住宅ローン・保険板「住宅ローン控除」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-09-05 16:13:53

今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00

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住宅ローン控除

  1. 42 匿名さん

    新型ローンは、わかりません。ごめんなさい。

    連帯債務者=一緒に借金を返し続ける人
    連帯保証人=契約人が借金を払えない場合は、連帯保証人となった人が
             その債務を負う
    と、考えていましたが、違うのでしょうか?

    住公の連帯債務者は、「団体信用生命保険」に加入もできます。
    (保険料は1.5倍位です)
    連帯保証人は、加入できないですよね?
    また、(財)公庫住宅融資保証協会を使えば、連帯保証人を立てる
    必要もありませんでした。(もちろん有料ですが・・・)
    連帯債務者=連帯保証人だったら、保証協会を使う必要がなかったのでしょうか?

    会社で、年末調整の手続きを400〜450名ほどチェックしていますが、
    公庫以外で「連帯債務者」って見た事がないのです。
    銀行の場合は、連帯保証人になると聞いた事もあります。
    連帯保証人の場合は、当然の事ながらローン控除は受ける事ができません。

  2. 43 匿名さん

    新型ローンは公庫の変形版だから、大丈夫じゃないですか??
    「証券化ローン」の方に、実際に連帯債務で控除を受けてる方の書きこみがありましたよ。

  3. 44 匿名はん

    連帯債務=連帯保証じゃないですよ。ローンの申し込み用紙に連帯債務者欄があるなら連帯保証ではないのでローン控除は受けれますよ。
    一度金融機関で聞かれれば即答してくれますよ。
    ちなみに公庫以外の銀行でも特殊なケースですが収入合算でも連帯債務者にしてくれます。都銀じゃないですが(苦笑)

  4. 45 匿名

    36さん
    住宅金融公庫は連帯債務者という形で 一つのローンで二人がローン控除を
    受けているという解釈でよろしいでしょうか?
    この場合 物件の名義の持分とローン比率は違ってもOKなのでしょうか?

  5. 46 匿名さん

    連帯債務者契約では、確定申告の時に返済に充当する持分比率を届けることになっています。
    ただし、何年か先に充当する比率が変更することがわかっているような場合は、このことも含めて税務署に説明すればよろしい。
    その結果が持分比率と異なっていれば、贈与税の対象になります。

  6. 47 36=42

    >住宅金融公庫は連帯債務者という形で 一つのローンで二人がローン控除を
    >受けているという解釈でよろしいでしょうか?

    そうです。
    今年で3年目です。

    >この場合 物件の名義の持分とローン比率は違ってもOKなのでしょうか?

    面倒なので、登記上の持分比率も合わせてしまいました。
    でも、税務相談に行った時に、違っていても良いと言われました。
    が、税理士さんの説明がちょっと不安だったのと
    面倒だったので、合わせてしまったのです。
    一度、郵便局・役所・モデルルーム等で無料でおこなっている、
    税務相談を受けてみてはどうでしょう?
      どなたか、詳しい方レスお願いします。

    追記:連帯債務にしたので、当分の間仕事は辞めれないし、
        離婚もできないなーって思っています。

  7. 48 匿名さん

    物件の名義割合と実際のローン比率は違っていてもOKらしいですよ。
    税理士事務所のインターネット無料相談で確認しました。
    確定申告の時に税務署に説明すれば良いらしいです。

    インターネットの無料相談は結構便利だし、色々な税理士事務所で行って
    いるので、相談するといいですよ〜〜。

  8. 49 匿名さん

    (頭金の額+ローン金額×長年に渡る平均の返済比率)の二人の比率が、持分比率と違っている場合は問題になります。
    そういう意味では返済比率と持分比率が異なるけど、贈与税の対象外ということもあり得ます。

    長年に渡る平均の返済比率と持分比率が同じでなければならないケースは、頭金の比率が双方で同率(または頭金無し)の場合です。

  9. 50 匿名さん

    49は結局参考にならないな。
    48さんの、
    >物件の名義割合と実際のローン比率は違っていてもOKらしいですよ。
    >税理士事務所のインターネット無料相談で確認しました。
    >確定申告の時に税務署に説明すれば良いらしいです。
    を信用することを推奨するよ。

  10. 51 49

    >>50
    何を根拠に。
    説明されたい。

  11. 52 匿名さん

    実家がずっと借家なので、今度、土地を購入して実家の近くに家を建てることになりました。
    ただ、仕事の関係でしばらくは両親と一緒に住むことができません。
    一、二年は新築の家に両親のみの入居となりますが、この場合、住宅ローンの控除は受けられるのでしょうか?
    ちなみに、両親は共に扶養に入れています。

  12. 53 匿名さん

    >>52
    実際に持ち主が居住しなければ、控除を受けられません。本人の居住が要件になっています。

  13. 54 匿名さん

    >>52>>53
    このサイト見てみたら?
    ttp://www.e-sumaisagashi.com/new_page_25.htm
    住宅ローン控除の適用条件のひとつに「取得後、6ヶ月以内に入居し、
    入居後も引き続き住んでいること」がありますが、
    この場合の「入居する人の要件」は家族全員である必要はありません。
    ローンの名義人(通常はご主人)が6ヶ月以内に入居できなくても、
    配偶者やお子さんが6ヶ月以内に先行して入居することができ、
    かつ、やむを得ない事情が解消した後はローン名義人が(6ヶ月を過ぎたあとに)
    必ず入居することが確実であれば住宅ローン控除は受けられます。
    また、同居予定の親(扶養関係にあることが必要)が先行して入居し、
    6ヶ月を過ぎたあとにご主人家族が遅れて入居してきてもローン控除は適用されます。


    ということだが


    なお、遅れる期間について通達に具体的な数字は記載がありません。「やむを得ない事情が解消したあと速やかにその家屋に居住すること」ができれば問題ありません。別途、確定申告時に書類が増えることもありません(たとえば転勤証明書、遅延理由書など)。

  14. 55 匿名さん

    >>54
    単身赴任の場合には、会社の業務命令によりやむを得ないと認められるケースは対象になるが自己都合は認められない。
    「扶養される両親が先に入居して、やむを得ない事情が解消した後、速やかに入居」これが適用される場合は、購入前には当然に同居する予定であったが、会社の業務命令等で今の住居に両親以外の家族全員が留まらなければならない特別の事情が発生したようなケースだけです。
    >>52投稿にはその辺の事情の説明が全くありません。購入前から2年間住めない事情がわかっていたような場合は、適用除外です。

    >>52 釣り投稿でなければ、両親と同居出来なくなった経緯の説明をお願いします。

  15. 56 52

    皆さん色々とありがとうございます。

    >両親と同居出来なくなった経緯の説明をお願いします
    現在の仕事場が、実家からは通勤が不可能な距離なので、職場近くに部屋を借りています。
    実家は、と言うか実家と呼べる程のものではありませんが、古い分譲マンションで現在は本当にスラム化寸前です。
    築30年で販売に出しても売れないため、200万や300マンで売られています。
    年老いた両親だけでは心配なので、私の職場近くに呼んでそこで家を建てようかとも思いましたが、
    知らない土地に二人を呼ぶのも可哀相なので、仕方なく実家近くで土地を購入し、新築することになりました。
    あと数年後には実家近くに転勤できることがほぼ確実なので、それまでは今の部屋に住む予定でした。
    しかしそうなると、税金面で色々と不便なようですね。
    困ったなあ・・・
    PS・断じて釣りではありません。
       

  16. 57 匿名さん

    >>56
    残念ながら、税額控除は受けられません。
    やむを得ない理由が発生する時期は購入が決定してからでなければ、対象外です。

  17. 58 匿名さん

    >>55
    「購入前から2年間住めない事情がわかっていたような場合は、適用除外
    です。」との情報、本当ですか?年内にマンション買って、来年3月に入居
    予定だったんだけど、4月に異動に。そこで、入居せずに賃貸に出すことに
    した(ローンの継続は会社都合で認められると思うが)という場合も、異動先
    から帰任後、改めてマンション減税を申請できるのですか?

  18. 59 匿名さん

    >>58
    <他人に賃貸する件>
    一般建物賃貸借契約だと、転勤から戻ってきても賃借人に居直られると入居できません。正当事由があるといってもお金を払わないと解結出来ないケースが殆どです。
    定期建物賃貸借契約を締結することをお勧めします。(借り手が付き難いので家賃は安めの設定で)

    52投稿の、「自分が扶養する両親だけを先に入居させる場合の本人の入居が無いケースの特例」に関して述べています。認められれば減税が受けられるケースです。
    このようなケースでは、事前にわかっていてあえて購入するのまでは特例が適用されないことを言っています。

    異動で入居出来なくなって減税が受けられないケースとは異なりますので、厳格な適用がされるということです。

  19. 60 匿名さん

    >>58
    3月入居であれば、その年の12月末までは最低限住まないと、以後の減税適用は一切受けられません。(15年度から出来た復活制度の適用も)
    ちなみに、単身赴任で家族だけが入居するケースは減税対象になります。
    また入居しないで数年たってから初めて住んだ場合も減税の適用はありません。

  20. 61 匿名さん

    補足です。
    単身赴任でも海外赴任の場合は、家族だけ入居してても減税対象には
    なりません。

  21. 62 60

    >>61
    外国の障壁は多いですね。
    宝くじなども外国で当たると税金を払わなければいけない。日本国内だと所得税・地方税が非課税。
    外国に単身赴任の場合は年金や健康保険等、色々とチェックしておかなければいけないことが多いですね。

  22. 63 匿名さん

    58です。
    59〜61様、丁寧なご説明・アドバイス有り難うございました。
    海外勤務は色々と不利益が多いのですね(メリットもあるのかも
    しれませんが・・??)。

  23. 64 匿名さん

    証券化ローンを考えています。
    収入合算して申し込むと連帯債務になるんですよね?
    登記を夫だけにした場合は、妻はローン控除を受けられないのは
    わかったのですが、この場合に贈与うんぬんの問題は発生する
    のでしょうか。
    つまり、連帯債務なのになぜ夫だけの持ち物になるの?と
    言われたりするのでしょうか??

  24. 65 匿名さん

    >>64
    取得金額×持分がローン控除の対象上限金額(年末の債務残高とこの金額を比べて、低い方の金額に1%なり0.5%なりを乗じて税額控除の金額を算出する)ですから、持分がゼロなら当然ローン控除は受けられません。

    持分ゼロで旦那の債務を一部分担しているので、負担する行為そのものは贈与にはなりません。
    登記と負担金額の差全体が、贈与の対象になります。(毎年負担した分が贈与と認定されるのではなくて、最初の取得時に一括して贈与したと認定されるということ。)

  25. 66 64

    >65さま
    ありがとうございます。
    収入合算(連帯債務)しても登記を夫100%にしておけば、
    贈与税がかかることはないのですね。

  26. 67 65

    >>66
    「毎年、贈与税をチビチビと払うんではなく、贈与税は一括してガッポリかかる」という趣旨で記述したんですが、よくお読みください。
    贈与認定額は物件価格の4割程度となります。

  27. 68 66

    >67さま
    たびたび申し訳ありません。
    >>贈与認定額は物件価格の4割程度となります。
    贈与認定額とは、税務署が妻から夫への贈与とみなす額と
    いうことなのでしょうか。
    つまり収入合算の場合、登記を夫のみにしてしまうと
    妻から夫への贈与とみなされてしまうということでしょうか。

  28. 69 65

    >>68
    当然、その通りです。だって自分で相手の資産にそれだけ支払うと宣言をしたわけでしょう?
    そしたら、贈与と見做さないでどういう風に扱うんですか?

  29. 70 65

    >>68
    夫のローンの4割は妻が引き受ける。対価の請求はしない。立派な贈与です。
    ローン実行でお金は売主に全額行きますから、その時点で贈与は行なわれたことになります。

  30. 71 68

    >70
    色々とありがとうございます。
    収入合算しない方向でできないか考えてみます。

  31. 72 匿名さん

    会社から1000万借入れできる事になりました。
    親子間の借入れは金利を付けても控除されませんよね?
    会社の場合は控除を受けられますか?
    もし会社が無利子で貸してくれる場合は、税金はどうなるの?贈与?

  32. 73 匿名さん

    金利は1%以上でローン控除成立ですよ!
    ですからン年末のローン残高が900万なら9万控除ね
    ただ貴方が所得税を5万しか払っていなければ5万しか控除されませんがね
    これで良いですか?誰かフォローして下さい。

  33. 74 匿名さん

    >73さん
    そうなんですか?私、0.95%で控除うけてます。

  34. 75 匿名さん

    >>74さんへ
    勤務先から0.95%で幾らくらい借りていらっしゃるんですか?
    税務署に確定申告する時に言われませんか??

  35. 76 匿名さん

     >74さん   
    勤務先からの貸付の金利は1%以上でないと受けられません。
    税務署からの説明書に対象とならないって書いてあるよ。

  36. 77 74

    勤務先ではありません、銀行ですが?

  37. 78 匿名さん

    思うに73のレスは72に対してのもの。
    勤務先から社内融資を受けた場合、金利が1.0%未満であると控除受けられない
    っていうのが、みんながいってる通り。

    74は、73が社内融資の場合をいってるのに、銀行から借りている自分の例を持ち出した。
    だから75・76が、74が社内融資を受けていると思ってレスをつけた。

    結論は、74=77が社内融資の話しを勘違いしたということですね。
    もちろん銀行融資なら、1%未満でもローン控除の対象です。

  38. 79 74

    社内融資だと、そうなのですね。良かった。
    知らなかったです。ありがとうございます。

  39. 80 匿名さん

    社内融資って会社によっても条件が違うんだろうけど
    銀行と何が違うんですかね?メリットありますか?
    手数料や保証料がないって感じですかね?
    ただ団信とかないですよね?どうなんでしょう?

  40. 81 匿名さん

    すっごく無知な質問なのですが、即入居出来るマンションに
    今年中に入居したほうが得なのか、来年まで待って入居したほうがいいのか。
    控除にどのような違いがでるのか教えて下さい!
    よろしくお願いします・・・

  41. 82 匿名さん

    >>81
    あなたの払う所得税額によっても異なりますが、
    制度上のMAXは来年の方が明らかに減ります。

    今年中だと、ローン残高のMAXが3000万円、1%適用が7年間。
    来年だと、ローン残高のMAXが2500万円、1%適用が6年間。
    10年間適用がありますが、残りの期間は0.5%適用。

    なお、来年から所得税と住民税の税率が変更になります。
    所得税が軽く、住民税は重くなります。
    18年中入居まで住宅ローン減税の適用を受ける人には、
    所得税が軽くなっても税額控除が減らないように、救済処置が出来る予定です。

    借りるローン金額と所得税がいくら課税されているかも考慮しないと、
    今年が得とか来年が得とかは言えません。
    今年はまだ定率減税がありますからね。
    所得が少ない人は、定率減税で税額控除が減ってしまいます。

  42. 83 81

    >82さん
    アドバイスありがとうございます。
    夫 年収420万 
    2500万のマンション(もうすぐ竣工1年)なので
    来年値下げにかけるか今年中に買うかで悩んでます。


  43. 84 匿名さん

    83さん
    値下げ = 棟内MR じゃないでしょうか。
    運がよければ、もれなく家具が付いてくるかも知れませんね。

  44. 85 シチフ荀ヌ、ケ

    スサツ陬蹇璽鷙欺釮亮蠡海④論婆浬陲月中旬からできるのでしょうか?
    私は家を買った夫の妻なのですが代理人として手続きできるのでしょうか?
    もし宜しければお答え願えませんでしょうか。
    税務署に電話すれば済む話かもしれないのですが教えていただければ嬉しいです。

  45. 86 SA

    東京スター銀行の預金残高金利0%の場合で、
    借り入れ金額が3000万だっとします。

    そして、預金が2500万だった場合は、
    住宅ローンとしては3000万なので
    1%の住宅ローン控除は可能ですよね??

    教えてください。

  46. 87 匿名さん

    東京スター銀行を使ってる人の考えが
    よくわからないんだよね。
    それだけ預金があれば、返済してしまえばいいのに。
    借金がなくなってすっきりすると思うよ。

  47. 88 匿名さん

    >>86
    借入金額のうち年末残高が控除対象の基礎金額で、
    預金残高とは相殺されるわけではない。

    東京スター銀行の預金金利ですが、
    現在は住宅ローンと金利相殺をしていますが、
    いつまでそれが継続されるかはわかりませんよ。

  48. 89 匿名さん

    >東京スター銀行を使ってる人の考えがよくわからないんだよね。

    あ〜、そうですか、
    自分なら預金がたくさんあれば東京スターで住宅ローンを組みたいと
    思います。
    預金でできるだけ頭金を払いローンを少なくするというのも
    一つの考え方ですが、
    やはり現金はある程度(これは人によって様々)は持っていたいですから。
    比較的低金利でお金を借りられるのは住宅ローンだけです。
    返すのはいつでもできるので

  49. 90 匿名さん

    89を途中で送ってしまいました。
    つづき
    返すのはいつでもできるので、なるべく現金を手元に置いて
    余裕をもってローン返済をしたいというのも一つの考え方ですよね。

  50. 91 匿名さん

    50平米未満のマンションは控除の対象にならないんでしたっけ?

  51. 92 匿名さん

    91ならないですよ。

    86ですが、結局どうなんですかね?
    控除対象になりますか?

  52. 93 匿名さん

    預金の1000万円を使って住宅を購入しました。
    すっかり使ってしまったのですが
    かえってこれがすっきりですよ。
    何もないというのはいいもんだと思ったね。
    少し貯金がたまってもすぐに繰り上げ返済だ。
    家が貯金だと思っている人って他にいないかな?

  53. 94 匿名さん

    93さんに同感。借金があるのって凄くストレスに感じる・・・。
    不動産を買うまで、ピンと来なかったけど、お金があるのに人様にお金を借りるのってイヤだ。
    小さい頃、親に言われなかった?お金は借りてはいけません。借りたらスグに返しなさいってね。

    買い物の基本は、お金が貯まったら買う。貯まるまでは我慢。
    でも住宅はそうも行かないから借金する。
    借金の返済方法は人それぞれだけど、お金があるのに借金する、現金を手元に残したいからって
    俺は賛同できない。人様に借りてるお金だもん。

  54. 95 88

    >>92
    答えがわかりませんか?
    88投稿の通りで、物件の要件とあなたの所得要件を満たし、
    ローン期間が10年以上であれば控除対象になりますよ。

    ローン残債はそのまま認められ、
    対象預金の利息はゼロ、ローンの利息は対象預金残高分がゼロになります。
    こうしないと、利子所得が発生して
    分離課税分を源泉徴収せねばならなくなるという不都合が起こるのです。

  55. 96 88

    >>93
    あなたは黒字倒産しますよ。何かあったらどうするの。

    >家が貯金だと思っている人って他にいないかな?
    自分の住む家は、貯金だと思わん方がいいよ。
    換金したら、賃貸住宅に住まなければいけないだろう。

    賃貸住宅やセカンドハウスなら、貯金や投資信託を持ったと言えるよ。
    こっちは売却して現金化しても、引越しせずに住むもんね。

  56. 97 匿名さん

    94さんの考えに賛成しますね。
    この人のような考えの人がもっと
    いればいいと思います。
    96さんの考えが見えませんね。
    賃貸住宅をもつのは、ビジネスですから
    売却して現金化できても確実に
    買値を超えるとは限らないし
    かえって損をする人が多いと聞きますよ。

  57. 98 88

    >>97
    何がどう見えないのでしょうか?
    「家が貯金だ」と96さんは思っているわけでしょう。
    「そうではない」と私は言っているのです。

    賃貸住宅は投資物件で、いざとなったら換金出来るのです。
    その時点で儲けが出ているかどうかは、二の次。

    自宅は投資と言うものではありません。

  58. 99 88

    98投稿の訂正です。

    × 「家が貯金だ」と96さんは思っているわけでしょう。
    ○ 「家が貯金だ」と93さんは思っているわけでしょう。

  59. 100 匿名さん

    繰り上げ返済すると控除額は少なくなるのですか?

  60. 101 匿名さん

    そうです

  61. 102 匿名さん

    自宅も賃貸物件も同じ不動産だから
    どちらも換金できますよ。物件そのものの価値や
    金利が上がったり下がったりする点は
    どちらも投資に近いような気がします。
    アメリカみたいに中古住宅の市場が成熟すると
    自動車みたいに自宅を売却して買い換えることが多くなるんでしょうね。
    少なくとも家賃だと思って銀行に払い込んだ分は
    元金から減っていって、最後にゼロになるんですから。
    そのときの売却代金は、貯金だったと思えばいいと思うんですよ。

  62. 103 88

    >>100
    年末時点の債務残高を基準に税額控除金額を計算しますから、
    繰上返済をするなら、年越ししてからすることです。

  63. 104 匿名さん

    すいません。質問です。
    例えば、1200万の現金があります。1000万の物件を購入します。
    現金で買った方がお得ですか?それとも諸経費を払ってローンを組んで、
    住宅ローン控除を受けた10年後に一括返済するのとどっちがお得ですか?
    わけわからなくなってしまって。。。
    もし2200万の現金があって、2000万の物件を購入するのも同じ事ですよね?

  64. 105 匿名さん

    >>104
    (ローンの諸経費+10年間に支払う金利)-控除額=がプラスなら損って感じか?
    ところでローン控除受けるのに最低借入限度額ってあったっけ?ないよね?

  65. 106 匿名さん

    控除って1%じゃなかった?
    金利が1%以下って もはや短期でもないのでは?

    一年前なら、104の議論は現実味があったけど。

  66. 107 匿名さん

    年末時のロ−ン残高なの?
    年末調整に出す書類は、最初の年に10年分貰った書類を提出しているから、繰り上げ償還は
    カウントされないのではありませんか?


  67. 108 匿名さん

    税務署からの書類は10年分もらいますが、
    そこに記入する金額は、借入先から毎年送られてくる残高証明の金額ですよ。
    繰上返済をしていれば、借り入れ残高も減っているはずです。

    それとも、借入先から10年分の残高証明が既に発行されているということですか??

  68. 109 匿名さん

    106さんへ
    すいません。もう少し詳しくお願いします。

  69. 110 匿名さん

    制度を見直すみたいですね。
    控除期間が10年→15年に。
    但し、通算控除額水準は増減がでない様にするので毎年の控除額は減額になるみたい。

  70. 111 匿名さん

    今回初めて確定申告します。還付が楽しみです!
    しかしちょうど車検の時期で、ただちに出費というのがイタい。

  71. 112 匿名

    すみません、教えてください。当初、年内入居の予定でしたが、いろいろな事情が重なり、どうやら完全な入居は来年になりそうなのですが、その場合住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?もちろん住宅の引渡しも、銀行ローンの締結も年内なのですが・・・ ちなみに、新居には時々行き、徐々に引越しを始めるつもりなのですが。

  72. 113 匿名さん

    110さんいつから控除期間が10年→15年になるのですか?

  73. 114 匿名さん

    >>112
    住民票を年内に移せば事実上大丈夫でしょう。

  74. 115 匿名

    114さん。ありがとうございます。少し気になっていたので、よかったです。

  75. 116 匿名さん

    >113さん
    新聞or経済雑誌で読んだのですが、見直す予定があると言うだけで現時点で決まっているわけではありません。従って時期もよくわからないです。
    あいまいな情報で御免なさい。

  76. 117 匿名さん
  77. 118 匿名さん

    117さん、読みました。バック分が半額になってしまうんですね。

    2006年に入居したものなんですが、2006年までの組のものはどうなるのでしょうか?

  78. 119 匿名さん

    皆さんに質問があります。教えてください。
    一つ目。
    今年中に都内でマンション買うと3年間固定資産税が軽減されるじゃないですか、あれってどうやって手続きするんですか?
    二つ目。
    住宅ローン控除なんですけど、来年から所得税が半分減って、その減った分が今度は住民税が増えるじゃないですか。ローン控除は所得税に対してだから、戻ってくるお金が半分になってしまうので、代わりに住民税を軽減してくれる措置があるらしいんですけど、これもどのように手続きしたら良いのかわからなくて。。
    19年購入者はローン控除期間を15年に延長する事で対応するって新聞に書いてあったのだけど、18年のうちらはどうしたら良いのかわからなくて。
    教えてください。

  79. 120 匿名さん

    >>118
    2006(平成18年)の人は >>119 にあるとおりです。

    自治体のHPとかにも情報があると思います。
    手続き詳細もたぶん自治体HPに書いてあるんじゃないでしょうか。

  80. 121 匿名さん

    まだ証明書が送られてきません汗  いつくるものなのですか?

  81. 122 匿名さん

    >>119
    >今年中に都内でマンション買うと3年間固定資産税が軽減
    3年間だと耐火建築じゃないよ。耐火建築は5年間軽減。
    手続きは不要。

    >住宅ローン控除なんですけど
    来年入居と再来年入居を対象に考えられて、新聞報道されている。
    まだ、具体的には何も決まっていない。

  82. 123 匿名さん

    >>121
    今年確定申告したのなら、今年の10月頃に来たはず。
    昨年以前なら、最初に来た時のをよく調べろ。
    9年分纏めてきているぞ。
    それを失くしたら、税務署で再発行してもらうこと。

  83. 124 匿名さん

    >>122
    所得税が減るぶんが住民税から戻ってくるのは決定で、
    19・20年入居の人の控除期間延長がまだ未決定で検討中、ということですよね。

  84. 125 122

    >>124
    どういう計算をしてやるかが何も決まっていない。
    自分で確定申告したことがある人なら、わかるはず。
    「所得税が減る分、住民税から戻る」なんて頓珍漢なことはないよ。

  85. 126 匿名さん

    2つの制度があって、
    18年までに入居の人は、これまで所得税から控除されていた額が減るので、住民税からも控除される。
    19・20年入居の人には、控除期間延長が検討されている。
    でOK?

  86. 127 匿名さん

    ↑そう言うことだと思う。それが決定事項で事実なのかを知りたい。詳しい人、教えて下さい!
    また、18年組は、どうやって住民税控除の手続きをしたらいいのか・・・

  87. 128 匿名さん

    今日の日経に載ってる

  88. 129 匿名さん

    128さん、詳しく教えてください。

  89. 130 匿名さん

    2007年の場合だけど、10年と15年の選択性になるんだって。
    総額は変わらないようにしているんだってよ

  90. 131 匿名さん

    18年(2006年)までの人のは決定でしょ?検索したら出てくるし。
    たとえば
    http://www.city.katsuura.chiba.jp/topic/zeigenijou.html
    とか。

  91. 132 匿名さん

    10年と15年の選択制の解説をしてみました。
    http://sanoji1416.jugem.jp/?eid=135

  92. 133 匿名さん

    そうなんだ!理解できました!ありがとう!

  93. 134 匿名さん

    質問させてください。
    現在住宅ローン控除の適用を受けています。4年目です。
    来年4月から転職をすることになりまして、転職だけなら、税務署に行って証明書をもらえば新しい会社の年末調整で控除を受けれることは知っています。
    ただし、入社後に全寮制の3ヶ月間研修があり、この3ヶ月間は研修センターへ住民票も移動しなければならないそうです。社則で決まっています。もちろん研修が終わればまた元の住所に住民票を移すのですが、
    一度転出届けを出すと控除の権利は消えてしまわないでしょうか?
    伴侶は継続して家におります。
    複雑なケースで申し訳ありませんが、分かる方がいらっしゃればお力添え頂ければ幸いです。

  94. 135 匿名さん

    >134
    税務署に行って証明書を貰うのであれば、そのとき聞く。

  95. 136 匿名さん

    >>134

    単身赴任なら大丈夫なんじゃないでしょうか。

    http://www.taxanser.nta.go.jp/1234.htm

  96. 137 匿名さん

    135さん、136さんありがとうございます。
    確かに税務署行ったときに聞くのがいいのですが、行くのは来年になるので、その前に予備知識を
    持ちたいと思いまして。
    親切にありがとうございます。
    単身赴任の場合は大丈夫だとおもうのですが、(実際平成15年前までは単身赴任の場合しか控除継続は認められなかったですものね)
    伴侶も会社員なので扶養ではないのですが、扶養でない家族でもその場合認められるのかなと思って。
    複雑ですみません。複雑故に情報が欲しいのです。

  97. 138 匿名さん

    住宅ローン控除は、今年の12月入居と、来年1月入居のどっちが得になるのでしょうか?15年に延長とあったので。金利3%、1640万程度の借り入れです。

  98. 139 匿名さん

    138です。年収は400万程度です。そんなに増えそうにありません。35年ローンです。

  99. 140 匿名さん

    18年までに入居の人は、これまで所得税から控除されていた額が減るので、住民税からも控除されるとありましたが、すべての市でそうなんでしょうか?

  100. 141 匿名さん

    >>140
    基本的にはそう。まあ夕張市のような自治体でも適用になるかどうかまでは知らないけどな。
    でも住民税減額の件に関して今から心配するのは気が早すぎるわな。
    税源委譲になるのが19年度、住民税は前年度の所得に対してかかるので、
    実際に減額されるのは20年度以降だよ。

    それから、住宅ローン保有者がみんな、住民税減額になるって訳でもないけどな。
    税源委譲後の所得税 > 住宅ローン残高の1%
    の人は、今まで通り所得税だけから1%を控除できるんだから、
    住民税が戻ってくることはないわな。念のため言っておく。

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