マンションなんでも質問「ベランダに物置設置することについて」についてご紹介しています。
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匿名くん [更新日時] 2021-02-28 13:03:41

マンションのベランダに小さな物置を設置しました。
規約上は物置の設置はダメだと記載されてます。
ただ、避難経路を妨げるような設置の仕方では無いのですが、やはりダメなんでしょうか?
避難経路の妨げに関してで言わせていただければ、植木鉢などの方が避難経路として支障があるように思いますが。やはりダメでしょうか?皆さんの意見を教えてください。

[スレ作成日時]2006-10-22 08:06:00

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ベランダに物置設置することについて

  1. 122 匿名さん

    例えマンションの規約に、物置を設置することが規約違反と書いていなくても、大きさや置きかたで避難経路を塞ぐことになるかも知れませんし、音の問題として管理会社に申し出て解決してもらうことが出来ます。
    直ぐ管理会社に連絡して下さい。
    また、音の問題で管理会社が何もしないのなら、騒音問題として警察に相談することも出来ます。

  2. 124 匿名さん

    >123
    ベランダに置いた物置が発生源の騒音に関してで、管理会社が何もしない場合、警察は相談に乗ってくれますよ。
    うちのマンションで、夜の10時ごろにサッカーか何かを見ていて騒いでいた部屋の声がうるさいと管理会社に申し出た人が私を含め何名かいたのですが、管理会社は何もしなかったのですが、ある日から突然静になったのです。
    後で聞いたことですが、その騒いでる部屋のすぐ隣の人が警察を呼んで、警官から注意してもらったので、その直後から途端に静になりました。
    民事不介入とは言え、ちゃんと説明して相談すれば、警察も動いてくれることはありますよ。

  3. 125 匿名さん

    >>117
    専有部分の構造体(柱やスラブ床など)は共用部分に該当します。
    勝手に釘を打ったりはできません。


    >>121
    順序として、管理組合がまず先でしょうね。
    それで管理組合からの注意でも改善しない場合は、管理組合経由で消防署に通報すればいいと思います。
    管理組合を通すのが面倒な場合は、自分で消防署に消防法に違反しているという主旨の通報という形にすればいいと思います。

  4. 133 匿名

    専用使用部の規約の使用細則で記載がないマンションが有るんですか? 珍しいですね。(笑)

    スレ主さんは『規約上は物置の設置はダメだと記載されてます。』と書いておりますが。

    ダメな物はダメでしょう、規約違反ですからね。

  5. 134 不動産業者さん

    多くのマンション管理規約の使用細則(禁止事項)には下記のような記載が有ると思います。

    *共有部分の不法占有及び共有部分に私物を置く事…禁止

    *ベランダ及びポーチ等専有使用部分に一切の構造物・建造物などを構築または放置する事…禁止


    ほか、ベランダに物を置いて良いマンションの使用細則有るのでしたら見てみたいです。
    ベランダに物置いたり倉庫造って良いとの意見の方、お願いしますね。

  6. 136 不動産業者さん

    消されてしまう投稿は無駄ですし結構です。
    議論が成り立つように管理規約や利用細則を提示願えませんか。
    共用部に物を置けるマンションとはどのようなものか見てみたいですしね。
    よろしくお願いいたします。

  7. 137 詳しい匿名さん

    >130
    避難の問題をクリアしているという前提でもバルコニーに物置を置くことは建築基準法違反になります。
    ヨド物置のような屋根のある物置を置くと「用途」が発生し床面積に算定されます。温室化と同じです。
    しかし元々マンションのバルコニーは容積除外の緩和を受けており、その上で、居室等で一杯まで容積を使い切っています。物置を置いて床面積が発生した時点で容積がでますので、その時点で建築基準法違反になります。マンションは準防火地域以上でしょうし。
    まあ、「物」程度の物置(少し大きな衣装ケースや屋根なしのシェルフのようなもの)であれば法律上の話は別ですが、人が入れるサイズの、いわゆる普通の物置は法的に禁止です。規約がどうのという話ではありません。

    自転車やベビーカーなどは屋根の無い「物」なので、避難の問題さえクリアしていれば法的には問題ありません。あとは各マンションの規約次第です。

  8. 138 匿名さん

    終了

  9. 139 匿名さん

    *マンションの避難経路について(消防庁告示第3号)

    マンションでは、災害時に備えて二方向への避難経路が確保されており、
    外階段・内階段、バルコニーや共用廊下がこの避難経路に該当します。
    このため、この部分に自転車等私物を置くことなどが禁止されます。

    規約だけの問題じゃないね、禁止なんですと、物置なんか無理でしょー

  10. 140 匿名さん

    あなたの言う
    >消防庁告示第3号
    は救助活動に関する基準ですよ。
    避難に関してなど一切書いてありません。
    複数スレで意図的にありもしない法律をでっち上げるのは、やめましょう。規約違反です。

  11. 141 匿名さん

    消防庁告示第三号
    第三 二方向避難型特定共同住宅等
    一 省令第二条第八号に規定する二方向避難型特定共同住宅等は、特定共同住宅等の住戸等(住戸、共用室及び管理人室に限る。以下第三及び第四において同じ。)において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、当該階の住戸等から、少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等(当該住戸等が避難階に存する場合にあっては地上。以下第三において同じ。)まで安全に避難できるようにするため、次号に定めるところにより、二以上の異なった避難経路(避難上有効なバルコニーを含む。以下同じ。)を確保していると認められるものとする。
    二 二方向避難型特定共同住宅等は、次に定めるところによるものであること。
    (一) 廊下型特定共同住宅等の階段室等は、廊下の端部又は廊下の端部に接する住戸等の主たる出入口に面していること。
    (二) 住戸等の外気に面する部分に、バルコニーその他これに類するもの(以下「バルコニー等」という。)が、避難上有効に設けられていること。
    (三) バルコニー等に面する住戸等の外壁に、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四条の二の二に規定する避難上有効な開口部が設けられていること。
    (四) 隣接するバルコニー等が隔板等によって隔てられている場合にあっては、当該隔板等が容易に開放し、除去し、又は破壊することができ、かつ、当該隔板等に次に掲げる事項が表示されていること。
    イ 当該バルコニー等が避難経路として使用される旨
    ロ 当該隔板等を開放し、除去し、又は破壊する方法
    ハ 当該隔板等の近傍に避難上支障となる物品を置くことを禁ずる旨
    (五) 住戸等において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、当該階の住戸等から、少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等まで安全に避難することができること。ただし、バルコニー等に設けられた避難器具(避難器具用ハッチに格納された金属製避難はしご、救助袋等の避難器具に限る。)により当該階の住戸等から避難階まで避難することができる場合は、この限りでない。

    避難について書いてあるけど、アルコーブに物を置かない根拠がどこにも書いていないんだけど。
    どこにかいてあるの?
    教えて、>139

  12. 142 匿名さん

    アルコーブは共用廊下の延長で玄関前のスペース、避難経路に当たりますが、なにか。
    バルコニーや廊下と同じ扱いですよ、そうでなければなんでしょうかねぇー (笑)

    それともおたくのマンションのアルコーブは専有部なのかな (笑) ありえないけどね。
    コピペばかりしてないでもっと勉強しましょうね。

  13. 143 匿名さん

    消防庁告示第三号
    全文読んで理解してみてね~

  14. 144 匿名さん

    >>140
    消防検査の時に自分のアルコーブに自転車置いておけば解るよ、恥ずかしいね。

  15. 145 匿名さん

    これにも書いてあるじゃない 自転車等私物を置くことなどが禁止されますって
    http://www.k-ban.net/houki/syoubou_hou.html

    これが嘘なの? んな訳ないよね

  16. 146 匿名

    >141
    No.139ですが、あなたなにか勘違いしてるのかな、アルコーブが云々って何なんですか。
    避難経路のベランダに物置を造ってはいけないのは当たり前ですよ、それとも可能だと?

    アルコーブも同様ですが、消防に聞いてみたら良いんじゃないの、笑われますがね。

  17. 147 匿名さん

    ベランダに物置を置いたら、管理会社から注意されます。
    管理会社としては注意した実績が残りますので、火災になった際に管理会社の責任が問われることはないでしょう。
    物置を放置した方の責任が重くなってしまいます。
    これは安全への義務を果たさなかったものであり、危険の放置です。自己責任とは違います。

  18. 148 匿名さん

    >>137で結論出てますね。
    バルコニーに物置はだめです。

  19. 149 匿名さん

    規約違反でなければ問題なし
    頭悪い人はスルーで

  20. 150 キャリアウーマンさん

    こんなスレがあったんですね!
    仕事柄荷物が多く、クローゼットには収まりそうにないのです。
    かなり捨てたんですけどね(#^.^#)
    会社から不要なキャビネットを譲り受けることになりまして
    ベランダに置こうと考えてます(ポーチは流石にアウトでしょう)
    同じような物置?設置された方、経験談お願いします_(._.)_

  21. 151 匿名

    場所にもよりますが、ベランダに物を置くと結構砂埃で汚れますよ…。
    あと、掃除が行き届かないので小さい蜘蛛が糸張ってたりもします!
    なので、自転車やその他の道具は大きいゴミ袋等でカバーした方がいいと思います。

  22. 152 匿名さん

    キャビネットはいいけど、物置となると相当せまくならない?
    まあ個人の自由か。

  23. 153 匿名さん

    ベランダに物置を設置することは出来ません。

  24. 154 匿名さん

    独り言ですか?
    マンションの規約によりますがなにか。

  25. 155 匿名さん

    マンションの規約に、ベランダに物置などを置くと避難などの妨げになるので置かないで下さい、と書いてます。

  26. 156 匿名さん

    どこのマンションに書いてあるの?主語はきちんと書きましょう。
    お宅のマンションがそうなら鎮守してくださいな。
    当然の義務ですよ。
    ただ、他のマンションは口出しできませんがね。

  27. 157 匿名さん

    >>156
    分譲マンションを買ったのですか?
    規約には、何て書いてましたか?

  28. 158 匿名さん

    >>156
    あなたが指摘してるのは、155の文章のことですか?
    だとすると、あなたが間違っていますし、あなたの書いた文章のほうが変ですよ。

    >どこのマンションに書いてあるの?主語はきちんと書きましょう。

    規約を知らないのでしょうが、規約とは、マンションに書かれたものではありません。
    それに、改行ができていません。


    >お宅のマンションがそうなら鎮守してくださいな。

    ここに書いた「鎮守」とは何のことかわかりません。
    タイプミスか変換ミスですか?


    >当然の義務ですよ。

    何が義務なのか全く理解出来ません。


    >ただ、他のマンションは口出しできませんがね。

    これも、全く意味が理解出来ません。


    他人の事をとやかく言う前に、自分の事に気を付けましょう。
    だから、ベランダに物置を置いても良いとか身勝手な妄想をするのではないかと思います。
     

  29. 159 匿名さん

    問題ないことばかりですね。
    もしかして理解能力の欠如では?

  30. 160 匿名さん

    ベランダは共用部分ではないのですか?
    私のマンションは物置はさすがにNGです。

  31. 161 匿名さん

    誰もお宅のマンションの話してませんが、どうかしました?

  32. 162 匿名さん

    小さいなら良いのでは?
    うちは大型観葉植物おいてジャングル状態
    緑が多いと癒されるわ~

  33. 163 コミュラァムさん

    >>111 匿名さん

    うちのマンションは理事長がマンション避難経路を全て塞いでいます。通常なら避難経路を塞ぐような迷惑な住民を率先して注意を促すのが理事長のあるべき姿ですよね。理事長がこんな自己中なマンションの場合は後は消防署に相談するしかないですかねー。

  34. 164 匿名さん

    規約違反でなければALL OKでしょ

  35. 165 匿名さん

    バルコニーやベランダは一応共用部分となっているようですから、
    物置にするのは規約違反になってしまう可能性はあります
    ですが、見えるわけではないので注意されることも少ないと思います。
    一時的に物を置くくらいなら大丈夫とは思いますが、外から見える場合は注意されるマンションもあるようです

  36. 166 匿名さん

    「規約に書いてあるからダメ!」
    という理論はあまりにも稚拙だと思います。

    規約の禁止事項も何かしらの根拠があって制定されています。
    建築基準法の容積率オーバー云々を言ってる方が居られましたが、
    これは全くの出鱈目ですね。
    というのも、建築基準法は建築確認を要する新築改築増築等の際にクリアしなければなりませんが、
    法律は時代と共に変わりますし、既存不適格建築物なんて世の中にゴマンとあります。

    ベランダの物置きを見て、役所の建築課が行政指導なんて聞いたことがありません。

    また、どなたかが書いてあるようにバルコニーは緊急避難時の避難通路ですから、
    その妨げになるものはおいてはいけません。
    ここまでは議論の余地は無いと思います。
    問題は、
    「じゃあ非難の妨げにならなければ何を置いてもいいの?」
    ということですが、

    結論から申し上げて、
    「他の入居者からのクレームが一切ないのであればOKです。」
    大体、バルコニーに何も置いてはいけないなら、エアコンの室外機だって置けないでしょ?

    で、誰にも迷惑を掛けていないかどうかを決めるのは他の入居者であり、
    当該住戸の住人ではありません。

    私の見解ですと、
    ①消防法上の問題が無い
    ②外から見えない
    これがクリアできるならばOKでしょう。
    美しい外観はマンション居住者共同の財産ですから、
    ヨド物置きなんかが見えると台無しでしょ?
    チョット話が違うけどベランダ布団干しは、落ちないようにいくら固定しても、
    景観を損なうものはマンション全体の財産の侵害という意味もあって禁止しているのです。

    マンションに住むみんなが外から見える物置きの設置を承諾してくれるんだったら良いですが、まず難しいでしょうね。

  37. 167 匿名さん

    別の観点で…

    皆さん理事とか理事長になったことありますか。

    住民へのいろんな苦情が持ち込まれ、当該住民に話に行くと、確かに規約違反は認めるけど、迷惑になってないからいいじゃないか、と言われるわけです。

    この論理をもっと突き詰めると、あんたとこだって、規約違反の物置置いてるやん、お互い様やん、てことで強く言えなくなるんですね。

    かくして景観、モラル低下で資産価値下がる、ということでしょうね

  38. 168 匿名希望

    年に何回か、防災点検で業者が室内のスプリンクラーや煙感知器を検査しに来るでしょう。
    その時にベランダもチェックされます。
    毎回注意される羽目になりますので、出来ないと思いますが。。。

  39. 169 匿名

    問答無用で、設置は不可です。

    ベランダ・バルコニーは共用部であり、緊急時の避難経路です。
    リスク対策の観点から、物置などの構造物の設置は認められません。

    設置している方々は、報道等をどんな思いで観ているのだろう?
    ⇒「ビル火災で、避難路に荷物があった為に逃げ遅れた或いは、
      消化活動が阻まれ犠牲者が増えた」

  40. 170 匿名さん

    設置不可はどのマンションでも同じ。消防法ですから。でも置いちゃう人もいる。やんわりお願いしても撤去しない。こういう場合、具体的にどのように行動すればいいですかねえ

    まず、マンションの防火管理者になる。その上で、消防署に全戸への査察を要請する。消防署から改善命令が出る。管理組合として動かざるを得ない状況を作る。は、可能でしょうかね

  41. 171 匿名さん

    マンション規約で共用部分には物を置いてはいけないという規約があると思いますから、
    バルコニーには置けないというマンションが多いのではないかと思います。
    コメントにもあるように、マンションは廊下、バルコニーやテラス、専用庭等は共用部とみなされていますから、勝手にものを置いたり設置したりということは本来できないということになっていると思います。
    物置がほしいのでしたら、家の中に置くかもしくはレンタルスペースやレンタル倉庫を借りるしかないと思いますよ。

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