管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2015-01-20 15:54:21

新しくPart2をたてました。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

[スレ作成日時]2013-04-24 03:22:28

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】

  1. 481 匿名さん

    >?サービスは使いたい人が使うだけじゃに。

    マンション管理組合活動の範疇 コンビニもクリーニングもカフェも

    でも別団体組織のジジ会は無関係 これっぽッちも関わりは御座いません 笑

    かってにやってろ

  2. 482 匿名さん

    ↑自治会嫌いさんもコンシェルジュサービスのメニューに加えれば諦めるそうです。

  3. 483 匿名さん

    住民親睦ボランティアの自治会を商売のコンシェルジュを同種にする輩は、偽善者!

    自治会と言うな!

  4. 484 住まいに詳しい人


    > 472さん
    説明ありがとうございます
    ただし、過去スレにもあるように、管理費で自治会費を払うのではなく、あくまで管理費と同じ口座を使うという議論になります
    管理費で支払うことについては、ダメなことはすでに理解しています

    > それはマンションの施設運営で組合要請で管理会社がやってる事 あたまだいじょうぶかぁ

    つまり、あなたの意見では、管理組合が管理会社へ要請さえすれば、自治会費の支払いで可能ということですね
    あくまで外部団体への振り込み代行という意味では同じです
    もしくはコンシェルジュサービスとすれれば、自治会費支払いも施設運営扱いできるという意味ですね

  5. 485 住まいに詳しい人


    > 472さん
    説明ありがとうございます
    ただし、過去スレにもあるように、管理費で自治会費を払うのではなく、あくまで管理費と同じ口座を使うという議論になります
    管理費で支払うことについては、ダメなことはすでに理解しています

    > それはマンションの施設運営で組合要請で管理会社がやってる事 あたまだいじょうぶかぁ

    つまり、あなたの意見では、管理組合が管理会社へ要請さえすれば、自治会費の支払いで可能ということですね
    あくまで外部団体への振り込み代行という意味では同じです
    もしくはコンシェルジュサービスとすれれば、自治会費支払いも施設運営扱いできるという意味ですね

  6. 486 匿名さん

    自治会とコンシェルジュを同等とするなら。その自治会は自治会ではなく事業です。

    どちらにしても管理組合口座は使えません。

  7. 487 匿名さん

    >486
    自治会費の一括徴収を、管理費口座を使って自治会口座に振り替える
    ことぐらいは、やってあげてもいいんではないの。
    そんなに目くじら立てることでもないような気がするけど。
    自治会費を管理に使う訳でもないしね。
    あくまで、集金の手間と振込料の節約のためだから。

  8. 488 匿名さん

    自治会は任意団体で全ての人が加入している分けではありません。
    特定の人だけに便宜を図ることは行き過ぎです。

  9. 489 匿名さん

    >488
    同じマンションの住民のためなので、それぐらい便宜を諮っても
    いいと思うけどね。
    別に誰も困らないし。経費がかかる訳でもなし。

  10. 490 匿名さん

    管理組合も、自治会に興味というか関心を持ってもいいのでは?
    対立する団体でもないしね。

  11. 491 匿名さん

    対立する団体ではありませんが管理組合業務の中に並立できる団体ではありません。
    管理組合は区分所有者の強制加入団体で、マンションの維持管理する為の団体なのに対し、自治会は加入を希望する住民の加入・退会が自由な親睦を主とする団体なのです。

  12. 492 匿名さん

     標準管理規約にも、組合業務として「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」があり、そのための費用も拠出できるとあります。

    >管理組合業務の中に並立できる団体ではありません
    何ですか?これは
     地域コミュニティに配慮すればいいんです。

     区分所有者と、マンション自治会の会員は大多数が重なっています。
    >特定の人だけに便宜を図ることは行き過ぎです。
     便宜を図るのは、自治会員ではなくて自治会役員のためです。

     こういう人たちが、集金担当になった途端に、「管理費と一緒に振替しろ」なんて言い出すものです。

  13. 493 住まいに詳しい人

    > 自治会とコンシェルジュを同等とするなら。その自治会は自治会ではなく事業です。

    自治会とコンシェルジュが同等ではなく、外部団体への振り込みが同じというだけですので、自治会は関係ないです

    > 自治会は任意団体で全ての人が加入している分けではありません。
    > 特定の人だけに便宜を図ることは行き過ぎです。

    ということは、コンシェルジュで行っているサービスも使わない人がいるなら、廃止ということですね

    > 対立する団体ではありませんが管理組合業務の中に並立できる団体ではありません。

    あくまで振り込み代行の話なので、自治会活動は関係ないです

  14. 494 匿名さん

    >491
    管理組合と自治会の違いぐらいは理解してますよ。
    又、会計を一緒にすることができないことも分かっています。
    ただ、自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としにして、すぐ
    自治会口座に振り替えるぐらいはしてやってもいいと思うけどね。
    同じ住民であり、間接的には、住民にもプラスになることをして
    くれているのですから。
    何でも四角四面に捉える方もいるにはいますが、面倒くさいですね。
    融通性というか思いやりというか、ゆとりも大切ですよ。
    それをやったからといって、何のマイナスもないのでは?

  15. 495 匿名さん

    >494さんの見解に賛成
    だいたいここのスレタイが違っているような気がする
    管理会社が集めようとしているのでは無く、管理組合が委託しているんと違うの・・・
    嫌なら組合総会で決めれば良い事。 だと、思うよ。

    管理組合傘下に自治会があるマンションもあるんだよね~
    しかも総理大臣表彰なんかも受けていたりして。
    上段は管理規約、下段がトップページ
    http://www.greencity.sakura.ne.jp/pdf_site/up_road_pdf/kiyaku/2005-kan...
    http://www.greencity.sakura.ne.jp/main_page/index.html

    俺はここの住民じゃないよ、見学には行ったけど。

  16. 496 管理費等

    公益財団法人マンション管理センター(Q&A)より添付
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html



    町内会費等の支払いについての対応は
     

    QUESTION :
     当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
     ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか

    ANSWER :

    1. 自治会と管理組合との関係

     自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
     また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
     とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
     このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
     ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。


     

    2. 町内会費の取扱い

     管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
    1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
    2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

     

    3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

     地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。
     コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。

     

    [参考]

      規約27条関係コメント
    ②  コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
     他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。

  17. 497 匿名くん

    >>495
    >団地管理組合法人KGC管理規約
    >第24条 (管理費等)
    > 4.団地建物所有者は 第1項に掲げる管理費のほか、自治活動の運営に要する費用として自治協力金を管理費に加えて納入しなければならない。
    >自治協力金の額は別途定める。

    正に強制負担ですね。

    >KGC自治会運営細則
    >第2条 (構 成)
    >自治会はKGCに居住する者をもって組織する。

    任意加入ではなく自動加入ですね。

  18. 498 匿名さん

    なんだよ、わざわざ強制加入の例を出してくるなよ。
    今まで任意加入を前提にマンション管理士さんが展開しているのに。

  19. 499 匿名さん

    どちらにせよ自治会と管理組合は無関係

    管理組合や管理会社が自治会まで管理しませんよ~ 笑

    自治会が管理会社に手数料支払って会費の集金お願いして

    管理会社が了解するなら良いかもね でもありえねー

    管理会社が子ども会や老人会PTAの会費を集めるのと一緒のことだし~ 爆笑だよねぇー



    建物 敷地 設備 施設に関わる以外のことは管理組合も管理会社も関係ないからさ~

    人間自体や人間の団体さんは取り扱いませ~ん

  20. 500 匿名さん

    始めから自治会員が自らの意思で加入し、管理組合員も自治会員も同意のもとで口座が一緒なら未だしも、その他のケースのマンションの場合、始めから加入の意思を確認するところから始めた方が良いとおもうのだが。
    サービスとか言う前にね。

  21. 501 匿名さん

    自治会を金集めの手段にしている人にとっては、管理組合の口座が必要不可欠だということ。
    早く、国土交通省は、コミニティ条項を削除しないと、管理不能な管理組合が増える。

  22. 502 匿名さん

    地域コミュニティにも配慮した・・・って標準管理規約にもあるじゃん。

  23. 503 匿名

    それ地域コミュニティーに加入したり参加する意味じゃないのくらい誰でも知ってるよ

    無知とは話がそれるわ

  24. 504 匿名さん

    マンションと町内会(ウィキペディア)

    マンションの管理組合はここでいう自治会ではなく、共同財産の管理を目的として、区分所有者全員の加入が建物の区分所有等に関する法律で義務づけられているものである。また、マンションの管理費と自治会費を一律に扱ってはならない。この点について、国土交通省作成のマンション標準管理規約[20][21]では、「自治会費、町内会費等…居住者が任意に負担するもの」であり、「マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のもの」としている。



    コレ正解!

  25. 505 匿名さん

    町内会等に関する裁判例(ウィキペディア)

    埼玉県営住宅本多第二団地(新座市)自治会からの退会を巡り争われた裁判で、最高裁第3小法廷は2005年4月26日に「自治会は強制加入団体ではなく、退会は自由である」と判示した。[22]。この裁判では、自治会に加入していた会員が、会の運営に対して不満があり退会を求めたものである。

    滋賀県甲賀市の希望が丘自治会が自治会費に赤十字や共同募金への寄付分を上乗せして徴収することを決議したことを巡って争われた裁判で、最高裁第1小法廷は2008年4月3日に自治会側の上告を退け、自治会費への寄付分上乗せは寄付を強制するもので無効とした大阪高裁の判決が確定した[23]。自治会による寄付集めを巡っては、自治会費への上乗せのほかにも班長などの役員が寄付を集める集金活動を強制され、断りにくい自治会の戸別集金で事実上寄付を強要されるなど、各地で問題になっている[24][25]。

    町内会費を含む管理組合費の支払いを巡って争われた東京簡易裁判所の判決では、「町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はない」と判示した[26]。


    だれが考えても当たり前!

  26. 506 匿名さん

    そんな当たり前のことみんな否定していないよ。
    任意で加入している人の自治会費を引き落とししていいかだよ。

  27. 507 匿名さん

    任意関係ない。マンション管理と関係ない会計は、管理組合扱ってはならない。

  28. 508 匿名さん

    その通り、任意関係ないすよ
    何で問題になるような面倒なことするんすか?
    問題になった時点でそのマンションアウトでしょうに。
    色んなスレに書き込みされてからでは遅いすよ。

  29. 509 匿名さん

    じゃあ、クリーニング代はアウトだな。

  30. 510 匿名さん

    当たり前だのクラッカー

  31. 511 住まいに詳しい人

    > 町内会費を含む管理組合費の支払いを巡って争われた東京簡易裁判所の判決では、「町内会費相当分の徴収をマンション管理組> 合の規約等で定めてもその拘束力はない」と判示した[26]。

    なぜ毎回同じ判例もってくるの???過去スレ読んでください

    まず、管理費として自治会費を徴収すること自体が禁止なのは、誰も否定していません。ここでは、あくまで管理費と同じ口座を使うというだけであり、管理費として徴収しているわけではない議論をしています

    次に、管理規約に記載しても拘束力はないという件についても、強制加入自体の禁止も誰も否定していません
    あくまで希望者のみに対応であり、どこにも拘束力はありません

    > 任意関係ない。マンション管理と関係ない会計は、管理組合扱ってはならない。

    ということは、コンシェルジュサービスで、費用の徴収を管理費と同じ口座で取り扱っていることは問題である?
    もしくは、振り込み代行サービスをコンシェルジュサービスとして扱えば、問題ない?


  32. 512 匿名さん

    >>509
    私物のクリーニング代を管理組合口座で扱う?
    共有物をクリーニングの間違いでしょう。
    それか、管理会社の口座への振替か?
    私のマンション出入りのクリーニング店は、そんな複雑なことをしない。
    クリーニング店との契約です。

  33. 513 匿名さん

    よろず承り係サービスの事だけど、それ管理会社との委託契約のなかに追加しないとね。
    その分契約料が高くなったりしないの?
    手数料とか…
    全住民から徴収した管理費を一部の利用者の為に?

  34. 514 匿名さん

    管理組合の口座は管理組合の会計以外に使用してはいけない。
    他人の名義の口座を使うな!

  35. 515 匿名くん

    >>511 ” 住まいに詳しい人 ” さん

    またまた初歩的な質問です。
    区分所有法第3条の目的外の事項を、マンション管理組合において
    多数決で決定した(または、規約等で定めた)。
    この場合、この決定(この規約の定め)は有効ですか?それとも無効ですか?

  36. 516 住まいに詳しい人

    > よろず承り係サービスの事だけど、それ管理会社との委託契約のなかに追加しないとね。
    > その分契約料が高くなったりしないの?
    > 手数料とか…

    一般的には、手数料とかかかる場合は、利用者から分担してとるので、管理費から出費がでることがないのが一般的です

    > 区分所有法第3条の目的外の事項を、マンション管理組合において
    > 多数決で決定した(または、規約等で定めた)。
    > この場合、この決定(この規約の定め)は有効ですか?それとも無効ですか?

    その他法令順守はもちろんですが、拘束力(強制力)がなければ得に問題ないです

    たとえば、
    ・近所の祭りのポスターを掲示版に理事会承認で啓示した。参加は任意。これはできない?
    ・赤十字への募金箱を共有スペースに置いた(もちろん募金自体は、任意)。できない?
    ・外部で救急対応の講義や防災訓練などがあったので希望者を募った(もちろん任意で、費用は自己負担)。できない?
    などなど

  37. 517 匿名さん

    管理組合口座は、管理以外の利用(個人のクリーニング代や自治会費など)をすると、口座の貴重管理が複雑になり、不明金が発生するのに気付きにくくなります。
    横領の誘発、事業所得隠しなど、犯罪に繋がることもあります。
    管理組合口座は、管理会計に計上できない利用はしてはいけません。
    口座の貸出し代行は、金融法上でも問題になる行為です。

  38. 518 匿名さん

    コンシェルも代行サービスも管理会社経由のマンション施設運営に関わることだよ。

    利用代金の引き落としサービスも管理会社の運営なら当然ですよ。

    建物や設備、施設に関係のない自治会の会費は相手にしません。

  39. 519 匿名さん

    >>516
    またまた、適切な整理だ。感心するね。

    公序良俗や強行法規に反していない限り自由だということ理解していれば分かることなのに。

  40. 520 匿名さん

    ↑ 
    >建物や設備、施設に関係のない自治会の会費は相手にしません。

    これが現実 特殊な例は論外ですよ 無関係な事は総会決議しても無駄よ おつかれさん
      

  41. 524 匿名さん

    むしろ、自治会に任意加入で、その希望者の自治会費を一緒に集めたぐらいのことで目くじら立てるような人がいる方が珍しいでしょう。

  42. 525 匿名さん

    >その希望者の自治会費を一緒に集めたぐらいのことで

    一般的なマンションでは有り得ません、特殊なところでしょうね。

  43. 526 匿名さん

    おまいさんのところは、細かいことを気にする人ばかり住んでいるマンションなんだね。

  44. 527 匿名


    一般的なマンションでは有り得ません、特殊なところでしょうね。 恥です。

  45. 528 匿名さん

    いやいや、どうでもいいことほじくり返す人がいる方がよっぽど恥ずかしいぞ。

  46. 529 匿名さん

    管理組合口座の管理をどうでもいいと考えてた管理組合が横領されてきた。
    自治会費を管理費口座で集めた管理会社の横領事件。
    自治会費を管理費口座で集めていた管理組合理事の横領事件。
    管理費口座を管理以外に使用するから、管理費無くなるまで気がつかないのだ。

  47. 530 匿名どん

    全然関係ないね

  48. by 管理担当
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2LDK・3LDK

43.42m2・53.4m2

総戸数 49戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北2丁目

1億3790万円

3LDK

70.2m2

総戸数 19戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台・8200万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸