匿名さん
[更新日時] 2019-11-30 03:11:37
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受信料制度崩壊か?(NHK受信料4)
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242
匿名さん
>>238
何を根拠にそんな事が言えるのか? wowowもスカパーもスポーツ中継ばかりではない。
NHKこそオリンピックの時のBS1は、殆どスポーツ専門チャンネルだった。一昨年の
オリンピックの時は、総合テレビもそうだった。台風で多勢死者が出ているのに、ニュース
10を15分に減らしたので抗議したら、ニュースなんか5分で良いと言う意見もあると言わ
れた。
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243
匿名さん
国が放送局の許認可権を握って、免許発行している時点で
公共放送なんて、絵に描いたモチだということに気づけよ。まったく。
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244
224
>>233
>>教えてくれくればかりじゃなくて、少しは自分で考えたら?
教えてくれ、ってのは皮肉だってば・・・・・解ってよ。
「公共放送を監視して使いきる」なんて事、一般視聴者には到底できない事だと俺は思ってるよ。
具体的な方法を考えたところで答えなんか出てこないし、そこはあなたも同じだと思うね。
223であなたが言ってる事は、典型的な「机上の空論」だ。
それに、NHKの体質を問題にしている時に、日本の民放と比較して「相対的に良し」としたり
外国の国営放送を引き合いに出してきたり・・・まったく無意味だと思う。
もう一度、コトバを変えてお尋ねしたい。
公共放送を監視して使いきるための具体的な方法とは何なのか?
「あなたの考えと、日頃実践している事を示して頂きたい」
マネはしないから安心して。
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245
匿名さん
官僚と同じで税金をいかに掠め取って私服を肥やす事しかかんがえていないですね
NHKの場合は税金が受信料に置き換えられるだけです
そんな私利私欲に凝り固まっている老人達を更生させることは不可能です
解体するしかないですね
もう更生の機会を与える時期は逸しました
自業自得です
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246
匿名さん
民法かNHKと言われたらそりゃNHKだ。
なんせCMがないからな。
むかしサッカー中継で15分づつCM挿入してるのを見て
こいつらたんなる場化と思ったよ。
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247
匿名さん
>>241
『今、現在唯一問題提起しているのが
受信料不払いや契約拒否で訴えられたりするリスクをとって抗議している
支払い拒否者だけです』
・・・で、その「問題提起」の中身を何度訊ねても「支払わないこと」という
答えしか出てこないではないか。
念のためお尋ねしますが、受信料の不払いは手段であって、目的ではないんでしょ?
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248
匿名さん
247さん
少なくとも私は健全な組織に更生したならば
受信料を払って視聴しますよ
最低でも会計の透明化(全職員の報酬公開)
天下り先子会社の廃止本体統合
湯水のように使う経費の削減(タクシーとか使いすぎ)
書いたら斬りないですが、とにかくガラス張りにして
誰の目にも納得できる組織運営にしたら
喜んで払わせていただきます
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249
匿名さん
.↑
何やってもケチをつけて、絶対に払わないと思うね。
こういう連中がゴネ得してると思うと、受信料払う気なくなるわ。
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250
匿名さん
>>247
他人の事はいいからさ…。
あんたにとっての問題提起の「手段」ってやつをそろそろ教えてくれよ。
愚かな未納者たちのお手本になるような、誰にでも実践可能で
かつ効果的なコミュニケーション手段をさ。
それだけ他人に干渉するくらいなんだから
理想通りの方法をちゃんと知ってるんだよね?
言っとくが、俺にとっては「不払い」もれっきとした目的のひとつだ。
今の受信料制度にはまったく賛同できるところがないからな。
スクランブル導入に限らず、受信対価として明瞭に課金される
ようになったら大人しく払うが、使途も算定根拠も不明で
公平負担が徹底されよう筈もないシステムに付き合う筋合いはないと考えてる。
ストレートな回答を期待してるよ。
-
251
匿名さん
百歩譲って、公共放送の必要性を、そしてNHKの番組がそれに相応しい内容だと認めたとしても、
やらなくても良いものまでやっていませんか?いくつチャンネルを持てばいいの?
海老沢の息子は某大学史上初のNHK就職者と日刊ゲンダイに載っていた。本当ですか?
職員の子弟を入社させるために肥大化し続けているとしか思えません。
233さん、貴方は上限無しで払うのですか。
ものには適正価格がありますよ。
-
-
252
匿名さん
こういう248とか250の奴って税金とか年金も不払いしてるのだろうか?
してないだろーな。
NHK受信料は税金とは違うってまたお決まりの定形分レスが付くんだろうけど。
罰則が無いやつだけごねて払ってないだけだろうが。
-
253
匿名さん
>>252
電話代を払わずに電話を使っているのかとは聞かないのか?w
サービス内容に納得していれば、当然支払うだろ。
NHKにはその価値がないだけだよ。
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254
匿名さん
>>252
逆に、税金や年金も不払いだとしたら何だと言うんだ?
首尾一貫してよろしい!とでも言うんだろうか。
-
255
匿名さん
>>252
駄々こねるのはNHKだろが。
さっさとスクランブルかけろよ。
-
256
匿名さん
-
257
匿名さん
>>252
税金にするというのも一つの案。
今のようにバラエティ番組やスポーツ中継はやらない代わりに
国民の負担は大きく減る。
-
258
匿名さん
番組に対して、すでに税金使ってるって関係者に聞いた。
それも政府広報とはまったく関係ない番組に費やしてるとか。
総務省に情報公開開示請求すれば解るけど、面倒だし。
-
259
匿名さん
-
260
t匿名
住宅ローンを有利にするには、きちんと受信料を払うことだ。
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261
匿名さん
>>260
こういう嘘、日頃からついているんですか?
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262
匿名さん
だましてまで全国民から金を徴収するのなら、
あっさり国営にして、税金で運営すればいい。
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263
匿名さん
>>262
税金で、月300円位になるなら。
集金人も不要になるし、大幅なリストラが出来るから
可能ではないですか?
-
264
匿名さん
色々見ていると、片山って息子がNHKにいるせいか、
公正な立場で発言してないな。
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265
匿名さん
>263
本来の運営の仕方だったら、300円とは言わないまでも、
500円くらいで賄えると思う。
ただ、それをやると旨味が無くなるからやらないのさ。
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266
匿名さん
>>265
公共放送って言っているくせに、旨味かよ。
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-
267
匿名さん
民営化して、無能な営業をリストラして、
広告料をたくさん取るようになったら、
民放並の高給与体系になってNHKの人も喜ぶような気がする。
なんでしないのかな?
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268
匿名さん
かたやお金をとって放送じゃ、金とられてるもんそっち見るんでないの?ってのはおおげさだけど、
お金払ってるからもったいないから見てるよって人が少数でもいれば、
民放って不利だね。スポンサーさんも不平等だと思いませんか。
民放もテレビある家からお金とってやるか、スポンサー収入でやるか選択できればいいのにね。
どうせとられるんなら、今の料金月300円にならんかね?
それと平等に取ってよね、世帯、テレビ台数きちんと調らべてね。玄関い1個にい契約じゃないんでしょ?
カラー、白黒わけるんなら、走査線の数や画面のでかさでもわける。
ホームページも具体例をもっとだして、どの場合はどの料金、わかりやすくしてね。
-
269
匿名さん
>>268
払っているからって、見てる訳じゃないぞ。
大方、騙されたり、脅されたりして払っている。
スクランブル化すれば、見たい人が契約し、受信料を支払うようなる。
民放だって、有料放送している所がある。
-
270
匿名さん
プロジェクトXもNHKスペシャルもブロードバンドで好きなときに見れるなんてすばらしい時代
になりましたね。で、受信料ってもう意味ないんでは?
『見たい人が(見たいときに)自分の意思で妥当だと思われる対価を払って見る(買う)』
受信料制度ってもはや、人間として当然の権利を侵害してると思いませんか?
憲法違反すら問えるんじゃないかと思います。
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271
匿名さん
-
272
匿名さん
「インターネットに接続出来る世帯は受信契約が必要です」
なんて事になったら、嫌だな。
-
273
匿名さん
「NHKの国際放送対象に広告一部解禁、通信・放送懇
竹中平蔵総務相の私的懇談会「通信・放送の在り方に関する懇談会」(座長・松原聡
東洋大教授)は9日、海外向けの情報発信力を強化するためNHKの国際放送を対象に
広告を一部解禁することで一致した。テレビ、ラジオ、衛星放送で計8波に上る国内向
けのチャンネル数は縮減する方針を改めて確認した。
( Nikkei NET ttp://www.nikkei.co.jp/news/main/20060309AT3S0902609032006.html)」
↑↓
「 なぜ、NHKは受信料を財源としているのでしょうか。
公平・公正な立場で放送の自主性を保ちながら、テレビやラジオの放送を通じて国民の
生命・財産を守り、公共の福祉、文化の向上に貢献することが、NHKの基本的使命で
す。NHKがその使命を果たすためには、政府や企業などの特定のスポンサーに頼るこ
とのない「財政の自立」が必要です。
(NHK営業センタートップ>もっとNHKの受信料のこと>なんで受信料を払うの?
ttp://www.nhk.or.jp/eigyo/know/index.html)」
-
274
匿名さん
年金が未払いなら健康保険が使えなくなるそうだ。
NHKも、未払いの世帯には
NHKが映らなくなるようにすればいいんじゃない?
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275
匿名さん
せめて、どうしても払わなければならないなら。安くして。そして、
スポーツ番組いりません。1番組で十分だと思う(ニュースや公共的連絡は1チャンネルでできると思う。)
歌番組いりません。その他そのような番組。
見たい番組には個人差があり、そういう趣旨(上にあげたような)の番組を作るなら、受信料は不平等と思うよ。
見たい番組が多い人はいいが、そうでない人もいるのだから。必要最小限の番組にしておくれ。
いいところは民放には紙みて読んでるのに、いつまでたってもうまく読めないニュースアナが多くいると思うが、
NHKさんはいいと思う。ただ国からも予算が出てるなら、国の不正の報道に及び腰になるのではとチョット心配。
-
276
匿名さん
大河ドラマの無節操に豪華なキャストと無意味に金のかかったオープニングを観ると泣けてくる。
いらんからそういうの・・・・・
-
-
277
匿名さん
個人的には大河ドラマは嫌いじゃなかった。
政宗(渡邊謙)、信長(緒方直人)、秀吉(竹中直人)、信玄(中井喜一)...
いろいろあったけど、中学高校くらいはよく見た。
大人が見ても楽しめたと思うけどな。
最近の大河はちょっとと思っちゃうんだよね。
特に今年の場合、初期にはちゃんと子役を使うべき所を、
大人というか、いい年の人にやらしているなんてどうなんだろうと思ったね。
こういうことをやっていると、払っている人からも見放されるのではないのかな。
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278
匿名さん
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279
匿名さん
>>277
俺に言わせりゃ「独眼竜政宗」までだな。そっから後はジャリタレのPVみたいなもんだ。
「獅子の時代」とか「峠の群像」「黄金の日々」あたりが渋くてよかった。
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280
匿名さん
ま、放送を見ていなければ、その内容を「良かった」「悪かった」とも
言えないわけで。
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281
279
>>280
受信料「当時は」払って観てたんだが
何か問題ある?
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282
匿名さん
いえ、払って視ていたんなら問題はありませんよ。
なにせ、昨今では「払わずに視て何が悪い!」と
開き直る御仁も出現しているもので、ね。
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283
匿名さん
-
284
匿名さん
NHKが法的措置をとった場合、不払い、未契約の方は裁判で争うのですか
先日負けた人がいましたけど…
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285
匿名さん
>284
勉強の為に具体的に教えて下さい。
第一審のみ負けたのですか?
控訴はしなかったのですか?
-
286
匿名さん
-
-
287
匿名さん
受信料は対価ではないので、見る見ないに関係ありません。
-
288
匿名さん
>>287
「受信料は対価ではない」
これはNHKの見解でしょう?
NHKの「お願い」は聞かないのに、自分に都合のよい理屈だけは
ミョ〜に素直に引用する人がいますね。
払わないのに成果物だけはちゃっかり頂戴している「自分」に
座りの悪さを感じないんですか?
というと「スクランブルをかけろ」と言うでしょう。
でも、それって他人に物理的に禁止されないと
なんでもしちゃうもん、と言っているのに近いと思う。
座りが悪い、寝つきが悪い、って言う意識は
ない人には全くわからないものなのかね・・・?
-
289
匿名さん
「禁止されないと〜」は話のすり替え。
勝手に送りつけているだけです。
単純な話、電力会社やガス会社や電話会社のように、
契約しない人にはサービスを提供しないようにすれば
良いだけでしょ?
-
290
匿名さん
電力やガスと公共放送を一緒くたに論じるのは
あまりにも「単純な話」に過ぎると思います。
で、「座りの悪さ」については、わかります?
-
291
匿名さん
-
292
匿名さん
>>290
別に座りは悪くない。あなたの気のせいです。
電気やガスはライフラインと呼ばれるように重要な公共なサービスだ。
それを民間がやって何の問題もない。
NHKだけ何で特別なんだ?
視聴者が放送局を選択すれば良いだけの、単純な問題だよ。
スクランブルにすることにNHK養護派は反対するが、
納得が出来る説明を一度も聞いたことがないんだがな。
-
293
匿名さん
>>286
何法に違反するの?詳しい説明してくれない?
-
294
285です
>>284さんへ再度質問させてください。
「NHKが法的処置をとった場合、不払い、未契約の方は裁判
で争うのですか、先日負けた人がいましたけど・・・」
とありますが、具体的に日時・場所・どのマスコミに出てるか?
是非教えて下さい。冗談で言っているのではありません。
現在、私は裁判で争ってもいいかなぁと思っています、当然
第一審のみでなく、最高裁までの結果を見届けたいのです。
支払っている方は自分で判断して実行しているのだから、支払っ
ていない方に「座りの悪さ」等という表現は止めた方がいいと思
いますよ。
-
295
匿名さん
NHKはニュースと公的な連絡だけでいい。
もっと安くして。ドラマや歌番、スポーツはスクランブル化して放送するべき。
そんなん作るのに、受信料払いたくない。
公共、公正、平等で必要最小限でいいよ。
未契約者への裁判、未払い者への催促の前に、趣味の番組はやめて、NHKはいいな、
ニュースはびしっとしてるし、国からの連絡もわかりやすい。になってほしいな。
-
296
匿名さん
というような意見があるときに
何も払わないで言うことだけ言うのは
「座りが悪い」と思います。
-
-
297
匿名さん
284です。言葉足らずでした。
番組内容が不服という理由で支払いを拒否した人が敗訴したと、朝のニュース番組(日テレ?)の新聞
拾い読みのコーナーで取り上げていました。私の記憶では原告は元裁判官でした。
もっと詳しく調べて報告しますね。
-
298
285です
>284さん
ありがとうございます。いろいろな意見がある中で現実的に
どのような判断がされたのか非常に興味がありますので・・
私自身も情報を得たいと思います。
-
299
匿名さん
スクランブルにしたら、福祉番組とかなくなってしまうと思うんだけど。
弱者の切捨てにつながらんでない?
-
300
匿名さん
>293
放送法。
NHKを受信できる設備を持つ人は、NHKと受信契約を結び受信料
を支払わなくてはならない。
つまり、視る以前の問題。テレビがある時点で契約の義務が生じる。
-
301
匿名さん
>>300
>NHKを受信できる設備を持つ人は、NHKと受信契約を結び受信料
>を支払わなくてはならない。
放送法のどの条文にこの記述があるんでしょうか?
-
302
匿名さん
>つまり、視る以前の問題。
払わずに視ることには問題ない訳ですね。
-
303
匿名さん
>301
それくらい自分で調べてくれよ。ガキじゃないんだから。
教えてくれくれって、本当にネットってこういうやつ多いよな...。
ちなみに32条第一項。
>302
”視る以前”の問題って言ってるでしょ。
視ることができる受信機がある時点で支払いが義務になる。
払っていなければおかしいだろ。
問題大有りだって。法律的にはな。
罰則ないから法律破るもんねー、というならま、勝手にすればって感じだけど。
-
304
匿名さん
ちなみに条文はこちら。
第32条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
-
305
匿名さん
>>303
>テレビがある時点で契約の義務が生じる。
受信設備を設置したからといって、必ずしも契約は必要ではない。
だから、受信機がある時点で契約しなくてはいけないとはならない。
放送法で設置者に受信契約を求めているのは、NHKの放送を
受信する目的を持って設置した場合。
>NHKを受信できる設備を持つ人は、NHKと受信契約を結び受信料
>を支払わなくてはならない。
「受信料を支払う義務がある」と規定されている訳ではなく、
受信料を支払わないからと言って放送法違反となる訳ではない。
契約の条項に対しての規定はNHKに対してのものであり、
受信設備の設置者側に対してではない。
-
306
匿名さん
284です。産経新聞に掲載されていました。
NHKの放送内容が不適切だとして、横浜市の元裁判官が受信料を支払う義務がないことの確認を
求め提訴、横浜地裁が昨年十一月の判決で「どのような内容の放送を行ったかによって、支払い義務
の存否や額が左右されるものではない」と請求を棄却し確定していたことが11日わかった。
NHKによると、同様の訴訟は平成二年から十一年にかけて三件あり、いずれもNHK側勝訴で確
定したが、不祥事を機に受信料不払いが急増した一昨年以降は初めて。
NHKは四月以降、不払いや未契約に対し、簡易裁判所を通じた支払い督促などの法的措置を取る
方針。一部の視聴者は裁判で争う姿勢を示している。NHKはこうした視聴者の説得に利用できるよ
う、判決の存在を集金スタッフに伝えているという。
-
307
匿名さん
続284です。
「座りの悪さ」を書いた方とは別人物です。
私は未契約者です。裁判になると仕事との両立や仕事先での立場といった問題がでると考えられるの
で、皆さんはどうするのかとお尋ねしました。
理論武装できている方は多いのですが、現実に裁判に対処できるのか?
どうすれば良いのか、みんなで考えられたら良いなと…
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308
匿名さん
>306
そりゃ、NHK勝つわな。
見ているんだから。
不味い料理であろうと食べたら支払いの対価を求められるんだから。
でも、NHKを受信する目的で無いのに契約を求められたという事に対しての、
契約の無効確認の裁判は、未だに無いよね?
TVを設置=NHKとの契約義務の確認が出来るんだけど。
そこまでいうならNHKは何でやらないのだろう??
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309
匿名さん
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310
284です
皆さんよく勉強なさっていて、自分なりの信念や理論を持っていますよね。
それを仕事を休んでまで裁判所で主張できるのか、というのが一番の問題
だと思います。
そしてそれこそがNHKの狙いですよね。勿論脅しだと思いますが、
万が一本当に訴訟沙汰になったときに、みなさんは時間をとれますか。
この理由で仕事を休めますか。
悔しいけれど泣き寝入りですよ。裁判所は年中無休にするべきですよ。
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311
匿名さん
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312
匿名さん
>>311
条文を書いてあるとおり素直に読めばこうなる。
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313
匿名さん
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
という条文は明らかに設置者に対する規定であって、
あなたが言う
「契約の条項に対しての規定はNHKに対してのものであり、
受信設備の設置者側に対してではない。 」
という解釈がまったく理解できないんだけど。
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314
匿名さん
-
315
匿名さん
>310
誰かが法廷で勝利すればそれが判例になるから、
それぞれがいちいちい戦う必要はなくなる。
ただし、ここのスレで展開されているようなあやしい解釈では、
到底勝てないと思うが。
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316
匿名さん
-
317
匿名さん
テレビの取り扱い説明書にも受信料のことは書いてないな?
-
318
匿名さん
いや、おや、書いてあるとおりと言われても。
私の解釈は313に書いたんだから、これがどのように違うのか
教えてくださいよ。
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319
匿名さん
>>NHKは四月以降、不払いや未契約に対し、簡易裁判所を通じた支払い督促などの法的措置を取る
方針。
>>一部の視聴者は裁判で争う姿勢を示している。
>>NHKはこうした視聴者の説得に利用できるよう『判決の存在を集金スタッフに伝えているとい
う。』
ここがNHKのアフォなところ、浮世離れし過ぎたところ、と言うべきか。
対決姿勢をみせている、という人は(是非はともかく)必ずしも番組の内容を問題視しているのでは
ない。
契約の取り方、料金徴収の仕方、選択肢の無さを問題にしているというのに・・・・・。
単なる「契約不履行」に対する判例を盾に、不条理な振る舞いを全て正当化しようとしたってそうは
いかない。
なんでそれくらいの事が解らんのだろうね。
-
320
匿名さん
もしかして、316はネットで拾ってきた断片的な情報を理解もせずに、
垂れ流しているだけ?
普通に読めば、契約は設置者に対する規定に見えるんだけど。
拾い読みしたウェブページをちゃんと理解して説明してね。
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321
匿名さん
ちなみに
「日本放送協会について」という中で規定されているから、
NHKに対する規定ではないかと思う。
といういい加減な記述をしているHPの丸写しはやめてね。
どこで規定されていようが、この条文の主語は明らかに
受信者であることは明確。
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322
匿名さん
NHKなんて語るだけ無駄。無視するのが一番。
考えるだけで腹が立ってくる団体の一つだから。
そのうち自然に結論でるよ。
でも、できれば国民投票で是非を問いたいものですね。
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323
匿名さん
条文に書いていることが理解できないのか、
意図的に無視しているのか、
どっち?
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324
匿名さん
>323
あのー、313を読んでみたらいかがでしょうか?
日本語として条文はNHKではなく受信者に対しての規定ですよ。
どこが違うのか教えてくださいな。
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325
匿名さん
わかります?
主語は、
「受信設備を設置した者」で、
述語は、
「(協会と)契約をしなければならない。」
ですよ。
これのどこが協会に対する規定なんですか?
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326
匿名さん
>>325
そのすぐ下に書いてあることをちゃんと読め。
契約の条項に関して書いているのはその部分だろうが。
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327
匿名さん
今年も ”フレッシャーズ対策” の季節がやってまいりました。注意しましょう。
−−−
「放送政策研究会」(第18回会合)議事録(○:委員 ●:ヒアリング対象者=NHK)
● 前にもご説明したかもしれませんけれども、日本全体の世帯を区分けしますと、
2人以上と単身者というふうに営業対策上は我々考えているんですけれども、それは
どういう意味かといいますと、2人以上ですと面接率が高い。1人だとなかなか面接
ができにくいということです。
2人以上の世帯を調査によって調べますと、大体9割は契約ができる。つまりお会
いできる。しかしながら、単身者の場合には、62〜3%しか契約が取れない。それ
はお会いできないのが最大の課題でありまして、これを案分比例してやると、大体
82〜3%になるんだろうと思いますけれども、したがって、いつも4月にはフレッ
シャーズ対策というようなことで、例えば大学に入ったばかりの学生さんは、最初が
肝心だからというので、大家さんなどと話し合いをしまして、情報をいただいて、
できるだけ速やかに契約が取れるように、引っ越しされますので、そういうような対策
をやっている。しかしながら、それだけではなかなか難しいので、いろいろな情報をも
らいながら実はやっているというのが実態なんです。
○ そうすると、これは上限と考えてよろしいですか。82%というのはおそらく
上限に近い。
● まだまだやりかたはあると思います。現場実態に則して考えますと、要はお会い
できるかということですね。そこのところはほかの民間のいろいろな企業の人たちのや
り方も参考にしながら、我々はやっていこうと思っております。まだまだ努力の余地は
あると思います。
-
328
匿名さん
>>327
うちは一昨年それでやられそうになった。
引越し直後で、マジでテレビを持っていなかった時だ。
(その後半年経ってから購入したが)
女房が留守番をしていたんだが、インターホン越しにいくら説明しても
「嘘をつけ。テレビが無い筈がないだろう。いいからドアを開けなさい!」と
およそ公共放送の派遣員とは思えないほど高圧的にしつこく粘られたそうだ。
根に持っている訳ではないが、俺はその体験だけを理由に今も契約していない。
いくら法律を盾にされようと、あんな連中の相手をまともにする事は
ヤ○ザに金をくれてやるに等しい行為だと思うからだ。
うちの女房もそんなにヤワではないから、最終的にはお引取り頂いたが
気の弱い人やお年寄りだったら、機材設置の実態に何ら関係なく契約をとられて
しまう事もあるんじゃないだろうか?
(徴収員にとっては契約を取る事そのものが仕事なのだろうし)
おかしな事に、その一件依頼うちには一度も徴収員が現れていない。
あの時不在にしていなければ、絶対に警察に突き出してやったのにと悔やんでいる。
(なんせウチの裏に交番があるので)
警察もマトモには取り合ってくれなかったかもしれないが、俺に言わせりゃあんなのは
主人の留守中に無理やり上がり込み、利益だけのために振舞う押し売りと一緒だ。
国民の理解や協力を得たいというなら、せめてやり方は間違えるなってんだ!
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329
匿名さん
>326
あのー。日本語読めます?
というか理解できてます?
-
330
匿名さん
契約の条項は総務省の許可をNHKがとるということを言っている?
でもその条項の契約について、受信者は契約を結ばなきゃいけないんだから、
払わなくても違法ということにはならないのでは?
326さんの言っていることがよくわからん。
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331
匿名さん
失礼。
払わなくても違法ということ→払わなくても違法ではないということ
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332
匿名さん
>テレビがある時点で契約の義務が生じる。
受信設備を設置したからといって、必ずしも契約は必要ではない。
だから、受信機がある時点で契約しなくてはいけないとはならない。
放送法で設置者に受信契約を求めているのは、NHKの放送を
受信する目的を持って設置した場合。
>NHKを受信できる設備を持つ人は、NHKと受信契約を結び受信料
>を支払わなくてはならない。
「受信料を支払う義務がある」と規定されている訳ではなく、
受信料を支払わないからと言って放送法違反となる訳ではない。
契約の条項に対しての規定はNHKに対してのものであり、
受信設備の設置者側に対してではない。
もう一度書くが、放送法第32条に書いてあることはこれだけだ。
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333
匿名さん
>>330
受信料を支払わない事が違法だというためには、
どの法律のどの条項に違反するか示す必要がある。
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334
匿名さん
いいかげんはぐらかさないで、きちんと答えたら?
見苦しいよ。
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335
匿名さん
>>329
放送法第32条の条文について、
話をしていることは分かるんだろう?
それも理解できないのか?
>>304 を書いた本人なんだろ?
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336
匿名さん
330ですけど、
受信契約は義務付けられてますよね、条文では明らかに。
もしかして、契約しないのは違法だけど、
契約して、その契約を守らない(=支払わない)のは違法ではない、
という論理ですか?
読め読めと言うばかりで、326さんの理屈がよくわからないのですが。
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337
匿名さん
>>336
受信契約していない場合でも、直ちに違法とはならない。>>332に書いたとおり。
受信契約をした上で受信料を支払わない場合も、「放送法違反」ではない。
放送法32条には、「受信料を支払わなくてはいけない」とは書いてない。
「受信料を免除してはならない」とあるのはNHKに対してである。
受信料不払いが「放送法違反」だと主張するには、根拠となる記述を示す必要がある。
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338
匿名さん
①直ちに違法とはならないとはどういう意味ですか?
期間が示されていないから、いずれ契約をすればいいということですか?
②また、「契約」を結んで支払わない場合、「放送法違反」ではなくても、
「契約法」(民放)の違反にはならないんですか?これも立派な法律違反だと思いますが。
いずれにせよ、ちょっと重箱の隅をつつきすぎな解釈ですね。
この解釈で裁判に勝てるのでしょうか?
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339
匿名さん
すいません。
①については326さんの主張が理解できました。
うちにはテレビはあるけど、受信を目的にしていない、と言い張ればいい、ということですね。
ただ、この解釈も結構微妙だと思います。
条文に書かれている「放送の受信を目的としない受信設備」とは何か?
テレビというのは、そのものが「放送の受信を目的とした受信設備」であって、
持っている人の意思は関係ない、というのがごく一般な解釈だと思います。
すると、やはり、受信できるテレビを持っている以上は契約をしなくてはいけないのでは?
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340
匿名さん
>>339さん
PS2で遊ぶためにテレビを置いてます。
アンテナには接続していません。
というケースは?
(既出だったらすみません)
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341
匿名さん
>>338
(1)については>>332に書いたとおり、放送法が
設置者に対して受信契約を求めているのは、
NHKの放送を受信する目的を持って設置した場合であり、
そうでなければ契約の必要はないとなっています。
NHKは、この未契約者に対して裁判を起こせるでしょうか?
(2)については、法律違反と言うより、受信契約を根拠に
NHKが行う、債務の支払請求として争われる事になります。
この場合も、それぞれのケースで、その受信契約が有効な
ものなのか争われる可能性はあります。
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