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輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
問題はナゼ輪番で理事を選出するか?だと思う。
それは理事定数が管理規約で規定されているからだ。
それだったら管理規約を改正して理事定数を撤廃することだ。
輪番制の理事は使い者にならない、わけではない。優秀な理事もいる。反対に立候補の理事は使いものになる、わけではない。危険な理事もいる。物事を決めつける事は慎むべきである。
たとえば、この650戸のマンションは規約改正前は20名以上の役員定数を決めていた。
ところが改正後は定数を撤廃し職制のみの規定に変わった。
この改正後の規定によると、役員は最低4名体制が可能である。
第37条 管理組合に次の役員を置く。
(1) 理事長
(2) 副理事長
(3) 会計担当理事
(4) 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。)
(5) 監事
2 理事及び監事を含む役員は現に居住する組合員及び理事経験者である外部組合員のうちか
ら、総会で選任する。
3 役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合、補欠の役員を理事会の
決議で選任することができる。
4 第2 項の規定により役員に選任された組合員は、あらかじめ総会の承認を経て、その
配偶者又は一親等の親族(いずれも現に居住する者に限る。次項において「配偶者」と
いう。)に、役員の職務を当該組合員に代わって行なわせることができる。
5 前項の場合において、組合員は、当該組合員に代わって職務を行った配偶者等の行為
について責任を負わなければならない。
6 監事は、総会で選任された役員の互選により選任する。
7 理事長、副理事長および会計担当理事は、理事の互選により選任する。
>立候補の理事は使いものになる、わけではない。危険な理事もいる。
どんな危険人物なのてぜすか?組合費を横領しそうとか・・・・
総会選出→全員役員→監事選出→監事を除き残り全員理事→理事長・副理事長・会計担当理事選出→残りが理事
こういう手順だろう。
>反対に立候補の理事は使いものになる、わけではない。危険な理事もいる。物事を決めつける事は慎むべきである。
立候補者が不適任なら選任しなければ済むこと、輪番制では押し付けでそれが出来ない。
>>6
正しい。規約で定めれば区分所有法、他法律に違反しない限り規約でいかようにも決められる。
区分所有法で理事・監事の規定があるのは管理組合法人のみ。ただし区分所有法では選任の仕方は規定していない。
>立候補者が不適任
不適任かどうか、組合員にはわからない。
名前と部屋番号だけではわからないね。
輪番は拒否できるから受けなければいい。
受けた以上は職責を全うしなければならない。
その職責が全うできないようならば地震することだ。
地震→辞任
理事になったら勉強すればいいのに。
勉強なんかするか?管理会社に丸投げだよ。
輪番ではなく当番がふさわしい。掃除当番と同じだよ。
輪番制はベストではないがベターであると思う。うちのマンションの場合。
それぞれマンションにより諸々の事情があるだろうから、マンション内でよく話し合って決めたらよい。
他所のマンションにああせいこうせいと言っても意味ないね。
理想は管理者ひとりの独裁だと思う。理事会は不要。
管理者と管理会社で打ち合わせして決めればいい。
役員はマンション戸数に関わらず、5名でいい。
理事長、副理事長、会計理、営繕理事、監事。
最小骨格の少数精鋭で権利・義務を集中させた方がいい。
「量よりも質」だ。輪番の腑抜けの雑魚理事は不要。