マンションなんでも質問「分譲マンションの場合だと町内会は強制加入?」についてご紹介しています。
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とにー [更新日時] 2015-09-13 15:22:53

分譲マンションに住んでる場合、管理組合が町内会に強制加入と決めてしまったら
住民の3/4以上の賛成がないと脱退は不可能でしょうか?
会費を払うことも不満ですし、そのうち寄付のお願いなどが来るのもいやです。
何より役員がまわってきたときに断れないのではないかと恐れています。
ちなみに今までの人生で初めての町内会とのふれあいです。

[スレ作成日時]2006-09-20 09:42:00

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分譲マンションの場合だと町内会は強制加入?

  1. 122 匿名さん

    規約は上位法に沿って改定されるべきものだと思います。
    とにーさんご指摘のとおり、管理規約で定めていても、町内会費を
    強制徴収すること自体が問題(時代に則していない)な可能性大です。

    だからといって、急に「不払い!」というわけにもいかず、総会にはかり
    規約改定なりすべきだとは思います。
    組合運用を考えると、管理費と切り離し、独自に徴収すべき方法まで検討
    しないといけないかもしれません。

  2. 123 匿名さん

    町内会の話で言うと
    地域によって物凄く違いが出てきそうですよね。

    122さんの言われる通り時代に合わないと
    存在意義がなくなっている地域もあれば
    地域コミュニティーの重要性や防災時など
    自治体の下部組織として認定される地域もある。

    管理規約の違法性と絡めるには無理がある問題ですよね。

  3. 124 匿名さん

    >>122
    総会で脱会または別組織による任意加入を決める前だと、
    昨年の最高裁判例にもあるように、
    それまでに支払った町内会費及び脱退意思表示までの未納分は
    支払い義務が生じてしまいます。
    既に支払った分は、後から取り戻すことは出来ませんし、
    未納分は支払いが必要です。

    ただし、個人が町内会には入らないと意思表示して、
    支払いを拒んだ場合は、
    その時点以降は意思表示した個人分については、
    払う義務はありません。

  4. 125 匿名さん

    違法な管理規約には従う必要がありません。
    従うべき優先順位は、法律>管理規約です。
    判例がなくても関係ありません。
    ルール違反?そのルールが違法なら、そのルールそのものが無効です。
    例え、合意の上で決められた物でも、違法であると認識し、意思表示を
    した段階で、その「契約」の履行は、不可能になります。「契約」は、
    双方の合意の維持が前提です。
    規約を改正するまでは、守らなければならないというのは、単なる
    「主張」に過ぎません。強制力を持たせたいなら、裁判するしかありません。
    判例があったとしても、それ自体に強制力はありません。
    裁判の際の判断材料のひとつに過ぎません。


    任意団体である町内会への強制的な加入及び会費徴収を義務づける
    事は、違法行為です。


  5. 126 匿名さん

    >125
    違法な管理規約と個人が勝手に決めれば
    ルール違反ですよね。

    町内会に関して完全な違法管理規約と
    言える判例なり文面が無い以上
    個人で違法だと思うから守る必要無しとの
    判断は間違いですよ。
    違法行為と言うならば、それを照明する必要が
    ありますよ。

    ペットを飼う自由は認められているし
    判例でもペット飼って良いとの判例もあるし
    他者に迷惑をかけなければ管理規約で
    ペット不可でも守る必要無いと
    言ってるのと同じです。

  6. 127 124

    >>126
    私は125さんではありません。
    管理規約は、マンション管理についての取り決めをするのが基本です。
    町内会に入るかどうかは、個人の意思です。

    最高裁の判断は、自治会(町内会)への加入は任意であることを認めたのです。
    ただし、「入っていた期間の不払いについては追徴する」としています。
    これは、公営住宅での判決ですが、町内会に対する考え方は同じでしょう。

    町内会に入るとしても、自由意志でよいのですから、
    所有者が強制的に入らなければいけない管理組合が、
    その「住人」に対して、町内会への強制加入を決めても
    従う必要はありません。
    建物所有者とその住人は厳密には同じではありませんね。

    また、判決にもあるように、加入をしている状態が継続すると、
    後から「町内会費を返してくれ」と言っても、返却は認められないのです。

    すぐに脱退の意思表示をして、支払いを拒むことを実行する必要があります。

  7. 128 匿名さん

    >127
    町内会の参加は自由です。
    管理組合での参加も自由と言う事ですよね。
    管理組合で決定したならば違法との判断は
    無理でしょう。
    (公営住宅は住民の合意を得て決められたものでは無いのが
     大きな違いで一緒にするには無理がありすぎます)
    考え方によっては、違法とも合法とも
    発言できます。

    いくら、ここで理由づけした所で
    あくまで個人の主張でしか無いのです。
    町内会に関わらず、管理規約が違法である場合は
    それを証明して訂正するのが筋です。

  8. 129 匿名さん

    >>128
    >管理組合での参加も自由と言う事ですよね。
    管理組合は、「建物の持ち主」が区分所有法に従い、
    強制的に入れさせられるものです。
    町内会は、建物に住んでいる「住民」が加入するものです。

    管理組合が町内会に参加するのではありません。

  9. 130 匿名さん

    >公営住宅は住民の合意を得て決められたものでは無いのが大きな違いで
    >一緒にするには無理がありすぎます
    何、訳のわからないことを書いているんですか?
    公営住宅の住民が、自治会(町内会)に入って
    そこからの脱退する意思表示をして
    脱退を認めるかどうかで、争ったんでしょう。

    判決では、自治会(町内会)への加入は任意だとし、
    脱退を認めたんだよ。
    そして、加入期間分の未払い自治会費については支払いを命じた。

    町内会そのものの性格についての判例なんだよ。

    管理組合も、組織そのものは合意を得て決められたものでは無い。
    町内会は、合意をもって組織が作られる。

    管理組合とは別に、マンション内住民を対象とした町内会を作ることも可能。
    大規模マンションだと、付近の町内会に入るより
    自ら町内会を作るよう指導する自治体もある。
    当然に、参加は任意、資金管理も管理組合とは別。

  10. 131 匿名さん

    >129
    管理規則でも住人のみとしている場合が
    ほとんどでは?(うちのマンションではそうです)

    >130
    管理組合はマンションの場合設置が義務づけられています。
    そして管理規約は組合員の合意を得ています。
    公営住宅の場合は、公団が住人の合意は得ず
    公団内で規約が決められているので
    まったく別のもです。

    管理規約は組合員(住人)の合意を得ている。
    公団規則は住人の合意を得ていない。

    大きく違いますよ。

    何度も書いてますが、個人の意見はあくまで
    個人の意見でしかなく、違法だと言うならば
    きちんと証明する必要があります。

    また、確実に違法なものならば管理規約から
    外す事も容易でしょうから、違法だと管理組合に
    話せばすむ問題を、何故それをせず
    個人で守らないで良いとの発想になるのでしょう?

  11. 132 匿名さん

    だからさ・・・。
    強制加入が違法だと言うなら、とっとと「順法」となる様に
    規約改正に向けて行動すりゃいいだろうに。
    文句ばっかり言って他人任せにするなよ・・・・。

  12. 133 匿名さん

    >>132
    まだ、わからんかね。

    強制加入させていた自治会の脱退可能判決。
    脱退の意思表示するまでの自治会費は支払い義務があるんだと、
    何回も書かれているだろう。

    その意味は、管理組合の規約改正まで待っていたら、
    「規約改正までの町内会費は、払いなさい」
    という意味になるの。

    加入の意思が無い人は、
    すぐに脱退宣言をして、
    支払い拒否しないといけないんだよ。
    総会までは待てないんだよ。

  13. 134 匿名さん

    >133
    公団の場合は、自治会と公団が共に
    市町村がらみで自治会が強制加入させて
    いたと言えるかもしれませんが

    マンションの場合は管理組合が
    自治会(町内会)への参加を決めているので
    自治会が強制的に参加させてるとは言えないのですよ。

    管理組合員の決定=管理規約

    この点を理解された方がよろしい。
    組合員の決定で住人は町内会に参加と
    決めるのが違法との判例は無いですよね。
    (自分達で参加を決めている)

    管理規約で強制的に参加させているとの
    考えがおかしい事に気がつくべきです、
    管理規約はあくまで組合員の合意をえて
    決定されているので、強制では無い。

  14. 135 匿名さん

    >>134
    住人と管理組合構成員は異なります。
    また、管理規約は昔と違って2/3の賛成で決められます。
    決めたからって、全員の意見が一致したわけではありませんよ。
    全会一致でもありませんし、所有していない住人には拘束力は及びません。

    住んでいないのに、払うのは矛盾しているし、
    何戸も持っていても、町内会には1戸分払えばよい。
    逆に1戸に間借りなどで複数所帯がいれば、
    対象所帯は複数になります。

    管理組合は本来、建物管理に関することを決定する機関です。
    任意団体への加入は個人の自由意思に任せるべきことです。

  15. 136 匿名さん

    >>134
    管理組合の決定は、全組合員に効力が及ぶ。
    特別決議で町内会参加を決めれば、
    強制加入したことになることが、
    あなたは理解出来ないのですか?

    当然、強制加入決定後、反対者は直ちに
    「町内会には入らないし町内会費は払わない」
    と、主張出来る。

    管理組合の決定は有効だが、
    任意加入団体への強制加入だから、
    脱退宣言をしないと払わされる判例もあることだし、
    そのような行動をとらざるを得ない。

  16. 137 匿名さん

    >135
    組合員と住人は違いますが
    賃貸であるならば、賃貸契約時に
    町内会に入る事を規約にのせるなどで
    対応できます。

    もちろん空き部屋からの徴収は違法と言うか
    ありえないのでは無いでしょうか。
    町内会は、あくまで住人名簿を元にしてます。
    もし複数戸所有していて町内会費の支払いも
    しているならば、すぐに止めるべきです。
    管理規則にも住人は参加となっているはずです。

    また、管理規約ですが2/3が賛成した時点で
    管理組合の総意となるのですよ。
    これは、管理組合の決まり事です、
    嫌ならば戸建てに住むしかないですよね。

    >136
    管理組合の決定が全組合員に効力が及ぶのは
    当たり前でしょう。
    全組合員の総意として組み込まれるのですから。
    何度も書いてますが、管理組合で決定すれば
    それは強制ではなく、組合員の総意です。
    違法だとか、この規則は良くないとの意見があれば
    変更するのが筋です。

    何度も書いてますが、違法との判断は
    個人でしてもダメですよ。
    町内会の件に限らずですが管理規則の意味が
    なくなってしまいます。

  17. 138 匿名さん

    町内会(自治会)は強制加入団体ではありませんし、脱退は加入単位で決定できます。
    管理規約に記載されていたとしても、その条項には効力がありません。変更には決議が
    必要ですが、別に無視して構いません。

  18. 139 122

    >だからといって、急に「不払い!」というわけにもいかず、
    >総会にはかり規約改定なりすべきだとは思います。

    と申しましたが、おっしゃるとおり、「非加入」の意思表明は必要ですね。

  19. 140 匿名さん

    >>137

    分譲MSの場合、極論、誰も住んでいなくとも管理費は支払う
    必要があります。その場合、住民でなくても町内会費払うって
    なにか変ではないですかね?

    「管理費で徴収」自体に無理・矛盾があるような気がします。

  20. 141 匿名さん

    >>140
    >「管理費で徴収」自体に無理・矛盾があるような気がします。
    その通りね。
    管理費とは別に集めて、勘定も別にする。
    管理費として町内会費を払うのは、不正支出にあたる。
    建物管理に使用するお金ではないからね。
    目的外支出だ。


    >>138
    脱退はまず、個人の単位で、
    それから管理組合の強制参加をやめさせる。
    この順序でいかないと。

    最高裁の判例で、個人が脱退の意思表明するまでは
    町内会費の支払いを認めている。
    139さんの投稿が正しい。

    >>137
    管理規約で参加を決めれば、
    強制参加になるの。
    2/3で規約は決められるけど、
    全員の総意ではない。

    個人が「参加をしない」と意思表示したら
    任意加入団体なんだから
    これを拒むことは出来ない。
    これは最高裁の判例がそのまま当てはまる。
    任意団体である町内会からの、脱退の自由は認められている。

  21. 142 匿名さん

    だれが正しいのかわからなくなってきた・・・。

  22. 143 匿名さん

    >>142
    町内会というのは、任意加入団体なんですよ。
    対象者は住んでいる人。

    管理組合は建物の所有者が
    法律で入らなければならない団体です。

    そもそも、その性格がまるで異なるんですよ。

    昨年、公営住宅の自治会(町内会に相当するもの)の
    脱退を求めた裁判の最終判決が出ました。
    脱退は認められました。
    強制的に入るという性格のものではないからです。
    ただし、加入期間中の会費については、
    脱退した本人が未払いだったため、
    支払い義務があると判断されました。

  23. 144 匿名さん

    -自治会(町内会)は強制されるものではなく任意加入
    -管理組合は区分所有者のコミュニティ
    -町内会は住民のコミュニティ
    -区分所有者≠住民
    -強制加入(徴収)が行われていても、脱退の意思表示して以降については返金された(判例)
    このへんまでは正しいのでは?

    多分、強制加入に疑問を感じている人がとるべきことは...

    【個人】
    1)組合および町内会へ「町内会脱退」を表明(多分、内容証明とかでやると良い)
    2)組合に対して、判例などを提示しながら、町内会への強制加入中止の依頼
    3)総会で強制加入を設定している規約の変更について決議

    【組合】
    1)脱退希望者の町内会費の扱いについて検討
    2)町内会へなぜ加入しなければいけないのかの理由についての確認
    3)強制加入でなくとも、マンションの維持管理ができる施策の検討(必要に応じて町内会と相談)
     ※ 難しいのは、任意加入であっても、マンションの維持管理のために町内会の活動が
       必要だった場合でしょうかね。
       私は都心住まいで、ゴミ収集は自治体の仕事、ゴミ集積所および近隣清掃は管理会社の
       仕事、外灯は自治体の管理...と町内会は「お祭り」位でしか縁がありません。
    4)管理費徴収と町内会費徴収の分離・規約による強制加入から任意加入への変更

    整理するとこんな感じですかねー

  24. 145 匿名さん

    >>141
    >>2/3で規約は決められるけど、
    >>全員の総意ではない。

    あんたは↑ココから抜け出せない以上
    次の議論には進めないね・・・・。
    総意は総意。
    「全員の」もヘチマも無いっつーに。

    だれも脱会に関する自由度については否定してないっしょ。
    現行のルールが違法かどうかということは別の議論なのだ。
    手続き論という意味で、ここでの議論は噛み合っていない。

  25. 146 匿名さん

    >>145
    だれも、建物の維持管理に関しては
    2/3で決められることは百も承知。
    それに従う義務もあります。

    しかし、元々が任意加入である町内会に、
    「管理組合」が参加しても、
    「住人」が反対の意思表示をすれば脱退は可能。
    これは、自治会についての最高裁判例が、そのまま適用。

    管理組合構成員全員の総意じゃないものは事実。
    反対「住民」は、強制加入を拒否できるのであって、
    「住民」と所有者(組合構成員)が同一人であるなら
    もし「全員の総意」なら、そもそも反対者は出ないだろう。
    その論理がわからないのかな?

    反対の意思表示をしないと、
    「住民」は町内会費を強制徴収されても、
    最高裁の判例のように、文句は言えないからね。

  26. 147 匿名さん

    >141
    管理費などと一緒に町内会費が引き落とされていても
    別勘定になっていれば問題ないでしょう。

    あくまで住人がいる場合のみ引き落とされるのであって
    空き部屋であれば引き落としは無い。

    各戸ごとに管理費や駐車場の有無などで
    金額は違うし、通常明細もらえば
    管理費○○円、修繕費○○円、駐車場○○円、町内会費○○円
    住人がいなければ、町内会費の支払いは無いですよ。

  27. 148 匿名さん

    >146
    最高裁の判決はあくまで公団の場合
    まったく同じように適用される訳ではない。

    組合員=所有者

    この所有者は管理規約を守る必要がある。
    賃貸に出すなどした場合は、
    所有者はマンション管理規約を守るよう
    説明する義務があり、それを納得した場合のみ
    住むことができるのです。

    あなたの判断だと、個人で建物の維持管理には
    関係ない規約や、所有者でなければ規約を
    守る必要がなくなってしまいます。

  28. 149 匿名さん

    屁理屈はともかく、脱退「できる」「できない」どっち?

  29. 150 匿名さん

    都市部の地区に大規模な新築マンションが出来るとこんな順番だと思いますよ。

    1.新しいマンションが出来るて個人加入を町会が勧めるが、加入率は低い
    2.子供の数が大量に増える
    3.町会としてはお祭りや子供会の経費が増える
    4.町会としては子供の親が町会費を支払っていないからお祭りの参加を認めないということもできない
    5.マンションは、地域の金食い虫のお荷物扱いされる
    6.マンションだけで独立して町会を設立して欲しいと別の町会設立をするよう要請される
    7.マンションだけで町会を設立するが、役員も出来ず活動もしないので終焉を迎える
    8.町会費を管理組合でまとめて支払うから町会に入れてくれと泣きつく

    うちの近所の25年前に出来た大規模マンションは、こんな様子でした。
    ご近所づきあいの経費として、管理組合で割引してもらい一括支払いするのがいいと思いますよ。

  30. 151 匿名さん

    150です
    管理組合の理事を何期もしています。
    築20年の23区内のうちのマンションに、町会から今までの一括加入(約80世帯で年間6万円)を
    個人の加入に変えて欲しい、町会の経費が足りなくて困っているという話がありました。

    この時の話しあいでは、

    町会:町会の試算だと個人加入にしたら1世帯2400円×60世帯=144,000円になると思う
    理事:賃貸の人も増えているし子供も少ないので、個人加入にしたら
        加入しない人が大多数で総額の町会費は減ると思う
        マンションなので、町会の役員もいないので一般会員並みに回覧板を回してくれるのですか
    町会:加入促進で、役員が1軒ずつ勧誘に回りたい。そうすれば会員は増えると思う
    理事;マンションなので、日中不在のお宅も多いから大変ですよ、理事会として勧誘のためにオート    ロックを解除するわけにもいきません。
       地域とのおつきあいも大切なので、総会の時に話してみます。

    結局話し合いで、総会決議で6万円を8万円に値上げすることで決着しました。
    お祭りの時は、5,000円の寄付を毎年しています。
    個人加入で、一般会員並みの回覧板も回ってこないのであれば、これが妥協点かと
    思っています。
    町会の役員の話を聞くと、新しいマンションが出来ると、お荷物になるので町会同士で
    押しつけ合うことがあるそうです。
    地域とのお付き合いも大切なので、管理組合で一括支払いがいいと思います。

  31. 152 匿名さん

    >150
    管理規約は守れ発言してる者ですが
    町内会は本当に地域によって役割が違うので
    一概にどれが良いとは言えないと思います。

    うちの場合ですが、町内会単位のお祭りはなく
    市町村の開催なので基本的に寄付などもなく
    町内会の役割は、防災関係がメインです。
    防災訓練や、夜のパトロールに
    避難場所の管理などです。
    なので町内会費も各戸月200円と安いです。
    管理組合で一括だと逆に問題でる場合もあると思いますよ。

  32. 153 匿名さん

    >152さん
    そういう地域もあるんですね。

    では、町会費は何に使っているのでしょう
    不祝儀の費用ならわかりますが、防災訓練の飲食代や
    役員の慰安旅行なんていったら笑いますよね!

  33. 154 匿名さん

    >>148
    >最高裁の判決はあくまで公団の場合
    >まったく同じように適用される訳ではない。
    判決は公団じゃないよ。公営住宅だよ。
    中味も読んでないで、よく言うよな。

    管理組合は建物所有者が強制的に入る団体だが、
    町内会はそうではない任意団体です。
    その点は公営住宅の自治会と町内会は同じ。

    「町内会に入るか入らないかは個人の自由だ」
    ということを認めた判決なんだよ。
    また、入っていた期間については、
    「町内会費を払う義務がある」とも言っているんだ。

    つまり、管理組合で「強制的に入る」と決めたことそのものは有効になり、
    黙っていれば町内会費は徴収される。
    しかし、個人として脱退する自由はあるので、
    「入らない(脱退する)」と意思表示したら、
    これを拒むことは出来ない。
    このことは賃借人にも当てはまる。

  34. 155 匿名さん

    うちのマンションは管理組合として、周辺町内会組合への参加を
    総会に図り承認を取り、現状の管理費の中からやりくりして
    一住戸200円/月と決めました

    どこかの住戸が管理費滞納しない限りは、町内会費(自治会費?)
    の支払停止、または、町内会(自治会)からの脱会は不可能です

    不満があって訴えるとしたら、管理組合でしょうが
    総会で決定した事項を覆せる物でしょうか?

    つまり個人加入というより、マンションそのものが自治会連に
    参加しているのです

  35. 156 匿名さん

    >154
    公団とは公営住宅の管理規則を
    作った団体として書き込みました。

    自治会と町内会は名称が違うだけで
    同じってのは理解しています。

    私が言ってるのは、公営住宅の管理規約と
    マンションの管理規約はまったくの別ものと言ってるのです。

    公営住宅の場合、管理規約に住人の意見はまったく反映されません。
    マンションの場合、組合員の意見が反映される点で大きく違うのです。
    公営住宅の場合、住人での規則の変更は無理ですが
    マンションの場合は変更できます。

    なので、公営住宅の場合は規約の変更による
    脱退が不可能ですよね。

    マンションは変更が可能です、同一で議論するには
    無理がありますよ。

  36. 157 匿名さん

    >>156
    >公団とは公営住宅の管理規則を
    >作った団体として書き込みました。
    屁理屈を書くなよ。
    住宅関係で「公団」と言ったら
    日本住宅公団、住宅都市整備公団(現「都市再生機構(UR)」)を指す言葉だよ。
    公営住宅の管理規則は、それを管理している自治体の住宅関係組織が
    作成するのじゃないのかい。
    役所の組織が「公団」とは、恐れ入るよ。

    マンションの管理規約は、何に対する規則を決めるんだい。
    部外の親睦会や建物内の親睦会の規則を決めるものではないだろう。

    町内会と言う組織そのものが、
    住民個人に対して自由参加なんだよ。

    組合員の2/3でそれへの参加規約は作ることが出来るし、
    勿論、規約を決めたことを黙認していれば、
    その住人は規約通り、参加をすることになる。

    元々、参加するかどうかが自由な組織への加入を決めても
    参加するかどうかは、各住人が判断出来る。
    従って、規約決定に反対した管理組合構成員の住人は
    「参加しない」意思表示が必要だし、
    それを「規約で決めたから」と言って拒むことは出来ない。

    公営住宅の自治会と違って、
    管理組合では組織構成員の2/3多数決で決めている違いを主張しても、
    管理組合と町内会は組織が別(マンション内単独で作っても別組織)なので、
    「違う組織に構成員は全員参加」と管理組合が決めても、
    町内会への参加・不参加は、
    その住民が意思決定することを拒むことは出来ない。

  37. 158 匿名さん

    日本では判例は法的拘束力はない。当該裁判の当事者が確定判決として拘束されるのみ。同様の訴訟事案だと同じ判決しか出ないだろうから従っているだけ。同じではないと思えば争うし、世間の情勢が変われば判例も変更される。
    個人で「判例にあるから脱退宣言する」といっても、相手方(町内会)が「判例とは前提条件が違う(地域協定が優先する)から脱退宣言は受け入れられない」と反論されれば、説得して納得してもらうしかないし、納得してもらえなければ訴訟を起こして判決を得るしかない。
    脱会宣言することは否定しないが、町内会なり管理組合から訴訟を起こされても個人で戦う覚悟は持ってほしいと思う。

  38. 159 匿名さん

    >>158
    >日本では判例は法的拘束力はない。
    >同様の訴訟事案だと同じ判決しか出ないだろうから従っているだけ。
    それは、「拘束力がある」という意味だよ。
    あと、裁判の判決に至る論理・解釈も尊重される。

    >相手方(町内会)が
    >「判例とは前提条件が違う(地域協定が優先する)から脱退宣言は受け入れられない」
    >と反論されれば、
    地域協定があろうとなかろうと
    町内会自体の任意参加であるという事実は、変わらない。
    脱退を受け入れないことそのものが、
    「この町内会は強制参加だ」と言っているのと同じで
    住人は強制参加を拒むことが出来る。

    >町内会なり管理組合から訴訟を起こされても
    やればいいじゃないか、
    だれがその訴訟費用を出すんだい。
    管理組合の出費は出来ないよ。
    不正支出となるよ。

  39. 160 匿名さん

    なんか目的を見失ってる議論だなー。

  40. 161 匿名さん

    結局NHKの受信料払わない人間と同じ。
    屁理屈捏ねても、みみっちさは隠せない、精神的貧乏人。

  41. 162 匿名さん

    >>161
    >NHKの受信料払わない人間と同じ。
    ことがらを一緒にしちゃいけないよ。
    NHKの受信料契約を結んでいる人は、
    支払い義務がある。
    (契約を結んでいない人は、支払い義務無し。)

    元々が任意加入の町内会。
    それを、管理組合の構成員だからと、強制加入をさせることは、
    町内会の任意加入原則そのものを逸脱している。

    >>160
    目的は、町内会に加入する是非ではなくて、
    町内会に管理組合の規約でその住人を強制加入させることが是か非かだよ。
    それと、そのような強制加入の規約がある場合に、
    反対者はどのような行動を取らなければならないかということ。

  42. 163 匿名さん

    >>162
    >>NHKの受信料契約を結んでいる人は、
    >>支払い義務がある。

    それとまるっきり同じ性質の話だと思うけどなー。
    て言うか、NHKの議論は「契約」そのものに義務があるかどうかが論点だよ。
    契約者に支払い義務があることくらい、余程のバ○でもない限り解ってるさ。

    NHKだって、基本的には「任意加入」が原則。
    なのに、民法やCSを観るために機材購入したことが「契約義務発生のスイッチ」と
    なってしまっている、ということがネガティブ派の主旨。
    個人的には、それはそれで正論だと思う。
    ただし、突き詰めれば「納得できない料金は払いたくない」という気持ちが原点にある。
    ・・・・同じじゃん、ここで言ってる「町会なんてまっぴらだ」という意見と。

    是か非か、ではなく、可・不可で判断したら?
    そういう意味では、既に答えは出てるでしょ。さっさと町会相手に動きなさいって。

  43. 164 匿名さん

    >>163
    町内会は、その会に加入するかどうかが自由。

    それに建物所有者が強制加入する管理組合が、
    機械的に特別決議で町内会加入を決めても、
    住人個人が任意加入なんだから、脱退は可能。

    元々、自由参加の町内会に、
    「その住宅に住んでいるから、入りなさい」では、
    その住宅に住んでいなければ入らない人と不平等。
    「その住宅の所有者の2/3が決めたから、住人全員が従え」というのは、
    建物管理に関しては及ぶけど、
    任意加入の町内会への入会までは、個人の意思を無視してまでは及ばないんだよ。

  44. 165 匿名さん

    >>163
    NHKは受信機を持っている人に契約義務があります。

    そういう意味では、管理組合へはその建物所有者が入る義務があります。

    町内会へは、その地域の住人でも入る義務はありません。

    ことの本質が全然異なります。

    建物所有者の管理組合が、住民を管理規約で強制することで
    色々な問題が起きるんです。
    しかし、町内会への住民の参加は基本的に自由ですので、
    住民個人が意思表示して、参加を拒否出来ます。

  45. 166 匿名さん

    町内会なんて任意だよ。

  46. 167 匿名さん

    だからマンション建設反対運動が起きるのか、納得。

  47. 168 匿名さん

    >>166
    その通りなんだけど、
    管理組合が町内会に強制的に加入させられると、
    自分が「入らない」と言わないと、強制的に町内会費を徴収されちゃうんだよ。
    最高裁の裁判判例になっちゃったんで、自分から意思表示する必要があるんだって。

  48. 169 匿名さん

    任意団他意でありながら、自動的に加入させられるPTAみたいだな。。。

  49. 170 匿名さん

    >>169
    最高裁も中途半端な判決をしたもんだよ。
    契約の自由を尊重したのかな。

  50. 171 匿名さん

    >>165
    >>ことの本質が全然異なります。

    理屈として程度が同じだ、と言っとるのだよ。
    あなたの主張の「着地点」はいったい何処にあるの?
    世の中の、地域コミュニティ加入を謳った規約すべてを否定することが目的?
    誰も「脱会」という行動そのものを否定なんかしていないじゃないか。
    (殆どの人が、既に「脱会は可能」という前提で話をしているんじゃないの?)

    マンションを建てるにあたっては、(たとえ計画が合法であっても)近隣住民や自治組織に
    少なからぬ負担を与えることになるのだ。
    補償だの工事協定だのといった、ある意味下世話な約束事に拘るのではなく
    入居開始時点に限定してでも「一律入会」ということで合意するケースは少なくない。
    「そんなのは入居者不在のうちに決められたルールだ」、と言って問題にすることは可能。
    所定の手続きを踏んで規約改正すれば済むことだろう。
    総会まで待てないというのであれば、ご自身で言うように「脱会宣言」でも何でも
    お好きにどうぞ、という事だ。・・・・ここまでは既に結論出てるじゃないの。

    私が知ってる某物件でも、居住者は全員町会に加入する事が規約に謳われている。
    会費負担どころか、共用部の一部を町会に提供して、お祭り道具や防災備品をはじめ
    交通安全運動のテントまで保管させているよ。(一部は賃貸の様だが)
    その代わりと言っては何だが、工事や完成後の管理に関する問題については
    マンション側と地元側が建設的な話し合いに望める様に、町会が一役買っている。
    そこを評価するかしないかは個人の自由だが、「積み重ねてきた経緯」の延長線上に
    自分もいるのだ、という事は忘れない方がいい。
    現状の「町会との関係」を否定するという事は、そういった経緯も否定するという事だ。

    何度も言うようだが、「脱会は不可」と言っているのではないよ。
    可能だけれど、それなりに話し合いは必要となる筈だ、と言っているのだ。
    その労力を払うのは他でもない、脱会しようとする貴方自身。
    是か非か、ということにいつまでも拘ったって意味ないよ。やりゃいいじゃん早く。

  51. by 管理担当
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