管理組合・管理会社・理事会「理事長の力量は?」についてご紹介しています。
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管理組合 [更新日時] 2022-05-24 11:14:55

このスレタイの方がいいでしょう。

[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34

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理事長の力量は?

  1. 701 匿名さん

    止めなきゃならなくなる前に、対処できないと
    居室内で自殺でもされたら瑕疵物件になる
    無理心中もどきの火事やガス、塩素自殺されたら困るでは済まない
    管理会社が未納連絡を即座に上げないとね
    モックンとこはマンションの家主で600万から不払いされてるそうだが…

  2. 702 匿名さん

    >モックンとこはマンションの家主で600万から不払いされてるそうだが…

    アパートだよ。

  3. 703 匿名

    質問です。
    反理事長勢力の理事が理事長に無断で工事を発注し、工事終了後に業者から請求が来ました。
    これに対して管理費から支払う必要はありますか?理事が無断で発注したので理事が自腹で払うべきだと思います。
    この間、理事会は諸般の理由で開催されておらず、本工事に関しては理事会で審議がされていませんでした。

  4. 704 匿名

    理事長は滞納者に穏便さは必要ありませんので、年利14.6%の利息を加算して厳守で請求して下さい。

  5. 705 匿名

    平気で滞納するような横着怠慢ズボラ人間に自殺するような繊細さは数ミリもありません(笑)

    逆に開き直って逆切れして、どうぞどうぞ裁判なら好き勝手にやれば~!と言われるのがオチですわ(笑)

  6. 706 匿名さん

    >>703さん

    はい管理組合の総会で多数決で決定もしてない工事でしたら、理事長や役員など関係なく、一銭も管理組合から払う理由は何一つありません。

    工事を指示した人間に全額を払わせて下さい。

  7. 707 匿名さん

    >>703さん
    管理費や修繕費はマンション住民の財産であると分かっていれば理解できると思います。

  8. 708 匿名さん

    >703
    その工事は保存行為ですか?
    保存行為で、規約に別段の定めがなければ、区分所有者であれば
    誰でもその行為はできます。
    そして、その工事については、工事に着手する前に、理事会で対応策を決めれば
    その工事は無効となります。
    保存行為でも、緊急性のあるものについては理事長権限にするとかを規約で決めて
    おく必要があります。(専有部分内のガラスや網戸の張り替えを除く等)
    当然緊急性のない保存行為は理事会の決議事項とするとか。
    今回の場合は、理事長に責任があると思いますので、区分所有者全員でその支払いに
    あたらなければならないでしょう。
    理事長としての責任と認識が欠如しています。勿論その理事も問題ですが。

  9. 709 匿名さん

    >704
    規約に延滞利息を明記されてなければ、14.6%は請求できません。
    その率は国の延滞税率です。

  10. 710 匿名さん

    内部関係の瑕疵(管理組合の承認なし)は、外部の第三者には主張できないでしょ。

  11. 711 匿名さん

    >平気で滞納するような横着怠慢ズボラ人間に自殺するような繊細さは数ミリもありません(笑)

    それがな、ホントに目の前で転落事故されたんやで。
    気を付けなさい。
    たまたま理事の役目だからと言って調子こいてると、ろくなことない。

  12. 712 匿名

    >703

    直ぐに管理費からは絶対に払わないで下さい。
    どんな緊急の必要な工事でも、住民に何も知らせず工事するなど有り得ません。

    そんな権限も理事長や役員にありません!

    臨時総会を早急に開いて因果関係を聞き、管理費から払うべかどうか皆さんで、ジックリと話し合って下さい。

    基本的には住民の了承も無しの工事は、勝手に決めた役員の自腹です!

    また決着がつくまでは1円たりとも業者に払わないで下さい。

    業者が役員に詰め掛ける流れにして置けば良いです。


    >711

    第一段階の滞納者に管理費の催促の時に家庭事情を聞けば、ウソか本当かも分かります。
    うつ病等の精神病かも分かるでしょう。

    貴方のマンションの稀な出来事だけの話しで、例外中の例外の事例など他のマンションに通用しません。

  13. 713 匿名さん

    滞納者にはエレベーター使用もゴミ置き場も使用不可にするべきです。

  14. 714 匿名さん

    >貴方のマンションの稀な出来事だけの話しで、例外中の例外の事例

    例外か何だか知らん事案が目の前で生じたんだからしょうがない。

    「そんなに言うんなら飛び降りてやる」
    「やれるもんならやってみ。自殺するって言って自殺するのはいない」
    ・・・
    ヒュー、ってな。

    いやなもんだぞ。

  15. 715 匿名さん

    >712
    保存行為なら、区分所有者なら誰でもできるんですよ。
    だから、工事が着手される前に、理事会で結論を出すべきなんです。
    その結果を業者に説明し、工事の発注は無効になるとのことを理事長は業者に
    説明すべきだったんです。
    工事をした業者への支払いは当然やらなければなりません。
    予算書で総会の承認を得た、経費の支払いについては、経常的なものに
    ついては理事長決裁でしょうが、工事が伴うもので、予算化されているもの
    については、理事会は責任をもって施工していかなければなりません。
    理事会の承認なしに、工事をやった理事に問題はありますが、それを阻止
    できなかった理事長・理事会にも責任はあります。
    今回の場合は、区分所有者全員で負担、つまり管理費からの支払いはやむおえないでしょう。

  16. 716 匿名

    ↑それは貴方だけの考えだけです、知らぬ存ぜぬで放置しておきなさい。

  17. 717 匿名さん

    管理費滞納者の厳しい取り立てや裁判など理事長の力量でも何でもありませんよ。

    それは理事長の当たり前の普通の仕事です。

    理事長、取り立てはお早めに忘れずに!

  18. 718 匿名さん

    >理事長、取り立てはお早めに忘れずに!

    ということは、あんた理事長ではないのね。
    他人を無責任にけしかけるのはやめた方がいい。

  19. 719 管理侍

    >715
    へーそうなんだ。
    じゃあマンションの不具合箇所を探して、早い者勝ちで手当たり次第勝手に修理し、
    組合宛に請求書送ったらいいんだね。
    工務店の社長はマンションを所有してると大儲けだ。

  20. 720 匿名

    >>703
    発注書に理事調印がなければ管理組合としての発注ではない。
    理事個人の発注ならその理事が支払うもの。
    でも理事長が蚊帳の外で理事に暴走されたのだろう。
    暴走を許した理事長の統治能力の問題もある。

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