管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート10」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-05-09 19:14:01

こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~

[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04

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マンション管理士の活用。。。パート10

  1. 481 匿名さん

    >誰もマンション管理士は凄いよ!って言ってないじゃない。
    前レスちゃんと読め、おかしな管理士崇拝者いるから。

  2. 482 匿名さん

    >481
    いい加減やめなさいよ。
    見苦しいよ。

  3. 483 匿名さん

    >482

    スルーしましょ。こういう人は相手にしないのが一番だよ。顔真っ赤にしてるんだって。

  4. 484 匿名さん

    マン管叩きは、管理会社がやりはじめたんだよね。
    マンション管理士ができた当時は、その管理士が、管理事務費の値下げや
    管理会社のリプレイスをどんどんやって管理会社を苦しめたからね。
    それを根に持ってマン管叩きが始まったんだけど、現在はどちらかというと、
    共存共栄というか、お互いに存在を認め合うようになっていて、管理会社も
    マン管士を批判することはなくなったんだけどね。
    その名残があるのかもね、批判する者は。

  5. 485 匿名さん

    管理会社がマンション管理士なんて相手にしませんよ。
    実務に於いての権限者は管理組合で有り、理事会でしょう。

    マンション管理士が理事会に居ても、その資格に於いての権限などナシ。

  6. 486 匿名さん

    管理会社が相手にしないといっても、値下げ交渉やリプレイスを
    徹底してやられたから、マン管士叩きを、会社をあげてやったんでしょう。

  7. 487 匿名さん

    いいえ~ 嫌なら管理会社は沢山ありますから、お好きな会社選んだら良いことですよ。
    全ては管理組合や、組合総会の意思ですから、マンション管理士の出る幕は有りません、所詮シロウト。

    値下げ申請して受け入れる管理会社なんてそうは有りませんよ、住民の我がままでしか無いでしょうね。

    そんなにマンカン士が信頼出来るなら、マンション管理自体お任せしたら良いのでは? 
    試しにやってみて下さいよ、おもしろいですね。

  8. 488 匿名さん

    受験の為建築基準法や施行令には目を通しました
    エレベーターの容積率計算が気になり
    管理会社の1級建築士へ聞いたところ知りません
    出先の開業建築士は即教えてくれました

  9. 489 匿名さん

    そんなにマンカン士が信頼出来るなら、マンション管理自体お任せしたら良いのでは? 
    試しにやってみて下さいよ、おもしろいですね。


    管理士も組合を騙すようになるとでも言いたいのかね

  10. 490 匿名

    組織無しで安価に住民が満足出来る管理なら、マンション管理士に任せたら良いのでわ?

    出来る訳ないけどね。 (爆笑~~  ふぅ

  11. 491 匿名さん

    >出来る訳ないけどね。 (爆笑~~  ふぅ

    能力に乏しい人は世の中の簡単な仕事も難しいと感じます
    実際管理会社の人たちは能力に乏しい人が多いと感じます

  12. 492 匿名さん

    >>489
    それが出来ないのがマンカン士の悩みだろう。
    マンカン士はアドバイザー資格だから自らが実務につく事はない。
    ひたすら他人の仕事に批評するのみ。
    まぁ、テレビでよく目にする〇〇評論家と一緒ですよ。

  13. 493 管理侍

    皆様ご無沙汰です。

    >491
    >実際管理会社の人たちは能力に乏しい人が多いと感じます
    管理会社の中には多数のマンション管理士が存在している事実と矛盾しますね。
    つまり、マンション管理士も無能だと?

  14. 494 匿名さん

    なんで管理会社の社員がマンション管理士の資格を取るの?
    管理業務主任者(管理会社)とマンション管理士(管理組合)は対立関係にあるよ。
    管理会社は管理組合から金吸い取ることに専念するるのが企業発展のために必要だよ。

  15. 495 匿名さん

    勉強することはいいことだよ。
    自己啓発というより、管理会社の社員にとっては、
    マンション管理に関する資格で管業より難関の資格である
    マン管は、必須だよ。

  16. 496 匿名さん

    >マンション管理に関する資格で管業より難関の資格である マン管は、必須だよ。

    勝手に決めつけてはいけませんよ、何様ですか?
    簡単なマンカン資格くらいで必死になりすぎですよ。

    マンカン資格者の約8割以上が管業の資格所有者です、バカでもどうゆうことか解りますよね。
    まぁ、ついでにマンカンも取得してるんでしょうがね。

  17. 497 匿名さん

    管理会社社員は管業資格の次は建設・設備・不動産系の資格とることに専念した方がいい。
    その方が会社にとって多大なメリットがある。

  18. 498 匿名さん

    >496
    マン管の有資格者の8割以上が管業をもっているんですよね。
    ということは、管業の方が合格しやすいということでしょう。
    分かってます?暑いですからね。

  19. 499 匿名さん

    そうですよ、全体の約2割がマンカン士資格しか無いお爺さんたちですよ。
    単独所持は2割もいないかもね、建築士、司法書士なんかも客寄せで持ってるみたいだし。

    所詮このマンション管理士資格単独では何もできないって事ですね。

  20. 500 匿名さん

    >499
    だから何なの?
    悔しかったら取ってから書き込むことだね。

  21. 501 匿名

    >>500
    おたくは持ってないよね、持ってない人が嘘は付けないから。
    持ってるなら資格者証貼ってから書きこみな、じゃないと罰金30万らしいよ。
    名乗れるだけの資格だからね、それが侵害されたら何も無いから、可哀そう。

  22. 502 匿名

    マンション管理士は「名称独占資格」である為、マンション管理士以外の者が
    マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用(名刺にマンション管理士と記載したり、
    看板でマンション管理士と表示)することは、その方法を問わず認められない。なお、
    名称の使用制限に違反して、マンション管理士でないのに、マンション管理士又はこれに
    紛らわしい名称を使用した者は、30万円以下の罰金に処せられる。但しマンション管理士は
    独占業務では無く、管理組合に助言する等の行為にマンション管理士の資格は必要が無い。

    ウィキのコピペだけど、こんな風カナ。

  23. 503 匿名

    戸田聡子が2004年に約1500人のマンション管理士に対して、
    他に所有している資格を調査したところ、
    宅地建物取引主任者が81.6%、管理業務主任者が73.9%であった。

    これもウィキ、

    ほとんどのマンカン士は不動産管理業者がついでに取得したのが多いんだね。
    趣味のお爺さんは5%位じゃないの。

  24. 504 匿名さん

    >503
    マンション管理士のことにやけに執着しているようだけど、
    あなたは、まだ合格してないんだよね。
    ガンバレよ。

  25. 505 購入検討中さん

    小高秀明です。
    私はホモでございます。
    働いていた工場が潰れて転職しましたが
    転職先でもホモということで嫌われています
    また見せていただきます。
    小高秀明でした。

  26. 506 匿名さん

    >>504
    あなたは、まだ合格してないんだよね。
    ガンバレよ。 笑

  27. 507 匿名さん

    >マンション管理士以外の者が マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用することは、
    その方法を問わず認められない。

    マンション管理士資格持ってる方は資格者証の提示お願い、登録番号解る様にね。

  28. 509 匿名さん

    >>508
    持ってない人が持ってると言うだけで,その方法に関わらず犯罪ですよ。
    言ってしまったのなら、登録番号でも表示しないとまずいですね。

    出来ないならマンカンセンターを通し関係監督省庁に通報します。警察もね。
    書き込みも違法行為に関わる事ならIPアドレスであなたを特定できます。

  29. 510 匿名さん

    >管理会社社員は管業資格の次は建設・設備・不動産系の資格とることに専念した方がいい。
    その方が会社にとって多大なメリットがある。

    これは難しい 管理会社の社員は他に行き場の無い人たちであり 管理業務主任の資格も法の施行時に貰ったもの 

  30. 523 匿名さん

    現在は、管業も難しくなってきてるよ。

  31. 524 大低秀明

     マンカン取れば管業はおまけで付いて来る。これ常識。

  32. 525 匿名さん

    >現在は、管業も難しくなってきてるよ。

    管理会社の新人の知的水準が低くなり過ぎ  吹き溜まり業界

  33. 526 匿名さん

    ああいえばこういう、全くどういう頭の思考回路なんだろう。
    人の資格をとやかくいう必要はないよ。

  34. 527 匿名さん

    管理士試験では規約関係を民法で捻った問題 過去の判例を類推
    主任試験は捻らず其の儘 この部分が簡単と言われる所以でしょう

  35. 528 匿名さん

    簡単ではないよ。
    やはりそれなりに勉強しないと合格はできない資格だよ。

  36. 529 匿名さん

    煽られ相手する人は、無視できないのかね。
    そして、粘着して資格叩きしてる人がいるけど、とても可哀そう。こんな資格といいながら、そんな資格のスレに張り付いて顔真っ赤にして。どう考えても仕事できるタイプじゃないよね。人望もなさそう。

    皆さん、資格叩きしてるアホはスルーした方がいいよ。

  37. 530 匿名さん

    難関突破してマンカン士の資格を取られた方は素晴らしい。
    あとはどう活用するかでしょう。
    知識と実務のバランスが取れれば活躍の場は広がるでしょう。

  38. 531 匿名さん

    まあ現在は、理事会での活用がいいでしょう。

  39. 532 匿名さん

    確かに試験は難しいけどねえ。

  40. 533 匿名さん

    あと、3ヶ月とちょっと。
    受験者の皆さん頑張ってね。
    問題集を徹底してやってね、何回も。

  41. 534 匿名さん

    合格に有利な本があります
    めぐり合うまで頑張りましょう

  42. 535 匿名さん

    正直、運の要素もあるからね。2択まで絞れるけど・・・・って感じで。

    今はまだ資格活用といっても、一部の方々への知識アピール程度だけど、組合から管理会社に対しては抑制効果、管理会社から組合に対しては信頼感が多少ますくらいですかね。人によるけど・・・

  43. 536 匿名さん

    それでいいじゃないですか。

  44. 537 匿名さん

    ただ、マンション管理士の試験がもう少し優しくなるといいんですがね。
    そうすれば、理事ももっと受験するんでしょうが。

  45. 538 匿名さん

    それはいえるな。
    もっと管理組合の者を勉強させる意味でも
    試験を簡単にすれば、受験する者も多くなるとおもうけどね。

  46. 539 匿名

    評論家ばっかり増えるのはイヤだ。
    理事長が資格取って先頭切って行動するならいいけど顧問面して能書きばっかり垂れられたらかなわん。

  47. 540 匿名さん

    普通輪番制でしょう。
    理事はくるくる変わるからね。
    それとも、理事長の長期政権派?

  48. 541 匿名さん

    理事長はやりたい者にやらせとけばいいよ。
    マンションの管理については、タッチしたくないからね。
    管理費もたいした金額じゃないし。2万程度だから。

  49. 542 匿名さん

    >541

    マンション管理士と関係ないが

  50. 543 匿名さん

    5年前に取ったマン管士だけど、それからかなり勉強してきたとおもうんだけど、
    去年の問題を試しにやってみたら、最初の10問で3題しか正解しなかった。
    実務面では、いろんな管理組合の相談とかにのってきたんだけど、4択だけど
    紛らわしいね。

  51. 544 匿名さん

    >>543
    正直なのは結構だが、結局更新のない資格はこういう事なんだよね。
    資格を取った時はその資格が知識の裏付けになっているが、年数が経過すると看板・肩書きだけの資格に成り下がる。

  52. 545 匿名さん

    5年ごとの更新はあるんだけどね。

  53. 546 匿名さん

    マン管の有資格者の皆さん、一度去年の試験問題に
    取り組んでみませんか。
    問題のだし方に問題があることが分かりますよ。

  54. 547 匿名さん

    難しかった。
    もう絶対に通らんよ。

  55. 548 匿名さん

    マンション管理士の合格率は、今回は8%台になるよ。

  56. 549 匿名さん

    来年は、マン管の講習を受講しなければならない。

  57. 550 匿名さん

    今から10年以上前、資格ができた時「なにコレ珍百景」だと思った。
    今ならテレビに応募すればいいかも。

  58. 551 匿名さん

    しかし、こんなに難しくすることはなかったと思うけど、
    やはり、それだけ幅が広いからそうなるのかな?

  59. 552 匿名さん

    やくにたたないのに試験だけ難しい。

  60. 553 匿名さん

    役に立たないとかいっているけど、役に立つと思うけどね。
    あなたは有資格者じゃないから、役に立たないだろうが。
    せめて資格だけでも取ったらいいよ。

  61. 554 匿名さん

    資格は取ってから批判しなさい。

  62. 555 匿名さん

    資格なら持ってるよ。建設系と設備系と不動産系の国家資格を。

  63. 556 匿名さん

    >555

    マンション管理士試験は(建設系と設備系と不動産系の国家資格)より難しい 

  64. 557 管理侍

    難しくても役に立たない資格じゃ・・・・・
    建設系と設備系と不動産系の国家資格は職業独占資格だからな。

  65. 558 匿名さん

    あれっ、管理侍がこんなとこにきてるよ。
    管理侍も落ちぶれたね。
    浪人になったのかな?

  66. 559 匿名さん

    侍が落ちぶれて落ち武者か?
    管理落ち武者に解明したらいい。

  67. 560 匿名さん

    どなたか教えてください。

    共用部分には、法定共用部分と規約共用部分がありますが、規約に規定していない
    駐車場とか集会室、ゴミ集積場は単なる付属物ということでしょうか。

    それには、共用部分の持分割合とかは含まれないのでしょうか。

  68. 561 匿名さん

    560ですけど、
    どなたか、教えていただけませんでしょうか。

  69. 562 匿名さん

    >>561
    理事長に電話かけて聞いたらいい。理事長の知識が試される質問だ。

  70. 563 匿名さん

    ここは、マンション管理士のスレでしょう。
    誰も答えられないのか、それともマンション管理士は
    ここには登場しないのか。

  71. 564 匿名さん

    管理会社に聞け。

  72. 565 万戸管理士

    ■法定共用部分・・・階段やエレベーターなど住人が皆で使うもの
    ■規約共用部分・・・集会所や管理人室など規約によって皆で共用すると決めたものをいいます。

  73. 566 匿名さん

    >565
    だから、規約にきめてなかったら、その扱いはどうなるのかを聞いているのです。
    規約に決めることができるですからね。
    規約に決めてなかったら、単なる付属施設ですよね。
    その場合の持ち分割合はどうなるのかを知りたいのです。

  74. 567 匿名

    独立した区画で、区分所有権の対象となる部分を共用部分とする場合
    規約により規約共用部分とします。
    例えば、管理室や集会室、倉庫のように
    壁やドアを設ける事により区切られている様な部屋は、
    規約により共用部分としなければ民法上の共有関係となり、
    共有者全員の名義で登記することになり、部屋の売買の度に
    この部分の登記を書き換えると大変な手間を掛けなければなりません。
    また、規約で定めていなければ、第三者に対抗できなくなることも考えられ、
    場合によっては勝手に移転登記がされることにもなりかねません。
    再度、管理規約の別表及び登記簿の記載事項を確認してください。
    最悪、名義がデベロッパーや別の第三者になっていることも考えられます。

    集会室は、単なる付属施設とは言い難く、
    規約共用部分として総会後に登記をすることをお勧めいたします。
    なお、共用部分の持ち分の割合は、原則、区分所有権の持ち分割合となります。

  75. 568 匿名さん

    >567さん
    ありがとうございます。
    規約に定めるだけでは、第三者には対抗できないのではないですか。
    その場合は登記が必要だと思いますが。
    付属施設は規約に定めることができるとなっていますが、私が知りたいのは、
    規約に定めなかった場合、どうなるのかを知りたかったのです。

  76. 569 匿名

    物件ごと仕様が違います、管理士じゃなく、個々の物件を管理している管理会社に聞けば解決。

    おのれの管理組合が委託契約してる管理会社で聞きな、以後の対応含め教えてくれるよ。


  77. 570 匿名さん

    なんで規約共用部分を登記しなければならないの?
    第三者に対抗って、オートロック潜り抜けて不法侵入した第三者が専有した場合の立ち退きを想定してるの?

  78. 571 匿名

    >568
    規約と登記簿謄本を見られてのご返事と思いますが、
    規約に定めていない場合でも登記がされていることもあります。ご確認下さい。
    >567でも下段に記述しているように、登記はして下さい、第三者に対抗できません。
    規約は管理組合で定めるところですから、中の問題です。
    管理会社が頼りないのであれば、規約と謄本を持って、
    マンションに詳しい弁護士を訪ね、相談してください。急がば回れです。

  79. 572 匿名さん

    ところで、規約共用部分を登記する場合、登記名義人は誰?
    法人でない管理組合は管理組合として登記できない。
    そうなると区分所有者が全員で登記するの?
    権利移転のたびに所有権移転登記しないとならない。

  80. 573 匿名さん

    >571さん
    敷地内にある倉庫のことをいっているのですが、管理規約には共用部分としての
    記載はされていないのです。
    規約に記載されていなければ、規約共用部分とはいわないでしょうから、
    その扱いはどうなるのかが分からなかったので、質問をしてみたのです。
    別に登記まで考えている訳ではありませんし、問題がおこっている訳ではありません。
    共用部分には、法定共用部分と規約共用部分があるとなっていますが、建物以外の
    付属施設は規約に定めなくてもいいとなっていますので。
    一部共用部分との兼ね合いもありますが。

  81. 574 匿名さん

    グダグダ言わず、マンションに詳しい弁護士を訪ね、相談してください。
    法(登記)に関わる事は専門家に尋ねてね。

  82. 575 匿名さん

    >>572
    規約共用部分の登記は所有権の登記とは意味が違うでしょう。
    規約で共用部分とした旨の登記だから表題部の登記だけで、甲区・乙区の登記ではないと思います。
    申請は区分所有者の一人がすればいいでしょう。但し登記費用は組合費で落とす。

  83. 576 匿名さん

    >574さん
    別に何の問題はおこっていないのですよ。
    ただ、知識として知りたかったものですから。
    弁護士のところにお金をはらって聞く問題でもありませんし、
    弁護士も相談料をもらうことはできないぐらいの内容ですからね。

  84. 577 匿名

    >573
    「倉庫」と言うだけで、安易な回答はできませんが、
    プレハブの後置きと簡易でも最初から設置してあった倉庫とでは考え方が異なります。
    後者の場合、区分所有の対象になり得ますから、規約にのせて登記をして下さい。
    また、内部を細分化している場合等も専用使用権の問題にも触れます。
    それぞれ仕様が異なることは他の方も述べています。
    一度資料持参の上、現地で専門家の意見を聞くことをお勧めします。
    意外にも別の問題も内包しているようにも思えるのですが。

  85. 578 匿名さん

    >577さん
    最初から、倉庫は設置されていまして、一部の者が専用使用しているものです。
    規約に掲載されていませんので、規約共用部分とはいわないですし。
    単なる付属施設ということでしょうか。
    単なる付属施設としても、管理組合の管理には違いありませんが。
    一部共用部分で、建物全体に影響を及ぼすものは、一部共用部分の占有者が
    管理することはできないと法律ではなっていますので。

  86. 579 匿名さん

    法律は、本当に解釈もいろいろあり難しいですね。
    規約共用部分とすることができるとなっていますので、
    規約共用部分としなくてもいい訳ですからね。

  87. 580 匿名

    >578
    別表の中に共用部分の範囲があり、
    その中に建物の部分、建物の付属物
    次に集会室や管理室、倉庫等が記載されているのが普通です。
    やりとりの中で、>最初から、倉庫は設置されていまして、一部の者が専用使用しているものです。
    この場合も2通りあり、
    専用使用料を管理組合が収納している場合と、
    特定の方に分譲している場合が考えられます。
    事例としては、駐車場と同じ扱い方です。
    決算報告書で、倉庫の専用使用料が収納されていれば専用使用権がある共用部分となるいますが、
    その場合でも共用部分として規約に記載されているのが普通です。
    新築時に分譲されているのであれば、問題は複雑です。
    デベロッパーの考え方にもよりますが、一歩踏み込んで見ることも考えて下さい。

  88. by 管理担当
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リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

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リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸