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輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
たとえば、この650戸のマンションは規約改正前は20名以上の役員定数を決めていた。
ところが改正後は定数を撤廃し職制のみの規定に変わった。
この改正後の規定によると、役員は最低4名体制が可能である。
第37条 管理組合に次の役員を置く。
(1) 理事長
(2) 副理事長
(3) 会計担当理事
(4) 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。)
(5) 監事
2 理事及び監事を含む役員は現に居住する組合員及び理事経験者である外部組合員のうちか
ら、総会で選任する。
3 役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合、補欠の役員を理事会の
決議で選任することができる。
4 第2 項の規定により役員に選任された組合員は、あらかじめ総会の承認を経て、その
配偶者又は一親等の親族(いずれも現に居住する者に限る。次項において「配偶者」と
いう。)に、役員の職務を当該組合員に代わって行なわせることができる。
5 前項の場合において、組合員は、当該組合員に代わって職務を行った配偶者等の行為
について責任を負わなければならない。
6 監事は、総会で選任された役員の互選により選任する。
7 理事長、副理事長および会計担当理事は、理事の互選により選任する。