管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート10」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-05-09 19:14:01

こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~

[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04

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マンション管理士の活用。。。パート10

  1. 701 匿名さん

    支援機構ばかりでなく、マン管センターまで、違法かどうか
    わからないんですね。
    ということは、違法ではないのでは?
    考えすぎですよ。

  2. 702 前期高齢管理士

    >マン管センターまで、違法かどうかわからないんですね。

    判らないとは言ってません「適法か否かを判断(回答)する立場にはない」との回答です。
    だから、「それは法務省管轄です」と言い添えられているのです。

    「違法ではないのでは? 」と推測するのは早計だと思います。





  3. 703 前期高齢管理士

    >698さん

    >共用部分の工事と一緒にするのはグレーゾーンということですね。

    そう云う事になりますね。
    この事で訴訟沙汰になれば「標準管理規約」をどの様に評価するか(位置付け)がポイントでしょう。
    後半に書かれた事は私も同感です(私は一体で工事することが適切な判断か否かに拘るだけです)

    699については現時点では解りません。
    しかし標準管理規約の第21条2項が盛り込まれている事を融資の条件にしているのは
    本文の「一体として行う必要があるとき」や同時に発表されたコメントとは矛盾しますね。

    余談ですが、機構への問い合わせには、先方から電話するとの事でしたので電話番号は教えました。
    僭越でしたが適法か否かをチェックするよう進言しました。実施して結論が出れば教えて欲しい旨
    伝えましたが、果して調査するか、又連絡をくれるか否かは解りません。


  4. 704 匿名さん

    工事内容を公表して、住民の意向を確認できていれば問題ないでしょ。

  5. 705 匿名さん

    給排水管は全戸一斉工事がいいですよね。
    自分が工事していても、上階がしていなければ被害にあいますよね。

  6. 706 匿名さん

    >前期高齢管理士さん  698です。
    現時点でこの問題が適法か違法か検討されていないのに、もし違法とかになれば、
    支援機構は融資できなくなるでしょうし、標準管理規約も修正せざるをえなくなると思います。
    ただ、困るのは、マンションの住民でして、融資が受けられなくなります。
    給排水管等の工事は、共用部分と専有部分を別々にやれば、大きなロスが伴います。
    又、できる者とできない者がでてくる以上、改悪以外のなにものでもなくなります。
    マンションの住民が望む以上は、費用の負担に関しては、専有部分であっても認めて
    欲しいですね。

  7. 707 前期高齢管理士

    >706さん

    仰ることはよく解ります。
    そういう意味でも、私は民法251条(全員の合意)に基づき配管等をまず共用部分に変更する事を
    提案しています。(詳細は>678の匿名さんが私の古い他スレでの投稿をコピペしてくれています)

    不思議と この意見(共用部分に変更する事)に賛同も理由を付した反対意見もありませんが…

  8. 708 匿名さん

    >前期高齢管理士さん  706です。
    専有部分の配管を共用部分にするには全員の合意があればいいのではとのこと。
    根拠としては、共有資産が増えるからとのことですが、共有資産の持ち分割合は、
    増えはしますが、その持ち分割合は敷地とは違い資産価値はないと思われます。
    共用部分にしてしまうと、間取りの変更等は不可能となりますし、その点検とかを
    管理組合として行うには、専有部分内のことであり、現実的には難しいと思われます。
    只、裁判では、天井部分に設置してある配管は共用部分とはなっていますが。
    一番いい方法は、費用負担に関しては、管理組合が行うのがベターと思っています。
    費用負担をするのを、全員の合意を取り、全戸更新工事を行うのであれば、誰も
    訴訟にもっていく者はいないとおもわれますので。
    配管はいずれ必ず劣化しますし、更新しなければならない時期は間違いなくやってきます。
    専有部分の配管を、共用部分にするより問題は少ないと思われますが。

  9. 709 匿名さん

    うちのマンションの場合は、区分所有者が
    配管工事をしなければならない事を知らない事です。
    ぜーんぶ管理会社が何とかしれくれると思ってる。(資金繰りも手配も)

  10. 710 前期高齢管理士

    >708さん

    私は、自分の最初のアイディアに拘りすぎていたかも知れません。
    費用負担に関してのみ管理組合とする事は民法第18条2項により可能かもしれませんね。
    但し総会に当っては第17条2項もあり、全員(全区分所有者)の賛成を得るべきでしょう。

    機構は兎も角、マン管センターも(書きませんでしたが)国交省マンション政策室もコメントを
    示すものの歯切れが悪かったです。法律ではない標準管理規約の限界かも知れません。

    お付き合い先で現実に更新案件がでたら、この線で検証してみます。

  11. 711 匿名さん

    >709さん
    管理組合主導は大切なことです。
    しかし、頭から管理会社を否定することもありません。
    一緒になってやっていくことが大切です。
    専有部分の配管は、洗面所のとこの床が7~8cm高くなっているでしょう。
    そこに、給水管・排水管・給湯管・汚水管・ガス管が通っています。
    そこは専有部分ですので、そこの配管から水漏れが発生し、下の階の住民に
    損害を与えた時は、上の階の住民が損害を賠償しなければなりません。
    勿論、損害部分については保険で補償はしてくれますが、経年劣化による
    配管の更新工事とかには、保険は適用されません。
    配管の取り替えは30年前後といわれています。
    それまでに、なんらかの対応をしておくことが必要です。
    戸別にやれば、1戸当たり70万程度必要になりますから。

  12. 712 ずっと前理事長

    >711
    部屋内は専有部分でしょうが、
    配管配線については、管理規約で定められています。
    近年は見えないところは全て共用部分としている規約が多いようです。
    配管配線が専有か共用かの判断は、
    各自のマンションの管理規約を読み判断するべきです。

  13. 713 匿名さん

    709です。
    >専有部分の配管は、洗面所のとこの床が7~8cm高くなっているでしょう。
    トイレがちょっと段差があるので、うちの場合はトイレなんでしょうね。
    区分所有者は専有部の更新工事があることも、自費で出すことも考えていないみたいです。
    多分積立金からという話になると思いますが、
    まだ5年前の大規模修繕の借金を払っている状態で
    返済はあと5年残っています。
    30年の更新工事まであと10年なので、時間がないのですが
    区分所有者に問題意識が無いのが問題です。

  14. 714 匿名さん

    >713さん
    給排水管の本管部分、縦管と継手部分は共用部分ですので、管理組合が
    修繕積立金を取り崩して行います。
    工事をする時は、給水管については、通路にあると思いますので、やりやすいのですが、
    排管部分は、専有部分内にありますので、工事は大変です。
    床を剥がし、背板を取り外しての工事となります。
    給排水管の使用制限も当然でてきます。仮設トイレの設置もしなければなりません。
    そういった大変な工事を、専有部分の場合もしなければなりません。
    給湯管・汚水管・ガス管等を別々にすれば、その都度同じことが発生しますし、住居内の
    工事ですから、在宅することも必要です。
    お金以外にも大変なことがたくさんありますが、30年はまだまだ先のことだとか、
    管理組合がしてくれるのだとか勘違いをしている住民が多いのが現実です。
    理事会としては、その啓蒙活動をしておかなければなりません。
    修繕積立金の値上げをするにしても、早ければ早い方がいいですからね。
    ただ、間違いなくいえることは、配管は必ず更新しなければならない時期がやってくると
    いうことです。

  15. 715 匿名さん

    >712
    専有部分の中にも、共用部分があります。
    窓枠、ガラス、網戸、玄関の扉、煙探知機、インターホン等です。
    古い建物で、床を貫通して下の階の天井部分にある排水管の支管は
    裁判で共用部分とされましたけどね。
    見えない部分が共用部分?規約は関係ありません。

  16. 716 匿名

    >715:匿名さん
    規約でなければ、何処で共用部分を特定するのでしょうか。

  17. 717 匿.名さん

    >>716
    >規約でなければ、何処で共用部分を特定するのでしょうか。

    共用部分の範囲(および専有部分の範囲)は、規約共用部分(法4条2項:第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。)を除いて、規約によって決定されるのではなく、建物の構造および当該部分の機能から決定される(法4条1項:数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。)。
    したがって、規約に定めても、建物の構造および当該部分の機能から明らかに共用部分とは認められないものは、共用部分とはならない。ただ、実際には、当該部分が共用部分か専有部分かのいずれに属するか明らかでないものも少なくない。【主要部分はコンメからの抜粋】

  18. 718 匿名さん

    >716
    共用部分には、法定共用部分と規約共用部分があります。
    法定共用部分は、法律上当然に共用部分となるものをいいます。
    そして、法定共用部分には、専有部分以外の建物の部分と専有部分に
    属しない建物の付属物からなります。
    建物で専有部分以外は共用部分と区分所有法上決められているのです。
    敷地では、建物ののっかっている敷地は法定敷地といい、それいがいの敷地は
    規約敷地となります。

  19. 719 匿名

    >715:匿名さん
    私のマンションも規約で配管が共用部分と定めています。
    損保の対応も共用部分で対応されました。

  20. 720 匿名さん

    排管にも本管部分と支管部分がありますからね。
    規約共用部分である付属施設も適用対象です。
    それに配管の場合、経年劣化によるものは適用対象外です。
    損害を与えた場合は、適用されます。

  21. by 管理担当
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