>>161
違いがわかるあなたなら、素人でもわかるように違いを説明してみ。
1特定の管理会社名が管理規約に記載されていることのデメリットは?
2みなとみらいにある限り、いやでも使用しなければならないケーブルTV会社、熱供給会社
が規約に記載されているデメリットは?
3他社を相乗りさせられる光ファイバー業者に関しても、特定業者名が管理規約に記載されることの
具体的なデメリットは?
1は、管理規約改正が必要だから、管理会社がチェンジする際に面倒だから、たしかに面倒が
ありそうだが、管理会社を変えることは大事だし、管理組合員の4分の3の賛同は得るぐらい、
徹底した議論は必要だから、実質的な問題があるのか?と問いたい。
2,3はなんら問題はないと思うが。
1は、管理規約改正が必要だから、管理会社がチェンジする際に面倒たしかに面倒がだ。
しかし、管理会社を変えることは大事なので、管理組合員の4分の3の賛同は得るぐらい、
徹底した議論は必要だし、実質的な問題があるのか?と問いたい。
MM地区の特殊事情とはいえ、熱供給会社やCATV会社が、破綻や社名変更しないとも限りません。
そんな場合にも、いちいち総会で3/4以上賛成しないと、何も変更できないというのは
素人考えでも変です。
またミスリードがある。そんなケースで3/4以上の賛同など必要とされないよ。
常識で考えても変ですよ。
規約案なんか、不備を見つけたら、どんどん直して、しまえばいいだけ。
現時点の規約案に拘束されると考えるほうが幼稚だと思う。
明らかにおかしいところを直すことに、異存がある管理組合員はいないと思うよ。
契約時に、管理規約の同意書を取っているのは、1行1句これに従えとデベに強制されているのではなく、
基本的な管理方針を理解してもらってから、契約してくださいということ。
ペット飼育やピアノ演奏に制限があるとか、法人使用はできないとか、そういう基本方針を
わかった上で契約してくださいという風に考えたほうがいいです。
私も、管理規約に特定業者名があるのは変だと思うのですが、それなら、正式な管理規約が施行する前に
修正すればいいじゃないですか。
3/4以上の賛同が必要とか煽る前に、やるべきことはありますよ。
地域冷暖房の会社名が記載されていることは,MMの事情においては必要なんじゃないでしょうか。
だって,ガス管,MMのマンションには設けられてないんですよね?
実質みなとみらい熱供給会社にエネルギーを依存するわけですから,こんな重要なこと,事前に明記するのが
当然だと思うのですけど…
168での発言を取り消します。やはり、3/4以上の賛同は必要でした。ミスリードは私のほうでした。
謹ん訂正させて頂きます。管理規約案に疑念があれば、承認はしないほうがいいです。一度サインしたものを
撤回できるかどうかはわかりませんが、一度サインしてしまうと、管理規約案に拘束されます。
以下、調べたものをコピペします。
こんにちは。行政書士の藤田孝久と申します。
管理規約 とは、マンションの管理運営についての基本的な規則を取り決めたものです。専有部分と共用部分の範囲、管理組合や理事会の位置づけ、総会の議決権や決議の仕方などが含まれます。
共同生活の細かいルールについては使用細則に盛り込まれているのが一般です。
新築マンションには初めから管理規約が作られていますが、管理組合の話し合いで改正できます。
管理規約を制定または改廃するには、管理組合総会で総議決権及び総区分所有者数の各4分の3以上の同意が必要とされています。この定数は軽減することはできませんので、一度決定した規約を改正するのは大変な労力を必要とします。
分譲マンションの当初の規約は、マンションデベロッパーが作成し、購入者がこれに署名押印することによって総会決議に替わる全区分所有者の文書による同意ありとして成立するのが一般的です。これを改正するには、特別決議により行う必要があります。
http://www.m-douyo.jp/question/syosai.phtml?qu_id=1403
>170、173で、私も理解できました。↓長文ですが、次の解釈で良いのではないかと↓
会社名が管理規約条文に記載されていなければ、契約会社の変更は、
理事会決議後、総会での過半数の賛成があれば可能。
今の管理規約案の附則があるために、管理規約で定められた会社と、
不利な内容でも、その契約を、ずっと継続しなければならない。
現状では、管理規約に記載された会社と解約するためには、まず理事会決議後、
総会で3/4の賛成を得て、規約を改正。次に、翌年、再度理事会決議を経てから、
総会の過半数の賛成で変更できる。(時間が倍かかりますね)
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宅建法で、契約後でも、承認書は撤回できると以前のレスにありましたので、それが本当なら、
売主は、買主から請求があれば、契約後でも承認書を返却しなければならないと思いました。
179 L棟も半分くらい契約は終わっているのでは(不確かです、フォローよろしく)
すでに過半数は同意書出てしまっています。もはや手遅れ。
総会で特別動議を通す以外は道がないと思いますが。
あたまにいいあなたに、解決方法をご提案していたければ幸いです。
まず第一回の総会で、業者の変更などを前提とせずに、
「本規約に規定する第三者との業務の委託契約については、
理事会決議後、総会での過半数の賛成を以て契約を解除し、
また同等のサービスを行う者と新たな契約を締結することができる。」
と言うような付則をつければどうでしょうか。
付則が成立していれば、いざ本当に契約変更しなければならない事態になったときには、
迅速に対応できます。
184
承諾書を提出しなければ契約できない。即次の人に当選が行くだけです。もう少し現実的に考えませんか?納得できない事項は総会で改定しましょう。出来ないことはないでしょう。管理組合は居住者のものですから。
190さんのいうとおり、業者変更の話ではなく、問題のある不必要な項目削除の動議です。
入居者であれば、利害が対立しないので、変わり者がいない限り、4分の3の賛同を得られる
はずです。業者変更という言葉を出した瞬間に、過剰に反応する住民が出る(三菱関係者って
結構いますよ。三菱のブランドが好きでこのマンションを買った人もいますよ)ので、
四分の三どころか、過半数の賛同も得られません。185さんのような案も、そういう意味で
まずいです。とにかく、国土交通省が定めた管理規約ガイドラインにはずれた
住民に不利な不要な項目を削除しますということで、動議を通せば、反対する人は
いないと思います。
業者変更の自由の話ではなく、住民に不利な、国土交通省が定めた管理規約ガイドラインから
逸脱した項目を残らず削除しますという言い方で、問題のある箇所を一括削除する動議を発議して
全員拍手のもとに同意をとってしまいましょう。これしかないです。
203さんの言うとおり。購入者はあんな規約案など破棄したいよ。
私はR棟購入者だけど、血迷って、管理規約案にはんこをついてしまいました。
こんな罠があるとは知らず、みんなに迷惑かけて申し訳ない。
当然、総会の時、規約改正案が出てきたら、迷わず賛成しますよ。せめての罪滅ぼしです。
ナビューレも管理費のことで盛り上がっていましたね。
ただ抽選の前だったので、いろいろな思惑の人が書き込んでいるようでとても荒れていました。(いまのフォレシススレと同じ?)
いまは冷静な議論がされているかも。関連スレ読んでみます。
Nは、他MSと比較して高い管理費を削減するという目的で盛り上がっていただけ。
Fの管理規約は、国土交通省のガイドラインから外れているので、
そこをどう是正させるかという話だから、趣旨が異なるのであまり参考にならないのでは。
管理費が高い、安いは、マンションの仕様やサービス内容によっても違うし、
ホテルライクなマンションなら管理費は高いですし。Nはかなりサービスレベルが高い物件だと思いますよ。
それはともかく、208さんの言うとおり、国土交通省のガイドラインから外れている箇所を
削除してくださいというお話ですから、管理組合総会でも、全員一致で承認されればいいですね。
管理費の問題と国土交通省のガイドラインから外れている箇所を削除してくださいというお話
とは全く別問題ですから。分けて考えましょう。
今フォレシスの問題は、国土交通省のガイドラインから外れている箇所を削除するように規約改正を
するということです。規約の改正には、管理組合の3/4の賛成が必要です。
焦点を絞って、シンプルに考えましょう。
いろいろ言い出すと決まるものも決まらなくなります。
★管理規約は管理規約改正もしくは、管理に係る承認書の提出拒否で意思表示する。
★管理費の適正化は、入居後に理事会や区分所有者がチェックしていく。
はっきり区別されてると思いますので、フォレシスに限らずマンションには、
入居後にも色々な問題があることを、検討者が自覚するのはよいことではありませんか。
>はっきり区別されてると思いますので、フォレシスに限らずマンションには、
>入居後にも色々な問題があることを、検討者が自覚するのはよいことではありませんか。
一般論を話しているのではなく、フォレシスの話をしています。
いいですか、管理費の適正化は不必要といっているのではなく、ガイドラインから外れているというような
瑕疵の問題ではないので、管理組合員の中でも意見が割れる問題なのです。管理費の見直しは究極では、
管理会社のリプレースにつながっていくので、話がこじれるのを危惧する。しかも、まだ管理が始まって
いないフォレシスで管理費の見直しをするにも、実績の評価もできないではないですか。まだ先の話なんですよ。
管理規約案の話は、はじめからダメなものを直しましょうというシンプルな話です。管理組合内で
もめる話ではなく、全員一致で決められることなのです。
問題を複雑にするのはやめてください。
管理費の適正化は大切なのは百も承知です。全く異論はないけど、
一回の管理総会で、管理規約改正もする、管理費も見直すというのは絶対無理です。
管理規約案を見直さないと、結局、管理費を見直すときにも妨げになることもあります。
順番が大切なのです。
217さん、
熱意はわかりますが、誰も総会で、管理費適正化を議案にするとは言っておられません。
あなたが168さんなら、またミスリードの一人相撲だと思います。
ここは自由な掲示板ですから、他人の意見も尊重して、仕切るのはほどほどにされた方が
読者の共感も得られやすいのではありませんか。
国交省のガイドライン「改正マンション標準管理規定」に目を通してみたが、フォレシスの規約が特におかしいことはない。個人的には管理会社が附則に記載されているのを憂慮するが、総会で変更したら良いでしょう。国交省のコメントの中で次の2項を合わせて読むと、入居時には管理規約が効力を発生し、管理組合が結成されることを求めている。そして、その時点で入居者全員の同意した入居者独自の管理規定がない場合には、分常時の規約案と入居者全員の「同意」(承諾書)が必要になると指導している。入居前に独自の規約を全員同意でつくることはできないので(現実的ではない)、ガイドラインに沿ってデベは契約者と同時に承諾書を取っていることになる。
1)規約の効力発生時点は、最初に住戸の引渡しがあった時とする。また、管
理組合の成立年月日も、規約の効力発生時点と同じく、最初に住戸の引渡し
があった時とする。
2)団地建物所有者全員が記名押印した規約がない場合には、分譲時の規約案及
び分譲時の団地建物所有者全員の規約案に対する同意を証する書面又は初めて
規約を設定した際の団地総会の議事録が、規約原本の機能を果たすこととなる
詳しくは以下のホームページで
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3_.html
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可笑しいよ。憂慮するってことは、附則に特定の会社名があることが不適切ってことでしょう。
だから、その部分を総会決議で削除しようっていう話がここで話題になってるのに。
フォレシスの場合は、入居者全員が署名捺印した承認書が必要になってませんか、
契約者の中で、誰かが承認書を提出しなかったら、管理規約が効力を発揮しない
のではないかと思うのですが、契約者が、確認できたら教えて下さい。
http://www.mankan.or.jp/rule/pdf/13_1288.pdf
上記URLの2ページ目 二の2.に管理規約についての指針、
4ページ目 四に、管理委託契約先(=管理会社)を
選定する場合の指針というべき内容が掲載されています。
やはり、附則に特定の会社名が記載されているのは不適切です。
瑞穂ふ頭に高さ118㍍の大型風車が建設されるそうで。
直径が80㍍! 巨大風車が悠然と回る様は豪快ですね。
臨港パークの散歩コースでまた楽しみが増えました。
ほかにも横浜近郊のWaterFrontでマリーナ計画も進行中とか。
フォレシスにして本当に良かったなァ!!
>角部屋希望の196さん,
今回も角部屋販売中のもの,沢山ありますので登録されてみては?
また,次回販売の角部屋も残ってますよ。
北西角100C22階と,南西角80F16階,17階,20階,23階です。
角部屋,素敵ですよね〜。
>誰かが承認書を提出しなかったら、管理規約が効力を発揮しない
>のではないかと思うのですが、契約者が、確認できたら教えて下さい。
契約者の大部分の人が、契約時に異議を唱えて、拒否すれば、契約を進めたい売主サイドが
規約案の変更をすると思う。
でもその可能性は低いと思うし、R棟は販売済み、L棟の1期分は終了している現状からは、
規約案は大方、承認されていることになっています。
管理総会で特別動議を通さないとだめなので、組合員の3/4の賛成が不可欠となります。
私は,間取りを吟味してコレしかない!!という部屋に登録したのですが,
今になってキッチンが使いにくそうなことに気付いてしまいました。
ちょっとショックです。でも,当選したら工夫で乗り切ろう…
人生夢見てるときは一番楽しいが、夢破れた時は一番つらい。
入居後の実態を知っておくのは、理想と現実との落差に悩まずに住むからよいことだと思う。
自虐的かもしれないが・・・そんなもんだろう。
■重要事項説明書は「事前に」 「納得するまで」
http://profile.allabout.co.jp/pf/homedoctor/qa/qa211.htm
(ポイント)
重要事項の説明は、宅地建物取引業法で義務付けられたもので、
宅地建物取引主任者によって売買契約締結前に行わなければなりません。
売買契約の締結前といっても、実際には売買契約締結時にその場で説明を受けて、
そのまま売買契約書にサインを求められます。
引渡し後にトラブルとなり、相談を受けるケースが多くありますが、
ほとんどの場合、契約をせかされて十分に確認しなかったために起きています。
物件を気に入って、申し込みをする際に契約日を設定しますが、
契約まで最低1週間はとりましょう。
また、記入済みの重要事項説明書、売買契約書、添付書類一式を事前にもらい、
不明点があれば書面で質問書を作成し、書面で回答してもらうようにしましょう。
不明点がクリアにならない場合には契約日を延ばすことも必要でしょう。
昼休みにのぞいてみたら、レスがのびててびっくり。
>256はおとなしく部屋の中でじっとしてたらいいと思うよ。
ググったらこんなのありました
マンションてどうよ。 管理規約案に関する、専門家の回答
http://www.m-douyo.jp/question/syosai.phtml?qu_id=4858
管理会社が大手の系列というのと信頼性は同意義では無いと思いますが、
特定業者名の記載は邪魔なだけでしょう。管理会社側は記載がある方が良いでしょうけれど。
このような規約の承認方法は、いわゆる書面決議というものです。
本来は決議事項を通知して総会を開き決議を行うというプロセスが必要なのです。
書面決議なら必要が無い訳ではありません。
全員の書面等による合意がある時は集会を開催せず決議が成立する、
それが書面決議です。要は「売主が勝手に作った規約なんてやだ」という買主が1人でも居れば、
その案はチャラです。
もし、もう全員が合意したのであれば、
当然、不満な点の主旨変更には特別決議が必要となります。