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今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
>>658
そうですね。
>住宅ローン減税と医療費を控除するした場合の課税所得額 = A ー 40万円 ー 8万円
課税所得とあるのに、A ー 40万円 ー 8万円としている。
医療費控除は所得控除、住宅ローン減税は税額控除なのでそうはならない。
>>650さんの例で計算すると
仮に年収450万サラリーマン、独身、社会保険料控除500,000,医療費控除400,000だとして
計算すると
ⅰ医療費控除を確定申告しなかった場合
①218,000
②300,000
③120,500
所得税 0円
住民税 223,000(算出税額)-97,500(住宅ローン控除)=127,500
ⅱ医療費控除を確定申告した場合
①178,000
②300,000
③89,000
所得税0円
住民税 183,000(算出税額)-89,000(住宅ローン控除)=96,000
医療費控除の確定申告して損するケースはないと思います。
教えてください!
夫婦で収入合算しローンを1本で組んだ場合は、それぞれが住宅控除を受けれることができるのでしょうか?
医療費控除と住宅ローン控除を同時に申告するとき何か気をつけることあるのですか?支障ありますか?
説明不足ですみません。具体的な例を挙げて説明します。
所得控除を引いたあとの課税所得190万円、ローン控除限度額25万円の場合、
①19万円 ②25万円 ③9万5千円 となります。
だから住民税から引いてもらえるローン控除は①−③=9万5千円となります。
確定申告で医療費控除40万円をすると課税所得が150万円に下がります。
①15万円 ②25万円 ③7万5千円 となります。
住民税から引いてもらえるローン控除は①−③=7万5千円となります。
こういう場合、住民税から引いてもらえるローン控除の額が、医療費の確定申告に
より、2万円下がってしまうということが言いたかっただけです。気にしないでください。
>>650
総合的にみて住民税を安くするために住宅ローン分だけでなく医療費控除をするのは
意義があるか? の問いに
住民税から引いてもらえるローン控除の額だけをわざわざ答える意図は?
混乱させるだけじゃないのか?
ヒント
医療費控除の○○○申告をする。
つまり、>>650さんの言いたいことは、住宅ローン控除があるあいだは病院に行くな。
病院に行くのは住宅ローン控除がなくなるまで待て、ということだろうな。
しかし住宅ローン控除を得しようと、病院に行かずに何年も放置している間に
病気は進行してしまうな。
H19年以前に住宅購入、借入控除を受けている方
控除額より所得税額が少なく
還付が控除額満額受け取れなくなった方多いと思いますが
市民税、地方税から還付を受ける
住宅借入金等特別税額控除申請
していますか?
年末調整のみだと還付は受けられませんよね?
提出書類の住民票は発効日が12月のではだめなの?
住民票は原則、年明けしかダメです。
ローン控除の要件にその年の12月31日までにその住居に居住している
というのがあるからです。
12月31日まで居住している確認資料として住民票を提出してもらっている
ので、12月中にとった住民票では確認しようがありません。
別の証拠資料を添付できるならそれでもいいかもしれませんが・・・。
ちなみに記載事項証明は、購入時にとったやつで問題ありません。
床面積等の要件を確認するだけですから。
某地方銀行にて住宅ローン審査が降りました。
ただ、もう1社TOTALで安そうなので審査を受けようと思っています。
審査が降りたら、他の銀行に審査を受けてはいけないのでしょうか?
もし、同様のことを行なった方がいたらアドバイスください。
私も同じことがわかりません。。。すみません誰か教えてください
未契約であれば審査は何行おこなっても大丈夫ではないでしょうか。
本審査の場合、そのもう1行にも同じ書類を準備するので公的書類(納税証明書だったかな?)は必要になり、その分数百円かかりますが。
ご参加まで。私は事前審査7行おこない いずれも優遇を貰い、各銀行の優遇や金利を見つつ2月末迄に本審査2行通しておき、先日3月頭に最終的にローンを組む銀行と契約しました。
デベロッパーによっては面倒なので嫌がるかもしれませんが、そこは事務手数料も払うのですからキッチリやって貰いましょう。
今年に住宅を取得した場合はいつまでに税務署に申請すればいいのでしょうか?どなたかご存知の方がおりましたら教えて頂けないでしょうか・・・確かサラリーマンでも1度税務署で申請する必要があったような気がするのですが・・・・
家が年末に完成していても、入居が正月を超えてしまうと、ローン控除は来年の確定申告からしか
受けられないということでしょうか。
入居うんぬんというより、住民票の転入の日付が年末までなのか、年明けなのか、ということで判断するのでしょうが、それすら間に合ってなくて・・。
質問させて下さい。
今年入居の者ですが、ローン控除についてまだまだ勉強中です。
2000万を超えての借入で、控除期間は10年を選ぶ予定です。
安心のため、35年で借入しますがビシバシと繰上を考えています。(予定)
借入金の1%・・・というところなのですが、所得税の納税金額が
借入金額の1%以下の場合は勿論納税金額しか控除されませんよね。
そこで質問なのですが、借入金額が納税金額を下回りそう・・・
というところまでは、控除で損をする!と、心配しないで繰上しても
よい、という事なのでしょうか?
まぁ、予定上でこんな質問をするのもおかしいのでしょうが、
単身なので、繰上が結構できそうですが、でも安心のため最長でローン
は組むので・・・。
宜しくお願い致します。
>>687
>そこで質問なのですが、借入金額が納税金額を下回りそう・・・
>というところまでは、控除で損をする!と、
>心配しないで繰上してもよい、という事なのでしょうか?
所得税の課税の仕組みを理解すれば、こんな訳のわからない質問はしないでしょう。
年末時点の借入残高から計算した税額控除の金額(残高の1%または0.5%)と、税額控除が無かった場合の所得税の金額で、どうなのかを考えるんですよ。
あともう一つ住宅ローンに起因する税額控除を受けるための大事な前提条件がありますよ。
期間短縮の繰上返済をやり続けて、最初のローン実行時からの最終返済時期が10年未満になってしまうと、住宅ローンに起因する税額控除は受けられません。
687です。
688さん、ありがとうございます。
質問の言葉が足らない(補足不足)で、質問がおかしなものに
なってしまい、申し訳ありません。
「そこで質問なのですが・・・借入金額の1%が納税(所得税)金額を
下回りそう・・・」と訂正でした。
アドバイスを頂いた後で本当に申し訳ありません。
期間短縮の繰り上げを、どこから月々の返済額を減らす繰り上げに
切り替えたら良い(損をしない)のか、住宅ローン控除を目安に
していかないと・・と思っていたので教えて頂きたかったので、
質問させてもらったのですが、言葉が足らずすみません。
最初の3〜4年は、気にせず期間短縮の繰り上げしても大丈夫そうなので、
予定通り返済出来たら、また検討しなおそうと思います。
ありがとうございました。
昨年3月にマンションを購入しました。
住宅ローン控除の手続きを主人にまかせていたらまだやっていないことが発覚しました。
いまからでも間に合うのでしょうか??
去年入居なら 住民税控除は対象外
確定申告は 問題なし
来年度でも出来る
サラリーマンなら、住宅借入金等特別控除は5年までさかのぼれるはず。
税務署に相談してみましょう。
所得税の還付を受ける場合の一般的なことを次に述べます。
<所得税の確定申告をしていない場合>
申告期限から5年以内に確定申告をすることが出来ます。
なお、納税が必要なのに確定申告をしない場合は、脱税となりますので、ご注意ください。
<所得税の確定申告をしている場合>
確定申告をした日から1年以内(ただし申告期限前に申告した場合は、申告期限から1年以内)に、「更正の請求」というのをします。
この期限を超えた場合で申告期限から5年以内の場合は、嘆願書なども含めて税務署にお願いすることになり、それが認められれば手続き出来ますが、「どうして1年以内に手続きが出来なかったのか」を説明する必要があり、この要件が妥当でない場合は、大半が認められないことになります。
申告期限から5年が経過すると、時効により納税額の見直しは行なうことが出来なくなります。
(脱税の場合は、申告期限から7年間で時効です。お間違いなく。)
所得より、所得控除(扶養控除や社会保険料控除)のほうが多い場合は、
ローン控除しても意味が無い場合がありますので、ご注意を。
給与収入が300万ぐらいで、扶養家族4人もいたらほぼアウトです。
あと、ローン控除で損をしないように繰り上げ返済とか、考えている人がいますが
返せるものは、早く返したほうがいいですよ。
極論を言えば、ローンを組まないで、即金が一番お得です。
借入金の利息に比べたら所得税の税額控除なんて微々たるものです。
>>695
>給与収入が300万ぐらいで、扶養家族4人もいたらほぼアウトです。
すごい。300万円で扶養家族4人。
生活出来るんでしょうか?
よっぽど貧しい生活されているんでしょうね。
例えの話としても、もう少し実際のことを書いてもらいたいな。
そのような人が住宅を購入するんですか?
690です。
大丈夫なんですね。
ありがとうございました。
住宅ローン控除は平成20年入居までで終わってしまうのでしょうか?
延長とかはないんですか?
住宅ローン控除と譲渡益について教えてください
今年1月に築8年マンションを売却しましたが購入金額の200万円弱譲渡益がでました
3月入居で新築マンションを購入いたしましたが
譲渡益がある場合は3000万円まで税金が控除されますのでそれをすると
住宅ローン控除は適用できないとありました
200万円譲渡益がありますが仲介業者に140万円ほど手数料を支払っております
譲渡益に対しての税金を払い住宅ローン控除を受けたほうが得でしょうか?
譲渡益に対しての税金がいくらくらいになるかわかりませんが
お分かりになる方おしえてください
よろしくお願いします
「マンション 譲渡益」で検索したほうが良いよ
譲渡益=譲渡価格−取得費(マンションの購入価格+購入費用)−譲渡費用+建物の減価償却費
マンションの価格=土地の価格+建物の価格・・・購入時に確定申告してわかると思うが
建物の減価償却費=建物の価格*0.9*0.015*経過年数
建物が1500万円で仮定すると8年で162万円になるな
今年1月に築8年マンションを売却しましたがと記載されているが、本人の所有期間が
わからない、新築での購入なら8年だが・・・
中古で購入して5年以内だと、短期譲渡所得になるね、税率39%
新築購入なら8年で、長期譲渡所得 税率20%
いずれにせよ、住宅ローン控除を適用したほうがよさそうだが
700
必要な情報
売却したマンションが、新築で購入か、中古マンションの購入だったか
中古の場合は、年数・購入時の手数料・登記の費用など
新築の場合は、購入時の諸費用も含めた購入金額
共通で、建物部分の金額
以上が、税額を出すのに必要な情報なのではないか?
販売金額は、購入時の価格4460万?+200万円でOK−140万の手数料
ここで、すでに譲渡益は60万円になっている、減価償却分を足さなければいけないが
短期譲渡でも、減価償却費が下がるから、160万円のローン控除の方が
得になると思う。
中古で買った場合は、新築で購入した場合と耐用年数が異なります。
中古で購入した時点までの事業用としての本来の経過年数(5ヵ月までは切捨て、6ヶ月以上は切上げ。)の20%が加算されます。
さらに自宅用として住んでいた場合は、耐用年数がRCの場合は47年では無くてその1.5倍(端数は切捨て)です。
0.15は旧定額法の67年から70年の償却率ですが、それに該当するかどうかは計算してみないとわかりません。
例えば新築から5年後購入ですと、47−5+5×0.2=43 43×1.5=64年(年の端数は切捨て)です。
売却の仲介手数料は、売却時の必要経費ですから、譲渡所得の計算では費用計上出来ます。
きちんと譲渡益または譲渡損失を計算した方がいいな。
703投稿で端数が生じる場所がもう一つありました。
>、47−5+5×0.2=43
この5×0.2は1年となりますが、ここでの端数は切捨てです。
従って、中古でも新築から4年5ヵ月以内の購入だと、延長は無いことになります。
ただし、計算方法を示したように、新築からn年後に購入した場合、端数処理の関係もありますが自宅用として使っていた場合は、n年近く耐用年数が短くなります。
(購入までの計算過程では本来の法定耐用年数で計算し、その後の自宅として使用していた期間分は事業用として使用していた場合の1/2の減価償却しかしない計算となるためです。)
700です。
皆様ご親切にありがとうございます
説明不足な所があり申し訳ございません
売却済マンションは新築で購入しております
譲渡益から取得費や譲渡費用も引けるのですね
取得費や譲渡費用は登記・抹消費用も含めて考えてよろしのですね
701さんや702さんがおしゃってるように
住宅ローン控除を利用したほうがいいようですね
計算して調べて見ます
本当にありがとうございました
>>705
今回購入された方の物件についてですが、こちらには昨年4月以降取得の新定額法での減価償却が適用されます。
残存価格0円での計算となるため、計算過程での0.9掛けは無し。ただし最終帳簿価格は1円。償却率は新定額法のものを使うことになります。
なお、年の途中での資産取得・処分の場合、その年の減価償却費については月割計算を行います。(月に満たない端数は切上げ。)
今年の1月売却だと、今年の1月までの減価償却が適用されます。(1/12年分)
(引き渡しから新築入居までは、どうしていたのかなあ?資金の決済方法や実際の立ち退きのやり方によっては、3月までの減価償却が認められる場合もあります。)
今年の3月引き渡しでの取得ですと、今年の減価償却費は、新定額法での計算で10/12年分を計上出来ます。
706様
1月はじめに単身赴任をしていたのでそちらに一時家族で住み
1月末に売却マンション引渡し
3月に新居入居いたしております
減価償却をしらなかったので勉強になりました
ありがとうございました
銀行の担当が 残債が1000万を切ると
控除がなくなるとか言ってたが、
ほんどうでつか?
残り期間が10年きるとなくなるのは知ってますが。
>>708
融資の実行から10年以内に完済となるような期間短縮する繰上げ返済をすると、以後は住宅ローン控除は受けられません。
返済額軽減の繰上げ返済なら、そのようなことはありません。
残高とは無関係です。
確かに平成10年までは残高1000万円を切ると控除がなくなっていた。
その銀行員は10年前の知識で未だに銀行員をやっているということなんだろうな。
毎年制度がくるくる変わるのでいちいち勉強しておれないんだろうけど。
でも10年前の知識で未だに仕事をしているというのはさすがに勉強不足だろうな。
来年以降はいつごろ決定されるのでしょうか?
本当にこのまま廃止なんですか?
>711
http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20080421A/
ここらあたりを読むと、ゴールデンウィークあたりからまたガヤガヤやるのではないか、とか
すみません、初歩的なことを教えてください。
2006年秋に入居、2007年は自分で税務署行って申請して
3月にはまとまった金額が振り込まれました。
2007年の年末に会社で年末調整書類を出したのですが、
これは2009年以降の住民税で調整されるのですよね?
(2008年中には、なんも還付されないですよね?)
2006年までの入居者で、所得税から住民税への財源移譲により改定後の所得税だけではローン控除できない場合、住民税を減額してもらえる。このことを言ってるのなら、毎年、市町村に申告が必要。
改定後でも所得税がローン控除額より大きいのであれば年末調整だけでよい。
住民税は前年の年収によって計算された税額を今年の6月からだったけ?1年間の分割支払いする仕組みなので還付というより減額かな。
715さん、ありがとうございます!
所得税>ローン控除 なので、年末調整のみで対応です。
毎月減額なんですねー。
繰り上げ用にまとまった額なら貯金しておきたいところですが
うっかり使い込まないよう、別途選り分けねば。
>>714
715は言葉足らず。
あなたの昨年の年末調整関係の書類提出で、住宅ローン控除を反映した年末調整がされています。
それで不足している税額控除がある場合は、住民税から引いてもらう必要がありますけど、その必要は無いということですね。
来年以降もこの点だけ(所得税から引ききれているか?」)はチェックする必要があります。
住宅ローン控除の還付時期について質問です
初年度は2〜3月に確定申告をして4月頃に還付され、
2年目以降は年末調整により還付されるとありました、
いつも年末調整の還付金は12月に戻ってくるのですが、ローン控除の還付金も
12月に戻ってくるものなのでしょうか?
税務署から送付される控除証明書を勤務先に提出すれば、年末調整時に返ってきます。
以下のような場合、今年(年末調整など)は どのように手続きすればいいのでしょうか?
2007年5月 ローン実行&入居
2008年2月(H19年度)に 確定申告にて住宅ローン減税申告済み。
2008年4月 ローン借り換え
↑2007年度末のローン残高が、借り換えで2008年度末に差がでているので、
2009年3月に確定申告です。
↑借先を変更している=ローンの条件が変更になっているのが前提です。
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書は、複数年分がまとめて送付されてきます。
内容が借り換えで、ローン残高の進捗が、前年と変更になってれば、申告し直すのが無難です。
(繰り上げ返済も同じ。住宅取得控除はローン残高の1%です)
「厳密」には、確定申告後にもらった控除証明書さえ、勤務先に出せば控除金額が返ってきますが、
前年の申告と内容が違うのを承知しての行為ですから、それって単純に欺罔です。
まあ、やってる人は多いでしょうけどね。
↑わかりやすくいうと、借金の額をごまかして、控除額を多くしているということです。
>>723-724さん
認識が間違えていると思いますが・・・。
>給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書は、複数年分がまとめて送付されてきます。
>内容が借り換えで、ローン残高の進捗が、前年と変更になってれば、申告し直すのが無難です。
>↑わかりやすくいうと、借金の額をごまかして、控除額を多くしているということです。
『税務署から送られてくる控除証明書』にはローン残高の○%控除出来ることだけが書いてあって、
ローン残高は『銀行から送られてくる年末残高等証明書』に記載されています。
年末調整時には両方を提出しますから、借金の額はごまかせません。
(年末残高等証明書の発行以降に繰上返済をすると、脱税に要注意ですが。)
だって、税務署は「ローン残高の進捗」なんて把握していませんし、
そもそも、変動金利の人の将来のローン残高なんて誰にもわかりません。
申告は不要で、年末調整だけで大丈夫なはずです。
(私も素人ですから、私の認識が違っていたら、どなたか訂正願います。)
720です。皆さんありがとうございます。
年末調整だけで大丈夫そうですね。
あと、重ねて質問なのですが 「控除証明書」はいつ頃くるものなのでしょうか?
やはり、10月とか年末に近いころですか?
>>720
申告時に「源泉徴収をする」を選択していないと、用紙は来ません。
この点はどうですか?
あと、皆さん何も書かれていませんけど、2つの重要なポイントがクリアされていれば申告不要ですけど、そうでないなら申告は必要です。
最初の融資実行から、新たな融資の返済完了日が10年以上であること。
既存の融資残高よりも、新規の融資額が同じか少ないこと。
以上の2つがクリアされていない場合は、問題です。
10年以下になったら、その時点で資格喪失です。
新規の融資額が既存の融資額を超える場合は、融資残高がそのまま減税の融資残高にはなりません。(按分計算をしての税額控除になります。)
そのまま年末調整をして、後で発覚すると不足税額について、ペナルティが課せられます。
(最低限でも、延滞分は国税の所得税に関しては年7.3%の利子税が加算されます。)
「控除証明書を要する」=「要」 にしてありました。
2つのポイントもクリアしております。
なので、大丈夫そうですね。どうもです。
市民税からの減税はてっきり口座にふりこまれるものと思っておりました。本当固定資産税にしようと思っていたので、青くなっております。
所得税は19年度の年末調整で、市民税は20年度の税金から減額って、すごく損した気分になるのは私だけなのでしょうか・・・。どんな風に減額されるのでしょう?
同じ額ぐらいのマンションを購入した友人が還付額が0だったらしく申請の必要がなかったらしいのですが、うちは計算上は8万近くあり、年末調整もびっくりするぐらい少なかったです。もともといくらもらえるものだったのかもよくわからないし、ただの計算間違いで、あまりもらえないのでしょうか・・・。
後、初歩的な質問すみません。ローン減税って10年同じ額(18年度入居です)戻ってくるのでしょうか?
わかりにくい質問をすみません。わからなくて悶々としていたのですが、それをうまく説明できません。
730さんは、もう申告したのではないのですか?
申告していれば、その控えを見ればいくら戻るか、
いくら住民税が減額されるかわかるのではないでしょうか。
住宅ローン控除は、毎年末の住宅ローンの元金残高に対して計算されるものです。
ですので、毎年だんだん控除できる金額は減ります。
例えば、19年12月末の住宅ローン残高が2000万で、控除の率が1%であれば、20万です。
その残高が20年12月末に1800万になってれば、18万になります。
ただし、住宅ローン控除は、制度改正前でも後でも同じですが
それだけ税金を払っていなければ、当然戻ってきません。
いくら戻ってくるか、また控除されるかについては人それぞれなので
不安なのであればご自分で調べたほうがいいです。
参考までに、詳細を省いた目安として
①源泉徴収された金額は、全額戻ってくる。
②住民税は、納付すべき額の半額になる。
普通のサラリーマンであれば、上記の①と②になると思っても大差ありません。
住民税の額は、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」の10%です。
とうか、とりあえず20年度以降の入居にも適用してほしいです。
うちは21年になってまもなくの入居予定です。
住宅ローン控除制度、延長してほしいです。
見通しはどうでしょうか?
便乗質問ですみません。
昨年マンション購入&入居。
今年の3月に確定申告し、
住宅ローン控除の手続きをしました。
もう5月ですが、まだ還付されません。
昨年入居の方、もう還付されてますか?
去年、不動産を売り1千万円程の利益が発生して、3000万円までの利益控除の確定申告しました。
今年不動産を再度取得予定なのですが、もう住宅ローン控除を適用できないって本当ですか?
昨年新築マンションを購入し2月に確定申告しましたが、3月下旬に還付されましたよ。
>733さん
昨年入居、今年2月確定申告し約2週間で還付されました。
確か書類には申告後、約3週間で還付と記載されていたように
思います。一度問い合わせしたほうが良いのではないでしょうか?
>>733
>昨年入居の方、もう還付されてますか?
別に入居などは関係なく、還付申告一般にいえることは、3月に申告するのは愚の骨頂。
書類が揃えば1月から申告できます。
3月だと税務署の窓口が大変に混み合います。
還付の事務手続きが滞るので、戻るまで1ヵ月近くかかります。
(それにしても遅すぎるな。だれか、家族が手続きして還付されちゃっていませんか。)
口座を指定しても、自分で取りに行くにしても、まず還付されるお知らせの手紙が来ます。
>>730
住民税は前年の所得に対して課税されるもの。所得税の確定申告をしている場合は住民税の確定申告は不要。
所得税は、その年の所得に対して課税されるものを、予定納税や源泉徴収でその年に支払っている税金を、年末調整や翌年初の確定申告で最終精算する。
まず、その原理原則が全然理解されていませんね。
この理屈がわかっていれば、前年の所得税から引ききれない税額控除分を今年の住民税から控除するので「還付にはならない」ことは理解できるはず。
今年「本来払うべき税金が少なくなる」だけだからね。
730です。731さん、739さんありがとうございます。
控えにでた金額が控除されるのですね。わかりました。戻ってくるという事でいちよう安心しました。
739さん、すみません・・・。むずかしくてわかりません・・・。
とりあえず、申請すればもらえるという認識しかなくて、今年から全額現金でもらえないとなんとなく損をした気分になっておりました。
皆さん博識で、尊敬です。
733です。
まだ還付されていないのは夫の分なのです。
住宅ローン控除に関係のない私(妻)は、1月に確定申告をし、2月には還付されました。
住宅ローン控除の手続きがある場合は決められた期間しか申告できないと
勘違いしていました。もっと早く手続きすればよかったのですね。
あまりにも遅いので税務署に連絡してみます。
便乗質問させて下さい。
今年の4月に新築マンションに入居しました。
住宅ローンは約4000万で、夏頃には1000万繰り上げて残金が3000万になります。
年収は800万ですが、いったい何年控除を受けられて、年間どの位戻ってくるのでしょうか?
>>743
10年控除を選択する?
15年控除を選択する?
今年末債務残高はどのみち2000万円以上だろう。
10年を選択だと今年の分は20万円で、15年を選択だと12万円。
好きなように選択しなさい。
選択したら、あとは一切変更出来ないよ。
>>743
あと、繰上返済するのはどのようにやるかで、資格喪失になるから気をつけてね。
ローン実行時から完済まで10年未満となるような期間短縮の繰上返済すると、資格喪失です。
元々のローンを10年以下で組むのも当然最初から資格喪失。
今年の所得が3000万円を超えても、今年は減税を受けられないからね。
おめでとうございます。
5月1日に国会で通過しました平成20年の税制改正で住宅ローン控除の延長が決まりました。
>4 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限を2年延長する。
http://www.mof.go.jp/seifuan20/zei001_a1.htm
これで、21年以降の入居の方も安心して控除が受けられますね。
>>746
間違った解釈をあんたはしているよ。
4項は住宅財形の非課税が延長されたんでしょう。
(住宅ローン控除は、給与所得者だけの制度ではないよ。)
住宅ローン控除の廃止が閣議決定されたわけですね。
>>746
こんなことより、もっと重要なことがあなたがリンクを貼ったことには書かれていますよ。
事業継承の免税制度で、株式の贈与が8割免除されるやつ。
これを理由に相続税の大幅見直しをする宣言が書かれていますね。
今までは相続財産全体について、相続税額を計算してから、実際に取得した財産額に応じた相続税額を比例按分で計算していました。
今後は、贈与税と同様に、実際に相続した額から累進課税する方法に変わります。増税が前提ですから、5000万円×1000万円×法定相続人といった図式が変わります。
すいません。748投稿の訂正です。
× 5000万円×1000万円×法定相続人
○ 5000万円(相続税の基礎控除)+1000万円×法定相続人数
生命保険金の扱いも、どうなるかはわかりませんけど、考慮に入れておいた方がいいと思います。
今年の10月から12月にかけて、全貌が明らかになると思います。
>>746
748投稿のあなたがリンクした部分の閣議決定部分の事業継承に関わる部分の引用は以下に示す通りです。
>(備考)事業承継税制
事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。
本制度は中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)施行日以後の相続等に遡って適用する。
この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。
その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。
(1) 事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得しその会社を経営していく場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。
>>751
自分の積み立てた財形貯蓄の過去の利息について、住宅購入を理由とする正規の払い出しを行なった場合は、全て非課税のままとする。
(正規で無い払い出しの場合は、時効を迎えていない分に関しては、20%課税されます。)
積み立て額の最大10倍まで、財形住宅融資では借入が出来ます。
>>747
>住宅ローン控除の廃止が閣議決定されたわけですね。
質問なんですが、平成19年度の税制改革の中で平成19,20年度の住宅ローン控除の件があるんだから、平成20年度の税制改革で住宅ローン控除について触れられていなくとも廃止決定ではないですよね。問題は平成21年度の税制改革でその延長が触れられるか否かですよね?
この考え方、間違っているんでしょうか?
>>753
少なくとも、「今の制度を延長することは考えていない。」という閣議決定をしたわけです。
(考え方の基本は、制度廃止です。)
>平成21年度の税制改革でその延長が触れられるか否かですよね?
技術的な問題になるとは思いますが、「今の制度と同等の制度を新たに作る」か、「新たに別の制度を作る」か、「特に新たな制度は設けず」(つまり完全に制度廃止)か、の三者択一です。
自民党・公明党の衆議院絶対多数を背景とする力の政治で、「財政再建」といいながらの無駄遣い政治がまかり通れば当然に廃止でしょうが、「サブプライム問題での景気減速」や「後期高齢者健康保険問題」もあるので、どうなるかは今後の政治情勢次第です。
747さん、どうもです。
バリアフリー、エコとか言った内容での控除は新設されているので、単なる延長ではなくCO2排出に絡めての別の制度の方が旬かなとは思ってます。200年住宅だったりして。
>>753
ただね、証券税制などの延長は、多少限定して2年延長を考えているし、これについての報道もされています。
(配当金・譲渡所得の軽減税率(20%を10%にする)や配当金と譲渡損失の損益通算など)
これらは今年までの制度で、来年以降も延長するという意思表示を閣議決定でしているのです。
住宅ローン控除も今年までの制度ですが、閣議決定では証券税制と違って何も書かれておりません。
「制度廃止をする」という意思表示であることが、証券税制との記述の違いからわかると思います。
756投稿の訂正です。
「配当金と譲渡損失の損益通算」は新たに創設される制度です。
200年住宅とかいったところで、恩恵受けてる人はごく一部でしょ。下降気味の景気を刺激するという観点では、住宅ローン控除の比じゃない。長期住宅の充実を長年訴え続けてきた現首相の面子を立てただけの政策という気がする。
すみません。平成14年11月に新居を購入して住宅ローン控除を受けていましたが、平成20年4月に人事異動で他県に転居しました。自宅は義父母に管理を任せて夫婦二人で転居しましたが、義父母から留守宅の管理ができなくなるとの連絡を受け平成20年9月から妻が留守宅の管理のため元の住居に転居することになりました。4月の転居の際は税務署に事前申請等を行っていません。このような場合は単身赴任として住宅ローン控除を引き続き受けることができるのでしょうか?