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私がいるマンションでは、
管理規約に管理費等として自治会費徴収して、
管理費等から自治会費を支払う規定があります。
判例等でその扱いがダメなので、
その部分の管理規約を削除することになりました。
しかし、従来の自治会費と同額の「自治会協力金」という名目で管理費から支出することになりました。
問題の部分を削除しても、名目だけ異なって従来通り扱うことは
ダメだと思うんですけど・・・
[スレ作成日時]2013-02-11 13:05:10
- 所在地:神奈川県川崎市幸区新小倉545-52、他(地番)
- 交通:JR南武線 矢向 駅徒歩8分〜11分(アベニュー弐番街:徒歩8分、パーク五番街・プロムナード七番街:徒歩11分)
- 価格:6,598万円・7,098万円
- 間取:3LDK
- 専有面積:63.59m²・70.34m²
- 販売戸数/総戸数: 2戸 / 2517戸