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こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
>567さん
ありがとうございます。
規約に定めるだけでは、第三者には対抗できないのではないですか。
その場合は登記が必要だと思いますが。
付属施設は規約に定めることができるとなっていますが、私が知りたいのは、
規約に定めなかった場合、どうなるのかを知りたかったのです。