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新築マンションで仲介手数料がかかる物件はほとんどないと思いますが、
一戸建ては仲介手数料がかかるものが多くありませんか?。
よくは知りませんが、売れ残り物件に不動産屋が介入して仲介手数料がかかるというパターンが多いのでしょうか。
新築で仲介手数料払うのはバカらしいとは思いませんか。
[スレ作成日時]2004-03-18 18:47:00
新築マンションで仲介手数料がかかる物件はほとんどないと思いますが、
一戸建ては仲介手数料がかかるものが多くありませんか?。
よくは知りませんが、売れ残り物件に不動産屋が介入して仲介手数料がかかるというパターンが多いのでしょうか。
新築で仲介手数料払うのはバカらしいとは思いませんか。
[スレ作成日時]2004-03-18 18:47:00
売れない物件から紹介するんですね。転勤とか住み替えとか考えてる人は、最初に紹介される物件は辞めた方がいいということですね。後でローンだけのこるのは大変ですもんね。
>>56
>法律的には全くそんな事はないですよ。
いやいや;宅建業法は法律ではないのですか?まさか民法の事をおっしゃているのでしょうか。それならば、過去の判決事例を示して下さいね。
それから誠実か不誠実かなんて事は全く関係ありませんから。 前にも書いてありましたが、法令順守しているのに胡散臭いなどと言われる筋合いはありません。
56です。
>>57
>売主との直接契約は可能だけど、実際は専任媒介契約した業者に任せるでしょ。
56は専属専任媒介の話です。それなのに専任媒介の話を持ち出したりすると、専属専任媒介と専任媒介の区別が出来ていないのではないかと思われますよ。
>>62
宅建業法は知っています。逆に宅建業法をご理解されていないのは、あなた様の方じゃないのかなと思ってしまうのですけれど...。62さん、下の問題に答えてみてください。
【問題】
宅建業者Aは、売主Bが所有する土地の売却についてBと専属専任媒介契約を締結し、レインズに情報を登録しました。レインズを見た宅建業者Cが土地を探している買主Dにその土地を勧めたところDが気に入り、CはAに買付証明を出しました。しかしAは自分で買主を探そうとDからの購入申し込みを断ってしまいました。Aのとった行動は正しいでしょうか。またその理由は?
答えられないでしょ…。いまさら。
62です。
悪意に満ちた問題ですね。
答え 不当です。
理由 文章から察するに宅建業者Aは売主Bに報告する事なく、自分の判断で申込みを断っているからです。さらに言えば、下調べをせずに買主Dへ物件の紹介をしたBの行動も宅建業者としてはふさわしくありません。
No,63さんとNo,58さんは同じ人?
違いますよ。
63さん
62さんじゃないけど、答えは、問題なし
専属専任媒介なので、Aのみに売買の権利があるため、誰に売るかはAが決められるため
>>68
>専属専任媒介なので、Aのみに売買の権利があるため、誰に売るかはAが決められるため
こういう勘違いをしている不動産屋も沢山いるのでしょうね。
専属専任媒介契約をしても、誰に売るかは決められるのは売主だけ。Aには売買する権利はありません。
媒介契約はあくまで仲介の委託であって、販売委託や販売代理ではないのですよ。
>>65
63です。
62さんも68のように間違った考えをお持ちなのかと思っていましたが、正しく認識されているのでちょっと驚きました。
しかし、それではなぜ62のような投稿をされたのか釈然としません。56では63の問題のAのように、両手を狙って他業者からの問合せに応じない不誠実な業者もいると非難しているのですが...62の投稿の意図を説明して頂けないでしょうか。
62さんはもう見ていらっしゃらないのかな?それともダンマリ?
もう1つ問題を考えましたので、もし見ていましたら回答をお聞かせ頂けると幸いです。
もちろん、62さん以外の方が回答くださっても結構ですよ。
【問題2】
宅建業者Aは、宅建業者Bが開発した宅地の売却についてBと専属専任媒介契約を締結しました。法令通りレインズに情報を登録しますが、A、Bの間では他の宅建業者が打診してきてもそちらには売らないという取り決めがされています。
直ぐにレインズを見た宅建業者CがAに打診をしてきましたが、AはBが売らないと言っていると断りました。やがてAの所にも購入希望のお客様Dが現れます。Aは、BとDの土地売買契約をまとめDへ仲介手数料を請求しました。
AおよびBの行為は正しいと言えるでしょうか?またその理由は?
68ですが、媒介契約なので最終的な決定権は売主Bにあるのは当然です。
私が書いた”誰に売るか”というのは買い手に対してということで、買い手探しを一任されているAが決め、Bが売るかどうかの判断を下すことになります。
Aが選んだ中でしか売主Bには選択肢はありません
表現が不味かったですね。すみません
さて、何度も問題出していますが、そんなことよりも法律的にそんな事は無いという根拠を先に書いてください。
あなたの知識を披露するスレではないのですよ
一般庶民ですが、専門知識をひろうしていただくのは歓迎です。ただ事実を書いて下さいね。
>>72
68さん。間違いの無いように、あなた様の主張を今一度確認させて頂きます。
売主(以降B)にどの購入希望者を紹介してどの購入希望者を紹介しないかは、専属専任媒介契約をした宅建業者(以降A)が決めることが出来る。それが専属専任媒介契約でAが得た権利である。だから63の問題のように、レインズを見た他の仲介業者が問合せをしてきても、AはBにその事を報告することなくA自身の判断で断わる事が出来る。そうおっしゃるのですね?
かなり自信がおありのようなので、あなた様が不動産業者かどうか、また宅建主任者かどうかを教えて頂けませんか?ちなみに私は不動産業とは全く関係のない一般人ですが、あなた様のお考えは間違っていると思いますよ。そう思う理由は、ご回答頂いた後で説明いたします。
専属専任は依頼した仲介業者が自ら探した相手としか契約できない。
依頼した仲介業者に別の業者が申込みをした場合、自ら探したと言えかどうか・・・
ってのがポイントじゃない?
>>71
正しい。
取り決めがされていて売主も了承しているから。かな?
68です。
ちょっと違う点があります。
売主に1週間に1回以上、文書で報告しなければなりませんし、説明もしなければなりませんので、購入希望者がいたことと、断った理由を説明する必要があります。
ちなみに私も素人です。
専任媒介の案件を購入しようとしたことがあり少し勉強しただけです。
私が間違っている理由は結構ですので、先に書いたことについて回答してください。
74です。
しばらくほったらかしてしまいましたが、遅ればせながらレスしたいと思います。
>>76
>私が間違っている理由は結構ですので、先に書いたことについて回答してください。
先に書いたことと言うのは何でしょう。もう一度教えて頂けますか?
それから、間違っているという事は納得して頂けたのでしょうか?
>>75
>正しい。
>取り決めがされていて売主も了承しているから。かな?
71のような事をずばり想定した法令がないので、気安く違法だとは言えないと思っています。しかしその一方で、消費者側の立場からは認め難いとも思います。理由は、業者間の契約がどうであれ買主からみて宅建業者A(媒介)は宅建業者B(売主)の販売代理にしか見えないからです。
その辺、業者としてはどう説明されるのでしょうか?宅建業者Aが買主に仲介料を請求する合理的な理由をお聞きかせ願いたいものです。
>77さんへ
>業者間の契約がどうであれ
契約は大事なんですよ。偉そうに書いている割に何もわかっていませんね。取り決め無視してたら、契約する意味がないじゃないですか
まず社会に出て、法律と契約がいかに大事かお勉強してください。
くだらね。
講釈はいいから、本題戻れや
買主から仲介手数料をとることを異様に嫌う「宅建勉強虫」がこのスレにも沸いてますね~