管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 1783 匿名さん

    >>1782 miyaさん
    とうとうmiyaの本性が露見しましたね。
    というか皆さん既にご存知のことか。

  2. 1784 匿名さん

    >資産の真実の権利者は区分所有者、管理組合所有の資産は無く、賃貸決定の権限も無い
    >管理組合は管理しているだけであり、管理者に課税する税法条項は無い
    >従って、この行政指導が税法違反であるのは明らかです

    >資産から得られる収入は資産所有者のもの
    >組合口座に入金した場合でも区分所有者のもの、故に区分所有者が所得申告
    >契約や入金口座を如何なるものにしても、他人の収入には出来ない
    >税務に限らず、これは不変

    ご意見ありがとうございます。
    本件に関しましては、法人税法の規定に従い、次のように考えますので通知します。

    【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

  3. 1785 匿名さん

    役に立つかどうかわかりませんが、コメントします。

    >1683に対して

    >miya管理組合の今後は上記完遂で区分所有者所得を認める、
    (コメント)今後はという事は、2020年度分の確定申告については区分所有者所得を認める、と解釈できます。来年申告してみないと、認められるかどうか確認できないのではないかと思われます。

    >過去5年分については、税務署としては容認できない、
    >したがって申告要請をする、従わない場合は更生処理手続きをする。
    >更生決定に不服の場合審判請求をして下さい。
    (コメント)東京国税局はどう考えているかという疑問が残りますが、川崎北税務署としては容認できないから、2014年度分から2018年度分の決定処分をし、2019年度については申告要請に従わなければ更正処分をするという意味か。それだったら、法人税を納める必要はないという異議申し立てをした上で、要求された金額を預けるのがよいと思う。異議申し立てをしないと審判請求には進めないと思います。


    >1778に対して

    >税務署に認めて頂く以前に強敵が存在する、それは区分所有者各位。
    (コメント)その通りです。特にサラリーマンしか経験したことがない人は、税務になど関わりたくないと思っている人が大多数です。税務は『源泉徴収と年末調整だから自分で考えることでは無い。』と思っている。miya管理組合が収益事業開始届を出さずに何年も踏みとどまっているのは、驚異的なことです。

    >総会では多数決で議決、税務署や税理士の意見を信用、miyaが一人で主張しても否決される、これが現実です。
    (コメント)もしそうなったら、多数決には従うしかありません。

    >事業廃止届の提出についても総会議決事項となるでしょう、これもまた、miyaが一人で主張しても否決されるでしょう。これも想定される事です。
    (コメント)開始届を出さないことです。開始届を出さなければ、廃止届は不要だと思います。

    >優秀な国税庁役人は以上の事をお見通しです、
    (コメント)当然、そのような見通しを立てていると思います。

    >合法的主張者からは徴収できない、これもまた現実です、
    (コメント)収益事業開始届を出さないから、法人税を徴収できないのだと思われます。

    >この不利益を回避するには、管理組合も含め自らの努力が必要でしょう。
    (コメント)私もその通りだと思っています。しかし、管理組合の事業にしてしまって、所得税確定申告不要が決定していた方が良いと考える区分所有者が多いことも事実です。miya管理組合でも個々の区分所有者の負担は、年間5,000円に満たないと思われます。このくらいの負担で税務署とのモメ事がなくなるならその方が良いという意見が区分所有者に浸透してしまわないか心配しています、


    最後に、管理組合法人税課税についての国税不服審判採決について述べます。

    【平成25年12月25日採決は特異な事例である】
    この採決の結論(当該団地管理組合は法人税を納めなければならない。)は正しいが、そこに至る説明の中には誤りがある。例えば、賃貸している棟屋部分を団地共用部分としているが、棟屋部分は棟区分所有者のみで共有する共用部分であって、団地共用部分にはなり得ない。そんなことは区分所有法のイロハである。だから区分所有者を代理するには区分所有者全員の委任状が必要です。この事例では、団地管理組合(代表の理事長)が賃貸借契約を取り交わして、いくつかの棟の共用部分をいくつかの携帯電話事業者に賃貸して他人物賃貸による収益を得ていることは事実であり、法人税の課税対象となる。しかし、この事例は人格なき社団による収益事業ではあるが、区分所有者全員で共有する共用部分を賃貸する典型的な形態とは大きく異なるのである。

    【典型的な共用部分賃貸に対する採決事例を期待します】
    miya管理組合が不服審判を申し立てれば、区分所有者全員で共有する共用部分賃貸についての、典型的な採決事例になり得ると思われます。不服審判にはお金がかかりませんから、組合員に良く説明して、ここまでは実施していただきたいと思っています。


  4. 1786 匿名さん

    >>1785
    >この採決の結論(当該団地管理組合は法人税を納めなければならない。)は正しいが、そこに至る説明の中には誤りがある。例えば、賃貸している棟屋部分を団地共用部分としているが、棟屋部分は棟区分所有者のみで共有する共用部分であって、団地共用部分にはなり得ない。そんなことは区分所有法のイロハである。

    携帯電話基地局の設置場所が、団地内の区分所有建物の塔屋部分(棟屋部分は誤り)であるとどこかに記載がありましたか?
    【別紙1】に関係法令等が記載されていますが、最後に「17 区分所有法第67条《団地共用部分》第1項は、1団地内の附属施設たる建物は、前条において準用する同法第30条第1項の規約により団地共用部分とすることができる旨規定している。」とあります。
    つまり、携帯電話基地局の設置場所は、「団地内の附属施設たる建物」と理解するのが妥当であると思います。
    こんなことは、区分所有法のイロハですね。

  5. 1787 匿名さん

    「団地内の附属施設たる建物」とは、専有部分がある建物(住居棟)とは別棟の集会室・電気室・ポンプ室などのことだろう。せいぜい2階建てくらいの高さだから、そこに携帯基地局を設置するとは考えにくいのでは?

  6. 1788 匿名さん

    >>1785 匿名さん
    区分所有法を良く知らない人が典型的な共用部分の賃貸とか言わないが良いと思います。共用部分の管理については、ほとんどの管理組合がマンション標準管理規約と同様の規定を置いているはずです。そして理事長が組合を代表し、管理組合の名において管理業務を行う。一体これのどこが特異な事例なんでしょうか。国税不服審判所採決とか、この採決の結論とか、採決事例とか前にもあった初歩的な誤りを犯しているところを見るとmiyaの信者の方ですか。

  7. 1789 匿名さん

    団地ではA棟の共用部分はA棟の区分所有者が、B棟の共用部分はB棟の区分所有者が、それぞれ共有している。民法のルールでは、A棟の共用部分の管理は共有者であるA棟の区分所有者の権限であり、B棟の区分所有者は口出しできない。
    しかし、これでは団地によっては不都合が発生するので、区分所有法はA棟の共用部分の管理をA棟B棟の区分所有者全員で構成する団地管理組合で処理することができるようにしている。だから、うちのマンションも2棟の団地だが、共用廊下の清掃(管理)は団地管理組合で一括処理している。

  8. 1790 匿名さん

    区分所有建物の屋上にある塔屋でも、物置であったりすると「団地内の附属施設たる建物」
    として団地規約共用部分となり得る。

  9. 1791 匿名さん

    携帯基地局を特定の住居棟の屋上に設置する場合、屋上はその棟の共用部分だから共有者であるその棟の区分所有者が設置の諾否を決める、というのが民法の考え方。しかし、区分所有法は民法の考え方を修正し、その棟の区分所有者ではなく団地の区分所有者全員で構成する団地管理組合の議決で設置の諾否を決めることを認めている。
    そうはいっても、そんなものを屋上に設置されるその棟の区分所有者、特に最上階の区分所有者の心情に配慮すれば、丁寧な説明や根回しは必要だと思う。

  10. 1792 miya

    >1785 匿名さん
    不服審申立に際して重要な助言ありがとうございます、

    miya管理組合の場合は
    >区分所有者全員で共有する共用部分賃貸についての、
    >典型的な採決事例になり得ると思われます。
    miya管理組合の申立が認められなかった場合、課税庁としては平穏無事、
    miya管理組合の申立が認められたら、課税庁行政指導の不適格が浮上する。
    その理由、本件収入は管理組合収入とする行政指導を全国で行なっている。
    これにより、殆ど全ての管理組合が法人税申告を余儀なくされている。

    資産から生じる収入は資産所有者所得とする原則、
    これを示さずに行政指導が長年に渡り行なわれている。
    行政指導として正しい文面としては、
    資産所有者(区分所有者)が申告せず管理組合収入にし、納税を免れている、
    したがって、5年遡って総会議決通り管理組合に追徴課税する、
    管理組合は税法上は法人税と定められている、事業開始届と申告納税を。
    文面表現は別として、管理組合課税とする理由はこの様によるものです。

    miya申出が認められた場合、行なわれて来た行政指導に対する責任追及も想定される、
    この事は先日の協議の際に話題にして伝えています。
    したがって、miya管理組合に更正決定が行なわれない可能性も考えられる。

    不服審申立、昭和44年頃に別件で申立、納税後に返納の実体験が、
    先輩の会社から相談を受け助言、祝勝の御礼として渋谷センター街で豪華飲食を・・・

  11. 1793 匿名さん

    >1792 miyaさん
    ご理解いただきありがとうございます。

    >資産所有者(区分所有者)が申告せず管理組合収入にし、納税を免れている、
    そういう時に資産所有者(区分所有者)に申告を促すのが税務署の仕事じゃないのかな。
    100人もいる区分所有者から申告が必要な人を見つけるのが面倒だから管理組合の収益事業にしてしまおうというのは、余りに身勝手すぎますよね。

  12. 1794 miya

    >1785 匿名さん
    >(コメント)今後はという事は、2020年度分の確定申告については
    >区分所有者所得を認める、と解釈できます。来年申告してみないと、
    >認められるかどうか確認できないのではないかと思われます。

    この部分が本件突破の入り口、これは東京国税局と税務署とで協議後の回答、
    この様な事は書面通知はせず、税務署内部資料として保管・引継ぐものです。

  13. 1795 匿名さん

    平成25年12月25日裁決事案について

    携帯基地局の設置場所は、区分所有建物の共用部分である塔屋部分です。
    複数棟に設置してあるので、原処分庁が「団地共用部分」という表現をした関係上、原文通りに記載したものだと思います。
    「3.判断」においては、「団地の共用部分」と表現しています。

    このことは、
    「本件団地建物所有者は、請求人が総会の決議を経て、土地及び共用部分等(専用使用部分等を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。土地及び共用部分等のうち、専用使用部分を除いた部分については、請求人がその責任と負担において管理する。(第○条第2項及び第○条第1項)」
    と規定しているので、結論に何ら影響を与えませんが・・・

  14. 1796 匿名さん

    >>1792 miyaさん
    「miya申出が認められた場合、行なわれて来た行政指導に対する責任追及も想定される」
    心配しなくてもそんな可能性は0%です。裁決でも判決でもmiyaの主張が認められることは万が一にもありません。
    そんな妄想抱いている人はmiyaとその信者1、2名程度でしょう。
    もしかすると、税務署が収益を分配したら区分所有者課税のみで良いなんて言ったこと自体、miyaの妄想かもしれません。もし本当であったらmiyaお得意の隠し録音の音声を公開しているでしょうし、そんな重要な取り決めを口頭だけで済ますなんてこと傲岸不遜なmiyaでは考えられませんからね。
    最後にどうでもいいことですが、「5年遡って総会議決通り管理組合に追徴課税する、管理組合は税法上は法人税と定められている、事業開始届と申告納税を。」って日本語としてどうなんでしょうか。教養のレベルが知れるというか何といいますか。絶句。

  15. 1797 匿名さん

    不服審判所がmiyaの請求を棄却するのは当然のこととしても、もう少し踏み込んで次のようなことまで言ってくれたらいいなあと妄想したりします(笑)
    「請求人は管理組合が当該貸付けに係る収益を各区分所有者に分配していることをもって、課税の対象とされるべきは管理組合ではなく各区分所有者である旨の主張もする。各区分所有者への分配額がこれらの者の課税所得を構成することになるとしても、当該分配により管理組合が収益事業を行っていなかったことになるものではなく、当該分配によって管理組合が収益事業課税を直ちに免れることとなる明文の法規定は存在しない。したがって、請求人の主張には理由がない。」とかなんとか。
    どうですかね。そうすれば、失態を犯した相談官も浮かばれると思いませんか?

  16. 1798 匿名さん

    >1792の記載
    >したがって、miya管理組合に更正決定が行なわれない可能性も考えられる。

    私もそのように感じています。 税務署にいくら促されても、2019年度分の法人税申告はしないで、更正処分を待った方が良いと思います。今まで何年間もそうしてきて、課税処分は受けていないわけですからね。

  17. 1799 匿名さん

    <参考>
    国税不服審判所
    (平成31年2月15日裁決)
    【事案の概要】
    本件は、マンションの管理組合法人である審査請求人(以下「請求人」という。)が、マンション屋上部分の一部を携帯電話等の基地局の設置場所として賃貸して得た収入について、法人税等の申告をした後、当該収入に係る費用を損金の額に算入していなかったとして更正の請求をしたところ、原処分庁が、当該費用は損金の額に算入することができないとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたことから、請求人が、当該処分の一部の取消しを求めた事案である
    https://www.kfs.go.jp/service/JP/114/07/index.html

  18. 1800 miya

    >1798 匿名さん
    色々と助言ありがとうございます、
    収益事業をしてないので事業開始届や決算開示も致しません、
    それは、今後とも同様ですと伝えています。
    統括官も筋が通っているので貫いて下さい、
    私達は課税庁と協議し更生を進めたいと思っています。

    >1799 匿名さん
    情報の提供ありがとうございます。
    >原処分庁が、当該費用は損金の額に算入することができないとして、
    >更正をすべき理由がない旨の通知処分
    原処分庁判断に疑問の余地はない。
    企業・事業会計における経理を知らずして争っている、
    不服審が審理するに値しない申立です、
    少し厳しい言い方ですが。

  19. 1801 miya

    >1799 匿名さん
    もう少し熟読して、再投稿いたします。

  20. 1802 匿名さん

    >>1800 miyaさん

    早とちりしないでくださいね。
    これは、各経費が収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用と認められ、合理的基準により配賦するのが相当であるとして、審査請求には理由があるから、原処分の一部を取り消した事例です。

  21. 1803 匿名さん

    >>1800 miyaさん
    >私達は課税庁と協議し更生を進めたいと思っています。

    税務署がmiyaをまともに更生させてくれることを心の底から祈るよ。
    無理かもしれんが。

  22. 1804 匿名さん

    >>1802 匿名さん
    そのとおりです。
    管理組合課税が正当であることを前提とした裁決です。
    (真っ当な納税者だからmiyaみたいな争いはしていない)

  23. 1805 匿名さん

    >>1798 匿名さん
    本当に処分が行われないとしたら、税務署がmiyaの社会問題化させるとの脅しともとれる狡猾な主張に屈しただけのこと。

  24. 1806 1799=1802

    >>1804 匿名さん
    そうですね。
    miya氏の反応には大笑いしました。

  25. 1807 匿名さん

    >>1806 1799=1802さん
    miyaは自分に好意的な投稿にしか反応できなくなってしまったようですが、間抜けさを晒しましたね。本当に大笑いです。

  26. 1808 匿名さん

    統括調査官のリップサービスを真に受けて、自分の考えは認められたとする感性は、お気の毒としか言いようがない。

  27. 1809 miya

    随分とご心配頂いているご様子、
    皆さんから強打の連打を浴び、武蔵小杉の大学病院を受診、
    神経内科としては支障ないとの事、ご安心ください。
    miyaは、その筋の人物では無いので、脅しても国税はビクトモしない。

    >1799 不服審裁決についてmiya記述は取消します、
    そのうえで記述いたします。

    管理組合法人として運営している、したがってmiya程度の組合ではない規模でしょう。
    そこで色々な支払が発生する、この支払の内から基地局収入に対応する経費は何か。
    この様な内容と思われます。

    miya管理組合との争点とは全く異なる内容です、
    >1799 匿名さん が何故此処に紹介したか理解できますか?
    税務署判断に誤りが有れば、不服審判所が正す、これが真意と推測します。

    さて、この不服審裁決内容は、
    基地局収入に対応した支払は費用と認め、
    収入に対応して無い支払は費用と認めない、
    この様に解読しました、これは経理に携わる者の初歩で学ぶ事、
    双方に問題があり、不服審以前に解決されるべき事案です。


  28. 1810 miya

    貴方が会社の経理責任者として考えて下さい、
    経費計上が認められない支出を長期に渡り経費処理、その額も多額だった。
    税務調査でこれが発覚、追徴課税、これでは経理職を解任されるでしょう。

    先の管理組合法人は経費計上もれ、こが認められなかっただけの事、
    経費処理がされていた場合には追徴課税され、組合員に損害を与える。

  29. 1811 miya

    無申告の場合での更正決定

    納税義務がある収入を申告納税せず、こんな事は許されない。
    税務署はmiya管理組合に管理組合所得であるとし再三行政指導をしている、
    全国的に実施している行政指導なのに従わない、
    したがって強制捜査をし決算書類を押収、更正決定する。
    これが一般的な方法でしょう。

    ところが、その様な事は行なわず更正決定をする、としている。
    収入額はソフトバンクからの情報で確定できる(所定の手続きが必要)
     (実際は前理事長が伝えてしまった、29年総会決議に反するもので叱責された)
    経費については管理組合が決算開示せず、したがって経費計算ができない。

    国税の更生額は? 皆さんの推定額は?
    7月決算前には更正通知を出すとしている。

  30. 1812 miya

    ↑7月総会前

  31. 1813 匿名さん

    >>1812 miyaさん
    いよいよ壊れてきました。
    「全国的に実施している行政指導なのに従わない、
    したがって強制捜査をし決算書類を押収、更正決定する。
    これが一般的な方法でしょう。」←何馬鹿なこと言ってるんですか。
    なんで無申告というだけで査察されるんですか。
    常識のある人間の言うことではない。
    それに無申告の場合は更正するなんて言いません!
    当然更生でもありません。
    もうほどほどにした方がよい。

  32. 1814 匿名さん

    税務署から決定処分を受けたら、他の区分所有者はmiyaに騙されたとして刑事告訴するか、民事で損賠訴訟を提起することになるんでしょうね。ちなみに管理組合は原告として訴訟遂行できます。

  33. 1815 匿名さん

    >>1808
    巷では、こういう人を「世間知らずのおめでたい人」と表現する。

  34. 1816 匿名さん

    >>1815 匿名さん
    世間知らずのおめでたい人というだけならまだしも、害毒を撒き散らされるとさすがに・・・

  35. 1817 miya

    坊ちゃん隊、元気再発ですね。
    もう少し優しく丁寧に反撃して下さい、お爺さんには。

  36. 1818 匿名さん

    >>1817 miyaさん
    早くこの掲示板から退出してほしい。

  37. 1819 miya

    >1813 匿名さん
    では、miya管理組合から如何にして徴収するのですか。

  38. 1820 miya

    >1818 匿名さん
    坊ちゃんは若手の税務署員かな

  39. 1821 miya

    >1814 匿名さん
    坊ちゃんは忘れっぽいのかな、
    先輩が言っていた、それは誰も受け入れない、先輩からも叱られるよ。
    掲示板の最初から読み直しが必要の様だね。

  40. 1822 miya

    miya管理組合から徴収
    税務調査せず課税する、この方法はmiyaには分かりません。

    任意調査または強制捜査を経て課税額を確定、徴収する。
    この方法が分かり易いHPは、
    https://www.uc-kaikei.com/blog/zeimutyousa_kyousei_ninni/

    miya管理組合には何れかの方法を執らないと課税できないと考えます。
    先日、税務署との協議も税務署側から要請したものでは無く、
    miya管理組合から自主的に伺った事としています。

    有識者のご意見を頂ければ幸いです。

  41. 1823 匿名さん

    >>1819 miyaさん
    日本語が理解できないようですね。
    miyaが述べていることは間違いだらけでしょ。
    そんなことも分からないとは嘆かわしい。

  42. 1824 匿名さん

    >>1820 miyaさん
    何故このような結論に至るのか全くもって理解不能。

  43. 1825 匿名さん

    >>1821 miyaさん
    先輩って誰?
    ほとんど妄想の類。

  44. 1826 匿名さん

    >>1822 miyaさん
    こんなくだらない質問は真面目に応答するだけ時間の無駄。
    無視するに限ります。

  45. 1827 miya

    坊っちゃん達、少し静かにして、
    有識者の方々のご意見を聞いて勉強しましょうね。
    2chと異なり法律に基づいた助言が頂けますので。

    少しの間、miyaにはメールで攻撃してね・・・

  46. 1828 miya

    坊っちゃん達が静かにしていれば、
    miyaよりも、まともな方の意見が聞けると思う、
    ピーチクパーチク騒いでると、誰も教えてくれない。

  47. 1829 匿名さん

    >>1828 miyaさん
    miyaが教えを乞うているんじゃないんですか。
    こちらは教えてくださいなんて言っていません。

  48. 1830 miya

    >1829 匿名さん
    了解です、miyaが聞きたいので暫くの間、静観を。

  49. 1831 匿名さん

    >>1827 miyaさん
    法的根拠に基づかないで勝手な理屈をこねているのはmiyaの方です。
    ここはmiyaの私的領域ではない。
    自由な意見交換の場なんだから、禁止ルールに抵触しない限り自由に発言します。
    miyaにそんなこと言われる筋合いはありません。

  50. 1832 miya

    了解です、
    miyaよりも、まともな方の意見を聞きましょう、

  51. 1833 匿名さん

    >>1830 miyaさん
    そもそも一般的な税務調査の話がマンションの管理とどんな関係があるんですか。
    税務行政に対する不満の発露は全くこの掲示板とは関係ない。
    他でやってください。
    筋を違えているのはmiyaの方です。

  52. 1834 miya

    マイッタマイッタ、
    この掲示板1の意見交換の場だよね、沢山の意見を求めて立ち上げていると思う。
    自分の意見を言えば、反撃される、これっておかしいと思わないかな、
    自由な発言にも節度がある、ワカルカナワカラナイカナ・・・

    また明日。

  53. 1835 匿名さん

    >>1834 miyaさん
    単に自分の意見への同調を求めているんですか。
    また、意見を求めるにしても、その内容はこの掲示板の趣旨に添ったものである必要がある。
    そんなことも分からないんですか?

  54. 1836 miya

    掲示板提供社によって、この掲示板は管理されています、
    掲示板提供社が発言妨害と判断されれば、削除されます、
    またIPアドレスから発言出来ない様にも設定可能と思われます。
    miyaはこの問題提起のvistaさん内容に対しての発言に心がけています、
    然るに妨害発言が見受けられます、これらが繰り返されますと発言者が減少、
    結果、この掲示板閲覧者も減少してしまいます。
    坊ちゃんとしてmiyaが呼んでいる方はmiya発言に対する妨害と思っています、
    したがって、今後この様な妨害発言が繰り返された場合、削除依頼します。
    削除するか等は管理社の判断で、投稿者が判断するものではありません。
    マンション住民が多数閲覧している、品格ある掲示板であるのです。

  55. 1837 匿名さん

    >>1836 miyaさん
    ご自由にどうぞ

  56. 1838 匿名さん

    「良くない投稿はスルーして削除依頼」が原則。

  57. 1839 匿名さん

    >>1836 miyaさん
    運営方針

    当掲示板は、マンションおよび戸建て住宅の購入応援サイトです。ご利用を頂くユーザー様が各種掲示板共通の話題で相互の交流を図り、よりよい住環境の発展に寄与できることを 目的として頂くために公開します。
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    ・弊社または、管理人およびその代理との私信の公開
    ・レスに対して販売及び建設関係者であることを指摘するもの

  58. 1840 匿名さん

    この掲示板で痛烈なmiya攻撃をやっている人は、複数の匿名さん達ではなくて、一人だと思う。その人の職業は、管理会社のフロントでしょう。その人は、担当している管理組合の理事長から、次のように迫られて困っているのだろうと想像せざるを得ない。

    「もし、実質所得者課税の原則が適用されて区分所有者所得とすることが認められたら、あなたに騙されたとして刑事告訴するか、民事で損賠訴訟を提起することになるんでしょうね。ちなみに管理組合は原告として訴訟遂行できます。」

  59. 1841 miya

    vistaさんの冒頭内容が全国の管理組合に行政指導されている、
    その概略は、
    1、管理組合が共用部を管理している
    2、管理組合理事長が契約を交している
    3、管理組合名義の金融機関口座に入金されている
    4、管理組合収入として決算処理されている
    5、この収入の税対応処理がされてなかった

    これに対して税務署の行政指導と処分が行なわれている、
    6、管理組合所得であり、管理組合に法人税申告義務がある
    7、管理組合に事業開始届の提出を求めた
    8、管理組合に法人税申告と納税を求めた
    9、これに従い管理組合は申告納税
    10、税務署は5年遡って課税、加算税も課した

    不服審申立や訴訟を行なったが管理組合主張は認められていない。
    以上が概略と思います、ご確認下さい。

  60. 1842 匿名さん

    このスレをたてたvistaという投稿者は怪しい。なぜかというとスレの書き出しが、
    >当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。
    これじゃ、「管理組合が貸しているなら法人税の確定申告が必要です。」としか、答えようがない。こういうのを誘導尋問と言います。 vistaさん、あなたが怪しい者でないなら、>>1841に答えるべきでしょう。

  61. 1843 匿名さん

    >>1840 匿名さん
    全く事実に反します。
    また、憶測で人をおとしめるような行為は、運営方針に反します。

  62. 1844 匿名さん

    >1841miyaと>1842は、自作自演の可能性があるか、二人三脚による出来レース的やり取りのように見えます。

  63. 1845 miya

    冷静になってこの事を考えて頂く為に、
    >1841 に纏めて記述したのです。
    これに間違いがないか確認し、先に進む、それが良いのでは。
    同様の事が全国の管理組合で実施されているので、
    vistaさんの事実確認はせずに検討可能でしょう。

  64. 1846 miya

    発言者同士が争うなんて不思議でなりません、
    自分達のマンションが不利益を被っている、
    この討議の場ですから。

  65. 1847 miya

    管理組合にも税務署にも問題ありと云えます、
    >1841 まず最初に1~5に限定して考えてみましょう。

    明らかに間違っているのは 5 です、
    収入が有れば税法に沿って申告納税をしなければなりません。

    今はこれ迄と致します、皆さんのご意見をどうぞ。

  66. 1848 匿名さん

    せっかく整理してくれたので、>1841について検討してみましょう。
    大方の流れはその通りだと思いますが、
    >不服審申立や訴訟を行なったが管理組合主張は認められていない。
    という部分は、少し違うのではないかと思います。

    法人税を申告納税している管理組合の多くは、税務署からの問い合わせ(あるいは管理会社からの指摘)があった時点で税理士に相談し、税務署への税務相談を行った段階あるいは、税務署からの行政指導をうけた時点で、自ら修正申告を行って納税していると思われます。したがって、不服申立ても審判請求も行っていません。
    税務署は、行政指導に従わない管理組合に対しても、実質所得者課税の原則が適用可能な管理組合に対しては、行政処分(更正や決定)に移行することなく行政指導を続けます(miya管理組合はこの状態かと思われます)。これは行政処分に対する不服審判請求やその先にある取消請求の行政訴訟を避けるためです。この状態が今後も継続するので、miya管理組合だけは、不当な法人税支払いによる損害を被ることは無いとおもわれます。しかし、miya管理組合だけが損害を免れ、その他の何千もの管理組合は損害を被っても良いと考えるのは、公平性に欠け、租税の本質をあまりに軽視することになります。
    また、これは特異な事例ですが、賃貸している部分が一部の組合員の共有に属するような、実質所得者課税が適用不可能な事案(平成25年に裁決のでた某団地管理組合)に対しては、税務署は行政処分(更正および決定)を行います。

  67. 1849 匿名さん

    >>1848 匿名さん
    金沢管理組合訴訟(最高裁決定で確定)で、原告は実質所得者課税の原則に基づき、資産を所有していない管理組合に所得は帰属せず、区分所有者に帰属すると主張しました。これに対して、裁判所は、人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠くとして原告の主張を排斥しています。
    上記の裁判例に照らしてもなお、本件に実質所得者課税の原則が適用されるというならば、真っ当な法令解釈に基づき法律専門家が納得できる水準で反論していただきたい。

  68. 1850 匿名さん

    金沢管理組合訴訟(最高裁決定で確定)では、裁判所は要旨次のような説示もして原告の主張を排斥しています。
    「原告は、本件賃貸借契約に係る賃料は対象不動産の所有者である本件区分所有者が取得すべきものであり、区分所有法19条においても共用部分から生ずる利益については各共有者(すなわち各区分所有者)が収取するものとされていることなどを根拠に本件各賃貸収入は各区分所有者各自に即時かつ最終的に帰属し、原告に帰属することはない旨主張する。」
    「しかし、区分所有法19条は、共用部分から生じる収益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることを定めるものではない。」
    「また、そもそも、法人税法が、人格のない社団等を法人とみなし、収益事業を行う場合等に法人税を課税することとした趣旨は、人格のない社団等であっても、一つの意思の下に統一体として活動を営み、その活動を通じて収益を上げているのであれば、その活動の実質は法人と異ならないものといえ、そのような場合には、法人が法人税を負担することとの権衡上、人格のない社団等も法人と同様に法人税課税に服するべきものとし、租税負担の公平を図る点にあると解される。すなわち、法人税法は、人格のない社団等が民事実体法上は権利義務の帰属主体たり得ないにもかかわらず、その活動の実質に鑑み、これを法人とみなし、納税主体として捕捉するという立方技術を採用したものである。したがって、人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げになるものではないというべきである。」
    上記の裁判例に照らせば、区分所有法は税法上の収益の帰属に何らの影響を与えないことになりますが、それでもなお、区分所有法に基づき、管理組合をスルーして区分所有者に所得が帰属すると主張する者がいるのであれば、真っ当な法令解釈に基づき法律専門家が納得できる水準で反論していただきたい。

  69. 1851 匿名さん

    >1850の訂正
    誤:立方技術
    正:立法技術

  70. 1852 miya

    一挙に核心に入りましたが少し戻しても宜しいでしょうか。
    この課税混乱の起因は管理組合・区分所有者にあると思います、
    管理組合と区分所有者の何れかが納税していれば問題にならなかった。

    相談を受けた管理会社や会計事務所、税務署の行政指導、
    これらの対応を論ずる前に管理組合・区分所有者の反省が必要でしょう、
    ただ、管理組合には一般企業の様に経理担当者は居らず、
    行政指導後にあわてて会計事務所等に相談した。

    以上のところを無視し本件を語ると矛盾が生じてしまいます。

  71. 1853 匿名さん

    >1849>1850で示されている判断枠組みは、国税不服審判所の裁決からは確認することはでません。税法を含む法律の最終的な解釈権は裁判所にあります。したがって、裁決書だけ見ていても視野が狭い(底が浅い)結論しか得られません。

  72. 1854 匿名さん

    >>1852 miyaさん
    そういう話ではありません。
    自説にこだわらず無心で中立的に判決を読むことを勧めます。
    「人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合」には、必ず管理組合課税になります。
    管理組合課税に替えて区分所有者課税となる余地は全くありません。
    これが法律の世界です。租税法律主義とはこういうものなのです。
    そこのところをもっとわきまえた方がよい。
    それでも納得できないなら、打ちのめされるまで訴訟で闘うことです。


  73. 1855 匿名さん

    >>1852 miyaさん
    税務行政に対する不平不満の共有及びその対処法と、法律論に基づく真実の追求は全く別のもの。前者をやりたいのであればマンション関係の掲示板ではなく別所でしていただきたいと思います。SNSで自分のアカウントを作ってそこでやればいいじゃないですか。

  74. 1856 匿名さん

    <1855の訂正
    誤:SNSで自分のアカウントを作ってそこでやればいいじゃないですか。
    正:SNSで自分のアカウントを作って思う存分好きなだけやればいいじゃないですか。

  75. 1857 匿名さん

    >>1854 匿名さん
    要するに、区分所有者課税となるためには、管理組合は民法組合でなければならない。
    しかし、管理組合の実態は権利能力なき社団である。
    八方塞がりですね。

  76. 1858 匿名さん

    >>1857 匿名さん
    区分所有法は管理組合を民法上の組合とすることを何ら妨げていません。技術的に相当難しいとは思いますが、確率0という話でもありませんので。

  77. 1859 miya

    >1854 匿名さん 了解です
    >人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、
    >その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、必ず管理組合課税になります。

    これを税務に適用する、その場合は収支計算をし管理組合に課税となるでしょう、
    管理組合の収入全額を所得課税とする、その様な法律は有るのですか。


  78. 1860 匿名さん

    管理組合の総会で賛成多数で決めるなんて手抜きしないで
    役員で手分けして組合員全員の承諾のハンコを取っておけば
    税務署にゴチャゴチャ言われなくて済んだはず

  79. 1861 匿名さん

    >>1859 miyaさん
    所得計算の方法については諸説あり、金沢管理組合訴訟でもそこは争点にならなかったので、自分の知る限り裁判例はないと思います。
    したがって、その点は争う余地があるのではないかという気はしますが、確信は持てません。

  80. 1862 miya

    名称は忘れてしまいましたが、???スルーと云う方法がある、
    その方法は如何ですか、と勧められました。
    資産を持たない団体が収益を上げるには収入に対応した支出が必要です、
    ???スルー、収益が発生しない団体として届出する方法がありますけど、
    こんな事を言われた記憶があります、それは本意ではなく検討しませんでした。

  81. 1863 匿名さん

    >>1799 について

    <参考>
    http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=4514

  82. 1864 匿名さん

    民法組合(任意組合)は、パス・スルー課税(構成員課税)です。

  83. 1865 miya

    >1864 匿名さん
    ありがとうございます、
    この様な方法も考えては、税務署から打診されました、
    しかし、異議申し立ての筋を通すとしてお断りしました。

    資産を持たない者が賃貸料収入(売上)を得るには賃借料(売上原価)を計算、
    本件の場合では、管理組合に課税を試みても収益は発生せず。
    物品販売では 売上ー売上原価 これで収益計算、
    商品(売上原価)を持たず・仕入せずに売上る事はできない。

    経費と売上原価は異なる、この区分も税務では重要です。

  84. 1866 匿名さん

    民法組合には法人格がないから、携帯基地局会社との契約は組合員全員が共同であるいは一部の組合員が全員を代理して行う。契約の効力が組合員個人に及ぶのは当然だ。
    マンション管理組合も法人格がないが、携帯基地局会社との契約は理事長一人が行う。
    重要なのは、理事長は組合員全員の代理ではないという点だ。彼は組合員(個人)の代理人ではなく、管理組合(社団)の代表として契約書にサインする。社団の代表が締結した契約の効果が社団に及ぶのは当たり前だ。

  85. 1867 匿名さん

    >1866匿名さん

    法律(区分所有法)が、第二条2項(管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。・・・)と規定している『管理者』が区分所有者全員を代理して賃貸借契約を締結したら、契約は組合員個人に及ぶことにらると思いますか?

  86. 1868 匿名さん

    >1866匿名さん
    面倒でも、もう一つ見解をお聞かせください。

    >1860さんのおっしゃるように、
    区分所有者全員から委任状を取り、区分所有者全員を代理して賃貸借契約を締結すれば、契約は組合員個人に及ぶことになるt思いますか?

  87. 1869 miya

    法律全般に精通の方のご意見は、
    管理組合が収益事業を行なったら法人税申告が必要です、
    区分所有者が収益を得たら所得税申告が必要としましょう、
    これには当然同意されるでしょう。

    >1841 6~10 で検討する、
    企業会計や税務では収入があっても、それが利益(収益)とはならない、
    売上利益(売上ー売上原価)ー 経費 = 営業利益 
    営業利益 - 営業外収益 = 純利益 (課税対象額)

    資産から生じる収入は資産所有者に課税、これは税務だけの問題ではない。
    他人所有の資産から生じた収入、資産所有者に資産相当の対価を支払うでしょう。
    以前、サブリースとの発言がありました、収支計算の実態を物語っています。

    このあたりで止めておきます、ご検討下さい。
     

  88. 1870 miya

    >1861 匿名さん
    >自分の知る限り裁判例はないと思います。
    これを検討せず課税裁判を行なった、何故でしょうか?

    >1869 で示す事、それは裁判で検討する以前に解決される問題だからです。

  89. 1871 miya

    >1869 訂正
    営業利益 ± 営業外損益 = 純利益 (課税対象額)

  90. 1872 匿名さん

    >>1867 匿名さん
    代理の意味合いが異なるからです。
    管理組合の場合は、理事長(管理者)は区分所有者各人を個別に代理するのではく、区分所有者全員から構成される管理組合を代理し、その効果は区分所有者全員に総有的に帰属します。
    金沢管理組合訴訟でもそのように判断されています。

  91. 1873 匿名さん

    >>1870 miyaさん
    何故その点を争点にせずに裁判を求めたか。
    そんなことは当事者でなければ分かりません。
    いろいろと理由があったのではないかとしか言いようがありません。

  92. 1874 匿名さん

    >1872の補足
    あくまでも管理組合が権利能力なき社団であることを前提としています。

  93. 1875 匿名さん

    >>1870 miyaさん
    >1869で示す事、それは裁判で検討する以前に解決される問題だからです。
    それは単に個人の思いにすぎず、課税当局が認ないことも当然あります。そのような場合、最終的には裁判で解決するというのが民主法治国家の在り方です。

  94. 1876 miya

    >1869 は個人の思いではありませんよ、企業会計や税務の基本です。
    これが否定されたら、企業や個人の所得計算は出来ません、
    裁判以前に誰もが知り得ていなければならないのです、
    そのうえで税を論じる必要があるのです。

  95. 1877 miya

    資産所有者が賃貸料収入を得た場合、売上原価はゼロ
    資産を持ってない者は賃借して賃貸、賃借料が売上原価

    これを本件課税について考えてみる、
    区分所有者課税になれば売上原価はゼロ
    管理組合課税になったら? 売上原価ゼロとして課税
    これは不合理、なぜこんな事が許されるのか。

    管理組合理事長が契約、組合に入金しているので管理組合課税、
    課税額の計算では理事長は区分所有者を代表しているので売上原価ゼロ、
    課税庁はこの様に矛盾した使いわけをしているのです。

  96. 1878 miya

    5月11日税務署との協議冒頭にmiyaが調査統括官に確認した事、
    管理組合が収入の全額を区分所有者に支払っていた場合、
    課税関係はどうなりますか?
    その場合は区分所有者に課税いたします。

    税務署がこの様に認めたものが、裁判になりますか?

  97. 1879 miya

    しかし、管理組合課税として行政指導が行なわれている、
    そこで、東京国税局に確認の結果報告が後日電話であった。
    平成25年10月15日の不服審裁決の理由にも同様の説明が付されている、
    この裁決では区分所有者に支払わないとする議決が有ったとした。

  98. 1880 匿名さん

    >>1867 匿名さん
    権利能力なき社団である管理組合の場合、区分所有者に総有的に帰属する事項については、理事長が管理組合を代表して業務を遂行し、区分所有者の持分が及んでいる事項(可分債権:共用部分の損害保険契約に基づく保険金の請求および受領、共用部分等について生じた損害賠償金および不当利得による返還金の請求および受領など)については、理事長(管理者)が区分所有者を代理して行使することになります。

  99. 1881 匿名さん

    金沢の管理組合行政訴訟当事者の >1708 asanomiさんへ 
    お願いがあります。

    >1849 匿名さんが、
    裁判所の判決を読んだように思わせる投稿をして、次のように書いています。
    >裁判所は、人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠くとして原告の主張を排斥しています。

    裁判所の判決の中に、この記載があるかどうか確認していただけないでしょうか。当事者なら判決の写しをお持ちだろうと思って、お願いしています。


  100. 1882 匿名さん

    >>1878 miyaさん
    税務署の対応は合法性原則からみて大きな問題があると考えますが、それでも課税を控えるというのであれば、不服申立ても訴訟も起き得ないのは火を見るより明らかではないですか。

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総戸数 56戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸