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私がいるマンションでは、
管理規約に管理費等として自治会費徴収して、
管理費等から自治会費を支払う規定があります。
判例等でその扱いがダメなので、
その部分の管理規約を削除することになりました。
しかし、従来の自治会費と同額の「自治会協力金」という名目で管理費から支出することになりました。
問題の部分を削除しても、名目だけ異なって従来通り扱うことは
ダメだと思うんですけど・・・
[スレ作成日時]2013-02-11 13:05:10
私がいるマンションでは、
管理規約に管理費等として自治会費徴収して、
管理費等から自治会費を支払う規定があります。
判例等でその扱いがダメなので、
その部分の管理規約を削除することになりました。
しかし、従来の自治会費と同額の「自治会協力金」という名目で管理費から支出することになりました。
問題の部分を削除しても、名目だけ異なって従来通り扱うことは
ダメだと思うんですけど・・・
[スレ作成日時]2013-02-11 13:05:10
>35さんや>37さんの意見が正しいです。
一般的な管理費として住民から集めたお金を、総会で使途を明確にして金額を明示した上で、何らかの業務委託費用として自治会にお金が支払われるのであれば問題ありません。それが敷地外周辺部の除雪費用でも問題ありませんが、協力金や会費や寄付金のとしての支払いはNGです。毎年の共用部空調機器清掃費用やエレベーターメンテ費用を管理費から支払うように、業務委託として支払う点が重要です。
ベストな形であるとは思いませんが、これが組合費から自治会に対して合法的にお金を渡すほぼ唯一の道であり、近隣ではなく自前のマンション自治会に対して上記手法で支援を行っている組合も多々あります。
ただし自前のマンション自治会とは言えマンション居住者全員が加入している組織ではなく、あくまで管理組合からすると外部の組織なので、一義的には自治会自身が自前で会費を収集し活動収支を成り立たせるべきではあります。
例えマンション内の住民全員の参加合意が出来ていたとしても、自治会には管理組合を介さず個人で加入すべきです。
>41さん
>例えマンション内の住民全員の参加合意が出来ていたとしても、自治会には管理組合を介さず個人で加入すべきです。
私も、そう思います。
自治会は、強制ではないと認識しています。
私のマンションも、自治会に入ってない人 入っている人います。
ただ、対比で言うと80:20 入っていない人が結構いますよ。
しかし、自治会に入っている人は いかにも「入らなくてはいけない」風に
言っているようですが・・。その理由も「広報」ないよっていうんです。
今時、「広報」は、市町村のホームページで見れますしね。
地域の自治会長も、強制しませんよ。いくら管理組合で同意があったとは言え
強制はできません。個人の判断です。
スレ主です。ありがとうございます。
41さん、42さん、よく理解できました。
管理組合が管理規約で自治会に加入できないことは明らかなので、
その部分の管理規約を改正し(削除し)、
従来の自治会費と同額の協力金(使途不明)を自治会に支払う決議は、無効であることが理解できました。
強制加入していないが、合意で支払うことだったらいいだろう、ということは、抜け穴だろうと思います。
私が居住しているマンションでは、管理組合法人の総会資料の中に「自治会費」という科目があり、毎年管理組合法人の口座から自治会の口座へ「自治会費」が至極当然のように支払われています。
そもそも自治会は任意加入を前提とした地縁団体ですので、加入に関しては必ず本人に対する事前の承諾が必要かと思われますが、ぜひ皆様のご意見をお聞かせください。
まじめにこたえてやろうよ。
>そもそも自治会は任意加入を前提とした地縁団体ですので、加入に関しては必ず本人に対する事前の承諾が必要かと思われます
管理組合と自治会等の任意団体は、別の団体なので、管理規約で別の団体の加入や会費徴収の規定を定めても、何の意味もない。
だから、
「加入に関しては必ず本人に対する事前の承諾」をしても、何の意味のもないですよ。
たとえば、Aという会社の入社試験で、Bという別の会社の入社の承諾を受けても意味がないということと同じ。
スレ主さんのマンションは、全員が自治会に加入しているんでしょう。
だったら、自治会費を管理組合が管理費等と一緒に口座引き落としにして、
それを自治会に一括振り替えるのは、何の問題もないでしょう。
住民の集金という手間が省けますし、口座引き落とし料も重複することは
ありませんので。
自分のマンションで決めればいいことですよ。
それで裁判になることは絶対ありませんし、提訴されたとしても、裁判所は
受理しないでしょう。全員が加入しているんですから。
強制で加入させられたり、退会希望を出しても、受け付けないというので
あれば問題はありますが。
> 管理組合が管理規約で自治会に加入できないことは明らかなので、
> その部分の管理規約を改正し(削除し)、
これは正しいです
> 従来の自治会費と同額の協力金(使途不明)を自治会に支払う決議は、無効であることが理解できました。
> 強制加入していないが、合意で支払うことだったらいいだろう、ということは、抜け穴だろうと思います。
これは、過去スレにもありますが、用途が不明確なら大問題です
たとえば加入していないのに、その自治会費を払うことは問題です。それは強制加入していることと同等です
また合意とありますが、管理規約では多数決による決議のため、個人個人と合意しているかは不明です
あくまで個人個人と合意を取った上で、寄付という形なら法律的には問題ありませんが。。。。
ただし強制はできないため、管理規約への記載自体は問題です
>しかし、従来の自治会費と同額の「自治会協力金」という名目で管理費から支出することになりました。 問題の部分を削除しても、名目だけ異なって従来通り扱うことはダメだと思うんですけど・・・
自治会協力金の名前その物での支出は出来ません。
管理費から自治会費を捻出することは出来ません。
良いか悪いかよりそうする理由がない。
住民サービスや利便性を声高に叫ぶ輩もいますが、自治会の口座で徴収すれば良いこと。
引き落としの手続きしたら住民の手間は省けます。
迂回してまで管理組合が自治会費を徴収したがる理由の方が問題なのだよ。