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マンションのベランダに小さな物置を設置しました。
規約上は物置の設置はダメだと記載されてます。
ただ、避難経路を妨げるような設置の仕方では無いのですが、やはりダメなんでしょうか?
避難経路の妨げに関してで言わせていただければ、植木鉢などの方が避難経路として支障があるように思いますが。やはりダメでしょうか?皆さんの意見を教えてください。
[スレ作成日時]2006-10-22 08:06:00
マンションのベランダに小さな物置を設置しました。
規約上は物置の設置はダメだと記載されてます。
ただ、避難経路を妨げるような設置の仕方では無いのですが、やはりダメなんでしょうか?
避難経路の妨げに関してで言わせていただければ、植木鉢などの方が避難経路として支障があるように思いますが。やはりダメでしょうか?皆さんの意見を教えてください。
[スレ作成日時]2006-10-22 08:06:00
マンションは便利な一面もありますが、規約で縛られてる部分も多くあります。
その不便さを理解しようとしないで、自分の住みやすい形に勝手に生活してしまうのでしょうね。
きっと当人は、そもそも規約をちゃんと読んで無いのでしょう。
絵付きの解りやすい注意書でも配らないと、今の想像力欠如と言われる時代
ルールの徹底は難しいのかもしれないですね。
とび箱よりはいいんじゃないかしら?
とび箱なんて、学年が上がっていくにつれて
段も上がっていくんだから、8段にもなろうものなら、縄跳び以上に驚くわよ。
縄跳びで良かったと、我慢なさい
固いことをいうようですが、ベランダは自分たちが使わせてもらっているだけであって、そのマンションのもの(共有部分)ですよ。
ですから、自分たちのものではないのです。
専有部分は、窓の内側までです。
規約を守った中で自由に使うのには問題ないですが、規約を無視して自由にというのは許可されません。
マンションは規約が多いです。
規約に縛られたくない生活がしたいのであれが、戸建がいいでしょうね。
それでもマンションをというのであれば、規約を確認したうえで自分の希望とあうような(または納得できて守れるような)規約の物件を選ぶようにしないとトラブルの元になります。
深く考えたことなかったけど、
なんで玄関ポーチやバルコニーは共用部なんでしょう。
外廊下や階段というのは分かるけど、
アルコーブなどは個人所有としてもいいような気がするのですが。
構造の一部? でも部屋の中にも構造に関係する部分ありますよね。
スレ主さんのおっしゃる物置とはストックケースではなく
屋根と扉が付いているいわゆる物置なのではないかと、、、。
ストックケースなら我が家でもガーデニング用品入れとして置いています。
前に住んでいた賃貸ではベランダに物置、ドアの左右(通路)に棚を置いている住人がいました。
きっと部屋の中も乱雑に者が散らかっているんでしょうね。
収納しきれない物は処分するかトランクルームを借りるべきでしょう。
例えマンションの規約に、物置を設置することが規約違反と書いていなくても、大きさや置きかたで避難経路を塞ぐことになるかも知れませんし、音の問題として管理会社に申し出て解決してもらうことが出来ます。
直ぐ管理会社に連絡して下さい。
また、音の問題で管理会社が何もしないのなら、騒音問題として警察に相談することも出来ます。
専用使用部の規約の使用細則で記載がないマンションが有るんですか? 珍しいですね。(笑)
スレ主さんは『規約上は物置の設置はダメだと記載されてます。』と書いておりますが。
ダメな物はダメでしょう、規約違反ですからね。
多くのマンション管理規約の使用細則(禁止事項)には下記のような記載が有ると思います。
*共有部分の不法占有及び共有部分に私物を置く事…禁止
*ベランダ及びポーチ等専有使用部分に一切の構造物・建造物などを構築または放置する事…禁止
ほか、ベランダに物を置いて良いマンションの使用細則有るのでしたら見てみたいです。
ベランダに物置いたり倉庫造って良いとの意見の方、お願いしますね。
消されてしまう投稿は無駄ですし結構です。
議論が成り立つように管理規約や利用細則を提示願えませんか。
共用部に物を置けるマンションとはどのようなものか見てみたいですしね。
よろしくお願いいたします。
>130
避難の問題をクリアしているという前提でもバルコニーに物置を置くことは建築基準法違反になります。
ヨド物置のような屋根のある物置を置くと「用途」が発生し床面積に算定されます。温室化と同じです。
しかし元々マンションのバルコニーは容積除外の緩和を受けており、その上で、居室等で一杯まで容積を使い切っています。物置を置いて床面積が発生した時点で容積がでますので、その時点で建築基準法違反になります。マンションは準防火地域以上でしょうし。
まあ、「物」程度の物置(少し大きな衣装ケースや屋根なしのシェルフのようなもの)であれば法律上の話は別ですが、人が入れるサイズの、いわゆる普通の物置は法的に禁止です。規約がどうのという話ではありません。
自転車やベビーカーなどは屋根の無い「物」なので、避難の問題さえクリアしていれば法的には問題ありません。あとは各マンションの規約次第です。
*マンションの避難経路について(消防庁告示第3号)
マンションでは、災害時に備えて二方向への避難経路が確保されており、
外階段・内階段、バルコニーや共用廊下がこの避難経路に該当します。
このため、この部分に自転車等私物を置くことなどが禁止されます。
規約だけの問題じゃないね、禁止なんですと、物置なんか無理でしょー
あなたの言う
>消防庁告示第3号
は救助活動に関する基準ですよ。
避難に関してなど一切書いてありません。
複数スレで意図的にありもしない法律をでっち上げるのは、やめましょう。規約違反です。
消防庁告示第三号
第三 二方向避難型特定共同住宅等
一 省令第二条第八号に規定する二方向避難型特定共同住宅等は、特定共同住宅等の住戸等(住戸、共用室及び管理人室に限る。以下第三及び第四において同じ。)において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、当該階の住戸等から、少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等(当該住戸等が避難階に存する場合にあっては地上。以下第三において同じ。)まで安全に避難できるようにするため、次号に定めるところにより、二以上の異なった避難経路(避難上有効なバルコニーを含む。以下同じ。)を確保していると認められるものとする。
二 二方向避難型特定共同住宅等は、次に定めるところによるものであること。
(一) 廊下型特定共同住宅等の階段室等は、廊下の端部又は廊下の端部に接する住戸等の主たる出入口に面していること。
(二) 住戸等の外気に面する部分に、バルコニーその他これに類するもの(以下「バルコニー等」という。)が、避難上有効に設けられていること。
(三) バルコニー等に面する住戸等の外壁に、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四条の二の二に規定する避難上有効な開口部が設けられていること。
(四) 隣接するバルコニー等が隔板等によって隔てられている場合にあっては、当該隔板等が容易に開放し、除去し、又は破壊することができ、かつ、当該隔板等に次に掲げる事項が表示されていること。
イ 当該バルコニー等が避難経路として使用される旨
ロ 当該隔板等を開放し、除去し、又は破壊する方法
ハ 当該隔板等の近傍に避難上支障となる物品を置くことを禁ずる旨
(五) 住戸等において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、当該階の住戸等から、少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等まで安全に避難することができること。ただし、バルコニー等に設けられた避難器具(避難器具用ハッチに格納された金属製避難はしご、救助袋等の避難器具に限る。)により当該階の住戸等から避難階まで避難することができる場合は、この限りでない。
避難について書いてあるけど、アルコーブに物を置かない根拠がどこにも書いていないんだけど。
どこにかいてあるの?
教えて、>139
アルコーブは共用廊下の延長で玄関前のスペース、避難経路に当たりますが、なにか。
バルコニーや廊下と同じ扱いですよ、そうでなければなんでしょうかねぇー (笑)
それともおたくのマンションのアルコーブは専有部なのかな (笑) ありえないけどね。
コピペばかりしてないでもっと勉強しましょうね。
これにも書いてあるじゃない 自転車等私物を置くことなどが禁止されますって
http://www.k-ban.net/houki/syoubou_hou.html
これが嘘なの? んな訳ないよね
ベランダに物置を置いたら、管理会社から注意されます。
管理会社としては注意した実績が残りますので、火災になった際に管理会社の責任が問われることはないでしょう。
物置を放置した方の責任が重くなってしまいます。
これは安全への義務を果たさなかったものであり、危険の放置です。自己責任とは違います。
こんなスレがあったんですね!
仕事柄荷物が多く、クローゼットには収まりそうにないのです。
かなり捨てたんですけどね(#^.^#)
会社から不要なキャビネットを譲り受けることになりまして
ベランダに置こうと考えてます(ポーチは流石にアウトでしょう)
同じような物置?設置された方、経験談お願いします_(._.)_
場所にもよりますが、ベランダに物を置くと結構砂埃で汚れますよ…。
あと、掃除が行き届かないので小さい蜘蛛が糸張ってたりもします!
なので、自転車やその他の道具は大きいゴミ袋等でカバーした方がいいと思います。
どこのマンションに書いてあるの?主語はきちんと書きましょう。
お宅のマンションがそうなら鎮守してくださいな。
当然の義務ですよ。
ただ、他のマンションは口出しできませんがね。
>>156
あなたが指摘してるのは、155の文章のことですか?
だとすると、あなたが間違っていますし、あなたの書いた文章のほうが変ですよ。
>どこのマンションに書いてあるの?主語はきちんと書きましょう。
規約を知らないのでしょうが、規約とは、マンションに書かれたものではありません。
それに、改行ができていません。
>お宅のマンションがそうなら鎮守してくださいな。
ここに書いた「鎮守」とは何のことかわかりません。
タイプミスか変換ミスですか?
>当然の義務ですよ。
何が義務なのか全く理解出来ません。
>ただ、他のマンションは口出しできませんがね。
これも、全く意味が理解出来ません。
他人の事をとやかく言う前に、自分の事に気を付けましょう。
だから、ベランダに物置を置いても良いとか身勝手な妄想をするのではないかと思います。