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こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
しかし、こんなに難しくすることはなかったと思うけど、
やはり、それだけ幅が広いからそうなるのかな?
やくにたたないのに試験だけ難しい。
役に立たないとかいっているけど、役に立つと思うけどね。
あなたは有資格者じゃないから、役に立たないだろうが。
せめて資格だけでも取ったらいいよ。
資格は取ってから批判しなさい。
資格なら持ってるよ。建設系と設備系と不動産系の国家資格を。
難しくても役に立たない資格じゃ・・・・・
建設系と設備系と不動産系の国家資格は職業独占資格だからな。
あれっ、管理侍がこんなとこにきてるよ。
管理侍も落ちぶれたね。
浪人になったのかな?
侍が落ちぶれて落ち武者か?
管理落ち武者に解明したらいい。
どなたか教えてください。
共用部分には、法定共用部分と規約共用部分がありますが、規約に規定していない
駐車場とか集会室、ゴミ集積場は単なる付属物ということでしょうか。
それには、共用部分の持分割合とかは含まれないのでしょうか。
560ですけど、
どなたか、教えていただけませんでしょうか。
ここは、マンション管理士のスレでしょう。
誰も答えられないのか、それともマンション管理士は
ここには登場しないのか。
管理会社に聞け。
■法定共用部分・・・階段やエレベーターなど住人が皆で使うもの
■規約共用部分・・・集会所や管理人室など規約によって皆で共用すると決めたものをいいます。
>565
だから、規約にきめてなかったら、その扱いはどうなるのかを聞いているのです。
規約に決めることができるですからね。
規約に決めてなかったら、単なる付属施設ですよね。
その場合の持ち分割合はどうなるのかを知りたいのです。
独立した区画で、区分所有権の対象となる部分を共用部分とする場合
規約により規約共用部分とします。
例えば、管理室や集会室、倉庫のように
壁やドアを設ける事により区切られている様な部屋は、
規約により共用部分としなければ民法上の共有関係となり、
共有者全員の名義で登記することになり、部屋の売買の度に
この部分の登記を書き換えると大変な手間を掛けなければなりません。
また、規約で定めていなければ、第三者に対抗できなくなることも考えられ、
場合によっては勝手に移転登記がされることにもなりかねません。
再度、管理規約の別表及び登記簿の記載事項を確認してください。
最悪、名義がデベロッパーや別の第三者になっていることも考えられます。
集会室は、単なる付属施設とは言い難く、
規約共用部分として総会後に登記をすることをお勧めいたします。
なお、共用部分の持ち分の割合は、原則、区分所有権の持ち分割合となります。
>567さん
ありがとうございます。
規約に定めるだけでは、第三者には対抗できないのではないですか。
その場合は登記が必要だと思いますが。
付属施設は規約に定めることができるとなっていますが、私が知りたいのは、
規約に定めなかった場合、どうなるのかを知りたかったのです。
物件ごと仕様が違います、管理士じゃなく、個々の物件を管理している管理会社に聞けば解決。
おのれの管理組合が委託契約してる管理会社で聞きな、以後の対応含め教えてくれるよ。
なんで規約共用部分を登記しなければならないの?
第三者に対抗って、オートロック潜り抜けて不法侵入した第三者が専有した場合の立ち退きを想定してるの?
ところで、規約共用部分を登記する場合、登記名義人は誰?
法人でない管理組合は管理組合として登記できない。
そうなると区分所有者が全員で登記するの?
権利移転のたびに所有権移転登記しないとならない。
>571さん
敷地内にある倉庫のことをいっているのですが、管理規約には共用部分としての
記載はされていないのです。
規約に記載されていなければ、規約共用部分とはいわないでしょうから、
その扱いはどうなるのかが分からなかったので、質問をしてみたのです。
別に登記まで考えている訳ではありませんし、問題がおこっている訳ではありません。
共用部分には、法定共用部分と規約共用部分があるとなっていますが、建物以外の
付属施設は規約に定めなくてもいいとなっていますので。
一部共用部分との兼ね合いもありますが。
グダグダ言わず、マンションに詳しい弁護士を訪ね、相談してください。
法(登記)に関わる事は専門家に尋ねてね。
>>572
規約共用部分の登記は所有権の登記とは意味が違うでしょう。
規約で共用部分とした旨の登記だから表題部の登記だけで、甲区・乙区の登記ではないと思います。
申請は区分所有者の一人がすればいいでしょう。但し登記費用は組合費で落とす。
>574さん
別に何の問題はおこっていないのですよ。
ただ、知識として知りたかったものですから。
弁護士のところにお金をはらって聞く問題でもありませんし、
弁護士も相談料をもらうことはできないぐらいの内容ですからね。
>573
「倉庫」と言うだけで、安易な回答はできませんが、
プレハブの後置きと簡易でも最初から設置してあった倉庫とでは考え方が異なります。
後者の場合、区分所有の対象になり得ますから、規約にのせて登記をして下さい。
また、内部を細分化している場合等も専用使用権の問題にも触れます。
それぞれ仕様が異なることは他の方も述べています。
一度資料持参の上、現地で専門家の意見を聞くことをお勧めします。
意外にも別の問題も内包しているようにも思えるのですが。
>577さん
最初から、倉庫は設置されていまして、一部の者が専用使用しているものです。
規約に掲載されていませんので、規約共用部分とはいわないですし。
単なる付属施設ということでしょうか。
単なる付属施設としても、管理組合の管理には違いありませんが。
一部共用部分で、建物全体に影響を及ぼすものは、一部共用部分の占有者が
管理することはできないと法律ではなっていますので。
法律は、本当に解釈もいろいろあり難しいですね。
規約共用部分とすることができるとなっていますので、
規約共用部分としなくてもいい訳ですからね。
>578様
別表の中に共用部分の範囲があり、
その中に建物の部分、建物の付属物
次に集会室や管理室、倉庫等が記載されているのが普通です。
やりとりの中で、>最初から、倉庫は設置されていまして、一部の者が専用使用しているものです。
この場合も2通りあり、
専用使用料を管理組合が収納している場合と、
特定の方に分譲している場合が考えられます。
事例としては、駐車場と同じ扱い方です。
決算報告書で、倉庫の専用使用料が収納されていれば専用使用権がある共用部分となるいますが、
その場合でも共用部分として規約に記載されているのが普通です。
新築時に分譲されているのであれば、問題は複雑です。
デベロッパーの考え方にもよりますが、一歩踏み込んで見ることも考えて下さい。
>580さん
うちの場合は、駐車場や集会室、駐車場、ゴミ集積場は、規約で共用部分とされています。
ただ、倉庫が記載もれなのです。
その場合、規約に記載すれば問題はないのですが、記載しないときの扱いがどうなるのか
分からなかったのです。
倉庫は、一部の者に貸与されていまして、専用使用料を徴収しています。
規約の解釈で駐車場と同等扱いで何か問題があるのでしょうか?
とりあえず同等扱いの件、規約追加の件、総会等で暫定処置を了解もらえば良いのでは。
この様な問題を簡単に見過ごせないのは、
このように或る部分いい加減な物を残して分譲している建物では、
他にも問題が内包されていることが多いからです。
勿論そうでないことの方が多いのですが、古い考え方で分譲している建物には散見される問題です。
気がつけば、持ち分の合計が少なかったり、管理室の名義がデベロッパーのままであったりと、
少なからず事例があります。自分のマンションの規約や登記簿を見て調べることをお勧めします。
うちのマンションは共用部分は登記されてないよ。
法定共用部分は登記の対象外です。
あくまでも規約で区分所有になりうる部分を共用部分として利用している場合
登記の対象になるのです。
インターネットで「共用部分と登記」で調べて下さい。答えが記述されています。
いま話題になってるのは規約共用部分の登記では?
管理規約で共用部分として規定されてれば登記の必要はないと思う。
第三者に対抗って具体的にはどういう事象を言うのか?
新築マンションは規約共用部分の登記などしていない。
専有部分と共用部分は一体で持分権があるから。
↑ あなたも第三者に対抗する為にマンション居室を登記してるでしょ、理解できない?
と言う事で、スレタイトルのマンション管理士はお呼びでないって事で良いでしょうか?
専有部分の所有権登記をしてれば共用部分の持分権は共連れになる。
共用部分の所有権登記はいらない。
あ! 追申、地縁団体(町会)が建てる集会所等は登記の必要無いけどね。覚えといて。
離れの倉庫みたいな共用部の事でしょ、弁護士に聞き気なよ。
知恵無いもんが大勢でのたまっても結論出無いよ。
どうも話がかみ合わないですね。
私がいっているのは、規約共用部分としていない倉庫は
単なる付属物でしかないのですかということなんですよ。
規約共用部分は、共用部分としてもいいし、そのままでもいい訳ですから。
うちは付属施設も管理規約では「共用部分」と規定されてる。
だから~ ケースバイケース、担当の管理会社に聞きなよ。
電話一本で済むだろ。
話になりませ~ん ふぉー
ド素人の管理組合に聞いて解決なら、聞くなよ!