管理組合・管理会社・理事会「株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-29 21:29:51

株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:

物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所



【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25

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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6

  1. 4368 匿名さん

    >>4367 匿名さん
    G社について、そもそも全く詳しくないか、詳しくないふりをしていると
    思われても仕方ないのではないでしょうか?
    残念ながら、疑念は解消されませんね。
    前者ならば、詳しく調べてから議論を始めるべきでは?

    「理事長=管理者」は法的に誤りであるかどうかについてなど、
    最高裁判決なしには、議論できない問題を持ち出してきて
    あなたがここで何を主張したいのか、ますます不明な気がします。
    法学部の学生さんですか?

  2. 4369 匿名さん

    生兵法は大怪我の基

  3. 4370 匿名さん

    >>4368 匿名さん
    >疑念は解消されません
    >>4366 に記載された「資料」と同じく常に具体的に語られませんが、どういう疑念ですか。論拠であるらしい「資料の使い方」を具体的に説明せずに主張された「なりすまし」のことですか。
    また、当方は「G社に詳しいとも詳しくない」とも自身から主張した覚えはありませんが、当方が「G社に全く詳しくないか、詳しくないふりをしていると思われても仕方がない」と主張される具体的な論拠は何ですか。そして、その主張は、その疑念とやらの論拠になるのですか。
    G社に詳しいことが「なりすまし」の論拠になるなら、 >>4364 でG社のやり方を熟知しているような主張をされた >>4366 さんの方がよほど該当しませんか。また、 >>4366 での「G社のやり方に詳しくない者は投稿するな」と言わんばかりの質問とも矛盾しませんか。
    当方が、「G社の「理事長=管理者」という主張を、 >>4368 さんが、無批判に転記したととられても仕方がない」と記載したことへの意趣返しなのかもしれませんが、当方は自身の主張の論拠を具体的に示したつもりです。

    >「理事長=管理者」は法的に誤りであるかどうかについてなど、最高裁判決なしには、議論できない問題
    >>4366 さんは、「理事長=管理者」はG社資料の記載と主張されていたにもかかわず、正しい主張であるという方向に持っていきたいわけですか。それでも「最高裁判決なしには、議論できない」、つまり正しいか誤りかは分からないと云われているわけですから、分からないものを正しい主張であるかのように、投稿されるのはどんなものでしょうか。
    最高裁判決がお好きなようですが、「理事長=管理者」の正誤は、最高裁判決でなければ決着できないと主張される根拠は何ですか。
    管理者の区分所有者の代理人という法的位置づけは、区分所有法第26条第2項に規定されている以上、法改正なしには変更しようがありません。一方、理事長は法律ではなく、管理規約で規定されるものなので、仮に管理規約に管理組合の代表者との規定がなく、区分所有法に定める管理者とだけ規定されていたとしてもその法的位置づけは異なります。
    それにもかかわらず「理事長=管理者」と強弁するのは無理があると考えますが、 >>4366 がG社の実態と同様、関係法令にも詳しい方で「理事長=管理者」と主張できる法的ロジックがあるなら説明頂きたいものです。第一、そのようなロジックがないと裁判で主張することもできません。

    G社にとってメリットがあるらしい「理事長=管理者」という主張が、G社資料に記載されたものであるいう根拠は、現時点では >>4366 さん自身の主張のみです。
    G社の被害者と主張される一方で、ここまでG社の主張である「理事長=管理者」にこだわる >>4366 さんこそ、実のところG社のプレゼン資料を読まれた組合員ではなく、「理事長=管理者」という認識を広めたいと考えるG関係者ではありませんか。誤解であればあやまります。
    ちなみに当方は法学部の学生ではありません。法学部の学生はこのようなスレに興味はないでしょう。

  4. 4371 匿名さん

    >>4370 匿名さん
    「理事長=管理者」に強いこだわりを持っているのは、
    あなたですよね。すなわち、あなたがG社関係者であると告白しているように見えます。とにかく学生でないのであれば、もっときちんと調査してから、
    法的問題に取り組まれたほうがよろしいかと思います。

  5. 4372 匿名さん

    会社沿革

    1983年8月 分譲マンション総合管理業へ進出/三井不動産の幟町パークマンション管理開始

  6. 4373 匿名さん

    >>4371 匿名さん
    >>4370 に対し、何一つまともな反論もできずに、逃げ口上を吐いて逃げ出すわけですね。
    当方の目的は、>>4370 さんの投稿した「理事長=管理者」は、G社にとってメリットのある虚偽の認識であることを周知し、G社の広報活動を妨害することです。
    >>4370 さんが当方の主張に反論できない以上、とりあえず目的は達成しているわけで、>>4370 さんが実際にはG関係者であるのか、G社にだまされて広報活動の片棒を担いだ残念な被害者であるのかは、些末なことなので、これ以上追求しません。お逃げ下さい。

  7. 4374 匿名さん

    (番号違いのため再投稿)
    >>4371 匿名さん
    >>4370 に対し、何一つまともな反論もできずに、逃げ口上を吐いて逃げ出すわけですね。
    当方の目的は、>>4371 さんの投稿した「理事長=管理者」は、G社にとってメリットのある虚偽の認識であることを周知し、G社の広報活動を妨害することです。
    >>4371 さんが当方の主張に反論できない以上、とりあえず目的は達成しているわけで、>>4371 さんが実際にはG関係者であるのか、G社にだまされて広報活動の片棒を担いだ残念な被害者であるのかは、些末なことなので、これ以上追求しません。お逃げ下さい。

  8. 4375 匿名さん

    >>4374 匿名さん
    調査能力ゼロのくせにあまりに偉そうで笑いが止まりません。
    G社にとっての「理事長=管理者」のメリットも明らかにできないのはあなた自身が
    G社関係者だからですよね?
    >G社にとってメリットのある虚偽の認識であることを周知し、G社の広報活動を妨害することです。
    日本語表現がおかしくて、あなたの意図する内容が把握できないので、
    反論する気にもなれないということです。

  9. 4376 匿名さん

    >>4375 匿名さん
    ***の遠吠えのように、同じ文言でしつこく絡んで来られますね。
    もはや相手にする気にもなれませんが、最後に一つ質問に答えていただけませんか。
    >>4375 さんは、やはりG社の広報活動に従事されている方でしょう。
    あなたは「理事長=管理者」という主張を、一見、全体としてはG社を非難しているように見える投稿( >>4348 )中に紛れ込ませるように行われました。このような投稿にしたのは、G社非難が標準の掲示版で、実際に主張したい「理事長=管理者」の信頼性を高めるためでしょう。
    それにもかかわらず、当方が「理事長と管理者は法的に同じではない」と投稿( >>4349 )すると、まともに「理事長=管理者」であると説明できないと考えられたのか、早くも >>4350 では、その主張がG社限定のものであるように答えられています。
    >>4375 さんが本当にG社を非難したい被害者の組合員であるなら、加害者であるG社の主張をそのまま投稿するのは、矛盾していませんか。

  10. 4377 匿名さん

    >>4374 匿名さん

    初耳なんですけど、管理組合の説明会で配布される第三者管理方式の資料を作成しているのは、Gの広報なんですか?そんなことは内部の人しか知らないと思いますけど。

  11. 4378 匿名さん

    >>4377 匿名さん
    広報活動ではG社組織の広報部門(おそらく存在するでしょうが)の活動と紛らわしいと云われるなら、虚偽情報拡散活動とでも言い換えましょうか。

  12. 4379 匿名さん

    G社が分譲マンションで理事会廃止の第三者管理を積極的に導入しなければ、ガイドラインが作られなかったと思います。ガイドラインを守れば、堂々と利益相反行為ができるようになったのだから、G社はマンション管理業界に貢献したということになるのでしょう。

  13. 4380 匿名さん

    >>4379 匿名さん
    意味不明だね

  14. 4381 匿名さん

    >>4379 匿名さん
    >ガイドラインを守れば、堂々と利益相反行為ができるようになったのだから

    Gはガイドラインを全然守ってない
    そもそもガイドラインに法的効力はないですよ

  15. 4382 匿名さん

    今月7日に策定されたガイドラインが公表され、第3章の管理業者管理者方式の留意事項を、G社も守ろうとするのではないかな(?)

    1983年、G社が管理業に進出した際に最初の物件を任された、M不動産系列の管理業者役員も参加しているワーキンググループで検討されたガイドラインだから、守らなければ恩義がある(?)M不動産の顔をつぶすことにもなりかねない。

    しかし、ガイドラインを守るために、新たな費用負担、例えば外部専門家監事の報酬など、管理費の値上げが必要なら、区分所有者側から拒否されるケースがあるかもしれない。

  16. 4383 匿名さん

    >>4382 匿名さん
    全部奇妙な屁理屈で理解できない。
    またG社関係者だね。

  17. 4384 匿名さん

    G社も、ガイドラインを「守ってくださいね」

    ・2023年12月19日(火) クローズアップ現代
    “老いるマンション” 維持費の高騰にどう備えるか、より。

    香川さん:

    ただ、今、作っているのはこのガイドラインなんですね。第三者管理に関するルールが何もないので、まずはルールを作りましょうということをやっているのですが、あくまでガイドラインなので「守ってくださいね」なので、もし、これを守らないような業者が出てきてしまったら、その次の段階としては強制力を持った法律というのが必要になるのではないかなと考えています。

  18. 4385 匿名さん

    悪徳組合員の支配から逃れるには第三者管理者管理方式の採用は有功である。

  19. 4386 匿名さん

    『管理会社まかせにしない!』 

    これが基本でしゅ。


  20. 4387 匿名さん

    >>4385 匿名さん
    どこまで腐っているんだか。。。

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