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今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
申告したら審査落ちてしまう可能性もあるのでしょうか??
手付け金入れたのでやばいです・・・
ローン落ちで手付けは返ってくるのでは?
でも三月末に退職なんでしょ??
三月末入居ってことはそれ以前に本審査するんだからばれなくない??
在籍確認したとしても在籍してるわけだし・・・
ヘッドハントの場合はどうなんでしょう?
家を買うことになっているのでこのタイミングはまずいと断っているのですが、
「こういうことは日本では結構ありますよ。解決策をさぐればいいことなんだから、ゼヒ前向きに考えて下さい。」
と言われていますが、ローン実行のことを考えると、どうも二の足を踏んでしまいます。
なんせ、相手は日本人ではないので、どうにも信用できない・・・。
スレと関係ないから他でやってください
在籍確認ってどうやっていつごろやるものなんですか??
今年ローンを組んだのですが、最初の年は確定申告が必要なんですよね。
その確定申告に必要な「借入金の年末残高証明書」というのは、銀行に改めて取り寄せをする必要があるのですか?
それとも、自動的に送られてくるものなのでしょうか?
>>592
住宅金融公庫(現在は住宅金融支援機構)扱いの契約の場合、残高証明は有料ですから、ローン申込み時にその手続きをして、800円払っておかないと、残高証明は送付されません。
その他の契約扱いだと、未着であれば、金融機関に請求すれば送付してくれます。
住宅ローン控除の手続きに必要なのは年末元本残高証明書で、年末債務残高証明書ではありません。お間違いなく。
所得税から控除しきれない場合の住民税からのローン控除の件で。
今まで年末調整でローン控除していたけど、今年、医療費控除の確定申告をしようと思ってたの。
でも、年末調整のローン控除で所得税額が0になった(引ききれなかった)ら、医療費控除の確定申告受け付けてもらえないらしい。(所得税の還付がなくなるから)
だから、オレみたいな場合は、年末調整でローン控除をせずに、確定申告でローン控除と医療費控除をまとめてすると、所得税から引ききれなくなるローン控除額がより大きくなって、来年度の住民税もより減額される額が多くなるみたいだよ。
ちょっとした裏技かな。
>>595
所得税の計算順序は、次のようになります。
各種所得を、それぞれの収入から必要経費等を引いた額として求めて合算して所得を求めます。(1000円未満は切り捨て)
次に、所得控除を計算して、所得から控除します。
これで税額を計算します。
最後に税額控除を計算して、税額から控除して最終税額を求めます。(マイナスはゼロ)
最終税額と、既に支払っている源泉税額を比較して、還付または支払いとなります。
医療費控除は所得控除であって、住宅ローン控除は税額控除です。
還付にはなりませんが、所得税の確定申告をすることは可能です。(2月中旬以降に可能)
医療費控除は住民税でも所得控除になります。
私のケースで住宅ローン控除をH19年で受けられるか教えてください。
1.7月の契約での引渡しは12/26であったが工事がやや遅れ気味で
実際の完成は外構含めると1/Mから1/E。
2.土地家屋調査士は今週中ごろきて、申請は年内。ただし表示登記完は1/M。
3.本当に住み始めるのは3月で、その前は週末は通って準備など進めたい。が今年の住宅ローン控除(差額トータル40万)を受けたい。
4.土地を先行で取得し、住居表示街区符号設定等通知書は7月ころ取得すみ、これをもって転入届け出を年明け2週間くらいでだせば、年内移転で受理されるとの事。転出届は済み(予定日12/29)。
5.銀行の抵当権設定が終わるのはおそらく1/E。
6.税務所に聞くと、確定申告時に必要な書類に「登記事項証明書」というのがあり、これは土地と建物の抵当権設定後のものをだしてくれとのこと。これをまともに日付を見られると12月入居でないのはばれかねない。
⇒
Q1.この場合でH19年で控除受けられるか。
Q2.だめなことが3月に発覚した場合、差額を工務店に支給してもらうことできますか。
>597
脱税という言葉を知らないのか?
住民票異動も虚偽申告に該当。
工務店との間に、納期遅延の際の取り決めがあれば、それに従って行動すれば良し。無ければ請求できるわけもなかろう。
全く、くだらん質問するな。
>>598
医療費控除のことだけを考えたら、住民税の確定申告だけでもいい。
だけど、所得税から引ききれない住宅ローン減税の税額控除分を、住民税から引いてもらうというのがこの特例の趣旨です。
所得税の所得控除を増やしてから税額控除を引いて、その引ききれない分を住民税の(医療費控除という所得控除を反映した)課税額から控除してもらうという趣旨から考えて、所得税の確定申告をする必要があります。
>>599
>事情の分かってない税務署の人なら
どこかの独立行政法人とは違います。
税務署は確定申告するのは大歓迎です。
払う方の申告もありますよ。
所得税の差分がゼロ円の申告でも、その内容が住民税に反映されますから、住民税の確定申告をするよりも得です。
還付されなくとも受付をしてもらえます。
還付申告ではないから、本来の申告時期になります。(曜日の関係が無ければ、本来は2月16日から3月15日です。)
>>597
自分の所得税額把握してる?
それに10年間も満額返金となれば
最低でも10年後に2000万円の残債が
あるんだね。
大丈夫その資金計画。
住宅ローン控除はあくまで「おまけ」と
とらえたほうがいいよ。
あなたの場合万一調査されたら完全にアウトだから。
「引越し会社の領収書をみせろ」といわれることも
あるらしい・・・
>>597
ローンの実行はいつなの?
登記完了が1末ということは、実行は1月中旬
だよね。融資機関が出してる残高証明が必要だから
住民票だけ移してもだめだよ。
Q2.1月位だと遅延損害の対象にならないでしょ。
うちは90日だったよ。
40万位なので、ごねればなんとか
なりそうな気もするが。
だめならあきらめるしかないね。
今年住宅を売却し、数百万の利益が出ています。
その後同じく今年、ローンを組んで新しく住宅を買いました。
前者の売却において、本来は税金を払うべきですが、これは、
3000万控除によって支払い無しと考えています。
後者の購入に置けるローンに付随する住宅ローン特別控除については
3000万控除を受けたので受けられないと認識しています。
上記について質問です。
1.上記の考えは合っていますでしょうか?
2.合っている場合、3000万控除を受けるために税務署へ行く必要は
あるのでしょうか?もしくは他の理由で行く必要がありますでしょうか?
3.合っている場合、今後も住宅ローン特別控除は受け入れられないので
しょうか?それとも2年間だか3年間だかに限り受け入れられないという
ことで数年後は受け入れられるのでしょうか?
以上、素人で申し訳ありませんが、ご教示いただければ幸いです。
今更ですが、昨年住宅を購入しました。
夫と私の共有名義です(持分は半分半分)
今年は税務署に行かないで、会社で控除申請をしましたが・・・
記入例が共有名義で昨年申請時に○○欄に、100%以外は自分以外のローン金額等記入とありました。
うちは共有名義で持分半分なのですが、昨年の控除申請はなぜかお互い
100%と記入してあり、お互い自分のだけ記入し、提出しました。
これって戻ってくる金額に影響ありますか?
また共有名義の持分半分の場合、100%はおかしいものですか?
*昨年記入方法がわからず、指導員に聞きながら記入しました
質問です。
フラット35を夫婦で連帯債務で3月実行です。先日申込をしました。
申込にあたり残高証明発行の10年か15年かの選択と妻の持ち分についての記入があり、今決めて下さいと銀行に言われました。
私はてっきり再来年の確定申告の時までに決めればいいものと思っていたのでちょっと悩みました。
(妻が昨年度中に転職したこと、住民税へ源税移動したことで今年度の源泉徴収票を確認してから決めたかったのと、頭金の割合がまだはっきり決まらなく登記持分がまだ未定なので)
申込みの段階では現段階の予定の記入で、実際の年数の選択や持ち分決定は確定申告する段階でいいのでしょうか?
ご教授願います。
住まいサーフィンの「おしえてプレーゴ」という掲示板にある
「住宅ローン控除について教えて下さい。」というスレッドが参考になると思いますよ。
https://www.****/community/prego/prego.php?q=3249
去年新築マンションに入居して、
今年初めて年末調整での住宅ローン控除がありました。
源泉徴収票を見ると源泉徴収税額が0円になっています。
これは所得税からだけでは本来返ってくる分が
もらえきれてないということでしょうか?
>本来返ってくる分が
>もらえきれてないということでしょうか?
考え方が違う。
控除はもらうものではなく、徴収されるべき税額が減額されるもの。
控除分をフルに活用できていないと言えばその通りだが、
自営業でもなければ源泉徴収額をそう簡単に操作出来るものでもあるまい。
>>609
>これは所得税からだけでは本来返ってくる分が
>もらえきれてないということでしょうか?
あなたの稼ぎが少ないということです。
だって所得税一銭も払ってないんだよ。
個人的には消費税15%でもいいから所得税を減税してほしいけど。
こうなったらあなたのような方はアウトです。
>>609さん
税源移譲により、所得税が減税され住民税が増税されたため、所得税からだけでは控除しきれなくなっています。
去年までに入居した人は、609さんのようなケースを救済するため、区市町村の役所で手続きすれば、住民税からも控除を受けられます。
詳しくは市役所等におたずね下さい。
>>609
たとえば、所得税を20万円払うべき人が、ローン控除額として25万円と計算されるローン残高がある場合、20万円の所得税は0にしてくれますが、あとの5万円はもらえません。それは612さんのおっしゃるように、自分で手続きをすれば住民税から引いてくれることになっています。
>609
>源泉徴収票を見ると源泉徴収税額が0円になっています
給与や賞与で所得税を払って、住宅借入控除を受けて
所得税が還付され、源泉徴収税額が0になった訳です。
>あなたの稼ぎが少ないということです。
>だって所得税一銭も払ってないんだよ。
611は勘違いされているのでは?
私は17年購入組なので控除は40万
今年も、源泉徴収税は0です。
教えてください。
我が家の場合、共働きで源泉徴収税額が、主人は住宅ローン控除によって0、私は住宅ローン控除がないため5万円程度だと思います(試算の結果)。年末調整にて、子供の扶養が主人についており、私に移すと得になると思うのですが、確定申告で変更できるのでしょうか?また、脱税とかになるのでしょうか?
>>617,618さん
会社によると思います。
年末調整の関係で、会社は社員の扶養人数を把握出来ますから。
「家族手当」として全員分出してくれる会社と、「扶養手当」として扶養者分のみ出してくれる会社、そもそもそんなものが無い会社もあります。
ちょっと脱線しますが、住宅手当も、共働きの相方が受けていたら受けられないという会社もあるようです。
住宅ローン控除、、、調べれば調べるほど急速な縮小っぷり。
どうやっても満額控除を受けられない来年入居の俺涙目。
せめて住民税との通算控除は今後の入居組にも適用してほしかった。
街で元首相に出会ったら罵声を浴びせたくなります。
会社の扶養手当の基準は、会社によって当然異なりますが
健康保険や厚生年金の扶養の収入130万円でやっているところが
結構多いんじゃないでしょうか。
一方、税の扶養は所得38万円以下なので、税の扶養と会社の扶養手当の扶養が
あわないことは、よくあると思いますが。
会社の給与担当に聞くほうが無難だと思います。
夫婦同じ会社なら同じほうで全て扶養とれと言われるでしょうが、
別の会社であれば、問題ないような気もします。
615です。
みなさんありがとうございます。
扶養手当に影響があるとまずいですね。一度主人に聞いてみます。
来年入居のものです。皆さんに教えていただきたいのですが。
所得税の年間支払額が約110万円あります。
生命保険料の控除が約25万円です。
このままでいけば、所得税の支払額が十分にあるので、住宅ローン残高の上限2000万円x1%(控除期間10年の場合)=20万円が全て控除されるって理解でいいんでしょうか?
せっかくだから住宅ローンの控除満額の160万円を享受したいのですが、
借入れ予定が2200万円なので普通に返済していくと、
住宅ローン残高の上限2000万円をすぐに下回ってしまいます。
それなら返済額を少し抑えて、住宅ローンの控除をめいいっばい受けつつ、余った資金は貯めておいて控除期間の10年か控除満額をもらった後に纏めて繰上げ返済しようかとも思います。
それとも住宅ローンの控除をあまり気にせずに、通常の返済計画を組んで貯蓄ができれば繰り上げ返済する方が賢いでしょうか?
>623
生命保険料控除の上限は10万円です。(個人年金とあわせて)
所得税の額からして、軽く1000万円以上収入がありそうなので、すぐ返したらどうでしょうか?
どちらが得かは金利が分かっているなら計算すれば、いいのでは。
単純に金利2%なら1000万円で年間20万円金利を払わされるわけですから、
無理してローン残高残して得することは、ほとんどないと思います。
>>623
年利1%未満のローンを組んでるんですか?
一昨年の超超低金利の時は、当初3年固定 0.8% とかがあったので
3年間は 0.2%浮くので・・・といった作戦もとれましたが
今では・・・・。
昨年購入して、今回初めて確定申告します。
わが家のローンは、妻のほうが収入が多く今後も働く(公務員)
ため、以下のとおりのローンを組んでいます。
フラット35 1700万円(夫・妻との収入合算で連帯債務)
銀行 1000万円(妻単独ローン)
* 住宅の持分は2分の1ずつです
この場合、それぞれで住宅控除が受けられると思うのですが、基礎と
なる年末残高は夫・妻それぞれどの金額になるのかがよく分かりません。
① 夫 フラットの残高の2分の1
妻 フラットの残高の2分の1 + 銀行ローンの残高
② 夫 (フラット+銀行ローンの合計)の2分の1の額
妻 銀行ローンの残高 + (フラットの残高−夫が申告する残高)
①か②のどちらかか、あるいはそれ以外か。
ご存知の方ぜひ教えてください!
>627
当初の家の持分である1/2以上は、年末残高は認められないと思います。
2700万円の借り入れの1/2である1350万が一人の上限ではないでしょうか?
夫はフラット35で1350万円
妻はフラット35で350万円、銀行で1000万円
それともフラット35も一人850まんという上限がついちゃうのかな。
すいません、やっぱり分かりません。
>>627さん
ローン持分の計算には、頭金の負担状況(諸経費は関係なし)の情報も必要ですよ。
はじめに住宅の購入金額があり、そこに持分を掛け算した「所有分相当額」を計算します。
ここから、各人の負担した頭金を引き算した額 …①
と、
各人名義のローン残高 …②
の、どちらか安い方が控除の基礎となります。
ちなみに、連帯債務の場合は、国税庁のホームページ(近日公開)もしくは税務署で計算した
①の結果の割合が連帯債務ローンの持分になります(翌年以降の②もこの割合を使います)。
フラットの計算はこれでいいはずなんですけど、「もう1本、1人だけ名義のローンがある場合」は
フクザツそうなので、税務署に相談しながら申告、がよいような気がします。
>623
>生命保険料の控除が約25万円です。
この時点で税制度の不理解度がわかりますね。
支払保険料の限度額と控除限度額に差があることをご存知ですか?
所得税控除と所得控除の違いを理解していますか?
支払保険料の限度額は20万円(一般・個年)です。
生命保険料控除の限度額は10万円(一般・個年)です。
生命保険料控除は所得控除です。
住宅ローン控除は所得税控除です。
医療費控除は所得控除です。
今年初めてローン控除の手続きするものですが「借入金の年末残高証明」なるものが銀行から送られてくるんですよね?まだ届かないんですが皆さんはもう届いてますか?
>>630さん
皆があなたのように税制に詳しいわけではないんですよ。
税理士やFP資格持っているわけではないんだから。
サラリーマンなら、そんな面倒なことを気にしている人はあまりいないと思いますけど。
ということを前提に、柔らかに答えていただければと(^^)
分からないから、理解していないからここに質問されているのですから。
一つ確認させてください。
平成18年入居組みです。
昨年、妻が長期入院して医療費が50万円ほどかかりました。
住宅ローン減税で、支払った所得税は年末調整で全額返ってきました。
税制が変わった分、市役所に申告してさらに住民税からも控除してもらう予定です。
さらに、確定申告して医療費控除も申請したほうが今年の住民税を安くするために
意味がある と言う理解でよろしいですか?
>633さん
600さんは、分からないにも程度があるとおっしゃりたいのでしょう。
ここに質問に来る人たちは、
基本的な事は大抵理解しているが教科書に載っていないような例外的な問題に対しては経験者・有識者の事例を聞きたい、
というスタンスなのだと思います。
19年入居で今月初めて住宅ローン控除の手続をした者です。
ひとつ教えていただきたいことがあるのですが・・・。年収が少なくて所得税から控除可能額を控除しきれなかった場合、申告すれば住民税からも控除してもらえると思っていたのですが、税務署の方にそれはもうできないのですよというような事を言われました。
よく分らないのですが、税制が変わる前はできて、変わった後はできないということでしょうか。
初心者なもので、すみませんが宜しくお願いします。
>>637
そうだったのですね。ありがとうございます。
確か19年入居組から控除期間が10年or15年と選べるようになったと思うのですが、住民税からの控除ができなくなった代わり(?)のようなものかもしれないですね。因みに我が家は15年を選択しました。
>>638
というよりは、H19度からの税制改定で税源移譲が行われ、所得税の一部が
住民税の方に移ったことによって、所得納税額の絶対額が今までより減少する
という事実がまずあって、このときに
・新規に控除をローン控除を受ける人は期間を10年or15年の選択性とする
・既にローン控除が始まっている人で所得税額が控除上限を切ってしまう人は住民税から
という特例制度です。だから正確には今までずっと出来ていた住民税の控除が今年から
出来なくなったというのとはちょっと違いますね。
>634さん
医療費控除の確定申告をするかどうかは、貴方が決めることですが
して得をするか損をするかは、一概には言えません(両方ありえる)ので、
源泉徴収票と医療費控除の額を概算で計算してものを持って
市役所の窓口で直接聞いた方がいいと思います。
>634さん
医療費控除で所得から50万控除され後の所得税(約6万円減)
が住宅ローン減税分になる。
つまり、医療費控除で約6万円還付されるが、
その分、住宅ローン減税が約6万円減ることになる。
したがって、±0円となる。
ただし、医療費控除は、所得控除なので、年間所得額によって
決められる事項(住民税、児童手当、乳幼児医療費補助等)
に影響するので、申告したほうが得することがある。
基本は上記のとおりですが、他の条件によって様々なので、
詳細は税務署でお尋ねください。
>して得をするか損をするかは、一概には言えません(両方ありえる)ので、
いかにも教科書的な回答だが、所得額が控除されるのに実際に損をする事例が本当にあるのか?
>いかにも教科書的な回答だが、所得額が控除されるのに実際に損をする事例が本当にあるのか?
「貰い過ぎたものを返す」ことを「損をする」というのであれば、
計算によっては損をすることがあるかもよ。
>「貰い過ぎたものを返す」ことを「損をする」というのであれば
控除して所得が低くなる方向なんだから
貰い過ぎたものを返す、ということがあるのだろうか?
損なんて絶対ありえない。
ローン控除や医療費控除は、源泉された所得税の還付なんでMAXは、源泉所得税額の金額まで。
ローン控除に、さらに医療費控除のダブル控除になるんだから、さらにMAXに近づくだけ。
>控除して所得が低くなる方向なんだから
>貰い過ぎたものを返す、ということがあるのだろうか?
年末調整の時に、低くなる前の所得税全額を貰っちゃったのだから
確定申告で、所得控除で納めるべき所得税が低くなったのなら
貰い過ぎで返さないといけないのでは?
ただし、医療費控除で還付されるから
結局同じになるがね。
>ローン控除に、さらに医療費控除のダブル控除になるんだから、さらにMAXに近づくだけ。
当然、通常は追加で医療費控除を申請したらMAXに近づだけだけど、
>>634さんの事例は、既に源泉された所得税をMAX還付されている状態からの
追加申請になります。
したがって、還付額はMAXのまま変化せず、医療費控除と住宅ローン控除の配分
が変わるという認識です。
ただし、税率とか端数処理の関係で調整金が発生することはないのでしょうか?
平成18年以前入居組で住民税のローン控除を受けたい場合、
確定申告で医療費控除をして損するケースありますよ。
住民税から控除できる住宅ローン控除額の計算式は次のとおり。
①と②の小さいほうから③を差し引いた額
①税率変更前の所得税率で仮計算した所得税額(ローン控除前)
②住宅ローン控除限度額
③税率変更後の所得税率で算出する所得税額(ローン控除前)
つまり①が20万円 ②が30万円 ③が10万円であるとき
①−③で10万円だけ住民税から控除される。
しかし、医療費控除の確定申告をして①が16万円③が8万円になった場合
①−③が8万円になり住民税からの控除額が減って損してしまうことがありえます。
>>648
??
大丈夫?
通常の考え方だと
>確定申告で、所得控除で納めるべき所得税が低くなったのなら
やはり、所得税を払いすぎてる(給料から引かれすぎている)のだから、返ってくる と
考えるのが普通じゃないのかい?
>年末調整の時に、低くなる前の所得税全額を貰っちゃったのだから
>確定申告で、所得控除で納めるべき所得税が低くなったのなら
>貰い過ぎで返さないといけないのでは?
笑った
>>650
>つまり①が20万円 ②が30万円 ③が10万円であるとき
①−③で10万円だけ住民税から控除される。
しかし、医療費控除の確定申告をして①が16万円③が8万円になった場合
①−③が8万円になり住民税からの控除額が減って損してしまうことがありえます。
>例えば、医療費控除を40万円したとして、考えたらいいと思います。
を引用させていただいて、考えてみました。
考え方 Ⅰ
所得税20万円の時の課税所得をAとする
所得税16万円の時の課税所得をA - 40とする
住宅ローン減税分だけを控除をした場合の課税所得額 = A ー 10万円
住宅ローン減税と医療費を控除するした場合の課税所得額 = A ー 40万円 ー 8万円
となるので、両方とも申告する場合は、住民税は安くなる方向しかない
考え方 Ⅱ
もっとシンプルに考えても
医療費控除で所得税が20万円から16万円になってるのだから4万円・・・C
住民全からの控除額の差 10万円 ー 8万円 = 2万円・・・D
両方とも申告したほうがC - D = 2万円得するのじゃないか?
私も、木を見て森が見なくなってるかもしれないので、どこかおかしい箇所があったら
指摘願います。
悔し紛れだからそれは無理
>>658
そうですね。
>住宅ローン減税と医療費を控除するした場合の課税所得額 = A ー 40万円 ー 8万円
課税所得とあるのに、A ー 40万円 ー 8万円としている。
医療費控除は所得控除、住宅ローン減税は税額控除なのでそうはならない。
>>650さんの例で計算すると
仮に年収450万サラリーマン、独身、社会保険料控除500,000,医療費控除400,000だとして
計算すると
ⅰ医療費控除を確定申告しなかった場合
①218,000
②300,000
③120,500
所得税 0円
住民税 223,000(算出税額)-97,500(住宅ローン控除)=127,500
ⅱ医療費控除を確定申告した場合
①178,000
②300,000
③89,000
所得税0円
住民税 183,000(算出税額)-89,000(住宅ローン控除)=96,000
医療費控除の確定申告して損するケースはないと思います。
教えてください!
夫婦で収入合算しローンを1本で組んだ場合は、それぞれが住宅控除を受けれることができるのでしょうか?
医療費控除と住宅ローン控除を同時に申告するとき何か気をつけることあるのですか?支障ありますか?
説明不足ですみません。具体的な例を挙げて説明します。
所得控除を引いたあとの課税所得190万円、ローン控除限度額25万円の場合、
①19万円 ②25万円 ③9万5千円 となります。
だから住民税から引いてもらえるローン控除は①−③=9万5千円となります。
確定申告で医療費控除40万円をすると課税所得が150万円に下がります。
①15万円 ②25万円 ③7万5千円 となります。
住民税から引いてもらえるローン控除は①−③=7万5千円となります。
こういう場合、住民税から引いてもらえるローン控除の額が、医療費の確定申告に
より、2万円下がってしまうということが言いたかっただけです。気にしないでください。
>>650
総合的にみて住民税を安くするために住宅ローン分だけでなく医療費控除をするのは
意義があるか? の問いに
住民税から引いてもらえるローン控除の額だけをわざわざ答える意図は?
混乱させるだけじゃないのか?
ヒント
医療費控除の○○○申告をする。
つまり、>>650さんの言いたいことは、住宅ローン控除があるあいだは病院に行くな。
病院に行くのは住宅ローン控除がなくなるまで待て、ということだろうな。
しかし住宅ローン控除を得しようと、病院に行かずに何年も放置している間に
病気は進行してしまうな。
H19年以前に住宅購入、借入控除を受けている方
控除額より所得税額が少なく
還付が控除額満額受け取れなくなった方多いと思いますが
市民税、地方税から還付を受ける
住宅借入金等特別税額控除申請
していますか?
年末調整のみだと還付は受けられませんよね?
提出書類の住民票は発効日が12月のではだめなの?
住民票は原則、年明けしかダメです。
ローン控除の要件にその年の12月31日までにその住居に居住している
というのがあるからです。
12月31日まで居住している確認資料として住民票を提出してもらっている
ので、12月中にとった住民票では確認しようがありません。
別の証拠資料を添付できるならそれでもいいかもしれませんが・・・。
ちなみに記載事項証明は、購入時にとったやつで問題ありません。
床面積等の要件を確認するだけですから。
某地方銀行にて住宅ローン審査が降りました。
ただ、もう1社TOTALで安そうなので審査を受けようと思っています。
審査が降りたら、他の銀行に審査を受けてはいけないのでしょうか?
もし、同様のことを行なった方がいたらアドバイスください。
私も同じことがわかりません。。。すみません誰か教えてください