管理組合・管理会社・理事会「株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-07-01 07:41:28

株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:

物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所



【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25

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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6

  1. 4328 匿名さん

    >>4327 評判気になるさん
    この良スレはつぶされるといけないので、4326の削除依頼を御自分で出してもらえますか。もしそうなったら、本当にGとのあいだに深刻なトラブルを抱えている人たちにも迷惑が掛かります。

  2. 4329 匿名さん

    >>4301に続き
    合人社の古いお話と現状その2

    以下は、最近の「ビッグモーターの保険金不正請求問題」より
    深刻な問題

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45950/38/
    846?匿名さん?2010/08/10 22:34:38
    847?某社元フロント?2010/08/11 00:08:35
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45950/37/
    818?某社元フロント?2010/07/27 00:24:04

    我がCTM管理組合では
    MS保険の募集は代理店(Gシティサービス)ではなく、フロントが行い
    保険関連事故があると、支払われた保険金は組合口座には入金されず
    F1氏が管理する特別口座に入金され、
    そして事故関連工事を請け負ったG.E.に支払われている模様

    理事会議事録によると
    我が管理組合では、過去15件ほど保険関連事故があったっが
    会計処理はなし、理事会及び同支援委員会も把握しながらパス?

    結果:人・物・金、すべての関連法に違反の状況

    >>4301の一部訂正
    誤:>>4280さんに続き
    正:>>4281さんに続き

  3. 4330 匿名さん

    >>4327 評判気になるさんへ
    ISO認証取得の失効はどんな場合か
    https://ameblo.jp/niccon-kensetsu/entry-10000537630.html
    ISO9001の取消例
    日産自動車(無資格検査問題で--


    >>4329には下記も参照して下さい
    参考:
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/405854/
    382?匿名さん?2023/11/11 05:48:52
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/405854/
    385?匿名さん?2023/11/27 19:42:09

  4. 4331 マンコミュファンさん
  5. 4332 匿名さん

    第三者管理方式で管理組合に対して理事会廃止・監事廃止を強要するような
    管理会社は行政処分が下されるべきである。

  6. 4333 口コミ知りたいさん

    今日は放送倫理・広告倫理の観点から通報しました。
    ・BPO(放送倫理・番組向上機構)
    ・JARO(公益社団法人 日本広告審査機構)

    今日以降、見たくない広告を見かけた場合、テレビならBPO、それ以外はJAROに通報しましょう。

  7. 4334 匿名さん

    >>4333 口コミ知りたいさん

    日経スペシャルの次の広告には特に違和感を感じる。
    理事会や管理組合の民主主義を重視する管理会社だとは
    とても思えないのだが…

    https://special.nikkeibp.co.jp/atclh/ONB/23/gojin0731/

  8. 4335 eマンションさん

    ある都心の駅にデカデカとココの名前
    が表示されている建物が出来ました。
    自民党本部に写り込むあの看板と同様な感じです。

    周辺は号泣(ToT)
    街のイメージに影響大
    自社のイメージを全く理解して無いんだよねぇ( -д-)

  9. 4336 検討板ユーザーさん

    >>4335 eマンションさん
    ○民党本部の写り込みも支持率に確実に貢献してますよね
    党も困惑

  10. 4337 匿名さん

    >>4336 検討板ユーザーさん

    公〇党のお隣とか、草加〇会本部のお隣には、Gの営業所はまだつくられてないのかな

  11. 4338 匿名さん

    マンション管理に関する本や記事をたくさん書かれている方のブログです。
    企業名を出しつつ、ここまであからさまな批判をされているということは、
    よほどなのでしょう。

    ~マンション管理組合の自立化のために~
    合人社のフロント
    2017年03月17日
    https://mshien.livedoor.blog/archives/52182322.html

    合人社の戦略
    2008年10月29日
    https://mshien.livedoor.blog/archives/51444382.html

  12. 4339 匿名さん

    >>4338 匿名さん
    「合人社の戦略」に記載されているこの方(Q太郎氏)の認識は、ブログにコメントされているように誤りです。
    自己契約・双方代理というのはあくまで代理人の行う行為であり、管理組合と代理契約をしているわけでもない管理会社の提案により、管理会社の関係会社が工事を受注してもそれを双方代理とは呼びません。
    管理組合というより理事会が、単に「管理会社にコントロールされているか」、「何も考えていないか」、「工事契約は管理会社と行うものと認識しているか」のいずれかということでしょう。
    もちろん、管理会社が区分所有法で区分所有者の代理人と規定される管理者に就いている場合は、双方代理ということになります。
    これを考えると、平成4年の民法第108条改正がなければ、G社にも管理業者管理者管理を進める動機はなかったかもしれません。もっとも、G社には理事長に就くという民法第108条を回避する手段もありますが。

  13. 4340 匿名さん

    >>4339 匿名さん は理解されていると思いますが、理屈ではなくて、あること、ないこと、G社にいちゃもんを付けるレスが参考になる!のです。このスレの多くの読者には。

  14. 4341 匿名さん

    >>4339 匿名さん
    >G社には理事長に就くという

    参考にならないと思いますが、【事務局】(国土交通省)は、区分所有者以外の者が権能なき社団(管理組合)の代表に就けるのか、議論があるんだろうなと、といいます。

    座長らしき、【委員】は、管理規約に規定すればいいんじゃないかとか思っちゃう、といいます。

    突き詰めると、場合によっては不都合なことがあるのかもしれない、と思っちゃうんです。


    ・外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ(第3回)議事概要
    令和5年12月26日
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001720079.pdf
    ~pp18-19~

    【事務局】 ちょっと事務局から補足させていただきたいんですけれども、理事長がいなくて管理業者が管理者に就いているという場合に、果たして権利能力なき社団が成立しているのかという点については、恐らく議論があるところなんだろうなと。

    つまり、権能なき社団が成立するためには代表者が必要であるというときに、その代表者に果たして管理業者という区分所有者以外の者が就くことで成立するのかというふうな、

    恐らく厳密にはいろいろ議論があるのかなとは思いますけれども、今回論点①から論点⑧までの議論全体としては、例えば管理者が利益相反取引とかをするときの場合とか、あるいは管理者の権限の在り方という、そういった議論をさせていただいておりまして、

    厳密に権能なき社団が成立しているのかどうかという議論が必ずしもその後の議論にダイレクトにつながってくるわけではないのではないかなと考えております。

    突き詰めるとそこはどうなんだろうか、厳密に理論的に考えるとどうなんだろうかというところはあるのかもしれないですけれども、管理者として管理業者が就いているときの在り方というところに絞れば、議論可能なのかなとは考えております。

    【委員】 管理組合、つまり、権利能力なき社団たる3条団体が現に存在している場合は、~

     皆さんがおっしゃる趣旨は理解できますし、権能なき社団がある場合でもない場合でもこの議論は必要だと思いますし、実務上、委員のおっしゃっているようなことで、口座に関しても銀行がつくることを認めている場合があるのであれば、ここでの議論はそのまま通用するし、必要なことだと理解しましたので、

    これでこの辺は終わりにしておきます。すみません。

    【委員】 どうもありがとうございました。その辺は理論的に詰めない。
     委員。

    【委員】 すみません、違うところに行きたいんですけれども、~

    【委員】 法人名で、~

     もう一つは、さっき委員おっしゃったんですけれども、管理規約は勝手に結構皆さん変えてつくっているので、管理者が管理組合の代表であるという規定をつくっちゃえばいいんじゃないかとか思っちゃうんですけれども。
     それはともかくとして、違うほうに行きたいんです。~


    <参考>
    ・昭和39年10月15日 最高裁判所 判決
    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/694/053694_hanrei.pdf

    権利能力のない社団といいうるためには、団体としての組織をそなえ、そこには多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてその組織によつて代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならないのである。

  15. 4342 匿名さん

    >>4339 匿名さん

    >管理組合と代理契約をしているわけでもない管理会社の

    標準管理委託契約書ではそうだけれど、管理業者によっては、標準に準拠せず、損害保険の契約や外注業者との契約などを代理としている(していた)のでしょう。G社の管理委託契約書がそうなのか(そうだったのか)知りませんが。

  16. 4343 匿名さん

    >>4341 匿名さん
    この「理事長」は、管理規約に管理組合の代表者でもあると規定されることで、管理組合を代表して自己名義で契約行為をできる管理者という意味です。(代表者であればよいので呼称は「理事長」である必要はありませんが。)
    管理規約に代表者と規定された者(管理者でなくても)が管理組合の代表者に就くことは、それが区分所有者以外の者であっても実務上の不都合はともかく、少なくても法的な問題はないと思われます。
    (区分所有法で区分所有者の代理人と規定される管理者の立場を、下位規定の管理規約で代表者の立場に上書きできるのかという議論はあるかもしれませんが、それは標準管理規約も同じです。)
    このワーキンググループの議論で分からないのは、完全管理者といった意味不明な主張をするおそらく管理業協会に所属する委員が、管理組合(第3条団体)は、権利能力なき社団の要件を満たすことが当然(従って代表者が存在するのも当然)であるかのように議論を誘導しているように見えることです。
    おそらくこの委員は、管理業者が管理者に就く場合、区分所有法に規定がなくても代表者として振舞う必要があると主張したいのだと思えますが、そのためには法改正が必要です。
    そもそも管理組合(第3条団体)は、権利能力なき社団の要件を満たさなくても成立しているし、管理組合名義の口座も金融機関が認めれば作成できます。(金融機関によっては、逆に法人でなければ、権利能力なき社団であっても管理組合名義の口座作成を認めないところもあるかもしれません。)

    >>4342 匿名さん
    G社に管理委託している管理組合の多くが、損害保険契約をG社の関係保険代理店(G社シティサービス)と締結していると想像されますが、多くの場合、G社が代理契約を行っているわけではなく、G社は事務支援?として契約書等のお膳立てはするだでしょうが、契約自体は形式的には管理組合と保険代理店との直接契約でしょう。
    代理契約の場合、G社は本人(管理組合)から事前に代理権の授与を受け(管理委託契約書に規定もできます)、契約に当たっては、管理組合の代理人であることを明示の上、自ら契約書に署名する必要があります。管理組合に提案するだけで、契約できるのであればG社もあえて面倒なことはしないと思われます。

  17. 4344 匿名さん

    >>4343 匿名さん
    >区分所有法で区分所有者の代理人と規定される管理者の立場を、下位規定の管理規約で代表者の立場に上書きできるのかという議論はあるかもしれませんが、それは標準管理規約も同じです。

    「上書き」云々ではなく、「管理者」の地位と「代表者」の地位が併存しているのです。

  18. 4345 匿名さん

    >>4339 匿名さん

    >理事長に就くという民法第108条を回避する手段

    法務省「新しいマンション法」の説明、「理事長は、同時に管理者になると言ってよい。」が正しいなら、標準管理規約38条1項で(権利能力がない社団の場合の管理組合の)「代表」とされた理事長は、38条2項の定めがなくとも、区分所有者を「代理」する管理者になると解されるので、管理者の職務に関し、民法第108条の対象になるのではないでしょうか。

    ◆ 第8回マンションの新たな管理ルールに関する検討会 議事録
    平成24年7月31日
    https://www.mlit.go.jp/common/000224793.pdf

     -16-

     ~ 法務省がお出しになっている、~「新しいマンション法」でございますけれども、例えばこれにはこういう記載がございます。~

    「特別の事情がない限り、管理組合の代表者として選ばれた者は、つまり理事長として選ばれた者は、同時にこの法律に規定する管理者になると言ってよい。」というような説明。~

    ◆ マンション標準管理規約(単棟型)
    (理事長)
    第38条 理事長は、管理組合を代表し、~

    2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。

  19. 4346 匿名さん

    >>4345 匿名さん
    >◆ マンション標準管理規約(単棟型)
    > 2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。

    たとえば、区分所有法「第七節 義務違反者に対する措置(57条~60条)」を適用するにはこの規定が必要です。

  20. 4347 匿名さん

     標準管理規約は理事長を管理者と明示していますが、仮に明示がなくとも、管理組合の理事長は、規約に別の定めがあるとか、集会において管理者を別途定めるべき事情がうかがえるなどの特段の事情がない限り、管理組合の管理者とされます(東京高裁 平成2年5月28日判決)。

    (最新 マンション標準管理規約の解説【改訂版】2011年, 渡辺晋 著, p139)

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