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こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
現在は、管業も難しくなってきてるよ。
マンカン取れば管業はおまけで付いて来る。これ常識。
>現在は、管業も難しくなってきてるよ。
管理会社の新人の知的水準が低くなり過ぎ 吹き溜まり業界
ああいえばこういう、全くどういう頭の思考回路なんだろう。
人の資格をとやかくいう必要はないよ。
管理士試験では規約関係を民法で捻った問題 過去の判例を類推
主任試験は捻らず其の儘 この部分が簡単と言われる所以でしょう
簡単ではないよ。
やはりそれなりに勉強しないと合格はできない資格だよ。
煽られ相手する人は、無視できないのかね。
そして、粘着して資格叩きしてる人がいるけど、とても可哀そう。こんな資格といいながら、そんな資格のスレに張り付いて顔真っ赤にして。どう考えても仕事できるタイプじゃないよね。人望もなさそう。
皆さん、資格叩きしてるアホはスルーした方がいいよ。
難関突破してマンカン士の資格を取られた方は素晴らしい。
あとはどう活用するかでしょう。
知識と実務のバランスが取れれば活躍の場は広がるでしょう。
まあ現在は、理事会での活用がいいでしょう。
確かに試験は難しいけどねえ。
あと、3ヶ月とちょっと。
受験者の皆さん頑張ってね。
問題集を徹底してやってね、何回も。
合格に有利な本があります
めぐり合うまで頑張りましょう
正直、運の要素もあるからね。2択まで絞れるけど・・・・って感じで。
今はまだ資格活用といっても、一部の方々への知識アピール程度だけど、組合から管理会社に対しては抑制効果、管理会社から組合に対しては信頼感が多少ますくらいですかね。人によるけど・・・
それでいいじゃないですか。
ただ、マンション管理士の試験がもう少し優しくなるといいんですがね。
そうすれば、理事ももっと受験するんでしょうが。
それはいえるな。
もっと管理組合の者を勉強させる意味でも
試験を簡単にすれば、受験する者も多くなるとおもうけどね。
評論家ばっかり増えるのはイヤだ。
理事長が資格取って先頭切って行動するならいいけど顧問面して能書きばっかり垂れられたらかなわん。
普通輪番制でしょう。
理事はくるくる変わるからね。
それとも、理事長の長期政権派?
理事長はやりたい者にやらせとけばいいよ。
マンションの管理については、タッチしたくないからね。
管理費もたいした金額じゃないし。2万程度だから。
5年前に取ったマン管士だけど、それからかなり勉強してきたとおもうんだけど、
去年の問題を試しにやってみたら、最初の10問で3題しか正解しなかった。
実務面では、いろんな管理組合の相談とかにのってきたんだけど、4択だけど
紛らわしいね。
5年ごとの更新はあるんだけどね。
マン管の有資格者の皆さん、一度去年の試験問題に
取り組んでみませんか。
問題のだし方に問題があることが分かりますよ。
難しかった。
もう絶対に通らんよ。
マンション管理士の合格率は、今回は8%台になるよ。
来年は、マン管の講習を受講しなければならない。
今から10年以上前、資格ができた時「なにコレ珍百景」だと思った。
今ならテレビに応募すればいいかも。
しかし、こんなに難しくすることはなかったと思うけど、
やはり、それだけ幅が広いからそうなるのかな?
やくにたたないのに試験だけ難しい。
役に立たないとかいっているけど、役に立つと思うけどね。
あなたは有資格者じゃないから、役に立たないだろうが。
せめて資格だけでも取ったらいいよ。
資格は取ってから批判しなさい。
資格なら持ってるよ。建設系と設備系と不動産系の国家資格を。
難しくても役に立たない資格じゃ・・・・・
建設系と設備系と不動産系の国家資格は職業独占資格だからな。
あれっ、管理侍がこんなとこにきてるよ。
管理侍も落ちぶれたね。
浪人になったのかな?
侍が落ちぶれて落ち武者か?
管理落ち武者に解明したらいい。
どなたか教えてください。
共用部分には、法定共用部分と規約共用部分がありますが、規約に規定していない
駐車場とか集会室、ゴミ集積場は単なる付属物ということでしょうか。
それには、共用部分の持分割合とかは含まれないのでしょうか。
560ですけど、
どなたか、教えていただけませんでしょうか。
ここは、マンション管理士のスレでしょう。
誰も答えられないのか、それともマンション管理士は
ここには登場しないのか。
管理会社に聞け。
■法定共用部分・・・階段やエレベーターなど住人が皆で使うもの
■規約共用部分・・・集会所や管理人室など規約によって皆で共用すると決めたものをいいます。
>565
だから、規約にきめてなかったら、その扱いはどうなるのかを聞いているのです。
規約に決めることができるですからね。
規約に決めてなかったら、単なる付属施設ですよね。
その場合の持ち分割合はどうなるのかを知りたいのです。
独立した区画で、区分所有権の対象となる部分を共用部分とする場合
規約により規約共用部分とします。
例えば、管理室や集会室、倉庫のように
壁やドアを設ける事により区切られている様な部屋は、
規約により共用部分としなければ民法上の共有関係となり、
共有者全員の名義で登記することになり、部屋の売買の度に
この部分の登記を書き換えると大変な手間を掛けなければなりません。
また、規約で定めていなければ、第三者に対抗できなくなることも考えられ、
場合によっては勝手に移転登記がされることにもなりかねません。
再度、管理規約の別表及び登記簿の記載事項を確認してください。
最悪、名義がデベロッパーや別の第三者になっていることも考えられます。
集会室は、単なる付属施設とは言い難く、
規約共用部分として総会後に登記をすることをお勧めいたします。
なお、共用部分の持ち分の割合は、原則、区分所有権の持ち分割合となります。
>567さん
ありがとうございます。
規約に定めるだけでは、第三者には対抗できないのではないですか。
その場合は登記が必要だと思いますが。
付属施設は規約に定めることができるとなっていますが、私が知りたいのは、
規約に定めなかった場合、どうなるのかを知りたかったのです。
物件ごと仕様が違います、管理士じゃなく、個々の物件を管理している管理会社に聞けば解決。
おのれの管理組合が委託契約してる管理会社で聞きな、以後の対応含め教えてくれるよ。
なんで規約共用部分を登記しなければならないの?
第三者に対抗って、オートロック潜り抜けて不法侵入した第三者が専有した場合の立ち退きを想定してるの?
ところで、規約共用部分を登記する場合、登記名義人は誰?
法人でない管理組合は管理組合として登記できない。
そうなると区分所有者が全員で登記するの?
権利移転のたびに所有権移転登記しないとならない。