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管理費等の徴収で管理組合が原告となって裁判を起こす場合、規約に特に規定がない場合は
普通決議が必要だと理解しているのですが、正しいですか?
弁護士によって要るとか要らないという意見があったので、正直混乱してます。
[スレ作成日時]2013-03-03 21:11:25
管理費等の徴収で管理組合が原告となって裁判を起こす場合、規約に特に規定がない場合は
普通決議が必要だと理解しているのですが、正しいですか?
弁護士によって要るとか要らないという意見があったので、正直混乱してます。
[スレ作成日時]2013-03-03 21:11:25
>法人化してない管理組合が訴訟する場合は手続きが煩雑
でたらめこくな。
管理組合規約と代表者理事長が選出された総会議事録を訴状に添付するだけでよい。
>通常は、管理者(理事長)が原告なり被告になりで裁判します
あんたの脳内の「通常」に過ぎない。