匿名さん
[更新日時] 2019-11-30 03:11:37
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受信料制度崩壊か?(NHK受信料4)
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322
匿名さん
NHKなんて語るだけ無駄。無視するのが一番。
考えるだけで腹が立ってくる団体の一つだから。
そのうち自然に結論でるよ。
でも、できれば国民投票で是非を問いたいものですね。
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323
匿名さん
条文に書いていることが理解できないのか、
意図的に無視しているのか、
どっち?
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324
匿名さん
>323
あのー、313を読んでみたらいかがでしょうか?
日本語として条文はNHKではなく受信者に対しての規定ですよ。
どこが違うのか教えてくださいな。
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325
匿名さん
わかります?
主語は、
「受信設備を設置した者」で、
述語は、
「(協会と)契約をしなければならない。」
ですよ。
これのどこが協会に対する規定なんですか?
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326
匿名さん
>>325
そのすぐ下に書いてあることをちゃんと読め。
契約の条項に関して書いているのはその部分だろうが。
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327
匿名さん
今年も ”フレッシャーズ対策” の季節がやってまいりました。注意しましょう。
−−−
「放送政策研究会」(第18回会合)議事録(○:委員 ●:ヒアリング対象者=NHK)
● 前にもご説明したかもしれませんけれども、日本全体の世帯を区分けしますと、
2人以上と単身者というふうに営業対策上は我々考えているんですけれども、それは
どういう意味かといいますと、2人以上ですと面接率が高い。1人だとなかなか面接
ができにくいということです。
2人以上の世帯を調査によって調べますと、大体9割は契約ができる。つまりお会
いできる。しかしながら、単身者の場合には、62〜3%しか契約が取れない。それ
はお会いできないのが最大の課題でありまして、これを案分比例してやると、大体
82〜3%になるんだろうと思いますけれども、したがって、いつも4月にはフレッ
シャーズ対策というようなことで、例えば大学に入ったばかりの学生さんは、最初が
肝心だからというので、大家さんなどと話し合いをしまして、情報をいただいて、
できるだけ速やかに契約が取れるように、引っ越しされますので、そういうような対策
をやっている。しかしながら、それだけではなかなか難しいので、いろいろな情報をも
らいながら実はやっているというのが実態なんです。
○ そうすると、これは上限と考えてよろしいですか。82%というのはおそらく
上限に近い。
● まだまだやりかたはあると思います。現場実態に則して考えますと、要はお会い
できるかということですね。そこのところはほかの民間のいろいろな企業の人たちのや
り方も参考にしながら、我々はやっていこうと思っております。まだまだ努力の余地は
あると思います。
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328
匿名さん
>>327
うちは一昨年それでやられそうになった。
引越し直後で、マジでテレビを持っていなかった時だ。
(その後半年経ってから購入したが)
女房が留守番をしていたんだが、インターホン越しにいくら説明しても
「嘘をつけ。テレビが無い筈がないだろう。いいからドアを開けなさい!」と
およそ公共放送の派遣員とは思えないほど高圧的にしつこく粘られたそうだ。
根に持っている訳ではないが、俺はその体験だけを理由に今も契約していない。
いくら法律を盾にされようと、あんな連中の相手をまともにする事は
ヤ○ザに金をくれてやるに等しい行為だと思うからだ。
うちの女房もそんなにヤワではないから、最終的にはお引取り頂いたが
気の弱い人やお年寄りだったら、機材設置の実態に何ら関係なく契約をとられて
しまう事もあるんじゃないだろうか?
(徴収員にとっては契約を取る事そのものが仕事なのだろうし)
おかしな事に、その一件依頼うちには一度も徴収員が現れていない。
あの時不在にしていなければ、絶対に警察に突き出してやったのにと悔やんでいる。
(なんせウチの裏に交番があるので)
警察もマトモには取り合ってくれなかったかもしれないが、俺に言わせりゃあんなのは
主人の留守中に無理やり上がり込み、利益だけのために振舞う押し売りと一緒だ。
国民の理解や協力を得たいというなら、せめてやり方は間違えるなってんだ!
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329
匿名さん
>326
あのー。日本語読めます?
というか理解できてます?
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330
匿名さん
契約の条項は総務省の許可をNHKがとるということを言っている?
でもその条項の契約について、受信者は契約を結ばなきゃいけないんだから、
払わなくても違法ということにはならないのでは?
326さんの言っていることがよくわからん。
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331
匿名さん
失礼。
払わなくても違法ということ→払わなくても違法ではないということ
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332
匿名さん
>テレビがある時点で契約の義務が生じる。
受信設備を設置したからといって、必ずしも契約は必要ではない。
だから、受信機がある時点で契約しなくてはいけないとはならない。
放送法で設置者に受信契約を求めているのは、NHKの放送を
受信する目的を持って設置した場合。
>NHKを受信できる設備を持つ人は、NHKと受信契約を結び受信料
>を支払わなくてはならない。
「受信料を支払う義務がある」と規定されている訳ではなく、
受信料を支払わないからと言って放送法違反となる訳ではない。
契約の条項に対しての規定はNHKに対してのものであり、
受信設備の設置者側に対してではない。
もう一度書くが、放送法第32条に書いてあることはこれだけだ。
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333
匿名さん
>>330
受信料を支払わない事が違法だというためには、
どの法律のどの条項に違反するか示す必要がある。
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334
匿名さん
いいかげんはぐらかさないで、きちんと答えたら?
見苦しいよ。
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335
匿名さん
>>329
放送法第32条の条文について、
話をしていることは分かるんだろう?
それも理解できないのか?
>>304 を書いた本人なんだろ?
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336
匿名さん
330ですけど、
受信契約は義務付けられてますよね、条文では明らかに。
もしかして、契約しないのは違法だけど、
契約して、その契約を守らない(=支払わない)のは違法ではない、
という論理ですか?
読め読めと言うばかりで、326さんの理屈がよくわからないのですが。
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337
匿名さん
>>336
受信契約していない場合でも、直ちに違法とはならない。>>332に書いたとおり。
受信契約をした上で受信料を支払わない場合も、「放送法違反」ではない。
放送法32条には、「受信料を支払わなくてはいけない」とは書いてない。
「受信料を免除してはならない」とあるのはNHKに対してである。
受信料不払いが「放送法違反」だと主張するには、根拠となる記述を示す必要がある。
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338
匿名さん
①直ちに違法とはならないとはどういう意味ですか?
期間が示されていないから、いずれ契約をすればいいということですか?
②また、「契約」を結んで支払わない場合、「放送法違反」ではなくても、
「契約法」(民放)の違反にはならないんですか?これも立派な法律違反だと思いますが。
いずれにせよ、ちょっと重箱の隅をつつきすぎな解釈ですね。
この解釈で裁判に勝てるのでしょうか?
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339
匿名さん
すいません。
①については326さんの主張が理解できました。
うちにはテレビはあるけど、受信を目的にしていない、と言い張ればいい、ということですね。
ただ、この解釈も結構微妙だと思います。
条文に書かれている「放送の受信を目的としない受信設備」とは何か?
テレビというのは、そのものが「放送の受信を目的とした受信設備」であって、
持っている人の意思は関係ない、というのがごく一般な解釈だと思います。
すると、やはり、受信できるテレビを持っている以上は契約をしなくてはいけないのでは?
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340
匿名さん
>>339さん
PS2で遊ぶためにテレビを置いてます。
アンテナには接続していません。
というケースは?
(既出だったらすみません)
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341
匿名さん
>>338
(1)については>>332に書いたとおり、放送法が
設置者に対して受信契約を求めているのは、
NHKの放送を受信する目的を持って設置した場合であり、
そうでなければ契約の必要はないとなっています。
NHKは、この未契約者に対して裁判を起こせるでしょうか?
(2)については、法律違反と言うより、受信契約を根拠に
NHKが行う、債務の支払請求として争われる事になります。
この場合も、それぞれのケースで、その受信契約が有効な
ものなのか争われる可能性はあります。
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