管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート10」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士の活用。。。パート10
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2014-05-09 19:14:01

こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~

[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04

[PR] 周辺の物件
リーフィアレジデンス練馬中村橋
オーベル葛西ガーラレジデンス

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士の活用。。。パート10

  1. 561 匿名さん

    560ですけど、
    どなたか、教えていただけませんでしょうか。

  2. 562 匿名さん

    >>561
    理事長に電話かけて聞いたらいい。理事長の知識が試される質問だ。

  3. 563 匿名さん

    ここは、マンション管理士のスレでしょう。
    誰も答えられないのか、それともマンション管理士は
    ここには登場しないのか。

  4. 564 匿名さん

    管理会社に聞け。

  5. 565 万戸管理士

    ■法定共用部分・・・階段やエレベーターなど住人が皆で使うもの
    ■規約共用部分・・・集会所や管理人室など規約によって皆で共用すると決めたものをいいます。

  6. 566 匿名さん

    >565
    だから、規約にきめてなかったら、その扱いはどうなるのかを聞いているのです。
    規約に決めることができるですからね。
    規約に決めてなかったら、単なる付属施設ですよね。
    その場合の持ち分割合はどうなるのかを知りたいのです。

  7. 567 匿名

    独立した区画で、区分所有権の対象となる部分を共用部分とする場合
    規約により規約共用部分とします。
    例えば、管理室や集会室、倉庫のように
    壁やドアを設ける事により区切られている様な部屋は、
    規約により共用部分としなければ民法上の共有関係となり、
    共有者全員の名義で登記することになり、部屋の売買の度に
    この部分の登記を書き換えると大変な手間を掛けなければなりません。
    また、規約で定めていなければ、第三者に対抗できなくなることも考えられ、
    場合によっては勝手に移転登記がされることにもなりかねません。
    再度、管理規約の別表及び登記簿の記載事項を確認してください。
    最悪、名義がデベロッパーや別の第三者になっていることも考えられます。

    集会室は、単なる付属施設とは言い難く、
    規約共用部分として総会後に登記をすることをお勧めいたします。
    なお、共用部分の持ち分の割合は、原則、区分所有権の持ち分割合となります。

  8. 568 匿名さん

    >567さん
    ありがとうございます。
    規約に定めるだけでは、第三者には対抗できないのではないですか。
    その場合は登記が必要だと思いますが。
    付属施設は規約に定めることができるとなっていますが、私が知りたいのは、
    規約に定めなかった場合、どうなるのかを知りたかったのです。

  9. 569 匿名

    物件ごと仕様が違います、管理士じゃなく、個々の物件を管理している管理会社に聞けば解決。

    おのれの管理組合が委託契約してる管理会社で聞きな、以後の対応含め教えてくれるよ。


  10. 570 匿名さん

    なんで規約共用部分を登記しなければならないの?
    第三者に対抗って、オートロック潜り抜けて不法侵入した第三者が専有した場合の立ち退きを想定してるの?

  11. 571 匿名

    >568
    規約と登記簿謄本を見られてのご返事と思いますが、
    規約に定めていない場合でも登記がされていることもあります。ご確認下さい。
    >567でも下段に記述しているように、登記はして下さい、第三者に対抗できません。
    規約は管理組合で定めるところですから、中の問題です。
    管理会社が頼りないのであれば、規約と謄本を持って、
    マンションに詳しい弁護士を訪ね、相談してください。急がば回れです。

  12. 572 匿名さん

    ところで、規約共用部分を登記する場合、登記名義人は誰?
    法人でない管理組合は管理組合として登記できない。
    そうなると区分所有者が全員で登記するの?
    権利移転のたびに所有権移転登記しないとならない。

  13. 573 匿名さん

    >571さん
    敷地内にある倉庫のことをいっているのですが、管理規約には共用部分としての
    記載はされていないのです。
    規約に記載されていなければ、規約共用部分とはいわないでしょうから、
    その扱いはどうなるのかが分からなかったので、質問をしてみたのです。
    別に登記まで考えている訳ではありませんし、問題がおこっている訳ではありません。
    共用部分には、法定共用部分と規約共用部分があるとなっていますが、建物以外の
    付属施設は規約に定めなくてもいいとなっていますので。
    一部共用部分との兼ね合いもありますが。

  14. 574 匿名さん

    グダグダ言わず、マンションに詳しい弁護士を訪ね、相談してください。
    法(登記)に関わる事は専門家に尋ねてね。

  15. 575 匿名さん

    >>572
    規約共用部分の登記は所有権の登記とは意味が違うでしょう。
    規約で共用部分とした旨の登記だから表題部の登記だけで、甲区・乙区の登記ではないと思います。
    申請は区分所有者の一人がすればいいでしょう。但し登記費用は組合費で落とす。

  16. 576 匿名さん

    >574さん
    別に何の問題はおこっていないのですよ。
    ただ、知識として知りたかったものですから。
    弁護士のところにお金をはらって聞く問題でもありませんし、
    弁護士も相談料をもらうことはできないぐらいの内容ですからね。

  17. 577 匿名

    >573
    「倉庫」と言うだけで、安易な回答はできませんが、
    プレハブの後置きと簡易でも最初から設置してあった倉庫とでは考え方が異なります。
    後者の場合、区分所有の対象になり得ますから、規約にのせて登記をして下さい。
    また、内部を細分化している場合等も専用使用権の問題にも触れます。
    それぞれ仕様が異なることは他の方も述べています。
    一度資料持参の上、現地で専門家の意見を聞くことをお勧めします。
    意外にも別の問題も内包しているようにも思えるのですが。

  18. 578 匿名さん

    >577さん
    最初から、倉庫は設置されていまして、一部の者が専用使用しているものです。
    規約に掲載されていませんので、規約共用部分とはいわないですし。
    単なる付属施設ということでしょうか。
    単なる付属施設としても、管理組合の管理には違いありませんが。
    一部共用部分で、建物全体に影響を及ぼすものは、一部共用部分の占有者が
    管理することはできないと法律ではなっていますので。

  19. 579 匿名さん

    法律は、本当に解釈もいろいろあり難しいですね。
    規約共用部分とすることができるとなっていますので、
    規約共用部分としなくてもいい訳ですからね。

  20. 580 匿名

    >578
    別表の中に共用部分の範囲があり、
    その中に建物の部分、建物の付属物
    次に集会室や管理室、倉庫等が記載されているのが普通です。
    やりとりの中で、>最初から、倉庫は設置されていまして、一部の者が専用使用しているものです。
    この場合も2通りあり、
    専用使用料を管理組合が収納している場合と、
    特定の方に分譲している場合が考えられます。
    事例としては、駐車場と同じ扱い方です。
    決算報告書で、倉庫の専用使用料が収納されていれば専用使用権がある共用部分となるいますが、
    その場合でも共用部分として規約に記載されているのが普通です。
    新築時に分譲されているのであれば、問題は複雑です。
    デベロッパーの考え方にもよりますが、一歩踏み込んで見ることも考えて下さい。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
プレディア小岩
バウス氷川台

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

[PR] 東京都の物件

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸