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再生エネルギーの太陽光で発電して共用部の電力をまかなえないでしょうか?
[スレ作成日時]2012-09-05 21:45:20
再生エネルギーの太陽光で発電して共用部の電力をまかなえないでしょうか?
[スレ作成日時]2012-09-05 21:45:20
リスクの話は大事だと思う。
人によってリスクの考え方が違ったりするから、色々な意見を聞くことはマイナスではない。人の意見を馬 鹿にするだけじゃ進歩しないよ。
まぁ、太陽光発電は投資というよりも遊び感覚で浪費として考えたらいい。
200,300万だ、新車買って10年間で乗り潰したと思えばいい。
組合員がみんな新車一つを遊び感覚で考えられるなんてリッチなマンションですね。
組合員有志が出資して、近隣の市街化調整区域の土地借りてメガソーラーやったらどうか?
売電収入は出資比率に応じて配分される。出資者それぞれで損益計算ができる。
>584
そうなるとマンション住民有志に拘る必要は無いと思う。
スレの主題が「マンションに太陽光を導入しては?」だから
・共用部分の電力消費を削減するため。
・修繕積立金の運用の1つの手段として。
とかじゃなきゃ駄目なんじゃない。
資金を借り入れてまでするようなものじゃないと思うから、大概のマンションは屋根貸し程度かな。
屋根貸し事業が7/1から始まったけど、マンションならどこでも屋根貸せると思ったら大間違い。
面積、築年数、高さ、等の制限がある。事業者は採算を考えてやる借りるから、発電効率や工事コストを考えている。
やはり太陽光発電付き新築マンションのように、戸別にパネルを割り当てる戸別配電にしないと、組合員の同意は得られないと思う。
共用部分の電気代を削減することにより、組合員への直接的なメリットは?
修繕積立金への売電収入の繰り入れは、間接的メリットである。
それなら、売電収入を区分所有者に共有持分割合に応じて配分すれば、組合員に直接メリットが生ずる。
具体的には、直接配分すると色々厄介な諸問題が生じる(所得の扱いで税務関係)ので、還元という方法を採る。
それは、個々の管理費の値下げである。これなら組合員の税務上の問題はなくなる。
ただし管理組合は売電事業所得になるから法人税の対象になる。
ただし、修繕積立金から設備投資費を出したら、売電収入で投資を回収するから、投資回収期間は管理費の値下げはない。
投資を回収した後から管理費の値下げが始まる。多分10年後になると思う。気の長い話だ。
果たして組合員は同意するか?
太陽光発電付き新築マンションは、分譲価格に設備費用が上乗せされてるから、投資回収の心配はない。
>投資を回収した後から管理費の値下げが始まる。多分10年後になると思う。
税金、保険料、その他の費用を考えたら10年じゃあ厳しいでしょ。
>果たして組合員は同意するか?
しないでしょ。
>>586
いつも言っていること(絶対儲かる)と違うじやない。
>屋根貸し事業が7/1から始まったけど、マンションならどこでも屋根貸せると思ったら大間違い。
>面積、築年数、高さ、等の制限がある。事業者は採算を考えてやる借りるから、発電効率や工事コストを考えている。
>>590
地上からクレーンでパネルを吊り上げ搬入できる高さ。5.6階が限度。
それと、築年数が25年までの制限がある。なぜなら屋根貸し契約期間は20年だから。
建替えが近づいてる築30年以上はダメ。
だから一番好まれるのは民間の屋根ではなく、公共施設の屋根だ。
全量固定価格買取20年政府保証だから、事業主は20年スパンで採算計算をする。
投資回収に15年かかっても残り5年で収益が見込める。
20年の事業だ。だから短気な人は無理。
築30年を超えたマンションはやらない方がいい。20年以内に建替えだろう。
ところで、建替えは還元率が100%になるには、容積率に今の倍の余裕がないと無理。
多摩ニュータウンの諏訪二丁目団地の建替え→東京建物ブりリアマンションを調べるがいい。
たとえ還元率が100%(建替え後のマンションに、今と同一床面積の専有部に移るなら持ち出しなし)でも、建替え期間中の2年間は借家住まい。その費用250~300万円。金を用意しとく必要がある。
だから高齢者は建替えを反対する。寿命わずかなのに何をいまさら新築マンションに移るの?雨露がしのげればガタボロのマンションでいい!と。
>593
>地上からクレーンでパネルを吊り上げ搬入できる高さ。5.6階が限度。
マンションの階高って3m位だから18m位か。マジで言っているのかな。
文体からMrみらい平だと思うけど、知ったかぶりもいいけどクレーンの揚程位調べて書いたほうがいいぞ。
太陽光発電を設置したところを裏側から撮影した写真を見つけた。
次のPDFの2ページ目。
http://www.aew.co.jp/r_and_d/giho/31/08_1.pdf
一目瞭然だが、設置したらパネル撤去又は次回の交換まで屋上防水工事を行うことは難しそうですね。
>>598
収支計画上、20年目に撤去費用を見積もり計上していますかという意味です。
19年間累計で相応の利益を出したものの、最終20年間目に多額の撤去費用がかかりトータル赤字では投資失敗です。
儲けを主眼にした投資というのであれば、計画段階から現時点で合理的に見積もりした費用を算定し、判断材料にすべきではありませんか。
太陽光もまだまだ発展途上の分野であり、20年くらいだと機器の老朽化があるし防水もしなおさなきゃならん。
付帯工事がどれだけあるか調べておいたほうが良い。
シャープの窓ガラスが気になります
太陽光発電設備は、
・太陽光発電パネル
・架台、基礎
・配線
・接続箱
・パワーコンディショナー
・日射計、温度計
場合によって系統連係用の継電器、昇圧用トランス。
20年以内で更新が必要なのは、パワーコンディショナー、必要なら日射計、温度計ぐらいだろう。
架台は、溶融亜鉛メッキのものを採用すれば鉄部塗装改修の都度に状況により塗るだけだ。
>605
クレーンでいい加減なこと書いちゃったから話を足場にそらしたいのか(笑)
それで、足場は何に使うわけ?
主な材料はクレーンで揚げるとして、ハッチがあれば人は屋上に入れるよね。ものによっては、ハッチから出し入れする。
しょせん、管理組合としての設置は不可能。
20年後の話してては、お話になりませんね。
604
塗装がいるのか。難儀なこっちゃ。
管理組合で設置出来る訳が無い。
スレを大筋読んだが、メリットより、リスクが断然高い。
個人でやりなさい、マンションと無関係な所でやれ。
>613
>リスクが断然高い。
どう言うリスクがどう高いと判断したわけ?
否定するやつに限って理由も書かずに否定だけする。
>個人でやりなさい、マンションと無関係な所でやれ。
余計なお世話。自分のマンションだけで吼えてろや。
企業が設備投資で太陽光発電を設置して42円/kwhで売電をする。
それの回収に十数年かかる。
企業の場合は途中、計画通り行かずにトラブルがあっても、
計画変更、追加投資、損失が発生しても損失の会計処理、売却(撤退)も可能
個人で設置する場合は自己責任で処理できる。
マンションでは問題が発生した時、誰が責任をとり、処理をするのか?
管理組合??? 問題発生時の理事会では解りません。
導入時の担当者? 引っ越ししていません。
管理会社に依頼? 費用がかかります。
設置工事会社? 現在は会社がありません。
管理組合の修繕積立金では常識的には無理だね。w
>615
どの様な問題で廃止するのかわからんが、マンションの場合仮に廃止することになるのであれば責任を取るのは区分所有者全員に決まっているだろ。設置も総会決議、廃止も総会決議を経るわけだから。
自分は反対したから責任は無いとでも思っているならマンションに住む資格なし。途中で中古を買った区分所有者も、そう言う問題を納得して買っているわけだから文句を言える筋合いではない。
615が無理だと思うなら自分のマンションでそう言う提案が出ても反対すれば良いだけ。ただし、総会で可決されたら従うべきだしそういうマンションに住んでいることを自覚して、嫌なら退去すればいいだけ。
>マンションでは問題が発生した時、誰が責任をとり、処理をするのか?
う~~む!
太陽光発電を導入するとしても、組合総会での決議が必要なことは明らかなんだが・・
マンションの管理組合に疎いなら、まずは勉強してから発言したほうが恥ずかしい思いをせずに済むよ。
脳内で太陽光発電してる人の発言は信用できないな。
実際自分で動かないと。
管理組合が収益が見込まれる事に(損益も当然有り)
住民を巻き込んではいけませんね、多数決で決められる事でも有りません。
役割は、あくまでも建物の維持管理、リスク背負ってまでの付加価値要求はダメ!
やりたい方は、他で好きなだけ出資して御自分でやりなさい。
議論するまでも無い事です。
共有部で使いきる分の大きさで設置すればよいのでわ。
基礎知識なしに投資を誘導している人の発言は信用できないな。
収入は不動のごとく、費用については知らん顔。
>>621
昼間は共用部で使い切っても夜間が困る。
そうなると蓄電池設備を容易しないと。
昼間の余剰電力で蓄電池を充電し、夜間は蓄電池の放電でまかなう。
かなり大型の独立型太陽光発電になる。
ザル投資家のザル意見、ザル論議
説得力の無い意見は非常に参考になります。w
623
共有部の電力の一部を太陽光発電で使い、不足する分を電力会社を使うというにすればいいのでわ。
組合では絶対に無理、出来ません。
無駄。
619は、マンションに住む資格は無いな。
多数決で決めるのがマンションの決まりなんだよ。
区分所有法の第17条1項を読んでみろ。
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第17条1項 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。
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619は、間違ってもマンションに手を出したら駄目だぞ。
戸建がいいよ。土地も建物もある。
マンションはコンクリート製の蜂の巣の中に住んでるみたい。
619
その論理なら、余っている駐車場を外部貸しするなんてもってのほかですな。そう思っているだよね。
投機的要素の有る事案は、管理組合では扱ってはいけませんよ、余計な事しなさんな。
区分所有法の第六条、良く理解して読んでみなさい、無知と我がままの能無しさん。
必ず利益が出るとか、絶対に建物躯体に影響が無いと言い切れますか?
もっと勉強しましょうね。