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マンション管理組合管理費の予備費が余ったのでクリスマスパーティを開催することを定期理事会で決定し、組合員には掲示板で周知した。管理費をクリスマスパーティに使用することは法的に問題ありませんか?
①管理費をクリスマスパーティに使用することは違法
②理事会で決定すれば、問題ない。
問題あるとすれば、だれが、どんな罪になりますか?
③総会で決定すれば、問題ない。
[スレ作成日時]2012-11-06 19:40:05
マンション管理組合管理費の予備費が余ったのでクリスマスパーティを開催することを定期理事会で決定し、組合員には掲示板で周知した。管理費をクリスマスパーティに使用することは法的に問題ありませんか?
①管理費をクリスマスパーティに使用することは違法
②理事会で決定すれば、問題ない。
問題あるとすれば、だれが、どんな罪になりますか?
③総会で決定すれば、問題ない。
[スレ作成日時]2012-11-06 19:40:05
>>78
>何処の管理組でもこんなもんですかお尋ねします。
管理費の目的外使用については、管理組合のトラブルとして多いと思われます。
この掲示板にも自治会費についてのスレッドがいくつかあります。
「ガタガタいうから50万円は管理費に返還した、だから問題ないといわれた」、
「監事に説明を求めるが知らん好きにしろ勝手にしろだといわれた。」とありますので、
予算を流用(ネコババと同じですし)、指摘されても反省ひとつできない。
自浄作用もなく、管理組合としての正常な運営は期待できないと思います。
私のマンションでもその手のトラブルは起きています。
>>81
>さもないとクレーマーに仕立てられるだけだ。
と81さんが書いていますが、事実です。管理組合に意見をしたことがありますが、
逆切れされ、クレーマー扱いされました。生活でもストーカーのようなことをされたことも
あります。ただ、そうした人達に迎合する必要は全くありません。
実際に、そうした人達は一部で、他の多くの人は無関心といったところです。
その一部の人達は、他の無関心をいいことに自分達が多数の意見だと見せかけるだけですから。
自治会費を管理費から支出することが時折問題になりますね。自治会は任意で加入するものなので、地域的な問題もありますが、一括で管理費の内から支払う方が集金の手間も省けていいのでしょうが、本来の使途と違うのでダメでしょうね。寄付などは更にダメでしょうね。
①です。マンション管理組合は区分所有法に基づいた組織です。コミュニティ条項がマンション標準管理規約から5年ほど前に削除されましたので、違法とまでは行きませんが、国交省からは推奨された管理費の使い方ではありません。会費を集めるのが良いでしょう。
しかし、マンションで決めればいい問題ではあります。
回避として徴収するのも、管理費から出すのも同じことですから。
みんながそれぐらいは出してもいいんじゃないかというんであれば
目的外ではあるがだしてもいいでしょう。
自治会から理事会との親睦を兼ねて飲み会をしましょうという
時の経費のとらえ方の例ですよ。
そのコミュニティ経費については、標準管理規約では改正に
なったけど、法律ではないので、それぞれのマンションで規定
されていればそれに従えばいいんではないの。
飲み食いが多いのは、自治会だよね。
自治会と親睦をはかれば飲食代が高くつくね。
組合のお金を親睦という名を借りて飲み食いにつかわれては
たまらんということで、コミュニティ条項の改正になったんかな。
自治会の加入のメリットっとして
地域情報の入手と地域とのコミュニュケーションがあります。
マンションの場合、マンション自身でコミュニティが形成されてますので、加入しなくても?って聞かれてしまうと???です。
まして、懇親会となるといっそう???ですね。
ですので、まず自治会の加入と懇親会の加入参加は必須とします。飲み会ではなく仕事ですので、参される方に
1.年間予定表の作成依頼
2.参加した行事及び懇親会の報告書の作成依頼
をお願いしましょう。
有意義な報告書であれば、時給を払いましょう。
無意味と思えば、加入を辞めましょう。
管理費が余ったからクリスマスパーティをやるという
発想は素晴らしいですね。
しかし、管理規約には管理費の使用には規定があると思います。
それには規定されていないので、理事会できめることはできないので、
どうしてもやりたいのなら総会決議が必要となります。
マンション管理組合管理費の予備費が余ったのでクリスマスパーティを開催することを定期理事会で決定し、組合員には掲示板で周知した。
[スレ作成日時]2012-11-06 19:40:05
スレ作成日がずいぶんと古いのですでに決着していると思いますが現在に当てはめると
「自治会費を管理費から支出したので損害賠償請求を起こした組合員の勝訴の判決が出てるよ。」
と同様不参加者から損害賠償請求を起こされたら組合員の勝訴の判決がでると思います
管理費には使途が管理規約で明記されていると思います。
ただ、コミュニティ条項については、規約の改正をしていない
管理組合もあるのではないでしょうか。
そういう場合は、その規約が適用されます。
コミュニティ条項(「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(に要する費用)」)は、経済優先の経済産業省の施策「コミュニティビジネス」の市場を、マンションに拡大するためだったと思います。
2016年改正でコミュニティ条項が削除されたのは、政治力学が変わって排除されたということでは?
コミュニティビジネスの梯子を外された業界の反発が凄まじかった。マンション管理業界など。
コミュニティビジネスについて、良いことしかいわない。どこもそうだが。
〇コミュニティビジネス/地域コミュニティ (METI/経済産業省関東経済産業局)
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/cb/index.html
コミュニティビジネスは、地域課題の解決を「ビジネス」の手法で取り組むものであり、地域の人材やノウハウ、施設、資金を活用することにより、地域における新たな創業や雇用の創出、働きがい、生きがいを生み出し、地域コミュニティの活性化に寄与するものと期待されています。
〇「福井先生を連れてきたかった。残念」 山根・管理協理事長 「検討会」を批判
https://www.rbayakyu.jp/rbay-kodawari/item/1791-2015-03-13-09-39-57
~、「新たに出される標準規約は現場では使えない。『標準』にならない。コミュニティ活動に一生懸命取り組んできた組合の反応が心配」と、無念さをにじませた。
管理組合での合意が形成された場合には実施することができる。
第190回国会 参議院 国土交通委員会 第14号 平成28年5月31日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119014319X01420160531
058 辰巳孝太郎
○辰巳孝太郎君 恐らくここにいらっしゃる委員ほぼ全てがそういう行事に参加されていると思うんですね。
今回のこの改正、これ三十二条で、地域コミュニティーにも配慮した居住者間のコミュニティー形成というのがありましたが、これが標準管理規約から削除されました。
このことが関係者から大きな戸惑いが出て、批判も出ております。例えば、今ありましたとおり、地域のお祭りや盆踊りなどに管理組合が協力できないんじゃないかという意見が出されたわけですけれども、国交省、確認しますが、これ、今までどおりできるということでよろしいですね。
059 由木文彦
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。
御指摘のコミュニティー活動につきましては、その重要性が指摘される一方で、先ほどもちょっと御説明いたしましたけれども、強制徴収の管理費から任意負担の自治会費等への支出をしたことをめぐりまして裁判において管理組合が敗訴したことを踏まえまして、今回は、マンション管理適正化法に基づく指針においてコミュニティー活動を積極的に取り組むことが望ましい旨位置付けるとともに、マンション標準管理規約につきましては、従来のコミュニティー条項など関係規定の再整理を行いました。
マンション及び周辺を含めた防災、防犯、美化などの居住環境の維持向上に資するコミュニティー活動は可能であると明記したところでございます。
管理組合によります地域のお祭りや盆踊り等への協力については、今申し上げましたように、マンション及び周辺の居住環境の維持向上に資する活動として行うことについて、管理組合での合意が形成された場合には実施することができるものと考えております。
>>121 匿名さん
今回のこの改正、これ三十二条で、地域コミュニティーにも配慮した居住者間のコミュニティー形成というのがありましたが、これが標準管理規約から削除されました。
このことが関係者から大きな戸惑いが出て、批判も出ております。例えば、今ありましたとおり、地域のお祭りや盆踊りなどに管理組合が協力できないんじゃないかという意見が出されたわけですけれども、国交省、確認しますが、これ、今までどおりできるということでよろしいですね。
059 由木文彦
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。
御指摘のコミュニティー活動につきましては、その重要性が指摘される一方で、先ほどもちょっと御説明いたしましたけれども、
強制徴収の管理費から任意負担の自治会費等への支出をしたことをめぐりまして裁判において管理組合が敗訴したことを踏まえまして、
今回は、マンション管理適正化法に基づく指針においてコミュニティー活動を積極的に取り組むことが望ましい旨位置付けるとともに、マンション標準管理規約につきましては、従来のコミュニティー条項など関係規定の再整理を行いました。
マンション及び周辺を含めた防災、防犯、美化などの居住環境の維持向上に資するコミュニティー活動は可能であると明記したところでございます。
管理組合によります地域のお祭りや盆踊り等への協力については、今申し上げましたように、マンション及び周辺の居住環境の維持向上に資する活動として行うことについて、管理組合での合意が形成された場合には実施することができるものと考えております。
これは自治会のない管理組合に対しての指針かな?
自治会が存在すれば自治会が地域のお祭りや盆踊り等へ協力すればよいこと、と思うが?