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>>295
>>それらの代金の徴収代行と支払代行を「管理組合」がしているということでしょうか?
>そうですね
クリーニング、レンタル、宅配など個人生活に関する費用の徴収も、
町内会費の徴収と同じように管理組合の目的外の事項だと考えます。
(つまり、徴収・支払に「管理組合」は関与しない仕組みだと思います。)
平成18(ハ)20200 管理費等
平成19年8月7日 東京簡易裁判所
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/035205_hanrei.pdf
(抜粋)
「ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。」