物件概要 |
所在地 |
広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル |
交通 |
https://www.gojin.co.jp/
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
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4341
匿名さん
>>4339 匿名さん
>G社には理事長に就くという
参考にならないと思いますが、【事務局】(国土交通省)は、区分所有者以外の者が権能なき社団(管理組合)の代表に就けるのか、議論があるんだろうなと、といいます。
座長らしき、【委員】は、管理規約に規定すればいいんじゃないかとか思っちゃう、といいます。
突き詰めると、場合によっては不都合なことがあるのかもしれない、と思っちゃうんです。
・外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ(第3回)議事概要
令和5年12月26日
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001720079.pdf
~pp18-19~
【事務局】 ちょっと事務局から補足させていただきたいんですけれども、理事長がいなくて管理業者が管理者に就いているという場合に、果たして権利能力なき社団が成立しているのかという点については、恐らく議論があるところなんだろうなと。
つまり、権能なき社団が成立するためには代表者が必要であるというときに、その代表者に果たして管理業者という区分所有者以外の者が就くことで成立するのかというふうな、
恐らく厳密にはいろいろ議論があるのかなとは思いますけれども、今回論点①から論点⑧までの議論全体としては、例えば管理者が利益相反取引とかをするときの場合とか、あるいは管理者の権限の在り方という、そういった議論をさせていただいておりまして、
厳密に権能なき社団が成立しているのかどうかという議論が必ずしもその後の議論にダイレクトにつながってくるわけではないのではないかなと考えております。
突き詰めるとそこはどうなんだろうか、厳密に理論的に考えるとどうなんだろうかというところはあるのかもしれないですけれども、管理者として管理業者が就いているときの在り方というところに絞れば、議論可能なのかなとは考えております。
【委員】 管理組合、つまり、権利能力なき社団たる3条団体が現に存在している場合は、~
皆さんがおっしゃる趣旨は理解できますし、権能なき社団がある場合でもない場合でもこの議論は必要だと思いますし、実務上、委員のおっしゃっているようなことで、口座に関しても銀行がつくることを認めている場合があるのであれば、ここでの議論はそのまま通用するし、必要なことだと理解しましたので、
これでこの辺は終わりにしておきます。すみません。
【委員】 どうもありがとうございました。その辺は理論的に詰めない。
委員。
【委員】 すみません、違うところに行きたいんですけれども、~
【委員】 法人名で、~
もう一つは、さっき委員おっしゃったんですけれども、管理規約は勝手に結構皆さん変えてつくっているので、管理者が管理組合の代表であるという規定をつくっちゃえばいいんじゃないかとか思っちゃうんですけれども。
それはともかくとして、違うほうに行きたいんです。~
<参考>
・昭和39年10月15日 最高裁判所 判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/694/053694_hanrei.pdf
権利能力のない社団といいうるためには、団体としての組織をそなえ、そこには多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてその組織によつて代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならないのである。
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4342
匿名さん
>>4339 匿名さん
>管理組合と代理契約をしているわけでもない管理会社の
標準管理委託契約書ではそうだけれど、管理業者によっては、標準に準拠せず、損害保険の契約や外注業者との契約などを代理としている(していた)のでしょう。G社の管理委託契約書がそうなのか(そうだったのか)知りませんが。
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4343
匿名さん
>>4341 匿名さん
この「理事長」は、管理規約に管理組合の代表者でもあると規定されることで、管理組合を代表して自己名義で契約行為をできる管理者という意味です。(代表者であればよいので呼称は「理事長」である必要はありませんが。)
管理規約に代表者と規定された者(管理者でなくても)が管理組合の代表者に就くことは、それが区分所有者以外の者であっても実務上の不都合はともかく、少なくても法的な問題はないと思われます。
(区分所有法で区分所有者の代理人と規定される管理者の立場を、下位規定の管理規約で代表者の立場に上書きできるのかという議論はあるかもしれませんが、それは標準管理規約も同じです。)
このワーキンググループの議論で分からないのは、完全管理者といった意味不明な主張をするおそらく管理業協会に所属する委員が、管理組合(第3条団体)は、権利能力なき社団の要件を満たすことが当然(従って代表者が存在するのも当然)であるかのように議論を誘導しているように見えることです。
おそらくこの委員は、管理業者が管理者に就く場合、区分所有法に規定がなくても代表者として振舞う必要があると主張したいのだと思えますが、そのためには法改正が必要です。
そもそも管理組合(第3条団体)は、権利能力なき社団の要件を満たさなくても成立しているし、管理組合名義の口座も金融機関が認めれば作成できます。(金融機関によっては、逆に法人でなければ、権利能力なき社団であっても管理組合名義の口座作成を認めないところもあるかもしれません。)
>>4342 匿名さん
G社に管理委託している管理組合の多くが、損害保険契約をG社の関係保険代理店(G社シティサービス)と締結していると想像されますが、多くの場合、G社が代理契約を行っているわけではなく、G社は事務支援?として契約書等のお膳立てはするだでしょうが、契約自体は形式的には管理組合と保険代理店との直接契約でしょう。
代理契約の場合、G社は本人(管理組合)から事前に代理権の授与を受け(管理委託契約書に規定もできます)、契約に当たっては、管理組合の代理人であることを明示の上、自ら契約書に署名する必要があります。管理組合に提案するだけで、契約できるのであればG社もあえて面倒なことはしないと思われます。
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4344
匿名さん
>>4343 匿名さん
>区分所有法で区分所有者の代理人と規定される管理者の立場を、下位規定の管理規約で代表者の立場に上書きできるのかという議論はあるかもしれませんが、それは標準管理規約も同じです。
「上書き」云々ではなく、「管理者」の地位と「代表者」の地位が併存しているのです。
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4345
匿名さん
>>4339 匿名さん
>理事長に就くという民法第108条を回避する手段
法務省「新しいマンション法」の説明、「理事長は、同時に管理者になると言ってよい。」が正しいなら、標準管理規約38条1項で(権利能力がない社団の場合の管理組合の)「代表」とされた理事長は、38条2項の定めがなくとも、区分所有者を「代理」する管理者になると解されるので、管理者の職務に関し、民法第108条の対象になるのではないでしょうか。
◆ 第8回マンションの新たな管理ルールに関する検討会 議事録
平成24年7月31日
https://www.mlit.go.jp/common/000224793.pdf
-16-
~ 法務省がお出しになっている、~「新しいマンション法」でございますけれども、例えばこれにはこういう記載がございます。~
「特別の事情がない限り、管理組合の代表者として選ばれた者は、つまり理事長として選ばれた者は、同時にこの法律に規定する管理者になると言ってよい。」というような説明。~
◆ マンション標準管理規約(単棟型)
(理事長)
第38条 理事長は、管理組合を代表し、~
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
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4346
匿名さん
>>4345 匿名さん
>◆ マンション標準管理規約(単棟型)
> 2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
たとえば、区分所有法「第七節 義務違反者に対する措置(57条~60条)」を適用するにはこの規定が必要です。
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4347
匿名さん
標準管理規約は理事長を管理者と明示していますが、仮に明示がなくとも、管理組合の理事長は、規約に別の定めがあるとか、集会において管理者を別途定めるべき事情がうかがえるなどの特段の事情がない限り、管理組合の管理者とされます(東京高裁 平成2年5月28日判決)。
(最新 マンション標準管理規約の解説【改訂版】2011年, 渡辺晋 著, p139)
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4349
匿名さん
>>4348 匿名さん
理事長=管理者ではないと考えています。
非法人の管理組合の管理規約に、管理組合の代表者として理事長が規定されているが、区分所有法上の管理者とは明示されていない場合、他に管理者が規定されていなければ、その理事長を区分所有法に規定される管理者の権限・義務を有する者とみなすとする東京高裁の判決はある意味当然の判断と思われます。
しかし逆に、非法人の管理組合の管理規約に管理者のみが規定されている場合、その管理者は管理規約に管理組合の代表者でもあると規定されない限り、区分所有者の代理人であって管理組合の代表者ではありません。
管理業協会所属のワーキンググループ委員のように管理業者管理者方式を推進したい管理業関係者が、管理者を代表者の立場とすることにこだわるのは、代理人の立場よりも代表者の立場の方が利益相反取引を進める上で法的に有利と判断(その是非は裁判にでも委ねる必要があることかもしれませんが)しているためと理解しています。
>>4338 匿名さんの「合人社のフロント」に記載されているような管理組合の理事長印を有効活用するためだけではないでしょう。
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4351
匿名さん
>>4350 匿名さん
>合人社の管理者管理方式では、理事長=管理者です。
合人社の管理業者管理者が、実際に理事長印を用いて決済しているのであれば、管理規約にどのように規定されているのかはともかく理事長(代表者)として振舞っていることは確かでしょう。
理事長=管理者でないというのは、その法的位置づけが異なると述べているだけで、特に合人社の管理業者管理者方式について述べているわけではありません。
管理業者管理者方式を推進したい管理業関係者は、「管理者と理事長に違いはない」という認識を広めたいようなので注意喚起をしているまでです。
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4353
匿名さん
>>4352 匿名さん
G社の被害に遭われている・遭われようとしている方々に向けての、G社を含む管理業者管理者方式推進派の管理業者が「管理者と理事長に違いはない」という管理業者にとって“多くのメリット”があるかもしれない誤った認識を広めているとの注意喚起(情報提供)と云っているでしょう。
別に法学論を論じているわけでも論じたいわけでもありません。
>よく調べればすぐにわかることですが、同社の管理者管理方式は非常に特異なモデルです。
非常に特異なモデルと断言されるほどG社の管理業者管理者方式の実態に詳しい方のようですが、そうであれば、ガイドライン等のモデルと相違するその特異性について >>4352 さんがここで説明されることがG社の被害に遭われている・遭われようとしている方々の特異モデル理解の増進に役立ちませんか。
>>4350 では同じく「G社の管理業者管理者方式は、「理事長=管理者」方式」と断言されていますが、同方式を採用する管理組合の管理規約には「理事長=管理者」とする規定があるのですか。
規定があるならそれは、G社モデルの特異性を示す一つの証左でしょうし、一方、規定がないにもかかわらず、実際に理事長印を用いて契約が行われているなら、使用権限のない呼称により、権限のない契約行為が行われていることになり法的により大きな問題です。
もちろん「理事長=管理者」と断言される以上、該当しないでしょうが、「管理者印」を作成し、管理者を明示しておとなしく代理契約を行う選択もあります。(管理者の法的位置づけが代理人なので、代理契約を行うのに代理人であると明示する必要はないでしょう。)
民法第108条の適用対象にはなっても、管理規約か年1回は管理者に招集が義務付けられる総会で本人(管理組合)の事前承諾をとればよいので、こちらの選択が管理業者にとってそれほど不都合なものとは思えません。それでも「理事長=管理者」方式が採用されているなら、やはりG社の考え方は特異なのでしょう。
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4357
匿名さん
このスレは理屈ではなく、創り話で何でも、G社に因縁を付けてスッキリできるレスが「参考になる!」のです。
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4359
匿名さん
>>4356 匿名さん
しつこく絡んでこられますが、また第三者管理スレを持ち出される理由もわかりませんが、 >>4352 の「G社の被害者云々」という記載の類似性から、 >>4356 さんは、 >>4278 で「理事長=管理者」という主張は、G社の第三者管理方式プレゼン資料の記載に基づくものと主張された方とおそらく同じ方でしょう。
当方は、G社が法的に誤った主張を広めようとするのは、その主張にG社がメリットがあると考えているためなので、G社のプレゼンを受ける方が安易に納得しないように注意喚起しているわけです。
ところで >>4356 さんが掲示板に何度も「理事長=管理者」と記載されるのは、そのG社プレゼン資料を真に受けて「理事長=管理者」という認識を広めたいと考えられているためですか。
そうであれば、G社ではそう認識しているという話ではなく、法的根拠に基づいて「理事長=管理者」であると説明し、自身の主張に責任を持つべきでしょう。
そうでないとG社の広報活動に加担されていることになります。
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4360
匿名さん
竣工時のデべ系管理会社から、G社にリプレースしたマンションは、理由は何なのでしょうか?
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4362
匿名さん
>>4361 匿名さん
>G社にとって、どんなメリットがあるのか詳しく説明しない
G社がプレゼン資料等で「理事長=管理者」と主張しているのであれば、それはG社がその主張にメリットがあると考えているからでしょう。G社がその主張のどこにメリットがあると考えているのかは当方ではなくG社に確認ください。まあ、考えられるのは次のようなことです。
・理事長(代表者)の立場で契約すれば、民法第108条の適用対象外になると考えている。(その是非は裁判にでも委ねる必要があることかもしれませんが。)
・代理人である管理者よりも理事長(代表者)という管理組合を統括する立場の方が、管理組合をコントロールし易くなると考えている。
・理事長印を管理者印に作り変えることなく、有効活用できる。その理事長印が組合口座印にも使われているのであれば組合口座も作り直す必要がない。
>からむつもりはないですよ
からむつもりはないとのことなので、>>4361 さんが本レスに対する返しを行われないのであれば、当方もさらに投稿するつもりはありません。
ただし、今後、法的根拠も示さずに再度「理事長=管理者」と投稿されるのであれば、それは自覚的か無自覚かはともかく、G社の主張を広められていることと同じなので、当方も対応せざるを得ません。
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4363
匿名さん
4359 匿名さん は、絡んでほしいのでは?
4361 匿名さん も?
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4365
匿名さん
>>4364 匿名さん
>G社のやり方に対する批判の核心部分に触れないように気を使っている
さらに絡みたいようですが、 >>4364 さんが >>4362 の記載以外にいろいろある「理事長=管理者」という主張のG社にとってのメリットや、G社のやり方に対する批判の核心部分を承知されているほど、G社の実態に詳しい方であるなら、ご自身でそのG社のメリットや批判の核心部分とやらを、具体的に投稿されてはいかがですか。
また、それほどG社の実態に詳しい方が、G社の主張を無批判に転記して投稿された理由は何ですか。いまでも、G社の主張が法的に正しいと考えているのですか。
当方がG社への批判を抑えたいとする立場であるなら、そもそもG社の主張を誤りとする投稿を行う必要は端からありません。
プレゼン資料記載の主張のG社にとってのメリットを追加するなら、次を挙げておきましょう。
・管理者の法的位置づけが代理人であることを、組合員に説明したくもないし、知られたくもないので、プレゼン資料にあらかじめ「理事長=管理者」と記載することで不要な質問を封じることできると考えている。
もっとも、説明を行うG社フロントが内容を理解しているかどうかは疑問なので、そのような記載は組合員から同じである理由等の質問があった場合、対応できずにやぶ蛇の結果になるかもしれません。
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4367
匿名さん
>>4366 匿名さん
>Gのやり方に詳しくないというのなら、なぜわざわざここに書きこむのですか?
かなり無理筋の質問をされますが、元々 >>4366 さんが、 >>4348 で「管理会社が理事長=管理者に就任」と記載されたことに対して、「理事長=管理者」は法的に誤りであると指摘したのが始まりです。この掲示版ではG社のやり方についてだけ投稿すべきで、投稿の記載の誤りを指摘してはいけないのですか。
>当方はGの主張を無批判に転記した覚えはありません
>>4348 では、何の説明もなく「理事長=管理者」と記載されているので、この投稿だけをみれば、「理事長=管理者」は >>4366 さん自身の主張であるととるのが普通でしょう。
>>4352 の被害者云々の記載から、>>4366 さんが >>4278 で「理事長=管理者は、G社のプレゼン資料に基づくもの」と主張された方と同じ方と類推し、とりあえず「理事長=管理者」は >>4366 さんの主張でなくG社の主張が転記されたものと考えているわけです。
しかし何の説明もなく転記するのでは、見解の相違はあるかもしれませんが、無批判に転記ととられてもしかたないと思いませんか。
>あなたの資料の使い方に偏りがある
別に何かの資料を用いて議論しているつもりはありませんが、何の資料ですか。
>>4366 (4278)さんが見られたというG社のプレゼン資料のことであれば、その資料に「理事長=管理者と記載されている」という >>4366 さんの主張をそのまま受け入れているだけです。
>>4366 さんがこれ以上続けるつもりがないなら、本レスに答えて頂く必要はありません。
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4369
匿名さん
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4370
匿名さん
>>4368 匿名さん
>疑念は解消されません
>>4366 に記載された「資料」と同じく常に具体的に語られませんが、どういう疑念ですか。論拠であるらしい「資料の使い方」を具体的に説明せずに主張された「なりすまし」のことですか。
また、当方は「G社に詳しいとも詳しくない」とも自身から主張した覚えはありませんが、当方が「G社に全く詳しくないか、詳しくないふりをしていると思われても仕方がない」と主張される具体的な論拠は何ですか。そして、その主張は、その疑念とやらの論拠になるのですか。
G社に詳しいことが「なりすまし」の論拠になるなら、 >>4364 でG社のやり方を熟知しているような主張をされた >>4366 さんの方がよほど該当しませんか。また、 >>4366 での「G社のやり方に詳しくない者は投稿するな」と言わんばかりの質問とも矛盾しませんか。
当方が、「G社の「理事長=管理者」という主張を、 >>4368 さんが、無批判に転記したととられても仕方がない」と記載したことへの意趣返しなのかもしれませんが、当方は自身の主張の論拠を具体的に示したつもりです。
>「理事長=管理者」は法的に誤りであるかどうかについてなど、最高裁判決なしには、議論できない問題
>>4366 さんは、「理事長=管理者」はG社資料の記載と主張されていたにもかかわず、正しい主張であるという方向に持っていきたいわけですか。それでも「最高裁判決なしには、議論できない」、つまり正しいか誤りかは分からないと云われているわけですから、分からないものを正しい主張であるかのように、投稿されるのはどんなものでしょうか。
最高裁判決がお好きなようですが、「理事長=管理者」の正誤は、最高裁判決でなければ決着できないと主張される根拠は何ですか。
管理者の区分所有者の代理人という法的位置づけは、区分所有法第26条第2項に規定されている以上、法改正なしには変更しようがありません。一方、理事長は法律ではなく、管理規約で規定されるものなので、仮に管理規約に管理組合の代表者との規定がなく、区分所有法に定める管理者とだけ規定されていたとしてもその法的位置づけは異なります。
それにもかかわらず「理事長=管理者」と強弁するのは無理があると考えますが、 >>4366 がG社の実態と同様、関係法令にも詳しい方で「理事長=管理者」と主張できる法的ロジックがあるなら説明頂きたいものです。第一、そのようなロジックがないと裁判で主張することもできません。
G社にとってメリットがあるらしい「理事長=管理者」という主張が、G社資料に記載されたものであるいう根拠は、現時点では >>4366 さん自身の主張のみです。
G社の被害者と主張される一方で、ここまでG社の主張である「理事長=管理者」にこだわる >>4366 さんこそ、実のところG社のプレゼン資料を読まれた組合員ではなく、「理事長=管理者」という認識を広めたいと考えるG関係者ではありませんか。誤解であればあやまります。
ちなみに当方は法学部の学生ではありません。法学部の学生はこのようなスレに興味はないでしょう。
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4372
匿名さん
会社沿革
1983年8月 分譲マンション総合管理業へ進出/三井不動産の幟町パークマンション管理開始
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4373
匿名さん
>>4371 匿名さん
>>4370 に対し、何一つまともな反論もできずに、逃げ口上を吐いて逃げ出すわけですね。
当方の目的は、>>4370 さんの投稿した「理事長=管理者」は、G社にとってメリットのある虚偽の認識であることを周知し、G社の広報活動を妨害することです。
>>4370 さんが当方の主張に反論できない以上、とりあえず目的は達成しているわけで、>>4370 さんが実際にはG関係者であるのか、G社にだまされて広報活動の片棒を担いだ残念な被害者であるのかは、些末なことなので、これ以上追求しません。お逃げ下さい。
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4374
匿名さん
(番号違いのため再投稿)
>>4371 匿名さん
>>4370 に対し、何一つまともな反論もできずに、逃げ口上を吐いて逃げ出すわけですね。
当方の目的は、>>4371 さんの投稿した「理事長=管理者」は、G社にとってメリットのある虚偽の認識であることを周知し、G社の広報活動を妨害することです。
>>4371 さんが当方の主張に反論できない以上、とりあえず目的は達成しているわけで、>>4371 さんが実際にはG関係者であるのか、G社にだまされて広報活動の片棒を担いだ残念な被害者であるのかは、些末なことなので、これ以上追求しません。お逃げ下さい。
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4376
匿名さん
>>4375 匿名さん
***の遠吠えのように、同じ文言でしつこく絡んで来られますね。
もはや相手にする気にもなれませんが、最後に一つ質問に答えていただけませんか。
>>4375 さんは、やはりG社の広報活動に従事されている方でしょう。
あなたは「理事長=管理者」という主張を、一見、全体としてはG社を非難しているように見える投稿( >>4348 )中に紛れ込ませるように行われました。このような投稿にしたのは、G社非難が標準の掲示版で、実際に主張したい「理事長=管理者」の信頼性を高めるためでしょう。
それにもかかわらず、当方が「理事長と管理者は法的に同じではない」と投稿( >>4349 )すると、まともに「理事長=管理者」であると説明できないと考えられたのか、早くも >>4350 では、その主張がG社限定のものであるように答えられています。
>>4375 さんが本当にG社を非難したい被害者の組合員であるなら、加害者であるG社の主張をそのまま投稿するのは、矛盾していませんか。
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4377
匿名さん
>>4374 匿名さん
初耳なんですけど、管理組合の説明会で配布される第三者管理方式の資料を作成しているのは、Gの広報なんですか?そんなことは内部の人しか知らないと思いますけど。
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4378
匿名さん
>>4377 匿名さん
広報活動ではG社組織の広報部門(おそらく存在するでしょうが)の活動と紛らわしいと云われるなら、虚偽情報拡散活動とでも言い換えましょうか。
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4379
匿名さん
G社が分譲マンションで理事会廃止の第三者管理を積極的に導入しなければ、ガイドラインが作られなかったと思います。ガイドラインを守れば、堂々と利益相反行為ができるようになったのだから、G社はマンション管理業界に貢献したということになるのでしょう。
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4381
匿名さん
>>4379 匿名さん
>ガイドラインを守れば、堂々と利益相反行為ができるようになったのだから
Gはガイドラインを全然守ってない
そもそもガイドラインに法的効力はないですよ
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4382
匿名さん
今月7日に策定されたガイドラインが公表され、第3章の管理業者管理者方式の留意事項を、G社も守ろうとするのではないかな(?)
1983年、G社が管理業に進出した際に最初の物件を任された、M不動産系列の管理業者役員も参加しているワーキンググループで検討されたガイドラインだから、守らなければ恩義がある(?)M不動産の顔をつぶすことにもなりかねない。
しかし、ガイドラインを守るために、新たな費用負担、例えば外部専門家監事の報酬など、管理費の値上げが必要なら、区分所有者側から拒否されるケースがあるかもしれない。
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4384
匿名さん
G社も、ガイドラインを「守ってくださいね」
・2023年12月19日(火) クローズアップ現代
“老いるマンション” 維持費の高騰にどう備えるか、より。
香川さん:
ただ、今、作っているのはこのガイドラインなんですね。第三者管理に関するルールが何もないので、まずはルールを作りましょうということをやっているのですが、あくまでガイドラインなので「守ってくださいね」なので、もし、これを守らないような業者が出てきてしまったら、その次の段階としては強制力を持った法律というのが必要になるのではないかなと考えています。
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4385
匿名さん
悪徳組合員の支配から逃れるには第三者管理者管理方式の採用は有功である。
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4388
匿名さん
G社に対していろいろ言ってる人が多いみたいだけど、
どうも具体的な事例がこの掲示板のレスにはほとんどないような気がする。
うちはG社が管理会社でマジでよそにリプレイスしたいけど、
G社の住人への洗脳が進みすぎてて管理に関心ない住人だらけ。
実際G社からよそにリプレイス成功した最近の事例が紹介されてるところがあったら教えてください。
マジで困ってます。
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4393
匿名さん
>>4392 匿名さん
端的に言うと、長期の空白状態が生じてしまうのを避けるということです。
空白時に、清掃などの問題だけでなく、緊急対応が必要な事態になって
あなた方が対応しきれなくなると責任を負わされるはめになります。
次の管理会社または管理会社候補は絶対に決めておかないといけません。
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4395
匿名さん
>>4393 匿名さん
G社はリプレイスされることが決まったら全く仕事しなくなると
たしかこの掲示板に書いてありましたよね。
最悪、新規の管理会社と数カ月ダブらせる覚悟がいるかもしれませんね。
回答ありがとうございます。
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4398
匿名さん
>>4385 匿名さん
>悪徳組合員の支配から逃れるには第三者管理者管理方式の採用は有功である。
また、G社のフロントか...
普通に変換したら、きちんと”有効”って変換されるはずなのに
なぜわざわざ”有功”となる???
うちの議事録も誤字だらけですごいけど、
G社のためだけに作成された特別なソフトを使っているせいなのか???
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4413
匿名さん
『合人社 広島』 で、グーグル検索すると・・
『★☆☆☆☆1つ、業務外(保険の補償対象外)の仕事を頼まれることがあったりで困ることがあります。。。』
2次下請け業者さんからの、切実な口コミ投稿ですが・・なにか?
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4414
eマンションさん
>>4413 匿名さん
下請け業者さん達が工事に来る時の印象ですが、なんかビクビクしているというかとても奇妙な感じを受けました。
業者さんからの書き込みを読んだらこの印象にも納得出来ます。
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4429
匿名さん
G社に管理委託している、または第三者管理者のマンションが大地震や土砂災害等で被災した場合、どのような対応を期待しますか?
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4430
匿名さん
>>4428 匿名さん
>>4428 さんが先日初めて投稿されたものの一部(全部?)が削除されたとのことですが、その投稿が区分所有者間の情報交換という本掲示板の目的に沿った具体的で有益なものであるなら再度投稿してみてはいかがですか。
今回の「大量削除」は、>>4428 さんの投稿ではないのでしょうが、削除された投稿の中に投稿内容への反論ではなく、投稿者への人格攻撃にあたるようなもの(削除レス番:4421、4422)があったため、当方から掲示板管理者へ削除基準に該当しないか問合わせたことがおそらくきっかけでしょう。
削除依頼を出したわけでもなく、限定したレスについての問合せであったため、ここまでの削除が行われるとは正直思っていませんでした。
このような事情なので当方は「工作員」ではありません。
>国交省はこんなところの管理資格をとっとと剥奪してくれればいいのに
「こんなところ」とはG社のことでしょうから当方も同感ですと云いたいところですが、管理業者に「管理資格」なるものは元々ないので剥奪しようにも剥奪できません。
管理業者が事業を営むのに必要なのは、国交大臣への申請による管理適正化法に基づく管理業者登録です。もちろん登録拒否事由(第47条)に該当する者は申請できませんし、登録後も一定の登録拒否事由に該当するに至った場合、国交省の業務停止命令(第82条)に該当し情状が特に重い場合、又は業務停止命令に違反した場合は登録を取消されます(第83条)。
G社は不祥事発覚防止のための対抗システムが巧妙なのか、そのイメージに反して、当方の知る限りでは国交省からは業務停止命令はおろか指示処分(第81条)も受けていないようです。
もっとも、警備業法に基づく指示処分は広島県公安委員会から受けているようですが( >>1170 )。.
警備業法に基づく処分を受ける管理業者は他にないでしょうが、処分理由も「立入検査拒否」ということで、やはりG社は秘密隠蔽のためならこのような手段に訴えることも厭わないある意味、武闘派ともいえる特異な管理業者なのでしょう。
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4431
匿名さん
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4432
匿名さん
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4434
eマンションさん
>>4428 さん
この掲示板の本来の目的にそぐわないズレたところにやたら拘って書き込みを続けてる人がいるな、と思って見てたけど、
そうやって話題を逸らすようにしてたんだな。
↑ホント、それ!
なんの参考にもならない所に尋常でない拘りの書き込みして話題逸らし
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4435
匿名さん
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4436
匿名さん
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4437
eマンションさん
本来の目的にそぐわないズレたところにやたら拘った書き込みに関しては話題逸らしが目的であるので悪意しか感じません。
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4438
検討板ユーザーさん
>>4434 4433
二つとも削除されていないので、自作自演の投稿では無いという事ですね。
自作自演の投稿も削除対象なんだから
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4439
マンション検討中さん
>>4435 匿名さん
自作自演だから削除されるよという警告に感じられます。
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4440
マンション検討中さん
「マンションコミュニティ」は福井さん自身がマンション購入に失敗し、「一生に一度の買い物をするときに身近に相談できる人がいないのはおかしい」と感じたことから始めた。
ここは必死に貯めたお金で一生の買い物をする人たちの為の有益な場所であるのが本来の目的
難癖を付けて話題そらしをする場所ではない
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