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今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
>して得をするか損をするかは、一概には言えません(両方ありえる)ので、
いかにも教科書的な回答だが、所得額が控除されるのに実際に損をする事例が本当にあるのか?
>いかにも教科書的な回答だが、所得額が控除されるのに実際に損をする事例が本当にあるのか?
「貰い過ぎたものを返す」ことを「損をする」というのであれば、
計算によっては損をすることがあるかもよ。
>「貰い過ぎたものを返す」ことを「損をする」というのであれば
控除して所得が低くなる方向なんだから
貰い過ぎたものを返す、ということがあるのだろうか?
損なんて絶対ありえない。
ローン控除や医療費控除は、源泉された所得税の還付なんでMAXは、源泉所得税額の金額まで。
ローン控除に、さらに医療費控除のダブル控除になるんだから、さらにMAXに近づくだけ。
>控除して所得が低くなる方向なんだから
>貰い過ぎたものを返す、ということがあるのだろうか?
年末調整の時に、低くなる前の所得税全額を貰っちゃったのだから
確定申告で、所得控除で納めるべき所得税が低くなったのなら
貰い過ぎで返さないといけないのでは?
ただし、医療費控除で還付されるから
結局同じになるがね。
>ローン控除に、さらに医療費控除のダブル控除になるんだから、さらにMAXに近づくだけ。
当然、通常は追加で医療費控除を申請したらMAXに近づだけだけど、
>>634さんの事例は、既に源泉された所得税をMAX還付されている状態からの
追加申請になります。
したがって、還付額はMAXのまま変化せず、医療費控除と住宅ローン控除の配分
が変わるという認識です。
ただし、税率とか端数処理の関係で調整金が発生することはないのでしょうか?
平成18年以前入居組で住民税のローン控除を受けたい場合、
確定申告で医療費控除をして損するケースありますよ。
住民税から控除できる住宅ローン控除額の計算式は次のとおり。
①と②の小さいほうから③を差し引いた額
①税率変更前の所得税率で仮計算した所得税額(ローン控除前)
②住宅ローン控除限度額
③税率変更後の所得税率で算出する所得税額(ローン控除前)
つまり①が20万円 ②が30万円 ③が10万円であるとき
①−③で10万円だけ住民税から控除される。
しかし、医療費控除の確定申告をして①が16万円③が8万円になった場合
①−③が8万円になり住民税からの控除額が減って損してしまうことがありえます。
>>648
??
大丈夫?
通常の考え方だと
>確定申告で、所得控除で納めるべき所得税が低くなったのなら
やはり、所得税を払いすぎてる(給料から引かれすぎている)のだから、返ってくる と
考えるのが普通じゃないのかい?
>年末調整の時に、低くなる前の所得税全額を貰っちゃったのだから
>確定申告で、所得控除で納めるべき所得税が低くなったのなら
>貰い過ぎで返さないといけないのでは?
笑った
>>650
>つまり①が20万円 ②が30万円 ③が10万円であるとき
①−③で10万円だけ住民税から控除される。
しかし、医療費控除の確定申告をして①が16万円③が8万円になった場合
①−③が8万円になり住民税からの控除額が減って損してしまうことがありえます。
>例えば、医療費控除を40万円したとして、考えたらいいと思います。
を引用させていただいて、考えてみました。
考え方 Ⅰ
所得税20万円の時の課税所得をAとする
所得税16万円の時の課税所得をA - 40とする
住宅ローン減税分だけを控除をした場合の課税所得額 = A ー 10万円
住宅ローン減税と医療費を控除するした場合の課税所得額 = A ー 40万円 ー 8万円
となるので、両方とも申告する場合は、住民税は安くなる方向しかない
考え方 Ⅱ
もっとシンプルに考えても
医療費控除で所得税が20万円から16万円になってるのだから4万円・・・C
住民全からの控除額の差 10万円 ー 8万円 = 2万円・・・D
両方とも申告したほうがC - D = 2万円得するのじゃないか?
私も、木を見て森が見なくなってるかもしれないので、どこかおかしい箇所があったら
指摘願います。
悔し紛れだからそれは無理
>>658
そうですね。
>住宅ローン減税と医療費を控除するした場合の課税所得額 = A ー 40万円 ー 8万円
課税所得とあるのに、A ー 40万円 ー 8万円としている。
医療費控除は所得控除、住宅ローン減税は税額控除なのでそうはならない。
>>650さんの例で計算すると
仮に年収450万サラリーマン、独身、社会保険料控除500,000,医療費控除400,000だとして
計算すると
ⅰ医療費控除を確定申告しなかった場合
①218,000
②300,000
③120,500
所得税 0円
住民税 223,000(算出税額)-97,500(住宅ローン控除)=127,500
ⅱ医療費控除を確定申告した場合
①178,000
②300,000
③89,000
所得税0円
住民税 183,000(算出税額)-89,000(住宅ローン控除)=96,000
医療費控除の確定申告して損するケースはないと思います。
教えてください!
夫婦で収入合算しローンを1本で組んだ場合は、それぞれが住宅控除を受けれることができるのでしょうか?
医療費控除と住宅ローン控除を同時に申告するとき何か気をつけることあるのですか?支障ありますか?
説明不足ですみません。具体的な例を挙げて説明します。
所得控除を引いたあとの課税所得190万円、ローン控除限度額25万円の場合、
①19万円 ②25万円 ③9万5千円 となります。
だから住民税から引いてもらえるローン控除は①−③=9万5千円となります。
確定申告で医療費控除40万円をすると課税所得が150万円に下がります。
①15万円 ②25万円 ③7万5千円 となります。
住民税から引いてもらえるローン控除は①−③=7万5千円となります。
こういう場合、住民税から引いてもらえるローン控除の額が、医療費の確定申告に
より、2万円下がってしまうということが言いたかっただけです。気にしないでください。
>>650
総合的にみて住民税を安くするために住宅ローン分だけでなく医療費控除をするのは
意義があるか? の問いに
住民税から引いてもらえるローン控除の額だけをわざわざ答える意図は?
混乱させるだけじゃないのか?
ヒント
医療費控除の○○○申告をする。
つまり、>>650さんの言いたいことは、住宅ローン控除があるあいだは病院に行くな。
病院に行くのは住宅ローン控除がなくなるまで待て、ということだろうな。
しかし住宅ローン控除を得しようと、病院に行かずに何年も放置している間に
病気は進行してしまうな。
H19年以前に住宅購入、借入控除を受けている方
控除額より所得税額が少なく
還付が控除額満額受け取れなくなった方多いと思いますが
市民税、地方税から還付を受ける
住宅借入金等特別税額控除申請
していますか?
年末調整のみだと還付は受けられませんよね?
提出書類の住民票は発効日が12月のではだめなの?
住民票は原則、年明けしかダメです。
ローン控除の要件にその年の12月31日までにその住居に居住している
というのがあるからです。
12月31日まで居住している確認資料として住民票を提出してもらっている
ので、12月中にとった住民票では確認しようがありません。
別の証拠資料を添付できるならそれでもいいかもしれませんが・・・。
ちなみに記載事項証明は、購入時にとったやつで問題ありません。
床面積等の要件を確認するだけですから。
某地方銀行にて住宅ローン審査が降りました。
ただ、もう1社TOTALで安そうなので審査を受けようと思っています。
審査が降りたら、他の銀行に審査を受けてはいけないのでしょうか?
もし、同様のことを行なった方がいたらアドバイスください。
私も同じことがわかりません。。。すみません誰か教えてください
未契約であれば審査は何行おこなっても大丈夫ではないでしょうか。
本審査の場合、そのもう1行にも同じ書類を準備するので公的書類(納税証明書だったかな?)は必要になり、その分数百円かかりますが。
ご参加まで。私は事前審査7行おこない いずれも優遇を貰い、各銀行の優遇や金利を見つつ2月末迄に本審査2行通しておき、先日3月頭に最終的にローンを組む銀行と契約しました。
デベロッパーによっては面倒なので嫌がるかもしれませんが、そこは事務手数料も払うのですからキッチリやって貰いましょう。
今年に住宅を取得した場合はいつまでに税務署に申請すればいいのでしょうか?どなたかご存知の方がおりましたら教えて頂けないでしょうか・・・確かサラリーマンでも1度税務署で申請する必要があったような気がするのですが・・・・
家が年末に完成していても、入居が正月を超えてしまうと、ローン控除は来年の確定申告からしか
受けられないということでしょうか。
入居うんぬんというより、住民票の転入の日付が年末までなのか、年明けなのか、ということで判断するのでしょうが、それすら間に合ってなくて・・。
質問させて下さい。
今年入居の者ですが、ローン控除についてまだまだ勉強中です。
2000万を超えての借入で、控除期間は10年を選ぶ予定です。
安心のため、35年で借入しますがビシバシと繰上を考えています。(予定)
借入金の1%・・・というところなのですが、所得税の納税金額が
借入金額の1%以下の場合は勿論納税金額しか控除されませんよね。
そこで質問なのですが、借入金額が納税金額を下回りそう・・・
というところまでは、控除で損をする!と、心配しないで繰上しても
よい、という事なのでしょうか?
まぁ、予定上でこんな質問をするのもおかしいのでしょうが、
単身なので、繰上が結構できそうですが、でも安心のため最長でローン
は組むので・・・。
宜しくお願い致します。
>>687
>そこで質問なのですが、借入金額が納税金額を下回りそう・・・
>というところまでは、控除で損をする!と、
>心配しないで繰上してもよい、という事なのでしょうか?
所得税の課税の仕組みを理解すれば、こんな訳のわからない質問はしないでしょう。
年末時点の借入残高から計算した税額控除の金額(残高の1%または0.5%)と、税額控除が無かった場合の所得税の金額で、どうなのかを考えるんですよ。
あともう一つ住宅ローンに起因する税額控除を受けるための大事な前提条件がありますよ。
期間短縮の繰上返済をやり続けて、最初のローン実行時からの最終返済時期が10年未満になってしまうと、住宅ローンに起因する税額控除は受けられません。
687です。
688さん、ありがとうございます。
質問の言葉が足らない(補足不足)で、質問がおかしなものに
なってしまい、申し訳ありません。
「そこで質問なのですが・・・借入金額の1%が納税(所得税)金額を
下回りそう・・・」と訂正でした。
アドバイスを頂いた後で本当に申し訳ありません。
期間短縮の繰り上げを、どこから月々の返済額を減らす繰り上げに
切り替えたら良い(損をしない)のか、住宅ローン控除を目安に
していかないと・・と思っていたので教えて頂きたかったので、
質問させてもらったのですが、言葉が足らずすみません。
最初の3〜4年は、気にせず期間短縮の繰り上げしても大丈夫そうなので、
予定通り返済出来たら、また検討しなおそうと思います。
ありがとうございました。
昨年3月にマンションを購入しました。
住宅ローン控除の手続きを主人にまかせていたらまだやっていないことが発覚しました。
いまからでも間に合うのでしょうか??