管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート10」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-05-09 19:14:01

こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~

[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04

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マンション管理士の活用。。。パート10

  1. 581 匿名

    >578
    追加です。
    別表には、規約共用部分と言う欄はありません。
    一括して共用部分で扱っています。
    蛇足ですが。

  2. 582 匿名さん

    >580さん
    うちの場合は、駐車場や集会室、駐車場、ゴミ集積場は、規約で共用部分とされています。
    ただ、倉庫が記載もれなのです。
    その場合、規約に記載すれば問題はないのですが、記載しないときの扱いがどうなるのか
    分からなかったのです。
    倉庫は、一部の者に貸与されていまして、専用使用料を徴収しています。

  3. 583 匿名さん

    規約の解釈で駐車場と同等扱いで何か問題があるのでしょうか?
    とりあえず同等扱いの件、規約追加の件、総会等で暫定処置を了解もらえば良いのでは。

  4. 584 匿名

    >582
    事実上は共用部分であるが、記載が無いとの事。
    総会で4分の3以上の賛意を得て規約に掲載してください。
    その後に新たな管理規約と議事録を持参して、
    >575様が述べているように登記をすれば終わりますが、登記は必要です。
    ただし、議事録署名人3人分の印鑑証明等が必要と思われます。
    事前に法務局に確認をして下さい。

  5. 585 匿名

    この様な問題を簡単に見過ごせないのは、
    このように或る部分いい加減な物を残して分譲している建物では、
    他にも問題が内包されていることが多いからです。
    勿論そうでないことの方が多いのですが、古い考え方で分譲している建物には散見される問題です。
    気がつけば、持ち分の合計が少なかったり、管理室の名義がデベロッパーのままであったりと、
    少なからず事例があります。自分のマンションの規約や登記簿を見て調べることをお勧めします。

  6. 586 匿名さん

    うちのマンションは共用部分は登記されてないよ。

  7. 587 匿名

    法定共用部分は登記の対象外です。
    あくまでも規約で区分所有になりうる部分を共用部分として利用している場合
    登記の対象になるのです。
    インターネットで「共用部分と登記」で調べて下さい。答えが記述されています。

  8. 588 マンション住民さん

    いま話題になってるのは規約共用部分の登記では?
    管理規約で共用部分として規定されてれば登記の必要はないと思う。
    第三者に対抗って具体的にはどういう事象を言うのか?
    新築マンションは規約共用部分の登記などしていない。
    専有部分と共用部分は一体で持分権があるから。

  9. 589 匿名さん

    ↑ あなたも第三者に対抗する為にマンション居室を登記してるでしょ、理解できない?

    と言う事で、スレタイトルのマンション管理士はお呼びでないって事で良いでしょうか?

  10. 590 不動産業者さん

    専有部分の所有権登記をしてれば共用部分の持分権は共連れになる。
    共用部分の所有権登記はいらない。

  11. 591 匿名さん

    あ! 追申、地縁団体(町会)が建てる集会所等は登記の必要無いけどね。覚えといて。

  12. 592 匿名

    離れの倉庫みたいな共用部の事でしょ、弁護士に聞き気なよ。
    知恵無いもんが大勢でのたまっても結論出無いよ。

  13. 593 不動産業者さん

    >>591
    登記するしないは所有権者の自由、義務ではない。
    町内会が自治体の認可地縁団体なら町内会名で所有権登記できる。(地方自治法)

  14. 594 匿名さん

    どうも話がかみ合わないですね。
    私がいっているのは、規約共用部分としていない倉庫は
    単なる付属物でしかないのですかということなんですよ。
    規約共用部分は、共用部分としてもいいし、そのままでもいい訳ですから。

  15. 595 匿名さん

    うちは付属施設も管理規約では「共用部分」と規定されてる。

  16. 596 匿名さん

    だから~ ケースバイケース、担当の管理会社に聞きなよ。
    電話一本で済むだろ。

  17. 597 匿名さん

    >593
    賢くないのねぇ、税制(非課税)の事も有って登記はしないのが普通ですよ。
    集会所を登記したとしても、何の意味も無いよ。

  18. 598 匿名さん

    >>596
    非所有権者の管理会社ではない。所有権者の管理組合に聞く問題。
    >>597
    登記してないと第三者に対抗できない。第三者が所有権を主張して転売される。

  19. 599 匿名さん

    話になりませ~ん ふぉー

  20. 600 匿名

    ド素人の管理組合に聞いて解決なら、聞くなよ!

  21. 601 匿名さん

    理事長に聞けばいい。それなりの知識がないと理事長は務まらないから。

  22. 602 匿名さん

    倉庫が登記されてなくても、敷地は共有地だから、倉庫だけ買う者はいないのでは。
    倉庫は、使用料を払って専用使用権があるだけだから。

  23. 603 匿名さん

    倉庫って付属施設じゃないの?

  24. 604 匿名さん

    屋根付いた倉庫なら固定資産税も発生するからハナから登記してるだろ。
    忘れてるなら弁護士に聞いて登記しなよ、遡って5年分の納税いるかもよ。

    なんか嘘っぽい質問が多いね。

  25. 605 匿名さん

    倉庫は建築確認申請がいる。

  26. 606 匿名さん

    建物として容積率にも算入されるから注意が必要。

  27. 607 匿名さん

    倉庫の専用使用権って、要するに敷地内にレンタル倉庫借りたいってことでしょ?

  28. 608 匿名さん

    倉庫って管理組合の備品入れる目的だと思うけど。

  29. 609 匿名さん

    >忘れてるなら弁護士に聞いて登記しなよ、遡って5年分の納税いるかもよ。
    税理士の間違いでは?
    屋上の携帯基地局の賃料、駐車場外部貸しの賃料、太陽光発電の売電収入、税理士に聞いた方がいい。

  30. 610 匿名さん

    ↑ 税理士は土地建物の登記もしてくれるんだ? 便利だねぇ~ (大爆笑~

  31. 611 匿名さん

    権利登記は司法書士だよ。
    ただし規約共用部分の登記は表示登記だから土地家屋調査士。

  32. 612 匿名さん

    >税理士に聞いた方がいい。
    間違いではないね。

  33. 613 匿名

    ↑正解では無いね。

  34. 614 匿名さん

    今、税務署がマンション屋上携帯基地局賃料の脱税にメス入れてるよ。

  35. 615 匿名さん

    弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士。
    結局のところマンション管理士はお呼びでないってことが分かった。

  36. 616 匿名さん

    >615
    悲しい人だね。
    あなたは弁護士の資格をもっておられるんでしょうね。
    まさか、弁護士・税理士・司法書士・土地家屋のどれももってないんでは
    ないでしょうね。

  37. 617 匿名さん

    税理士の資格は弁護士と公認会計士は、登録するだけで
    もらえるんだってね。

  38. 618 匿名さん

    建設、設備系の資格持ってれば管理組合の理事長は務まるよ。
    管理組合業務は建物資産管理だから技術系の素養がないと建物管理は難しい。

  39. 619 住まいに詳しい人

    お金大量に使うのは修繕だから建築・設備の知識は理事長に必須。

  40. 620 匿名さん

    >618
    理事会とか総会のやり方とか決議の取り方等は知らなくていいの?
    滞納金の問題とか。
    苦情対策や管理会社との対応は。
    技術的なことは業者がやるんではないの?
    信用のある業者を選び、相見積を取り、仕事を依頼すればいいだけのことだし。

  41. 621 匿名さん

    >お金大量に使うのは修繕だから建築・設備の知識は理事長に必須。

    理事会の 無知に付け込む 管理会社

  42. 622 匿名さん

    >>620
    そんな事務手続きは事務方に命令してやらせればいい。
    それと滞納は文系・理系に関わらず理事長が滞納者を脅して払わせるだけ。
    業者の提案や見積を精査・査定できるだけの技術知識が必要。
    理事長はベストな修繕仕様を提案し業者に指示する。
    そうでないから文系理事長はいつも業者に騙されて組合費を食い物にされ組合員の共同の利益を損ねている。

    うちは今までずっと文系理事長で滞納に寛容だったけど、理系理事長になった途端、滞納者は片っ端から訴訟決議とられて有無を言わさず払わされてる。
    文系理事長は浪花節運営だけど、理系理事長は規約理詰めで情け容赦なく不徳住民を成敗してる。

  43. 623 匿名さん

    >622
    ということは、理事長は一級建築士の資格がいるんだね。
    それも、マンションの設計・監理とかの経験がなければならないんだ。
    それだったら、マン管士と建築士の資格をもった者が理事長に
    なればいいんだね。

    ところで訴訟決議とられての意味がわからないんだけど。

  44. 624 匿名さん

    マンション暮らしするだけで騒ぐことですか?
    ただの管理組合マニアと資格マニアでしょ。

    資格は若いうちに取っといてね、
    爺さんになってからは何の役にも立たないよ。
    ボケ防止には効果有るかもね。

  45. 625 匿名さん

    >それも、マンションの設計・監理とかの経験がなければならないんだ。
    実際のところ、理事長の資質はそうだと思う。理事長は素人では務まらない。
    素人理事長は組合員の共同の利益を損ねる恐れあり。
    管理組合業務は規約で定められた「業務」であることを認識すべし、遊びではない。

    >ところで訴訟決議とられての意味がわからないんだけど。
    管理規約で定める訴訟追行決議のことだと思う。

  46. 626 匿名さん

    >管理組合業務は規約で定められた「業務」であることを認識すべし、遊びではない。

    仕事じゃないよ、自分達の家管理するだけ、大袈裟だわ。

    定年しても仕事シタイシタイ爺さんでしょうか? (笑

  47. 627 匿名さん

    >>626
    自分の金だけではない、他人様の金もあずかってる。業務に細心の注意と緊張感が必要になる。
    自分の金なら失敗しても自己責任、ところが他人様の金で失敗したら訴訟沙汰になる。

  48. 628 匿名さん

    気にするな。みんなで運営するのが管理組合。
    偉そうに出しゃばるな、みんなで管理しろ、仲良く順番でな。
    義務も責任も平等が基本なんだからよ、お爺さん。

  49. 629 匿名さん

    みんなで運営するなら全組合員が役員になる必要がある。
    普通は総会で役員を選任し、管理業務の執行を委任する。
    選任された一部の役員達が管理組合の運営をする。

  50. 630 匿名さん

    だから順番だろ。
    出しゃばりさんは、ずーっと理事したいのかな。

    所詮、自分達が住む家、出しゃばると嫌われるし、損しますよ。
    いずれは身体も弱り老老としてしまうんですよ、遠慮しなさいな。

  51. 631 匿名さん

    うちは立候補制を採ってる。住民のために働いてくれる人を立候補してもらってる。
    立候補者は経歴書とマニフェストを提出し、掲示板に貼りだしてる。

  52. 632 匿名さん

    なんで暇人はちっちゃい政府ごっこしたがるのかね、仲良くやりなよ。
    一つ屋根の下の事なんだから、あ、団地は違うけど運命共同体には変わりないからさ。

  53. 633 匿名さん

    町内会、自治会、老人会、管理組合、年寄りがもの言えるのはこの団体しか無いからね。
    現役時代を引きずっておるんですよ。 可哀想に。

  54. 634 監理技術者(建設業法)

    年配者が仕切るのは若輩者は実務経験が不足してるからだろう。
    建築・土木・設備系は実務経験が物を言う世界だ。

  55. 635 匿名さん

    >663
    若いあんたは、会社でずばずばものが言えるんだね。
    今はやりの半沢君並みに、素晴らしい行動力と発言力があるんだね。
    素晴らしい。
    若い者でもなかなか、上司にはものが言えないからね。
    あんたは偉い。

  56. 636 匿名

    マンション管理士の活用でしたが、
    規約共用部分の質問では、マンション管理士の方は出てきませんでしたね。
    専門的なので難しいのでしょうか、待っていたのに残念です。
    管理組合は、全員が参加して運営するのは当然です。
    総会で決められた事を決められたように執行するのが理事会の役目です。
    年齢は関係ありません。
    建設に強い方や経理に強い方それぞれでしょう。
    全部ができるスーパーマンの様な理事長さんは、まずいないでしょう。
    理事長に求められるのは専門的知識よりも、
    他人の意見を聞く能力や調整能力、決断力が求められます。
    集団で居住しているのですから、専門家やそれに近い方が住んでいます。
    その方々から知識を出させ集約して物事を進める事が理想でしょう。
    勿論、滞納者と交渉することも重要です。
    輪番制にも良いところがあるのですが、私は輪番制を否定します。
    緊急時にオロオロしたり、改修工事のみに張り切る理事長は困ります。
    それがスムーズにできないから管理会社にサポートをさせます。
    当然、サポート能力や提案力がない管理会社は願い下げです。

  57. 637 匿名さん


    マンション管理士が何か出来る事例でも有りませんよ、実務不可能者ですしね。
    解らない事はとりあえず管理会社に聞けばいいの、対応出来なきゃ他紹介してくれますよ。
    何も出来ないマンション管理士は紹介しないでしょうがね。

    なんかこのスレ、マンション管理に生甲斐もとめてるお爺さん多いから、気合い入れ杉ちゃん。
    マンション管理の義務も責任も、みんなで抱えて住民みな仲良く暮らしなよ。

  58. 638 匿名さん

    >規約共用部分の質問では、マンション管理士の方は出てきませんでしたね。
    専門的なので難しいのでしょうか、待っていたのに残念です。

    例えば、集会室や倉庫等の付属施設が、規約に規定していなくても、共用部分の
    持ち分割合は、専有部分の床面積になります。
    そして、一部共用部分は、全体に影響を及ぼす場合は、各区分所有者で管理する
    ことはできないとなっています。つまり、管理は管理組合が行うということになります。
    規約共用部分にしなくても、それに順じる扱いがされるということになります。
    勿論、登記をしなければ第三者に対抗できないとなっていますが、そんなことは
    発生しないでしょう。

  59. 639 匿名さん

    マンカン師が敗北し続けるスレ。

  60. 640 匿名

    例外はあるものです。
    「敷地内の倉庫がデベロッパーの名義のまま」
    「敷地内の駐車場はデベロッパーのもの」
    「持ち分を合計すると分母よりも小さく管理室にも持ち分」
    (管理室の名義はデベの子会社の管理会社)
    このような事は、購入するときにはわかりません。
    でも堂々と(巧妙に)分譲されています。
    まさに例外ですが、いつ自分が被害者になるかも知れません。
    既に気がつかないだけで被害者になっているかも知れません。
    数千万円の買い物です。間取りや眺望だけでなく購入前には、法的な事も少し勉強が必要でしょう。

  61. 641 匿名さん

    >管理組合は、全員が参加して運営するのは当然です。
    さに非ず、組合員は執行部の上意下達が管理組合。執行部命令は強制である。

    >総会で決められた事を決められたように執行するのが理事会の役目です。
    理事会は会議であって決議機関、運営は執行機関の執行部。

    >全部ができるスーパーマンの様な理事長さんは、まずいないでしょう。
    理事長は絶え間ない勉強が必要、それが出来ないなら辞任すべし。

    >理事長に求められるのは専門的知識よりも、 他人の意見を聞く能力や調整能力、決断力が求められます。
    即決即断能力と全組合員を絶対服従させるカリスマ専制君主の素地が必要。

    >勿論、滞納者と交渉することも重要です。
    交渉ではない、規約違反の滞納者を脅して払わせるだけ。

    >管理会社にサポートをさせます。
    業務委託だから管理会社は理事長の指示命令を忠実に実行するだけ。
    提案は理事長自ら行い理事会審議・決議を採る。

  62. 642 匿名さん

    購入時には、そこまで気がまわらないでしよう。
    管理規約は、総会の特別決議で設定されなければなりませんが、
    購入時に分譲会社から、規約を渡されますよね。
    これは、全員が承認すれば、書面の決議ができるんですよね。
    ということは、契約のときに署名しているので有効なのですが、
    現実は、契約のときに規約の内容まで吟味する者は殆どいないでしょう。
    共用部分の範囲とかも規定されていますが、そこまではチェックしないでしょうね。
    敷地内のものがデベロッパーのものとなっている場合は、規約の改正と登記を
    やりかえるべきでしょう。

  63. 643 匿名さん

    >>640
    名義とはなにか?契約書でもあるのか?
    管理規約で共用部分、附属施設、等の定義がされてないものは管理組合の範囲外だろう。
    管理組合の範囲外のものは売買契約の対象外だ。

  64. 644 匿名さん

    駐車場がデベの所有権なら、それはマンションの敷地外である。
    近隣の月極駐車場と同じ扱いになる。

  65. 645 匿名

    >644
    その通りですが、敷地内と錯覚を起こしそうな駐車場なのです。
    だから巧妙と書いてあるでしょ。
    契約時には理解できない駐車場の仕組みです。

  66. 646 匿名さん

    >643
    規約には、付属施設が全て記載されているとは限りませんよ。
    あなたのとこの規約を見てください。
    ゴミ置き場、駐輪場、キュービクル、植栽等全て記載されていますか?

  67. 647 匿名さん

    劇団マンション地管理士ひとりは、意味不明ですよ。
    管理会社に聞けと幾度も記載有り、素人の遠吠え不要。

  68. 648 匿名さん

    管理会社は何にも分からんよ。

  69. 649 匿名

    あんさんも、マンション管理士も、さらに何も解らないよ。

  70. 650 匿名

    低レベルの担当者には理解不能でしょうが、
    管理会社が知らない事はない。
    知っていても解らないふりをしているだけです。
    そこにも落とし穴があります。
    きつく追求すると半分は教えます。

  71. 651 匿名さん

    マンカン師が敗北し続けるスレ。

  72. 652 匿名さん

    >>643
    残念、うちの規約では全部書いてある。↓は抜粋。

    1. 残念、うちの規約では全部書いてある。↓は...
  73. 653 匿名さん

    細かく書いてあるな。規約としては申し分ない。

  74. 654 マンション住民さん

    借室電気室き規約共用部分ですか?
    鍵は電力会社管理で、管理組合に鍵がありません。
    入室するにも電力会社に申請して立ち合いが必要です。

  75. 655 匿名


    しつこい、自分とこの管理会社に聞きな、解らなけりゃ他紹介してくれるよ。

  76. 656 匿名さん

    偽マンション管理士に出番なし、本物の管理士さんは実名住所を記載してから投稿しましょうね。

    名乗る事が目的の資格ですから、堂々と名乗って下さい。 あ、恥ずかしいのかな? (笑


  77. 657 匿名さん

    >>655
    管理会社は業務委託先だろう。委託元の管理組合理事長に聞けよ。

  78. 658 匿名さん

    借室電気室は電力会社に無償貸与してるだけで規約共用部分。

  79. 659 匿名さん

    借室電気室に関しては、売主と電力会社との間で貸借契約があるはず。
    その契約が売主から管理組合に継承されいいる。

  80. 660 匿名さん

    最初の契約はしているけど、持ち主ではないからね。
    現在管理をしているのは管理組合だよ。
    契約更新は管理組合がしてるしね。

  81. 661 匿名さん

    マンション管理士の受験を今年やるべく現在勉強をしていますが、

    合格率は低いけど、受験者のレベルが低いので実際はそんなに難しくはないと

    いわれてますが、実際はどのくらいの難易度なんでしょうか。

    宅建や管業と同じぐらいと考えていいのでしょうか。

  82. 662 匿名さん

    50歩100歩

  83. 663 匿名さん

    宅建はマンション管理士よりむずかしいですが管業はマンション管理士より易しいと思いますよ。

  84. 664 不動産業者さん

    宅建なら独立開業できるね。

  85. 665 匿名

    ジジイども、夢見るのもたいがいしとけや!

  86. 666 匿名さん

    >665
    あなたはマン管の資格を持っておられるからいいでしょうが、
    私はこれからなんです。
    理事長をしてますので、是非頑張ってとりたいと老骨に鞭打って
    頑張っております。
    60が近くなると記憶力も悪くなっていると思いますが
    頑張ってみます。

  87. 667 匿名さん

    今は理事でマン管もってるのが多いね。
    やりにくくてしょうがないよ。
    特にフロントが管業しか持ってなければ肩身が狭いからね。

  88. 668 前期高齢管理士

    フロントが管業資格を持っているのは、まあ当然として管理士資格を持っているか否かは
    問題ではありません。
    しかし、受託業務の担当者はマンションに関する「プロとしての一般知識」は必要です。

    先般、お付き合い先の理事会に久しぶりで同席した時のこと…
    かねてより理事会では前回の大規模修繕から十数年を過ぎており、消費税の事もあり「いつやるか?」が
    話題になっていました。
    件のフロント君、大規模修繕に関する(会社が作成した)印刷物を配布して得々と長い説明を始めました。
    内容は一般的且つ網羅的ではありますが特に指摘する点もありません。(しかし説明時間が長すぎる)

    説明を省いた文章の中に「不陸」と云う言葉が出てきましたので、少し意地悪く質問してみました。
    「此処は何と読むのですか?意味は?」「……」フロント君立ち往生

    尚、彼は管業・管理士のいずれの資格も持っているとの事。


  89. 669 匿名さん

    うちは理事長が施工管理技士、宅建主任者持ってる実務プロ。
    管理会社フロントは理事会で凹まされてる。

  90. 670 匿名さん

    今日のネットの記事に食えない資格が掲載されています。
    弁護士・弁理士・公認会計士・司法書士等、年収200万以下が
    かなり多いとのこと。
    いくら難関資格に合格しても、就職もできないし、開業もできないのが
    現状のようです。
    私の知り合いの子息で、現在法科大学院にいっており、来年受験とのこと。
    両親はかなり無理をして学費や生活費を送金しているが、息子の将来は
    どうなることやらと心配をされている。
    士業の数をへらさないことにはどうにも解決できないのでは。

  91. 671 匿名さん

    不陸(ふろく又はふりく)

    床面が水平でないこと。平らでなく凹凸があること。

  92. 672 匿名さん

    >668
    書くんであれば、その意味まで説明を加えないとね。
    それに、不陸を弁護士や司法書士に聞いても知らないのでは。
    ちょっと知ったからといって、得意げに自慢されてもねえ。
    あなたも、マンション管理に関することで、知らないこと、勘違いしていること
    もあるのでは?

  93. 673 前期高齢管理士

    >671
    私は「ふろく」と習いましたが、「ふりく」とは読まないのでは?
    陸屋根は「りくやね」とも呼ぶようですが…

    >672
    マンションに関する「プロとしての一般知識」としての事例で書きました。
    マンションに関するプロではない弁護士や司法書士に聞いても知らないのは普通だと思います。

    あのレスで不陸の読みや意味まで書いたら一人漫才です。

    私自身は未だ「管理士として知っておいた方が良い事」の1%も知らないのでは?と思っています。
    実務を通じて日々勉強ですね。

  94. 674 匿名

    >668
    規約共用部分の質問の際に
    専門家としてのお言葉が頂きたかったですね。
    不陸で揚げ足を取っていたら、不陸部分で蹴躓きますよ。

  95. 675 匿名さん

    >673
    だからいったでしょう。知らないことや勘違いもあるとね。
    不陸はふろくともふりくとも読むのですよ。
    僅か1%程度しか知らないのですか。
    ということは、殆ど知らないということですね。
    それでよくプロのマン管士が名乗れますね。
    又、それで良く報酬が貰えますね。

  96. 676 匿名さん

    そういえば、専有部分の配管を管理組合として管理するにはということで、
    意味深なことだけ書いて、逃げていたね。
    その答えはどうなっているの?
    間違っていたから逃げたのかな?

  97. 677 前期高齢管理士

    >676
    他のスレでの事と思いますが、気になると云う事はご存じないと云うこと?

    既に閉鎖されていますが「管理待への質問部屋 part2!」の№123をご覧下さい。
    (自分の過去レスをチェックするにはコテハンは便利です)

  98. 678 匿名さん

    立場上、既存法に準じた意見を述べます。
    費用の合理性があるとしても専有資産の更新を強制する事は出来ません。
    老朽化に因る漏水は他の専有部分にも被害を及ぼしますがら、共有部分(組合管理)にする方法があります。
    「専有部分の給排水管を共有部分にする事」は区分所有法第17条に依るか、民法251条に依るか
    意見の分かれる処でしょうが、私は民法251条(全員の合意)に依るべきだと判断します。
    根拠は共有資産が増える(専有資産が減る)重大性からです。

    現実の問題としては、
    ・管理組合が保存行為を行うには壁・床等(専有部分)の部分的取壊しと復旧が必要な事
    ・専有部分の間取り変更等で給排水管の取付が変更になる場合 等々
    全員合意での管理規約変更時には細部に亘って新たな取決めが必要です。

    個人的には、組合の財務体制が許すなら共有部分に変更した方が良いと考えています。

    ※専有部分の支管部分の工事を、管理組合としてやるのにそんな大層なことが必要ですか?
     費用を管理組合が負担した場合の判例でもありますか?
     その場合は、だれがどう罰せられて、その費用は誰が負担するんですか?
     済んでしまった工事費を。

  99. 679 匿名さん

    >>それでよくプロのマン管士が名乗れますね。
    又、それで良く報酬が貰えますね。


    マンション管理士の業務は管理会社による経費の無駄使い 並びに修繕積立金の保護 管理内容の公正さの確保などが当面の仕事です
    私は組合ではなく所有者を顧客とします 不陸も判断要因の一つです 

  100. 680 前期高齢管理士

    >678

    >678 コピペご苦労様です。(コピペと解るようにするルールは覚えて下さい)

    >専有部分の支管部分の工事を、管理組合としてやるのにそんな大層なことが必要ですか?
    あなたの考えが通用するなら誰も苦労はしません。(区分所有法くらいは理解して下さい)

    >費用を管理組合が負担した場合の判例でもありますか?
    知りません。だだ、訴訟になれば実施した側が敗訴する可能性が非常に高いでしょう。

    >その場合は、だれがどう罰せられて、その費用は誰が負担するんですか?済んでしまった工事費を。
    訴状の内容次第ですが、少なくとも理事長は免れませんでしょう。
    工事を受けた各区分所有者の負担(事実上修繕積立金への返納)となるでしょう。

    アドバイスする者が常に留意すべき事は理事会(理事長)が訴訟されない(されても負けない)様に
    意思決定には正しい手順と遵法(含管理規約)が担保される様にウォッチする事です。






  101. by 管理担当
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