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> それらの代金の徴収代行と支払代行を「管理組合」が しているということでしょうか?
そうですね
> 建物敷地内の施設(クリーニング店やレンタル店)の運営上の集金ならそれも有るかも、
一般的なマンションで、上記を敷地内にもっているマンションなんてほとんどないですよ
ほとんどが外部会社を使っています
> でも自治会は全く別ですよ、任意加入ですし全戸が強制加入も認められませんので。
強制加入の禁止については、誰も否定していませんよ
> 常識ですよ、反論出来るなら地方自治法や民法での判例があげてみてください、ないからさ。
振り込み代行自体は、違法ではないので、判例などありません
誰も訴えないので、むしろできないという判例をお願いします
(自治会が退会できないなどの判例は必要ありません)
> 建物の施設の運営ならかまわないよ、コンシェルジュサービスの費用も同じ。
> 自治会はその組織団体自体が管理組合の機構とは全くの別の団体、互いに関与はできません。
>管理組合がそれらを集金代行することは有りません、低能でも解るように解説しましたが、いかが?
あなたの理論だと、コンシェルジュサービスなら外部団体への振り込み代行は問題ないといっている
また誰も管理組が自治会団体に関与しているなんて言っていない住民の手間代行という話である
つまりコンシェルジュサービスとして自治会費の振り込み代行をつければ、あなたの論理では問題ないということですね