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いかがって誰に向かって言ってるんだろう
気持ち悪い
> それらの代金の徴収代行と支払代行を「管理組合」が しているということでしょうか?
そうですね
> 建物敷地内の施設(クリーニング店やレンタル店)の運営上の集金ならそれも有るかも、
一般的なマンションで、上記を敷地内にもっているマンションなんてほとんどないですよ
ほとんどが外部会社を使っています
> でも自治会は全く別ですよ、任意加入ですし全戸が強制加入も認められませんので。
強制加入の禁止については、誰も否定していませんよ
> 常識ですよ、反論出来るなら地方自治法や民法での判例があげてみてください、ないからさ。
振り込み代行自体は、違法ではないので、判例などありません
誰も訴えないので、むしろできないという判例をお願いします
(自治会が退会できないなどの判例は必要ありません)
> 建物の施設の運営ならかまわないよ、コンシェルジュサービスの費用も同じ。
> 自治会はその組織団体自体が管理組合の機構とは全くの別の団体、互いに関与はできません。
>管理組合がそれらを集金代行することは有りません、低能でも解るように解説しましたが、いかが?
あなたの理論だと、コンシェルジュサービスなら外部団体への振り込み代行は問題ないといっている
また誰も管理組が自治会団体に関与しているなんて言っていない住民の手間代行という話である
つまりコンシェルジュサービスとして自治会費の振り込み代行をつければ、あなたの論理では問題ないということですね
>>295
>>それらの代金の徴収代行と支払代行を「管理組合」がしているということでしょうか?
>そうですね
クリーニング、レンタル、宅配など個人生活に関する費用の徴収も、
町内会費の徴収と同じように管理組合の目的外の事項だと考えます。
(つまり、徴収・支払に「管理組合」は関与しない仕組みだと思います。)
平成18(ハ)20200 管理費等
平成19年8月7日 東京簡易裁判所
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/035205_hanrei.pdf
(抜粋)
「ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。」
住まいに詳しい人は、すこーし憶測や思い込みが強いように感じますが、あなたのマンションはどの様なシステムをとっていますか?
住民はあなたのお考えに賛成していますか?
教えて下さい。
住まいに詳しい人は、たいそうな議論をぶちあげて管理組合口座で自治会費を徴収しても
何の問題もないといいつつ実際それを行っている管理会社名をあげられない。