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マンションのベランダに小さな物置を設置しました。
規約上は物置の設置はダメだと記載されてます。
ただ、避難経路を妨げるような設置の仕方では無いのですが、やはりダメなんでしょうか?
避難経路の妨げに関してで言わせていただければ、植木鉢などの方が避難経路として支障があるように思いますが。やはりダメでしょうか?皆さんの意見を教えてください。
[スレ作成日時]2006-10-22 08:06:00
マンションのベランダに小さな物置を設置しました。
規約上は物置の設置はダメだと記載されてます。
ただ、避難経路を妨げるような設置の仕方では無いのですが、やはりダメなんでしょうか?
避難経路の妨げに関してで言わせていただければ、植木鉢などの方が避難経路として支障があるように思いますが。やはりダメでしょうか?皆さんの意見を教えてください。
[スレ作成日時]2006-10-22 08:06:00
>130
避難の問題をクリアしているという前提でもバルコニーに物置を置くことは建築基準法違反になります。
ヨド物置のような屋根のある物置を置くと「用途」が発生し床面積に算定されます。温室化と同じです。
しかし元々マンションのバルコニーは容積除外の緩和を受けており、その上で、居室等で一杯まで容積を使い切っています。物置を置いて床面積が発生した時点で容積がでますので、その時点で建築基準法違反になります。マンションは準防火地域以上でしょうし。
まあ、「物」程度の物置(少し大きな衣装ケースや屋根なしのシェルフのようなもの)であれば法律上の話は別ですが、人が入れるサイズの、いわゆる普通の物置は法的に禁止です。規約がどうのという話ではありません。
自転車やベビーカーなどは屋根の無い「物」なので、避難の問題さえクリアしていれば法的には問題ありません。あとは各マンションの規約次第です。