168での発言を取り消します。やはり、3/4以上の賛同は必要でした。ミスリードは私のほうでした。
謹ん訂正させて頂きます。管理規約案に疑念があれば、承認はしないほうがいいです。一度サインしたものを
撤回できるかどうかはわかりませんが、一度サインしてしまうと、管理規約案に拘束されます。
以下、調べたものをコピペします。
こんにちは。行政書士の藤田孝久と申します。
管理規約 とは、マンションの管理運営についての基本的な規則を取り決めたものです。専有部分と共用部分の範囲、管理組合や理事会の位置づけ、総会の議決権や決議の仕方などが含まれます。
共同生活の細かいルールについては使用細則に盛り込まれているのが一般です。
新築マンションには初めから管理規約が作られていますが、管理組合の話し合いで改正できます。
管理規約を制定または改廃するには、管理組合総会で総議決権及び総区分所有者数の各4分の3以上の同意が必要とされています。この定数は軽減することはできませんので、一度決定した規約を改正するのは大変な労力を必要とします。
分譲マンションの当初の規約は、マンションデベロッパーが作成し、購入者がこれに署名押印することによって総会決議に替わる全区分所有者の文書による同意ありとして成立するのが一般的です。これを改正するには、特別決議により行う必要があります。
http://www.m-douyo.jp/question/syosai.phtml?qu_id=1403