管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 1785 匿名さん

    役に立つかどうかわかりませんが、コメントします。

    >1683に対して

    >miya管理組合の今後は上記完遂で区分所有者所得を認める、
    (コメント)今後はという事は、2020年度分の確定申告については区分所有者所得を認める、と解釈できます。来年申告してみないと、認められるかどうか確認できないのではないかと思われます。

    >過去5年分については、税務署としては容認できない、
    >したがって申告要請をする、従わない場合は更生処理手続きをする。
    >更生決定に不服の場合審判請求をして下さい。
    (コメント)東京国税局はどう考えているかという疑問が残りますが、川崎北税務署としては容認できないから、2014年度分から2018年度分の決定処分をし、2019年度については申告要請に従わなければ更正処分をするという意味か。それだったら、法人税を納める必要はないという異議申し立てをした上で、要求された金額を預けるのがよいと思う。異議申し立てをしないと審判請求には進めないと思います。


    >1778に対して

    >税務署に認めて頂く以前に強敵が存在する、それは区分所有者各位。
    (コメント)その通りです。特にサラリーマンしか経験したことがない人は、税務になど関わりたくないと思っている人が大多数です。税務は『源泉徴収と年末調整だから自分で考えることでは無い。』と思っている。miya管理組合が収益事業開始届を出さずに何年も踏みとどまっているのは、驚異的なことです。

    >総会では多数決で議決、税務署や税理士の意見を信用、miyaが一人で主張しても否決される、これが現実です。
    (コメント)もしそうなったら、多数決には従うしかありません。

    >事業廃止届の提出についても総会議決事項となるでしょう、これもまた、miyaが一人で主張しても否決されるでしょう。これも想定される事です。
    (コメント)開始届を出さないことです。開始届を出さなければ、廃止届は不要だと思います。

    >優秀な国税庁役人は以上の事をお見通しです、
    (コメント)当然、そのような見通しを立てていると思います。

    >合法的主張者からは徴収できない、これもまた現実です、
    (コメント)収益事業開始届を出さないから、法人税を徴収できないのだと思われます。

    >この不利益を回避するには、管理組合も含め自らの努力が必要でしょう。
    (コメント)私もその通りだと思っています。しかし、管理組合の事業にしてしまって、所得税確定申告不要が決定していた方が良いと考える区分所有者が多いことも事実です。miya管理組合でも個々の区分所有者の負担は、年間5,000円に満たないと思われます。このくらいの負担で税務署とのモメ事がなくなるならその方が良いという意見が区分所有者に浸透してしまわないか心配しています、


    最後に、管理組合法人税課税についての国税不服審判採決について述べます。

    【平成25年12月25日採決は特異な事例である】
    この採決の結論(当該団地管理組合は法人税を納めなければならない。)は正しいが、そこに至る説明の中には誤りがある。例えば、賃貸している棟屋部分を団地共用部分としているが、棟屋部分は棟区分所有者のみで共有する共用部分であって、団地共用部分にはなり得ない。そんなことは区分所有法のイロハである。だから区分所有者を代理するには区分所有者全員の委任状が必要です。この事例では、団地管理組合(代表の理事長)が賃貸借契約を取り交わして、いくつかの棟の共用部分をいくつかの携帯電話事業者に賃貸して他人物賃貸による収益を得ていることは事実であり、法人税の課税対象となる。しかし、この事例は人格なき社団による収益事業ではあるが、区分所有者全員で共有する共用部分を賃貸する典型的な形態とは大きく異なるのである。

    【典型的な共用部分賃貸に対する採決事例を期待します】
    miya管理組合が不服審判を申し立てれば、区分所有者全員で共有する共用部分賃貸についての、典型的な採決事例になり得ると思われます。不服審判にはお金がかかりませんから、組合員に良く説明して、ここまでは実施していただきたいと思っています。


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