- 検討スレ
- 住民スレ
- 物件概要
- 地図
- 価格スレ
- 価格表販売
- 見学記
>>55747 検討板ユーザーさん
福岡地裁平成13年12月14日判決(税資251号順号9036)
「売主の帳簿などから土地及び建物の販売価額が判明する場合は、その価額が不合理でない限り、代金総額を土地及び建物の販売価額比で按分して、建物取得価額を算出すべきであるが、土地及び建物の販売価額が明らかでない場合は、同一の公的機関が同一時期に合理的な評価基準で評価した固定資産税評価額による土地及び建物の価額比で代金総額を按分する方法が最も合理的であるというべきである。」
これによるとすれば、売却したマンションの購入価額において土地建物それぞれの価額が示されている(あるいは消費税額から計算できる)のなら、それを用いるのが妥当と言えそうな気がします