一番肝要なのは、公開対象者を厳に限定することだと思います。

  13. 314 匿名さん

    100円は小額過ぎ。300円位は必要。

  14. 315 匿名さん

    311ですが、
    100円は安すぎでは?根拠を示して提示したほうが良いのでは・・
    どこかの超高層の建物の入場料をモデルにするとか・・・
    公開対象ですが、一般的な中高層の紛争に係る行政指導で近隣説明範囲を
    計画建物の敷地境界から半径が、その高さ(1倍〜2倍)の距離に等しい水平距離の範囲
    及び冬至日における真太陽時の8時〜16時までの間に、計画建物から受ける日影
    (地盤面測定・屋上看板等の日影を含めたもの)が2時間以上になる範囲に居住する
    方。とすることが多いので、その範囲(敷地の一部でも範囲の線にかかれば対象とする。)
    の敷地及び建物の所有権者を公開対象者とするのはいかがでしょうか?

  15. 316 匿名さん

    民法206条や、憲法の25条は全然関係ありません。
    発足予定の管理組合は、デベロッパーと都及び周辺住民間の契約を引き継ぐこととなっているので
    一方的な公開の取りやめは債務不履行にあたり、(逆に訴えられることはあっても)近隣住民に対する訴訟など見当違いも甚だしいです。
    それらの実現にはあくまで都及び住民との話し合いの上、契約更改の形で実現すべきこととなります。

    まだ何も始まっていないうちから、人間不信な意見が多過ぎではないでしょうか?
    あまり神経質な方は、そもそも集合住宅に住むべきでは無いと思いますが???

  16. 317 匿名さん

    316へ
    一方的な取りやめではなく、民法206条や憲法25条が脅かされる状況が発生した
    場合の事です。脅かされる状況下では、そもそもその取り決めには過失があり
    (デべと都と近隣住民の契約)自体が無効です。
    無効な契約は債務不履行にはなりません。

  17. 318 匿名さん

    民法206条は所有権の内容を定めているだけ。
    そもそもの取り決め以上に物権が侵害されるような場合には
    所有権に基づく妨害排除請求権を行使することになるね。
    かといって、当初の契約自体は有効であることには変わりありませんので念のため。

  18. 319 匿名さん

    >>311,312さん

    私はMID購入者ですが、建設的なご意見有難うございます。
    私は法律的な事など詳しくないので、こういう意見があるととても参考になります。
    そしてSEA購入者の方も、この問題に対して関心を持って下さることを嬉しく思います。

    >316さん
    確かに一部の書き込みなどに、近隣住民やURに向けて、神経質と取れる様な書き込みがあるのも
    事実ですね。また、近隣住民を否定する様な事も良くない事です。
    ただ、ご理解頂きたいのは、
    一般の住民が住む集合住宅に、ラウンジ公開という矛盾したシステムが事前に決定しているのなら
    (もっと言えば、絶対に変更できないと言う根拠があるのなら)
    今から想定できる最悪な状況になる事だけは避けたいと思う住民の気持ちも理解して下さい。
    その中で、皆さんが色々と提案をしてくださってるのだと思います。

    うちには幼い子供もいますし、若い女性だってここに住むかもしれませんよね。
    男性から見たら「下らない、考えすぎ!」と思うかもしれませんが、
    狙われるのはいつも弱い者なのです。勿論、それ以外の被害もあるかもしれません。
    事が起きた時、入館者の身元がはっきりしていれば、犯人を見けやすいという事になりますが
    入館者に対して甘くしてしまうと、近隣住民以外の者も入ってこれるという事です。
    「ここはセキュリティが厳しい!」のと「ここは外部も入れるマンション」というのでは
    全く違いますよね。
    何でも「決まったんだから、無理!」とばかり煽らず、たとえ公開中止が無理でも、住民が安心できる
    何か良い解決策の方にコメント下さい。
    こんな嫌な問題に「まだ具体的に何も決まっていません」という返事しか返ってこない
    売主の態度に、不安が残るのです。
    営業さんの「ここはセキュリティ万全で、勿論、URとはフロアもエレベーターもすべて別ですから!」の
    言葉を信じて「良い物件を購入した」事を、あとあと後悔しない事を祈るばかりです。
    TTT自体は確かに良いマンションですから。

  19. 320 匿名さん

    そもそも有効かどうかは、あなたが決める事ではないのでご理解下さい。
    その取り決めによる近隣住民の権利は
    絶対的なものではなく、その権利とは東京都TTTによって認められたものであり、
    TTTによって認められた権利である以上、
    TTTに害を及ぼすような権利の行使は認められないはずのものです。
    したがって、権利の行使も、TTTの入居者に不当に迷惑をかけない範囲内
    でのみ認められるということになります。
    例えばTTT50階の夜景やレインボーブリッジ、東京湾等が見える
    ラウンジ、しかも不特定多数の人々が自由に出入りができ各戸住居に
    隣り合わせという環境で何も問題が起こらないと誰にも言うことはできません。
    そのような環境下で居住者の生命、財産、権利が脅かされる状況が継続的に
    なれば、当然民法206、207条や憲法25条が侵されることになり、
    その当初の契約自体が違法の可能性があるので、無効を提訴することは
    可能であるはずです。
    判例があるかどうか解りませんので、有効か無効かは司法に委ねることに
    なります。

  20. 321 匿名さん

    すみません。URってなんの略ですか?

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