- 掲示板
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
>>64
取得金額×持分がローン控除の対象上限金額(年末の債務残高とこの金額を比べて、低い方の金額に1%なり0.5%なりを乗じて税額控除の金額を算出する)ですから、持分がゼロなら当然ローン控除は受けられません。
持分ゼロで旦那の債務を一部分担しているので、負担する行為そのものは贈与にはなりません。
登記と負担金額の差全体が、贈与の対象になります。(毎年負担した分が贈与と認定されるのではなくて、最初の取得時に一括して贈与したと認定されるということ。)