- 掲示板
50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
43点以下のマンカン合格者は信用できないよねw
スレ主です。
だいぶ要領も分かってきて(規約も理解できたので)、
住民の皆さんからのお問合せ、管理会社からの相談も無難に
こなせるようになってきました。
皆さんのおかげです。
ところで色んな取り決めをする場合のプロセスの件ですが、
理事会のみでOKのパターンと総会での決議がいるパターンと
色々あって少しややこしいですね。
後は役員の選任方法が立候補+輪番制とはいえ結局は輪番でしょうから、
過去の理事経験者で組織された相談役みたいな役職があれば困った時に
聞きにく窓口にはなるかも。理事会にもオブザーバーとして出席できたり
とか。
輪番制は部屋番号の順に選んでいるだけで、先輩、後輩の関係ではありません。
従前のやり方が適正かどうか不明であり、前任者の意見に従っていたら、
悪習が慣習になってしまう恐れがあります。
>>ところで色んな取り決めをする場合のプロセスの件ですが、
>>理事会のみでOKのパターンと総会での決議がいるパターンと
>>色々あって少しややこしいですね。
総会で特定案件について理事会一任を決議している場合を除き、
理事会決議が区分所有者を拘束することはありません。
>理事会のみでOKのパターンと総会での決議がいるパターンと 色々あって少しややこしいですね。
管理規約を見れば分かる筈です。特に標準管理規約と区分所有法を参考にすべきです。
理事会だけで出来るのは理事長が規約で管理者と規定されている場合は区分所有法により保守(補修)行為は管理者の義務であり権利でもあるのですから総会で決議された補修費予算および管理費予備費の範囲内で管理者一存でもできますが内容、金額次第では理事会で事前決議するか決議しない場合でも理事会での報告は必要となります。
後は規約、細則の事務手続きは理事長が行い、滞納者への対応策は訴訟を含め理事会の権限と責任が大きい事に注意すべきです。時効が生じさせた場合には理事長の善管注意義務違反で損害賠償の責めが生じましょう。
スレ主です。
ご意見ありがとうございます。
>>742さん
相談役の件はそういう意味で言ったわけではなく諮問機関みたいなイメージです。
勿論影響を限定的にするために理事会の下部機関とし、理事会の出席もオブザーバー
(発言権のない)と言う発想です。
結局は困った時にフロントに相談するしかないのが現状なので>>744さんの仰る通り、
過去の経緯とその解決策のアイデアを貰うイメージです。
それから、
決議の件ですが、維持管理もしくは緊急性を要することも理事会決議として有効ですよね。
維持管理なのか緊急性を要するかを検討するのにややこしさがあったりしないかと
思ったわけです。他には規約違反者への注意も一部理事会決議だけでもいけるらしいです。
>>745さん
詳しいご説明ありがとうございます。
勉強になりました。
>>ところで色んな取り決めをする場合のプロセスの件ですが、
an agreement だと思ったんですよ。
agree on... なら746のスレ主のとおり
とりきめ 【取り決め】
(協定)an agreement;(手はず)(an) arrangement;(約束)a promise;(決定)(a) decision. 取り決めを守る[破る] obey [break] the ag ...
とりきめる 【取り決める】
(日取りなどを定める)fix;(打ち合わせる)arrange;(合意の上決定する)agree on...;(締結する)conclude. 次の会の時間と場所を取り決める fix [arrange, agr ...
>維持管理なのか緊急性を要するかを検討するのにややこしさがあったりしないかと
緊急性は管理委任には関係ありません、飽くまでも保守の範疇に入るか否かです。
緊急性で原則を曲げられると考える事自体理事長の資格はない。
その為に収支予算書には予備費を設けてあるのだからね。
それ以外は臨時総会はいつでも召集出来るように管理規約に規定されている。
スレ主です。
おはようございます。
聞くところによると理事メンバーには役員報酬みたいな
ものを支給してるマンションもあるようですね。
私は勿論別にいらないのですが、報酬の設定ってどうやって規定したんですかね。
大規模マンションで業務が大変なので支給をするとしたのか、
理事のなり手がいなくて報酬を支給することにしたのか。
皆さんのところはどうですか?
下記の通り特約までしてお金を欲しがるのは余程お金に執着心の強い人がリーダーグループにいたのでしょう。
(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
報酬をもらうと「ボランティアである」という言い訳ができなくなります。
自分に厳しい人でなければ、報酬など受け取れないでしょう。
ちなみに私は、輪番で理事になっただけであり、現時点では報酬規定のことは考えておりません。
>報酬以前に、従来の衆愚「政治」を脱却させ、マンカン資格取得者(但し44問正解以上)等による「統治」を実現することが命題です。
教祖様みたいですね。
うちも理事会で「役員報酬を規定したらどうか?」の議論があった。
でも「オマイら報酬もらうだけの仕事してんのか!」と一括したら、
以降はこの話題は出なくなったよ。
>>752
報酬を受け取っていてもいなくても、理事としての責任は変わりませんよ。
ボランティアだから→面倒なことはやらない。
お金を受け取っているわけではないから→理事会費用で飲み食いとかは当然。
まさに衆愚政治だけど。
管理組合の役員はボランティアではないよ。
役員として働けば働くほどマンションの資産価値が維持・向上される。
従って、「資産価値の維持・向上」という形で利益還元(見返り)されるからボランティアではない。
>管理組合の役員はボランティアではないよ。
少しは勉強しましょうよ。
(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
平成24年5月23日 国土交通省
マンション管理業者への全国一斉立入検査結果(平成23年度)の概要について
国土交通省の各地方整備局及び北海道開発局並びに内閣府沖縄総合事務局において、 全国のマンション管理業者のうち148社(昨年度138社)を任意抽出し、平成23 年10月から概ね3ヶ月の間に、事務所等への立入検査を実施しました。
以下、適正化法の各条項ごとの指摘該当者数(重複該当あり)を示します。
【適正化法条項】 【指摘該当社数】
管理業務主任者の設置(法第56条関係) 4社( 4社)
重要事項の説明等(法第72条関係) 59社(35社)
契約の成立時の書面の交付(法第73条関係) 30社(26社)
財産の分別管理(法第76条関係) 30社( 1社)
管理事務の報告(法第77条関係) 16社(16社)
※( )書きは省令改正に係る違反を除いた場合の数
これら違反のあった業者に対しては、違反状態の是正をするように指導を行ったところですが、制度改正にまだ十分対応出来ていない状況も踏まえ、引き続き、立入検 査等による法令遵守の指導を行うとともに、悪質な適正化法違反に対しては、適正化 法に基づき厳正かつ適正に対処して参ります。
1 処分年月日 平成24年2月28日
2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項
(1)商号または名称
株式会社あなぶきセザールサポート
(2)主たる事務所の所在地
香川県高松市紺屋町3-6
(3)代表者氏名
代表取締役 平山 俊一
(4)登録番号
国土交通大臣(1)第083797号
3 処分の内容
○指示処分
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。
(1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及び マンション管理業の従事者すべてに速やかに周知徹底すること。
(2)法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を 作成し、社員に対し継続的にこれを実施すること。
(3)日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理 体制の整備に努めること。
(4)管理員業務・フロント業務・会計業務従事者について、今回の事案を踏 まえた業務従事状況の調査・点検を実施するとともに、再発防止にむけた 取り組みとして再発防止策の策定、社内教育等を継続的に実施すること。
2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある 場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
4 処分理由
被処分者が事業承継した株式会社セザールサポート(旧商号ジャパンコミュニティ株式会社)が管理業務を受託していた管理組合において、株式会社セザ ールサポート(旧商号ジャパンコミュニティ株式会社)の元社員が管理組合財 産を着服し、当該管理組合に損害を与えたことは、マンションの管理の適正化 の推進に関する法律第81条第1号に該当する。
とにかく初代理事長は主体性をもって管理組合業務を仕切ることだ。
何も分りませんでは管理会社の思うつぼ、管理会社に主導権を握られる。
何事も最初が肝心だ。
出来れば過去に役員経験してたほうがいい。
そうでなければ入居までに網勉強することだ。
まずは建物・設備わ理解し、管理規約・使用細則を徹底的に理解することだ。
775
管理運営の主体は人であり、選任規定や意思決定手続、規則類も人や生活について定めるもの。対物管理の仕方を定めているのが管理規約です。
あなたの考え方は、実際に管理運営経験があれば出てこようのない発想です。
治者(マンカン理事長等の識者を中心とした理事会)が被治者(区分所有者)を秩序づけること。
とうち【統治 government】
特定の少数者が権力を背景として集団に一定の秩序を付与しようとすること。政治とほぼ同義に用いられることが多いが,厳密に解すれば,統治は少数の治者と多数の被治者との分化を前提とし,治者が被治者を秩序づけることを意味するのに対して,政治は,少なくとも,対等者間の相互行為によって秩序が形成されることを理想としている。こうした差異を端的に示しているのは,政治と統治の言語としての差異であろう。すなわち,〈統治〉は〈統治する〉という他動詞の名詞形であるが,〈政治〉には同様の他動詞が対応していない。・・・
>管理運営の主体は人であり、選任規定や意思決定手続、
それは法人や権利能力なき社団の最低条件の組織のシステムに過ぎない
>規則類も人や生活について定めるもの。
規制されるのは組合員だけ、その他の住民は組合員を通じてのみ。
>対物管理の仕方を定めているのが管理規約です。
主体は共用部分の管理と使用法で、人間性を無視した団体的拘束を受けるのは組合員だけ。
>>規制されるのは組合員だけ、その他の住民は組合員を通じてのみ。
これは違いますね。勉強不足です。
「使用」に関しては占有者も同じですよ。
(義務違反者に対する措置)
第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
君は何にも知らないの?
初代理事長が押さえておくべき大切な事項だよ。
町会長にでもなったかの様な錯覚に陥って自治会費や町会費を集める暴挙はこの辺から生じているのだよ。
>町内会費は普通管理費と一緒に引き落とすでしょ。
この様な管理組合は悲劇そのものです。
町内会はPTAと同じで入りたい人が入り、いやならいつでも退会ができる任意団体です。
これに対し管理組合は区分所有者は強制的に団体の拘束を受けるものです。
これを混同する役員も役員なら組合員もこの矛盾に唯々諾々と従っている無知には飽きれます。
>>入居の資格の規制は全く有りません。
暴力団の入居を規制する規約は実在します。
世間知らずw
>世間知らずw
知らずが正解じゃないかな。
そんな規約がある物件や地域から離れているほうが賢明。
マンカン理事長さんは、マン管士の資格と理事長の経験がある方ですよね?
程度の低い煽り投稿は非常に残念です。
>暴力団の入居を規制する規約は実在します。
暴力団の売買契約は認められていません。
従って、規約に無くても暴力団員と判明すれば組合員とは認められませんので、組合は退去を指示する事が出来るのです。
>>暴力団の売買契約は認められていません。
何の法律で?ごく最近の条例の話ではないのか?
ごく最近っていうのは島田しんすけの事件あたりのことで
マンションっていうのは大昔からあるんだよw
昔からあるのは大阪だろう。
大阪は他府県とは明らかに違う。
特に大国町、動物園前、天王寺から南側は日本ではなくて大阪民国といったほうがいいと思う。
「東京都暴力団排除条例」の制定について
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sotai/haijo_seitei.htm
外国人お断りの管理規約を作っても、日本では合法だよ。
民間の分譲マンションでは外国人を規制すべきだと思う。
>外国人に不動産の所有権を認めない等の規制は、主権を守るための正当な規制である。
すぐにバレる様なウソは書かない事。
分譲マンションに外国人が幾らでもいるし、かっては英文の標準管理規約さえあったのだぞ。
補足。
規約で分譲マンションの所有者を女性のみ、日本人のみとするのは合法。
外国人に不動産の所有を認めないのは立法措置がいるが、違憲ではない。
安全保障の問題もあるし、当然にできる。
>規約で分譲マンションの所有者を女性のみ、日本人のみとするのは合法。
確かに女性専用マンションはあるな。
しかし、規約に明記して合法かは疑問である。
できれば判例を提示頂きたい。特に外国籍排他の判例。
で、ここでいう「外国人」というのは外国籍の人? 出生が外国の人? 顔が外国の人?
多くの人がご存じだと思うが、
日本国憲法 第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
問題は「国民」の定義かな?(笑
マンションの規約にて入居者の制限を課す場合は、社会的に認められる正当な理由がないとアカンだろうね。
>新築なら販売の時点では管理組合はないから規制のしようがないと思うけど?
勉強しろよ。組合なんかなくても区分所有法で管理は出来るのだよ。
でもお金のない人は困るだろうね。費用が発生したら各人からその都度現金徴収になるからね。
819さん
女性専用マンションに住んでいます。
ただ寮ではないので男性お断りの表示はありません。地主さんが女性なのでとても便利で綺麗です。これからのマンションは差別化が必要ですよね!良い意味の差別化です。法律に則しての。
日本では民間の差別は差別ではなくて区別であり、当事者間の自由裁量です。
創価学会信者のみが入居できるという管理規約の分譲マンションが建設されたとしても
誰が文句言うの?単なる民間の建物ですよ。
三菱樹脂事件
三菱樹脂事件(みつびしじゅしじけん)とは、日本国憲法における基本的人権に関する規定は私人相互の間にも適用されるのか否か、ということ(いわゆる「憲法の私人間効力」)が争われた代表的な民事訴訟事件の名称である。マスコミなどからは「三菱樹脂採用拒否事件」などと呼ばれる場合もある。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E6%A8%B9%E8%84%82%E4%B...
1973年12月12日、最高裁判所は、大法廷において、「憲法の人権規定は、民法をはじめとする私法関係においては、公序良俗違反(民法第90条)、信義誠実の原則(b:民法第1条)、権利濫用(同)、あるいは不法行為(b:民法第709条)などの規定を解釈するにおいてその趣旨を読み込むことも不可能ではないが、人権規定は私人相互間には原則として直接適用されることはない」とし(いわゆる「間接効力説」)・・・