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今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
新型ローンは、わかりません。ごめんなさい。
連帯債務者=一緒に借金を返し続ける人
連帯保証人=契約人が借金を払えない場合は、連帯保証人となった人が
その債務を負う
と、考えていましたが、違うのでしょうか?
住公の連帯債務者は、「団体信用生命保険」に加入もできます。
(保険料は1.5倍位です)
連帯保証人は、加入できないですよね?
また、(財)公庫住宅融資保証協会を使えば、連帯保証人を立てる
必要もありませんでした。(もちろん有料ですが・・・)
連帯債務者=連帯保証人だったら、保証協会を使う必要がなかったのでしょうか?
会社で、年末調整の手続きを400〜450名ほどチェックしていますが、
公庫以外で「連帯債務者」って見た事がないのです。
銀行の場合は、連帯保証人になると聞いた事もあります。
連帯保証人の場合は、当然の事ながらローン控除は受ける事ができません。
新型ローンは公庫の変形版だから、大丈夫じゃないですか??
「証券化ローン」の方に、実際に連帯債務で控除を受けてる方の書きこみがありましたよ。
連帯債務=連帯保証じゃないですよ。ローンの申し込み用紙に連帯債務者欄があるなら連帯保証ではないのでローン控除は受けれますよ。
一度金融機関で聞かれれば即答してくれますよ。
ちなみに公庫以外の銀行でも特殊なケースですが収入合算でも連帯債務者にしてくれます。都銀じゃないですが(苦笑)
36さん
住宅金融公庫は連帯債務者という形で 一つのローンで二人がローン控除を
受けているという解釈でよろしいでしょうか?
この場合 物件の名義の持分とローン比率は違ってもOKなのでしょうか?
連帯債務者契約では、確定申告の時に返済に充当する持分比率を届けることになっています。
ただし、何年か先に充当する比率が変更することがわかっているような場合は、このことも含めて税務署に説明すればよろしい。
その結果が持分比率と異なっていれば、贈与税の対象になります。
>住宅金融公庫は連帯債務者という形で 一つのローンで二人がローン控除を
>受けているという解釈でよろしいでしょうか?
そうです。
今年で3年目です。
>この場合 物件の名義の持分とローン比率は違ってもOKなのでしょうか?
面倒なので、登記上の持分比率も合わせてしまいました。
でも、税務相談に行った時に、違っていても良いと言われました。
が、税理士さんの説明がちょっと不安だったのと
面倒だったので、合わせてしまったのです。
一度、郵便局・役所・モデルルーム等で無料でおこなっている、
税務相談を受けてみてはどうでしょう?
どなたか、詳しい方レスお願いします。
追記:連帯債務にしたので、当分の間仕事は辞めれないし、
離婚もできないなーって思っています。
物件の名義割合と実際のローン比率は違っていてもOKらしいですよ。
税理士事務所のインターネット無料相談で確認しました。
確定申告の時に税務署に説明すれば良いらしいです。
インターネットの無料相談は結構便利だし、色々な税理士事務所で行って
いるので、相談するといいですよ〜〜。
(頭金の額+ローン金額×長年に渡る平均の返済比率)の二人の比率が、持分比率と違っている場合は問題になります。
そういう意味では返済比率と持分比率が異なるけど、贈与税の対象外ということもあり得ます。
長年に渡る平均の返済比率と持分比率が同じでなければならないケースは、頭金の比率が双方で同率(または頭金無し)の場合です。
49は結局参考にならないな。
48さんの、
>物件の名義割合と実際のローン比率は違っていてもOKらしいですよ。
>税理士事務所のインターネット無料相談で確認しました。
>確定申告の時に税務署に説明すれば良いらしいです。
を信用することを推奨するよ。
実家がずっと借家なので、今度、土地を購入して実家の近くに家を建てることになりました。
ただ、仕事の関係でしばらくは両親と一緒に住むことができません。
一、二年は新築の家に両親のみの入居となりますが、この場合、住宅ローンの控除は受けられるのでしょうか?
ちなみに、両親は共に扶養に入れています。
>>52>>53
このサイト見てみたら?
ttp://www.e-sumaisagashi.com/new_page_25.htm
住宅ローン控除の適用条件のひとつに「取得後、6ヶ月以内に入居し、
入居後も引き続き住んでいること」がありますが、
この場合の「入居する人の要件」は家族全員である必要はありません。
ローンの名義人(通常はご主人)が6ヶ月以内に入居できなくても、
配偶者やお子さんが6ヶ月以内に先行して入居することができ、
かつ、やむを得ない事情が解消した後はローン名義人が(6ヶ月を過ぎたあとに)
必ず入居することが確実であれば住宅ローン控除は受けられます。
また、同居予定の親(扶養関係にあることが必要)が先行して入居し、
6ヶ月を過ぎたあとにご主人家族が遅れて入居してきてもローン控除は適用されます。
ということだが
なお、遅れる期間について通達に具体的な数字は記載がありません。「やむを得ない事情が解消したあと速やかにその家屋に居住すること」ができれば問題ありません。別途、確定申告時に書類が増えることもありません(たとえば転勤証明書、遅延理由書など)。
皆さん色々とありがとうございます。
>両親と同居出来なくなった経緯の説明をお願いします
現在の仕事場が、実家からは通勤が不可能な距離なので、職場近くに部屋を借りています。
実家は、と言うか実家と呼べる程のものではありませんが、古い分譲マンションで現在は本当にスラム化寸前です。
築30年で販売に出しても売れないため、200万や300マンで売られています。
年老いた両親だけでは心配なので、私の職場近くに呼んでそこで家を建てようかとも思いましたが、
知らない土地に二人を呼ぶのも可哀相なので、仕方なく実家近くで土地を購入し、新築することになりました。
あと数年後には実家近くに転勤できることがほぼ確実なので、それまでは今の部屋に住む予定でした。
しかしそうなると、税金面で色々と不便なようですね。
困ったなあ・・・
PS・断じて釣りではありません。
>>55様
「購入前から2年間住めない事情がわかっていたような場合は、適用除外
です。」との情報、本当ですか?年内にマンション買って、来年3月に入居
予定だったんだけど、4月に異動に。そこで、入居せずに賃貸に出すことに
した(ローンの継続は会社都合で認められると思うが)という場合も、異動先
から帰任後、改めてマンション減税を申請できるのですか?
>>58
<他人に賃貸する件>
一般建物賃貸借契約だと、転勤から戻ってきても賃借人に居直られると入居できません。正当事由があるといってもお金を払わないと解結出来ないケースが殆どです。
定期建物賃貸借契約を締結することをお勧めします。(借り手が付き難いので家賃は安めの設定で)
52投稿の、「自分が扶養する両親だけを先に入居させる場合の本人の入居が無いケースの特例」に関して述べています。認められれば減税が受けられるケースです。
このようなケースでは、事前にわかっていてあえて購入するのまでは特例が適用されないことを言っています。
異動で入居出来なくなって減税が受けられないケースとは異なりますので、厳格な適用がされるということです。
>>58
3月入居であれば、その年の12月末までは最低限住まないと、以後の減税適用は一切受けられません。(15年度から出来た復活制度の適用も)
ちなみに、単身赴任で家族だけが入居するケースは減税対象になります。
また入居しないで数年たってから初めて住んだ場合も減税の適用はありません。
補足です。
単身赴任でも海外赴任の場合は、家族だけ入居してても減税対象には
なりません。
>>61
外国の障壁は多いですね。
宝くじなども外国で当たると税金を払わなければいけない。日本国内だと所得税・地方税が非課税。
外国に単身赴任の場合は年金や健康保険等、色々とチェックしておかなければいけないことが多いですね。
58です。
59〜61様、丁寧なご説明・アドバイス有り難うございました。
海外勤務は色々と不利益が多いのですね(メリットもあるのかも
しれませんが・・??)。
証券化ローンを考えています。
収入合算して申し込むと連帯債務になるんですよね?
登記を夫だけにした場合は、妻はローン控除を受けられないのは
わかったのですが、この場合に贈与うんぬんの問題は発生する
のでしょうか。
つまり、連帯債務なのになぜ夫だけの持ち物になるの?と
言われたりするのでしょうか??
>>64
取得金額×持分がローン控除の対象上限金額(年末の債務残高とこの金額を比べて、低い方の金額に1%なり0.5%なりを乗じて税額控除の金額を算出する)ですから、持分がゼロなら当然ローン控除は受けられません。
持分ゼロで旦那の債務を一部分担しているので、負担する行為そのものは贈与にはなりません。
登記と負担金額の差全体が、贈与の対象になります。(毎年負担した分が贈与と認定されるのではなくて、最初の取得時に一括して贈与したと認定されるということ。)
>67さま
たびたび申し訳ありません。
>>贈与認定額は物件価格の4割程度となります。
贈与認定額とは、税務署が妻から夫への贈与とみなす額と
いうことなのでしょうか。
つまり収入合算の場合、登記を夫のみにしてしまうと
妻から夫への贈与とみなされてしまうということでしょうか。
会社から1000万借入れできる事になりました。
親子間の借入れは金利を付けても控除されませんよね?
会社の場合は控除を受けられますか?
もし会社が無利子で貸してくれる場合は、税金はどうなるの?贈与?
金利は1%以上でローン控除成立ですよ!
ですからン年末のローン残高が900万なら9万控除ね
ただ貴方が所得税を5万しか払っていなければ5万しか控除されませんがね
これで良いですか?誰かフォローして下さい。
勤務先ではありません、銀行ですが?
思うに73のレスは72に対してのもの。
勤務先から社内融資を受けた場合、金利が1.0%未満であると控除受けられない
っていうのが、みんながいってる通り。
74は、73が社内融資の場合をいってるのに、銀行から借りている自分の例を持ち出した。
だから75・76が、74が社内融資を受けていると思ってレスをつけた。
結論は、74=77が社内融資の話しを勘違いしたということですね。
もちろん銀行融資なら、1%未満でもローン控除の対象です。
社内融資だと、そうなのですね。良かった。
知らなかったです。ありがとうございます。
社内融資って会社によっても条件が違うんだろうけど
銀行と何が違うんですかね?メリットありますか?
手数料や保証料がないって感じですかね?
ただ団信とかないですよね?どうなんでしょう?
すっごく無知な質問なのですが、即入居出来るマンションに
今年中に入居したほうが得なのか、来年まで待って入居したほうがいいのか。
控除にどのような違いがでるのか教えて下さい!
よろしくお願いします・・・
>>81
あなたの払う所得税額によっても異なりますが、
制度上のMAXは来年の方が明らかに減ります。
今年中だと、ローン残高のMAXが3000万円、1%適用が7年間。
来年だと、ローン残高のMAXが2500万円、1%適用が6年間。
10年間適用がありますが、残りの期間は0.5%適用。
なお、来年から所得税と住民税の税率が変更になります。
所得税が軽く、住民税は重くなります。
18年中入居まで住宅ローン減税の適用を受ける人には、
所得税が軽くなっても税額控除が減らないように、救済処置が出来る予定です。
借りるローン金額と所得税がいくら課税されているかも考慮しないと、
今年が得とか来年が得とかは言えません。
今年はまだ定率減税がありますからね。
所得が少ない人は、定率減税で税額控除が減ってしまいます。
83さん
値下げ = 棟内MR じゃないでしょうか。
運がよければ、もれなく家具が付いてくるかも知れませんね。
スサツ陬蹇璽鷙欺釮亮蠡海④論婆浬陲月中旬からできるのでしょうか?
私は家を買った夫の妻なのですが代理人として手続きできるのでしょうか?
もし宜しければお答え願えませんでしょうか。
税務署に電話すれば済む話かもしれないのですが教えていただければ嬉しいです。
東京スター銀行の預金残高金利0%の場合で、
借り入れ金額が3000万だっとします。
そして、預金が2500万だった場合は、
住宅ローンとしては3000万なので
1%の住宅ローン控除は可能ですよね??
教えてください。
東京スター銀行を使ってる人の考えが
よくわからないんだよね。
それだけ預金があれば、返済してしまえばいいのに。
借金がなくなってすっきりすると思うよ。
>>86
借入金額のうち年末残高が控除対象の基礎金額で、
預金残高とは相殺されるわけではない。
東京スター銀行の預金金利ですが、
現在は住宅ローンと金利相殺をしていますが、
いつまでそれが継続されるかはわかりませんよ。
>東京スター銀行を使ってる人の考えがよくわからないんだよね。
あ〜、そうですか、
自分なら預金がたくさんあれば東京スターで住宅ローンを組みたいと
思います。
預金でできるだけ頭金を払いローンを少なくするというのも
一つの考え方ですが、
やはり現金はある程度(これは人によって様々)は持っていたいですから。
比較的低金利でお金を借りられるのは住宅ローンだけです。
返すのはいつでもできるので
89を途中で送ってしまいました。
つづき
返すのはいつでもできるので、なるべく現金を手元に置いて
余裕をもってローン返済をしたいというのも一つの考え方ですよね。
50平米未満のマンションは控除の対象にならないんでしたっけ?