管理組合・管理会社・理事会「理事長の力量は?」についてご紹介しています。
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管理組合 [更新日時] 2022-05-24 11:14:55

このスレタイの方がいいでしょう。

[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34

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理事長の力量は?

  1. 181 匿名さん

    >議長の理事長が採決の時に否決側に回ればいい。
    理事長に限らず理事が否決側に回っちゃダメだよ。
    総会決議にするのだから、理事会総意でみんなで賛成しないとね。
    理事会総意にできないのならば総会議案にあげてはいけない。

  2. 182 匿名さん

    そんな法律ないですから自由裁量です。

  3. 183 匿名

    >>181
    うちのマンションで実際あった。理事長の理事会に対する背信行為だけど。
    でもこの理事長は理事会を牛耳る勢力の傀儡だから、総会で唯一の抵抗を見せたのだと思う。

  4. 184 匿名

    例えば理事会決議で理事長(理事)解任議案が可決された。
    理事長は不本意ながら臨時総会を開催することになった。
    臨時総会で理事長(理事)解任議案の採決をする時に議長(理事長)は反対に回った。
    ありえる。議長(理事長)が賛成するわけないよな。

  5. 185 匿名さん

    先に理事長の地位を解任、新理事長を選任、前理事長の理事の地位まで解任する場合は、新理事長が総会を招集して新理事長が議長。

  6. 186 銀行関係者さん

    >>185
    それは理事長職の解職だと思う。
    多くの管理規約には、理事長・副理事長の互選規定はあるが、解職規定はない。
    理事会で決議しても理事長に無効を主張される。総会での理事解任しかない。
    もう一つの方法は監事の理事会招集権を発動することだと思う。

  7. 187 匿名さん

    ↑典型的な素人考えです。

  8. 188 匿.名さん

    理事長職の解職について、標準管理規約をベースに考えると、

    1.理事長は、独立した役員である。(第35条1項1号)
    2.理事の選任は、総会による。(第35条2項)
    3.理事長は、理事の互選により選任する。(第35条3項)
    4.役員の選任は、総会決議事項である。(第48条13号)
    5.つまり、役員の選任機関は総会である。
    6.理事の互選により理事長として選任された理事は、理事長職の衣を着ることにより、
      その衣が理事と一体となって理事長という独立した役員(第35条1項1号)となる。
    7.役員の解任は、総会決議事項である。(第48条13号)
    8.つまり、理事長の解任権者は、選任機関である総会である。
    9.上記3.および6.より、理事長職と理事を切り離すことができるのは、
      本人の意思による降職のみである。

  9. 189 匿名さん

    理事を解任すれば自動的に職も解職されるよ。
    だから理事解任すればいい。
    理事会で理事職を解職しても無効だということ。

  10. 190 匿名

    そうすると結論は、理事長を強制解任するには総会決議が必要で職(理事長)と身分(理事)の同時解任ということですね。
    理事会では理事長の解任は出来ないということですね。そうなると副理事長も同じですね。
    監事は職と身分が同一だから解任は総会決議ということですね。

  11. 191 匿名さん

    民事保全法とか知ってる?

  12. 192 銀行関係者さん

    民事保全は、将来なされるべき強制執行における請求権の満足を保全するために、さしあたり現状を維持・確保することを目的とする予防的・暫定的な処分であり、仮差押え、係争物に関する仮処分および仮の地位を定める仮処分をその内容とする。このため、保全執行は、請求権を確証する債務名義の存在を要件とせず、口頭弁論を必要としない略式の手続(決定手続)で取得できる保全命令(仮差押命令または仮処分命令)に基づいて行う(3条。オール決定主義)。

    保全命令の実体的要件としては、被保全権利の存在および保全の必要性の存在が必要であり、両者は疎明することを要する(13条)。

    被保全権利をめぐる本案訴訟の決着を待って強制執行に移行する。民事保全の特性としては、第一に、債務名義が作成されるのを待っていたのでは権利の実現が不能または困難になる場合に仮の救済を与える制度であるという点から「迅速性(緊急性)」、第二に、債権者による民事保全の申立てを察知した債務者が執行を妨害するおそれがあり、これに対処する必要性があることから「密行性」、第三に、本案訴訟において権利が終局的に確定され、実現されるまでの仮の措置を定めるという点で「暫定性」、第四に、債権者が本案訴訟の起訴命令(37条1項)に違反したときに保全命令が取り消されるというような点で「付随性」などがある。保全命令を申し立てた者を債権者、その相手方を債務者という。

  13. 193 匿名

    管理費の対応の時に関係するね。差し押さえとか。

  14. 194 匿名

    管理費滞納して管理組合から訴訟起こされ支払い命令食らっても払わなければ差し押さえられるってことですね。

  15. 195 匿名さん

    >>188
    裁判所は会社法類推で考えるよ。おたくさんは知らないからそういう思考にならないだけ。

  16. 196 匿名

    最近ではオリンパスの例があるね。
    代表取締役の社長を解任しても取締役として残ってる。
    理事長職解任しても理事として残る。
    理事長職の解任は規約にないけど理事の解任なら総会決議。

  17. 197 匿名

    >>195
    どんな管理規約でも会社法類推なのか

  18. 198 匿名さん

    ↑最高裁判例に基づく。研究不足だねw

  19. 199 デベにお勤めさん

    管理規約は会社法ではなく区分所有法だと思う。

  20. 200 匿名さん

    区分所有法に不備が多いんですよ。決議無効の訴えのことが一切書いていない。書いてないから訴えることができないのかできるのか争われたことがあってね。当時の商法類推でできるってことになったわけ。
    書いてないからできない、という主張はつぶされるとおもうよ。民事保全手続きの中で。
    たぶん、理事会の過半数があなたを解任するといっていたら、現実になにもできないでしょ?っていわれるとおもう。

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