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管理費等の徴収で管理組合が原告となって裁判を起こす場合、規約に特に規定がない場合は
普通決議が必要だと理解しているのですが、正しいですか?
弁護士によって要るとか要らないという意見があったので、正直混乱してます。
[スレ作成日時]2013-03-03 21:11:25
管理費等の徴収で管理組合が原告となって裁判を起こす場合、規約に特に規定がない場合は
普通決議が必要だと理解しているのですが、正しいですか?
弁護士によって要るとか要らないという意見があったので、正直混乱してます。
[スレ作成日時]2013-03-03 21:11:25
No.16 17さん
法人化してない管理組合が訴訟する場合は手続きが煩雑なんですよ。
通常は、管理者(理事長)が原告なり被告になりで裁判します。
出来る出来ないでは無く、これが現実。
みなし法人?? 法律上、法人では無い。 代書屋の意見。
>法人化してない管理組合が訴訟する場合は手続きが煩雑
でたらめこくな。
管理組合規約と代表者理事長が選出された総会議事録を訴状に添付するだけでよい。
>通常は、管理者(理事長)が原告なり被告になりで裁判します
あんたの脳内の「通常」に過ぎない。
読んだらわかるとおもうが。。。
原告が管理組合なのか理事長なのかは、
どっちでもOK。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/mashusuit.html
>>管理組合規約と代表者理事長が選出された総会議事録を訴状に添付するだけでよい。
資格証明書もいるかもね?法人登記簿が無いわけですから。。。
区分所有建物の登記簿謄本、住民票の写し、実印
民事訴訟規則14 (法人でない社団等の当事者能力の判断資料の提出・法第29条)
裁判所は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとして訴え、又は訴えられた当事者に対し、定款その他の当該当事者の当事者能力を判断するために必要な資料を提出させることができる。
実務は知らないが、法人であれば登記簿謄本だけですむ。
>そんなんで訴訟出来る訳無いでしょう。
>No.19さんのURL見てみたら、簡単に説明されてるよ
あのねー。
おまえが読んでないでしょ。実務知らんもんが知ったかするとけがするぞ。
>資格証明書もいるかもね?法人登記簿が無いわけですから。。。
>区分所有建物の登記簿謄本、住民票の写し、実印
そんなもんいらん。
>実務は知らないが、法人であれば登記簿謄本だけですむ。
知らないなら黙ってな。
権能なき社団であれば、管理規約(これは訴訟の証拠で当然提出されている)と理事長を選定した総会と理事会の議事録があればよい。
>個人の原告には戸籍謄本がいるようである。
いらない!!
法人が原告の場合は、自然人たる代表者がそれを遂行するから、その代表者としての資格証明書(代表者がその法人の代表者としての権限があることを証明するため)が必要だが、
自然人はその資格を証明する必要がない。よく考えろ。
>戸籍謄本
はあ?
相続を証明してどうする?
No.35 36
いらないのは、管理組合が原告ではなく、管理者(理事長)が原告になる場合だ。
自マンション以外に何も権限のない管理組合が、偉そうな事出来ないよ。
これ以上、強情言ってもだめよ。
理事長ではなく管理組合が原告になるメリットは、
理事長の名前が訴状に載らないこと。
うらまれたくない場合はこのほうほうがよいとおもう。
管理組合----(委任)---→代理人弁護士になるので。。。
実務やってない人の言うことは信用できない。
うちは原告:組合員、被告:管理組合で係争してる。
この場合、被告は「代表者」が理事長。
期をまたぐと理事長が代わるので、その時は代表者変更届けを裁判所に出す。
その証拠書類が、理事長を互選をして決定したときの署名押印付きの議事録。
↑原告の場合は、40の言ってることはホントだとおもうよ。
うちの弁護士も以前そう言ってた。「書かなくていいということではないです」って。
弁護士名で出す内容証明の段階では、うちは理事長名は書いていない。怒鳴り込まれても困るからである。
だいたい訴訟を起こすという事は話し合いが足りない出来ないしたくない
という事じゃないですか。
例えば和解の斡旋があっても意地の張り合いなら応じる事はないでしょう。
勝っても負けても同じ一つのマンション内で住むなんてスゴイと思いますね。
マンカンは持ってるけど役に立たないステイタス資格だから全く効力がない。
だから実務経験がないと取得できない資格しか表に出さない。
これらは仕事に使う名刺に書いてるよ。この業界は無資格じゃ信用してもらえない。
スレ主じゃないよ、で、管理組合側が提訴する場合、規約に特に規定が無い場合は
組合員の4分の3の議決がいるよ。
スレ主の言う普通決議では無いのよ。 めんどい事やめとけや。
規約に記載してからやれよ。