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>>55742 eマンションさん
そのとおりです。
利益計算で売価から引かれるマンション取得費は、建物部分だけ経過年数による償却費が引かれます。
建物部分の割合が低い方が節税になります。
新築マンションの場合、購入価格における建物と土地の割合は、共有部分の配分もあっていわば不動産屋が勝手に決めたもので、建物部分だけに消費税がかかります。
消費税から逆算すれば建物価格がわかるけど、私のケースの様に標準建築単価から算出した方が安い場合があるようです。
その算出方法の選択を譲渡所得申告のガイドラインに「差し支えない」という表現で記載しているあたり、気がついた人だけOKよという節税術かもしれません。