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このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
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[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
理事長職の解職について、標準管理規約をベースに考えると、
1.理事長は、独立した役員である。(第35条1項1号)
2.理事の選任は、総会による。(第35条2項)
3.理事長は、理事の互選により選任する。(第35条3項)
4.役員の選任は、総会決議事項である。(第48条13号)
5.つまり、役員の選任機関は総会である。
6.理事の互選により理事長として選任された理事は、理事長職の衣を着ることにより、
その衣が理事と一体となって理事長という独立した役員(第35条1項1号)となる。
7.役員の解任は、総会決議事項である。(第48条13号)
8.つまり、理事長の解任権者は、選任機関である総会である。
9.上記3.および6.より、理事長職と理事を切り離すことができるのは、
本人の意思による降職のみである。