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> 町内会費を含む管理組合費の支払いを巡って争われた東京簡易裁判所の判決では、「町内会費相当分の徴収をマンション管理組> 合の規約等で定めてもその拘束力はない」と判示した[26]。
なぜ毎回同じ判例もってくるの???過去スレ読んでください
まず、管理費として自治会費を徴収すること自体が禁止なのは、誰も否定していません。ここでは、あくまで管理費と同じ口座を使うというだけであり、管理費として徴収しているわけではない議論をしています
次に、管理規約に記載しても拘束力はないという件についても、強制加入自体の禁止も誰も否定していません
あくまで希望者のみに対応であり、どこにも拘束力はありません
> 任意関係ない。マンション管理と関係ない会計は、管理組合扱ってはならない。
ということは、コンシェルジュサービスで、費用の徴収を管理費と同じ口座で取り扱っていることは問題である?
もしくは、振り込み代行サービスをコンシェルジュサービスとして扱えば、問題ない?