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このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
よく事務畑の会計に明るい人が理事長になるけど、管理組合は建物財産管理だから建築や設備に強い工学系の人の方がいい。
会計なんかは家計簿や小遣帳つけられる人なら誰でもできる。
理事長の力量とは管理会社へ丸投げしないことが合格点です
管理組合の会計は、家計簿、小遣い帳と違って複式簿記です。理解できない人にはまったく理解できないはず。
管理組合運営は統治行為なので橋下大阪市長のように中長期的ビジョン策定と世論形成の手腕が大切です。
実際、民主党では工学系出身総理(はとやま、かん)が2代続きましたが何もできませんでした。
1は論外。3も統治行為の意味を分かって書いてるのかね。
こっ恥かしいクソスレ終了。
「統治行為」は枝葉末節的暇人的法解釈を超越した政治的見識が必要な行為と言う意味です。マンカン士スレッドではどうしても理解できないようですが。
統治じゃない管理だよ。政治や行政と間違えてないか?アホか?
人心を掌握できなければなにもできませんので、本質的には「統治」になります。
管理だよ。管理業務の執行を組合員から委任されてるだけ。
理事長に求められるのは
1 人格(人柄)
2 民間企業で働いてる人が持ってる程度の常識(公務員はだめ)
これくらいで十分
建築士とか会計とかあったらそれはいいが、持ってる人探すほうが大変。
後は、自分のマンションは自分で守ろうって気構えがあったら余裕でできる
管理会社がやってくれるんでしょ?って思ってもいいが、それは良識ある管理会社がいるときだけ
管理会社もフロント次第で色々変わるから、自分達でなんとかしよう!って思えたらいいと思う。
理事長に人格なんていらないと思う。
うちのマンションは組合員が理事長と直接コンタクトすることが禁止されている。
必ず管理会社を通すような仕組みで、理事長のメアドも携帯電話も一切非開示。
だから理事長の人格なんて組合員は一切しらない。
10
確かに理事長だからといって、一組合員がいちいち来るのは迷惑だね
携帯とかアドレスは非公開ってのは普通だと思う。
人格というのは、理事を引っ張っていけるかどうかそういう力量の意味です。
人格があったほうが、よくないです?
って、理想をいうスレでしょ?
>携帯とかアドレスは非公開ってのは普通だと思う。
それなら自宅訪問されるよ。こっちの方がよほど迷惑。
たとえば管理組合からのお知らせなんかに問合せ先がなければ何処に問い合わせるの?
携帯もアドレスも公開できない理事長は組合員から逃げてるのだろう。
そういうことすると、組合員から夜討ち朝駆けで自宅に突撃されるのだよ。
私のマンションでは、理事会に対する苦情や提案は「ご相談用紙」に書いて管理会社フロントに提出する方式です。
この用紙には相談者の氏名・部屋番号・連絡先電話番号を記入するようになってます。ところが理事会の回答欄は役員の氏名だけで連絡先を書く欄がありません。
そこで、このご相談用紙を使って「理事会の連絡先を記入するように」と苦情を出したところ、理事会審議の結果みごとに却下されました。あくまでも連絡先非開示です。理事は何様だと思ってるのでしょうか?
>>16
それはおかしいね。住民には連絡先を要求しといて理事会は連絡先を教えない。
あくまでも上意下達の方式を採った不遜な理事会だろう。
そういう理事会には全役員の辞任要求を突きつけたらいい。
理事会審議では、従来の留任役員による理事長就任を阻止して新たに理事長になった理事長が「理事長のメアドを公開する」と提案したところ、留任理連中がよってたかって潰していました。議事録の審議記録に残ってました。
でも何で理事長は突っ張らなかったのでしょうか?
実はこの後に理事会内で理事長潰しの内紛が勃発し、理事長は就任二ヶ月で辞任に追い込まれました。
クズマンションばかりだな。
理事会というより、住人全体の質が低いマンション。参考にならない。
>>それなら自宅訪問されるよ。こっちの方がよほど迷惑。
自宅訪問は当然です。用事があるときは出向いていくものです。
でも、どう歪曲されて吹聴されるかわかりませんから、自己防衛のため、
全部、録音しておくといいですよ。
駐車場で隣にあてちゃったけど何号室の人かわからないとか
そういう要件なら夜中でも快く対応してやるけど、居丈高に
文句言いに来るやつは要望書出せって門前払いする。
電話とか携帯は理事には知らせてあるが全戸に知らせる
必要などないし、そんなことをしてるやつがいたらリスク管理が
できないアホと思う。
いるんですよね、何か運営について質問なり疑問を述べたら「居丈高」と受け取る理事長が。
好き勝手なこと言ってる人がいっぱいいるが、実際理事長やったことあるの?
一番助かるのは、管理会社経由か要望書が良い。
連絡先教えるとかありえんし、プライバシーはないのかと。
要は、結果をチャント出せばいいだけで、どう理事長に伝えるかは問題じゃないでしょ?
管理組合契約の携帯が数台あって、理事に配布されるならまだわかるけど、それでも嫌だね。
まぁここで好き勝手なこと言ってる人たちは理事長やってみりゃええよ。
上の人がうるさいんです。いますぐ来て下さい。
水が漏れたんです、今すぐ来て下さい。
んなもんは、管理会社に言えと。
理事長だからって、なんでもかんでもやってくれると思ったら大間違いよ。
あれか。理事長になったら出かけるときには、副理事長とか住民に不在ですって案内せんといけんか?
もうちょっと考えようぜ。
>連絡先教えるとかありえんし、プライバシーはないのかと。
一組合員じゃない理事長職だぞ、勘違いするな。組織の長であることを自覚しろ。
おれは理事長だ。メアドも携帯も公開してる。理事長は組合員から逃げない。
理事会に対する意見箱はWEB化して画像添付とファイル添付が出来るから、メールや電話はほとんどないのが現状。
とくに画像添付は建物の気づかなかった損傷とかが報告されてありがたい。
No.22
居丈高と言われるには理由があるんでしょ。
普通に質問や疑問程度で居丈高とは言わない。
日本語わかってるのか?
22はチンピラみたいな茶髪の関西弁とかじゃないの。
質問しにいくにしても礼儀がないとね。相手に与える印象を考えろ。
25
>普通に質問や疑問程度で居丈高とは言わない。
それが普通ですよね。
しかし己を何様と勘違いしてるのか、一組合員風情が意見してくると居丈高と感じて「書面で出せ」とか勘違いするアホ理事長がいるのも事実。
26
こういう勝手な思い込みこそ礼儀知らずですよね。
24
それは素晴らしいですね。
ただ、理事長ってそこまでしなければいけないんだーって敷居が高くなりますね。
難易度上げなくても良いんじゃないですかね?
私はそこまで要求されたら嫌ですね。
住民との折衝が煩わしいとか嫌だというなら理事長職を辞職し、ついでに理事も辞任しろ!
代わりはいくらでもいる。
31
貴方のマンションで、貴方と同じような考えでやれる人がいくらでもいるんですね。
そういうマンションなら良いですね。うちのマンションにもそういう人が欲しいですね。
ちなみに逃げるじゃないですよ。
いつでもどこでも直接ってのが嫌なだけです。
1年か2年の任期なのに、個人情報を明かすとか無理ですね。
同じようにする人がいますかね?
32
会社じゃないんですよ?
一定の距離感は必要だと言ってるだけです。
いくらでもやりようがあるでしょう。
意見要望はまず最寄の理事に、とか意見箱にとか、メールでもセカンド、サードアドレスとか。
個人情報は守ればよいが、なんとでもやりようがあるし、現にやってきましたがね。
いや、歴代理事長は住民との直接コンタクトを避けるために管理会社に全てブロックさせてるよ。
だからよく「理事長を呼び出せ!」と住民と管理会社で喧嘩になる。
でも理事長は絶対に表に出ずに管理会社を矢面に立たせる。
このような状態が少なくともマンション竣工時から5年も続いている。
>意見要望はまず最寄の理事に、とか意見箱にとか、
理事じゃだめ理事長でないと。ところで最寄の理事の家を訪問するの?
意見箱は管理会社が回収する。現に理事会に届ける前に握りつぶされた。
メアドすら理事は開示しない。これじゃ理事長宅に夜討ち朝駆けしかない。
36
単に理事長がものを知らないだけです。喧嘩以前。
多分実社会でも契約だの組織交渉だのに無知な人なんでしょう。
36
理事長呼び出せってどんな問題があるんですか?
何でも理事長が判断できるわけないってわからんのですかね?
36
そんな理事長を5年間も信任している住民のほうも問題ではないでしょうか。
37
>理事じゃだめ理事長でないと。ところで最寄の理事の家を訪問するの?
理事じゃだめな理由がありますか?当然理事の家を訪問なり公開されてるなら電話で伝えます。
>意見箱は管理会社が回収する。現に理事会に届ける前に握りつぶされた。
管理会社に回収させる理事会の怠慢です。意見は理事会宛であり、当然理事会が管理します。
>メアドすら理事は開示しない。これじゃ理事長宅に夜討ち朝駆けしかない。
休日とか手紙をポストインとか方法があるでしょう。大袈裟な。
37
よくわからないんですが、なぜ個人訪問ばかりしかないのですか。規約で理事会の傍聴不可の規定があるのですか。
理事長の許可を得て意見を述べることは通常普通にされえtる方法ですが。あるいは理事会前後の時間に意見を伝えてもよいでしょう。
また、理事長が門前払いならば監事に提訴すればよいのでは。監事は規約でも理事会に出席し意見を述べることができる、と通常なっているはずで、さすがに理事長も門前払いにはできませんが。
>>39
では話そう。
当マンションの集会場は使用目的により無料と有料がある。
無料は「管理組合業務」、有料は住民のクラブ活動、レクリエーション等。
さて今回、来期理事候補(立候補)のオレは来期の管理組合業務の情報化を管理組合始まって以来初めて行うために集会場のインターネット環境の事前調査を申し込んだ。具体的には有線・無線LANの環境試験である。
管理会社のフロントは「金払え」といったので「来期の管理組合業務だから無料だ」といった。そしたら「理事長(今期)の決裁を仰ぐ」とフロントが言った。だから「決裁を仰ぐなら仰げ」と言った。
その後、集会場使用前日になって何とフロントではなく管理会社支店の担当者から理事長のスポークスマンとして「使用不許可」を電話連絡してきた。
そこで「管理会社の出る幕じゃない、理事長と直談判するから理事長の携帯教えろ」と言った。そしたら「それは出来ない、再度理事長と相談する」といった。
最終的には理事長とコンタクトさせてもらえないので管理会社支店担当者を強引にねじ伏せて使用許可を取った。
その後、集会場使用後にフロントに終了報告に行ったら「お金払わないなら理事会に諮ります」といわれた。だから「どうぞご自由に」といった。
集会場を使用した夜に理事会はあったが、その後請求書は一切来ていない。
非常におかしい運営である。来期はとことん構造改革を行う。
>規約で理事会の傍聴不可の規定があるのですか。
規約には傍聴に関してはなにも規定はない。従って理事会判断になる。
おそらく不可になるだろう。
ただ、たとえ傍聴可になっても理事会に付き合ってられない。
なぜなら理事会は土曜日夜8時から。いつも延々真夜中、ひどいときは日付変わってる。
暇人じょないよ。
42
なぜ集会室でインターネットを使うのですか?
たぶちゃん病気。
理事会でそこまで調べる必要ありますかね?
まぁ別にいいですけど。
collabo導入するなんて大規模マンションだろう。
しかし共用施設の許可判断は理事長だと思うけど、
管理会社が理事長を代弁するのは非常におかしい。
多分規約の解釈問題だから直接理事長が話すのが筋。
>>42
>さて今回、来期理事候補(立候補)のオレは来期の管理組合業務の情報化を管理組合始まって以来初めて行うために集会場のインターネット環境の事前調査を申し込んだ。具体的には有線・無線LANの環境試験である。
あんたはあくまでも「来期の理事『候補』」でしかない事を認識しているのかな?
>管理会社のフロントは「金払え」といったので「来期の管理組合業務だから無料だ」といった。そしたら「理事長(今期)の決裁を仰ぐ」とフロントが言った。だから「決裁を仰ぐなら仰げ」と言った。
「来期の理事『候補』」は一般の管理組合員でしかない。したがってあんたの判断で「来期の管理組合業務」を行なう事は
間違いである。そんな事を許したら全ての管理組合員が「(数年後の)管理組合業務」と言っても許可せざるを得なくなる。
>その後、集会場使用前日になって何とフロントではなく管理会社支店の担当者から理事長のスポークスマンとして「使用不許可」を電話連絡してきた。
理事長が管理会社担当をとかって何が悪いんだ?
>そこで「管理会社の出る幕じゃない、理事長と直談判するから理事長の携帯教えろ」と言った。そしたら「それは出来ない、再度理事長と相談する」といった。
俺もそんな組合員から直接連絡してほしくない。あくまでも話は管理会社担当者を使う。
>最終的には理事長とコンタクトさせてもらえないので管理会社支店担当者を強引にねじ伏せて使用許可を取った。
管理会社担当者には使用許可する権限はございませんよ。
>その後、集会場使用後にフロントに終了報告に行ったら「お金払わないなら理事会に諮ります」といわれた。だから「どうぞご自由に」といった。
>集会場を使用した夜に理事会はあったが、その後請求書は一切来ていない。
理事会が不良管理組合員の行動にあきれて諦めたんでしょ。
>非常におかしい運営である。来期はとことん構造改革を行う。
総会で承認されればあんたは理事だよ。住民の意向に合うようやりたいようにやってくれ。
>>48
>管理会社が理事長を代弁するのは非常におかしい。
>多分規約の解釈問題だから直接理事長が話すのが筋。
そんな不良組合員と直接なんか話は出来ないと考えていると思う。
>>50
>理事長が直接対話を逃げたのだと思う。
>じゃなきゃ管理会社が仲介などしない。
組合員との仲介を行なわせるために管理会社担当者(フロント)は存在する。(仕事の一部)
理事長が直接交渉を避けて管理会社を代理人として交渉させているのだから交渉相手は管理会社でいいと思う。
事実管理会社をねじ伏せて許可を取ったと書いてある。
管理組合業務は役員だけがやるものではない。管理規約参照。役員は執行を委任されてるだけで組合員が業務を執行してはならないとは規定されてない。
管理規約や細則の解釈の問題は管理会社が判断するものではない。
多くの人が誤解してるが、理事会とは理事の集団を表しているのではなく、理事の意思決定機関を表している。理事会の対になるのが総会であることを示せば分かると思う。総会は組合員の意思決定機関である。
理事会とは管理規約で定められてる通り、会議の成立要件と決議要件が規定されている。従って、理事会の決議事項に該当しない案件は、内規等で別段の定めがない限り理事会決議は不要である。
それから理事会は管理組合業務の一部分にしか過ぎず、その一部分のみ組合員から委任を受けた理事が行うと考えるのが普通である。管理規約を読めば理事が執行できるのは理事会と総会のみと規定されてるのが分かる。それ以外の管理組合業務の執行については管理組合と規定されているから役員含めた組合員全員である。
住民の苦情を理事会で検討して決議してるのはアホですか?
54
阿呆はお前だろ。
たとえば、理事会で使うノートと鉛筆と消しゴムを買う場合、管理規約では理事会決議は不要ですが、内規の決済基準で金額による理事会決議が定められているなら、理事会決議は必要です。
具体的は、1000円未満は理事長決済、1000円以上は理事会決済、とか。
↑内規?管理組合にそんな言葉ないですよ。
58
>↑内規?管理組合にそんな言葉ないですよ。
普通にありますし事務をする上でいろいろ必要になってきます。
駐車場の割当について例えば抽選により行うという駐車場運営規則について、その抽選方法を内規で定めます。
マンション管理センターのQ&Aでも理事会の役員の職務についての内規事例があがっています。
http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_09.html
No.53は頭でっかちの机上の空論に陥りすぎているな。
たとえばうちは共用設備の保全は理事長の専決事項だが、
どこが故障してどういう金額で補修したか、見積を複数取ったかは
理事会で報告しているし、理事会議事録にも記載している。
理事会決議をとっているわけではないが、理事会で報告することで
理事長の対処を理事会で事後承認し記録に残すことは、理事会の透明性を
確保する上でも有益であるからこそのような運用にしている。
理事会決議の対象案件だけを扱ってあとは何もするなというような
浅はかな態度では実務は務まらないか、早晩トラブルを起こすことになるだろう。
それが理解出来ないうちは理事になってもろくなことにならないので
ネットで吠えるだけにしておくことをおすすめする。
理事会が、一部だけ?
実務は、一部だけだか組合業務全般をし切るのが理事会だろ。管理会社は、その業務の一部を依託されているだけだぞ。
なんだか、勘違いくんが混ざってないか?
あー、「決済基準」って「決裁基準」だよね。
「決済」と「決裁」の区別がついてない57はたぶさんだね。
>>60
理事会は管理規約で規定された成立要件と決議要件を満たさなければ理事会にならない。多くののマンションで特に成立要件(理事の過半数以上の出席)が満たされてないにもかかわらず理事会としている。報告だけなら成立要件と決議要件の不要な役員会でいい。
うちのマンションでは住民に理事会が成立してないことを見破られた結果、以降は理事会と役員会に分けている。
お金の支払いの基準だから決済でいいのでは?
うちのマンションはフロント管理会社の権限で支払いできるもの、
理事長の専決で出来るもの、理事会決議で出来るもの、総会決議で出来るもの、
金額によって決済権限者が理事会運営細則で決まってる。
漢字検定受けたら
多分、管理規約、同細則以外のルールを内規と言ってるのだろう。
私のマンションでは「掲示板掲載基準」がそれに相当する。
ところで役員選出基準がない。どうやって選出してるのかまったく開示がない。
立候補と抽選の2通りだということは理解しているが。
立候補募集の貼り紙は掲示板に出るが、誰が立候補したかも秘密にされている。
ましてや抽選なんかはどういう基準で抽選してるのかも秘密事項。
実際は管理会社が抽選してると聞いている。議事録に証拠が残ってた。
内規=慣習?
その慣習をしったときに異議を唱えないと法律的な意味ができちゃうね。
おかしいと思ったら黙っていてはいけません。一応、言っとけばこっちが黙認したのではなくて
相手が無視したんだ!ってあとで有利。
民法第92条
第92条(任意規定と異なる慣習)
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
理事会に意見があれば、内容証明郵便で出してみたらどお?
そんな手間隙かけるよりも理事として執行部に入り込み、大鉈ふるった方が手っ取り早い。
まずは立候補をしないで先期から留任続投する反則就任役員の罷免だ。
続投の意思がありながら立候補せず理事会密室人事で役員に就任する輩の駆除。
組合員として意義申し立てしても理事会に遅延作戦とられたら元も子もない。
具体例を挙げれば、今年はじめに提案し理事会で検討することが決議されたが、未だに何もなされていない。
それなら理事会に入り込んで自分でやったほうが早い、となるだろう。
たぶちゃんはやいね
非公開抽選で、たぶっちゃんは平理事どまりとみた。
立候補も抽選も11月にとっくに終わってるよ。何をいまさら。
会計年度は11月末で終わり12月から次期管理組合がスタートしてるんだよ。
新執行部って意味?現執行部の任期は次期通常総会までです。
たぶちゃんの理屈だと新年度予算を決める総会と前年度決算を承認する総会と、年2回やらないといけなくなるんだよ。
新年度の予算がない状態で今、運営してるんでしょ?
それをおかしいと思えば年2回総会になるよ。
管理規約に特別ルールがあるのでは
意欲のある人物が理事となるのを嫌がるのは誰でしょう
①無関心な所有者
②近所の自治会会長
③管理会社
正答は ③ です 理由は自己利益の減少要因だから
たぶちゃんが勉強不足なだけだよ。
たぶん、だれも敵わないと思うよ。
去年夏の情報化推進委員会(専門委員会)設置提案にさかのぼるよ。
そのときから管理会社と壮絶なバトルが始まっている。
去年秋のBS・CS電波障害の時は別の住民が管理会社とバトルして今期理事長になったけど2ヶ月で辞任に追い込まれた。
今回は果たしてどうなるか?
たぶちゃんがマンカンと管理業務主任者とったらいいんだよ。もっと勉強しないと。
たぶちゃんは宅建もってるらしい。
国家資格の数に意味はない。資格は専門性を表象するものであり、畑違いの資格の数を自慢するたぶちゃんは、やっぱり**。
本人に聞いてみたら?何の資格もってるのか?雛鑑定士かもしれんぞ。
管理組合業務やるなら建築とか設備の資格の方が現実的だろう。
マン管なんて名称資格、共同住宅に住んだこともない戸建に住んでても試験に合格すれば取れる。
たぶちゃんは、区分所有法も適正化法も標準管理規約も民法も知らないと思う。
たぶちゃんは11月末決算なら12月1日午前0時から通常総会やらないと気がすまないひとだから。
ピンボケは勉強不足が原因であり、マンカンの勉強しないと管理会社に理論で対抗するのはまずむり。
管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつである。宅地建物取引主任者が不動産仲介業を営む際に必要なのに対し、管理業務主任者はマンション管理業(以下管理業務主任者の設置義務に記載の場合のみ)を営む際に設置が義務付けられる。従って管理業務主任者はマンション管理業務上、その諸問題に精通していなければならない。
平成13年度から始まったばかりの試験であり、民法・借地借家法・宅建業法・区分所有法などの試験範囲が重複していることにより、資格試験予備校などを中心に宅地建物取引主任者又は宅建受験者には合格しやすい資格と言われている。そのため、宅建受験者及び宅建合格者の受験が多くなり、その上、試験の知名度が上がったことにより、年々難化し、現在では宅建とほぼ同程度のレベルといわれている。標準勉強時間は、約300時間。また、試験範囲がほぼ同じで管理業務主任者試験より難度が高いマンション管理士の知名度も同時に向上しているので、ダブル取得を目指す受験生の増加し、数年後には現在よりも難度が高くなるだろうといわれている。管理業務主任者の合格者はマンション管理士試験の一部(マンション管理適正化法の5問)が免除される。
>86
だったら取ってみたら。
管理組合の理事に役に立つのは、マン管が一番に決まってるだろう。
設備や建築関係だったら、相見積取ればいい訳だし、へたに知識があると
間違う可能性もあるしね。知ったかぶりにおわり業者に顰蹙をかうだけ。
>88
マン管のおまけ資格の管業や宅建なら簡単に合格できるよ。
合格率はマン管8%、管業20%だよ。
マン管の受験者の約40%は管業合格者だからね。
要するに、マン管合格者は、殆ど管業はもってるよ。
マンション管理士は、専門知識をもってマンション管理組合の運営、大規模修繕等を含む建物構造上の技術的問題、その他マンションの維持・管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者などの相談に応じ、適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行う。マンション管理のスペシャリストとして、主に管理組合の立場でマンション管理に関する様々な問題の解決をサポートする。
マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要である。
マンション管理士は「名称独占資格」である為、マンション管理士以外の者がマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用(名刺にマンション管理士と記載したり、看板でマンション管理士と表示)することは、その方法を問わず認められない。なお、名称の使用制限に違反して、マンション管理士でないのに、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した者は、30万円以下の罰金に処せられる。但しマンション管理士は独占業務では無く、管理組合に助言する等の行為にマンション管理士の資格は必要が無い。戸田聡子が2004年に約1500人のマンション管理士に対して、他に所有している資格を調査したところ、宅地建物取引主任者が81.6%、管理業務主任者が73.9%であった。
>設備や建築関係だったら、相見積取ればいい訳だし、へたに知識があると
>間違う可能性もあるしね。知ったかぶりにおわり業者に顰蹙をかうだけ。
だから管理組合は管理会社のカモにされて修繕費をずるずる払わされてる。
理事に建築や設備の知識がないと管理会社の言いなりにならざるを得ない。
理事会が総会で決めた予算を執行(発注、支払い)する権限って管理規約の何条に基づくの?書いてないような気がするんだけど。
>>92
マンカンで問われるのは法律、運営の問題と設備の問題だよ。電気ガス水道配水管昇降機防火設備建築基準法勉強するよ。
設備の問題は難しくはないが非常に範囲が広い。浅く広く知っておくにはいいのだ。
>>93
いいとこに気づいたね。管理規約では何も規定がない。
となると普通は管理規約以外に理事会運用細則を定めて、金額による発注・支払決裁基準を設けるのが普通。
その決裁基準がないと、毎期理事会のアドリブ決裁になる。場合によっては理事長の専決決裁が行われる。
>設備の問題は難しくはないが非常に範囲が広い。浅く広く知っておくにはいいのだ。
それだと故障や修繕が発生した場合、原因究明が出来ないだろう。
原因が特定できなければ対策(修理・修繕)を間違える。
そもそも、分譲前に「管理組合代行」として管理会社が出入り業者と契約してるんで。
請け負うのは管理会社ではない場合でも管理会社が管理組合の代行をする。
恒常的な経費は請求書が来て支払うのが慣例化する。
理事長、理事はマネージメントできればよくて、細部の故障原因までわからなくていいよ。そんなこといいだしたらきりがない。専門的なことは外部の専門家の力を借りるんだよ。
この資格を取ればいいと思う。ただし実務経験が必要になるから誰でも簡単には取れるわけではない。でも実務経験の裏づけがあるからペーパー資格にはならない。マンション管理で特に工事に関して必要な内容が網羅されてる資格である。
施工管理技士(せこうかんりぎし)は日本の建設業において特定業種の技術を認定した国家資格である。施工管理技士の区分は1級、2級であるので表記に注意する必要がある。
施工管理技術検定は、建設業法第27条に基づく国家試験である。 建設業法の目的は、「建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに建設業の健全な発展を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与すること」であり、その目的達成の一環として、国土交通大臣は、建設工事に従事する者を対象にして技術検定を行い、施工技術の向上を図ることとされている。自らが施工を行う職人の技術を認定するのではなく、設計から実際の施工に至るまでの一連を管理監督する技術者が対象である。 資格の性質上、実務経験を有することが不可欠な条件であり、受験資格にも実務経験が求められている。
施工管理技術検定試験の合格者は施工管理技士の称号を称することができる。 また、一定水準以上の施工技術を有することを公的に認定された者となるので、建設業法の中で以下のような措置が取られる。
施工管理技士は、検定の種目及び級に応じて建設業法に規定する許可の要件としての営業所に置かれる専任技術者及び工事現場に置かれる主任技術者又は監理技術者(ただし1級のみ。指定建設業以外に限り2級は別途実務経験年数を満たせば可)の資格を満たす者として取り扱われる。
級別に受験・取得の難易度が違うだけで、2級だからある一定規模以上の工事に従事できないといった制限はない。(ただし、建設工事の大部分を占める土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の指定建設業の工事においては監理技術者となれない為、元請工事においては一定規模以上の工事に従事できない。)
次の6種類についてそれぞれ次の機関が試験を行っている
建設機械施工技士 - (社)日本建設機械化協会
土木施工管理技士 - (財)全国建設研修センター
建築施工管理技士 - (財)建設業振興基金
電気工事施工管理技士 - (財)建設業振興基金
管工事施工管理技士 - (財)全国建設研修センター
造園施工管理技士 - (財)全国建設研修センター
「大規模修繕工事」が始まれば施工業者の施工管理技士(管理技術者や主任技術者の名称の場合もある)にお目にかかるだろう。
↑理事がこれをとれと?施工管理技師はたいしたことないよ。難易度ではマンカンのほうが上。
一級建築士がマンション内に住んでることは多いと思う。30万人もいるから。
マンカンは実務経験が不要。実務を知らない頭でっかちになりやすい。
施工管理技士を住民から公募すればいい話。理事に万能を求めるのは無理。
高齢マンカン士が役に立たないのはbokeてるからで試験のせいではない。
頭でっかち以上に、頭も腕もないのが最悪だろ。
たぶちゃん病気だもの。
万札管理士のマンカンですが何か?
ふつーは
そうじゃなくて
オ*ンコ管理士になりたいっていうんだけど、やぱりここつまらんね。退散する。。。。
そんなとこ管理してどないするの?
割目施工管理技士が通り過ぎますよ。
管理会社の社員(平成13年適正化法施行時に在籍した社員へ便宜的に管理業務主任の資格をもらった社員)試験をすれば合格者が足りず適正化法が施行できなくなるという理由でこの方々がマンション管理士に懸命に挑戦していますが なかなか合格できません 無理も無いことですが
そのため このような掲示板での妬み嫉みの甚だしいことは 当然です
あきらめず何度でもチャレンジしよう
マンション管理士と管理業務主任じゃ仕事の内容が違うよ。
管理会社に必要なのが管理業務主任。
管理組合に必要なのがマンション管理士。
でも実力のある管理組合ならマンション管理士は不要。
>実力のある管理組
それがスレタイの「理事長の力量」次第で決まる。
力量ってなにが必要?
知識だよ
>実力のある管理組合
層の厚い理事(長)経験者が理事会をサポートできる体制。専門委員会が典型。
腕力じゃないの
専門委員会って集まればいいけどね。
絵に描いた餅に成る可能性に一票。
117
当然、専門委員になれる人が複数いて初めて委員会を作ることになる。
あなたのマンションでは絵に描いた餅だろうが。
修繕委員長が東大卒だったりすると理事長より実権をもってしまい、ものすごい大改造するよ。実話。
広告代理店がつくるような企画書をつくるからアホ理事は反論できん。
東洋大も東大って言うけど。
オレが委員長やるからと専門委員会の設置を提案したら理事長に拒否されたよ。
118は、本当に分かってないな。
人材が居ても出てこないってこと。どこのマンションでもそこが問題なんだが。
募集するとすぐ集まると思っているならおめでた過ぎ。
だからやる気のある実力を兼ね備えた人が専門委員会を立ち上げたらいい。
やる気と実力のない者しか専門委員会のメンバーにはならないよ。
力のある者は、会社の仕事が忙しくて、マンションの管理なんかやる筈ないからね。
118だが。
分かってないのはおまえだ。
募集して立ち上げるんじゃなく、立ち上げようという話が出て立ち上げている。
>やる気と実力のない者しか専門委員会のメンバーにはならないよ。
>力のある者は、会社の仕事が忙しくて、マンションの管理なんかやる筈ないからね。
民度の低い自分のマンションを見て世のマンションもそうだと決めつけないこと。
無知が分かったような口をきくのはどうしようもない。
理事会ではしばしばこのようなケンカがおきる。理事会での議論は対立を招くだけである。
専門委員会といっても専門家が複数いると喧嘩になる。一級建築士ふたりいたら喧嘩。
国会でも妥協ばかりでなにも決められない。だから、理事会はいらないと思う。
>専門委員会といっても専門家が複数いると喧嘩になる。一級建築士ふたりいたら喧嘩。
何を根拠に。設計事務所や建築士会や事務所協会では毎日喧嘩してるとでもいうのか。笑止。
うちの専門委員はそちらと違って皆ちゃんとした社会人なので、分担、協力しあってうまくやってる。当然のこと。
ちなみに自営、メーカー、ゼネコンと皆忙しいが、自分たちの財産を守るためという意識で期待を受けて頑張っている。
133は専門委員会の意味が分かってる?
理事長が長期間するなら、ひとりで長期修繕計画の修正や施設点検や大規模修繕の見積をひーひーいってこなせばいいが、基本、1~2年で変わる理事会に対して、継続して数年間の視野で取り組むため理事会から切り離して専門委員会をつくるのだ。
営繕にしろ法務にしろ同じ。
違う。もともと理事会の役員なんて興味がないから専門委員会の委員長を数年やって基礎を作って後進に道を譲ろうと考えていた。ところが理事会が拒否したために、それなら理事長になってやってしまおうと考えを変えた。当然スピードを上げて1年で基礎を作ってしまう。すでに動いてるから出来るよ。
理事長に必要なのはカリスマ性だとおもう。
喧嘩して内紛にまで発展させたら面白い。そうなると理事会が回らなくなる。
それで一番困るのが決裁がもらえなくなる管理会社。
そうなると管理会社は理事会の一方に組する動きにでて、理事と一緒に相手を叩き潰しにかかるよ。
ん?たぶちゃんか。
採決して終了なんだけど、それを議長ができるかだよね。しこりが残るんで全会一致を慣例にしてるところも多いと思う。
自民党総務会は長いこと全会一致だったけど、郵政で慣例が崩れた。
理事会での全会一致事項と理事長専決は分けたほうがいい。
なんでもかんでも理事会に諮る理事長は能無しだろう。
135
中学生ですか(呆
大人はいないの?そちらのマンションは
たぶちゃんのは、猪突猛進じゃなくて猪突盲進だから相手にされなんじゃない。
まあ、理事長やってみてからだな。思い通りにいくといいね。空まわりし無いようにね。
たぶん理事に「議事録書け!」と命令すると思うよ。しかもパソコンで書けと。
そしたら今期初めと同じように内紛が勃発する。面白そうだ。
えっ!理事が議事録書かないのですか?
うちは順番で書いてますよ。パソコン打てる人はパソコン持ち込んでます。
>そしたら今期初めと同じように内紛が勃発する。
議事録書くくらいで?よくわからない理事会ですね。(笑)
たぶちゃんが召集しても理事でてこないとおもう。
ボイコットね。機能不全となり、辞任以外なくなるだろう。
たぶちゃんは、議事録位自分で書くと思う。
だって、30分で終わると豪語しているから、その程度なら記事進行をしながらでも書けるだろ。
なんせ、理事は責任だけ取って、何も責任が無い委員会が好き勝手に決めた議事に賛成するだけが仕事だそうですから。
>一般人の知能は中学2年生程度と言われている。しらんのか?
あなたのマンションの住民の知能なんか知るわけありません。ご愁傷様です。
↑
井(い)の中の蛙(かわず)大海(たいかい)を知らず
自分の狭い知識や考えにとらわれて、他の広い世界のあることを知らないで得々としているさまをいう。井蛙(せいあ)。
150
自分のマンションのことしか知らずに得々としてるお坊ちゃん達に言え。
たぶちゃんは、理事に書かせると言っていたと思うが。30分ぐらいなら書けるんじゃない。
ただ、委員会の議事録はどうするんだ?
たぶちゃんは、全部電子会議室で終らせるつもりらしいから、それならコピペできるけど人と人が顔を合わせて話すって事も大事だと思うが。それだと委員会は、流石に30分じゃ終らんだろう。
駐車場の場所替えってどうやってするの。みんな休みとは限らないだろうし。
来客用駐車場をバッファ領域にすればよい。
↑aho?
玉突きでやるしかないって意味がわからんのかい?
>>154
空き区画をバッファーにするやり方が一番スマート。
ただし空き区画が一定数確保できることが条件。
うちのマンションでは住民用来客用駐車場使ってシャッフルに対応した。
ただし理事総出で交通整理して大変だった。
店舗用も使いたかったが、休日で店舗の駐車場が開かないから店舗オーナーに断られた。
みらいだいらは、来客用何台あるんだろう。
ちなみに、旅行や仕事ある人(車を使わない人)の分はどうするの。鍵預かるの。
まさかレッカーで動かすのか?
たぶちゃんならレッカー移動ぐらいするだろうな。
レッカー代の予算は確保していまい
管理会社が鍵を預かって移動させればいいだけのこと。
↑不適切です。そんな業務は契約に無いし責任も持てんでしょう。
じゃあどうするのかね。都合悪い人は。
都合悪い人の都合がつくまで、待ってる人はバッファ領域使うんだよ。
バッファーがないとシャッフルで全区画変更は無理だよ。
やってみたらわかる。
当日車を動かせない人が一人二人しかいないんか
みんな予定がないだね
予定がないのではなく管理組合業務に組合員として協力するために区画変更を優先するとの考え方が正しい。
不便な区画に変更されるのは、ガチ非協力だね
シャッフルは普通総会決議で賛否とるから反対すればいい。
多層の自走式駐車場の場合、屋根のない屋上区画の住民がシャッフルを希望するが、
多数決採ったらほとんどの場合、屋根あり階層区画の過半数以上の住民に反対されてポシャるよ。
細則でシャッフルが決まっているかと思ったわ
えらく難しいんだな
シャッフルって
自走式駐車場の屋上屋根なし区画の人は屋根のある階下への移動を希望する。
一方、屋根のある階下の区画の人はシャッフルで屋根なし屋上区画になることを恐れる。
3層以上の自走指揮駐車場なら屋根あり階下の2/3がシャッフルに反対する。
細則で「何年ごとに全区画シャッフル」と規定するしかない。
しかし細則の変更は総会決議。3層以上なら過半数の賛成取れないと思う。
全議決権数なら、普通決議は1/4以上になる。
2分の1以上の出席で、その過半数ということだけど、
実際、現実問題としてはそんなことはないよ。
委任状・議決権行使書と実際の出席者で2分の1しか
出席しないということはないだろう。
極論ばかりいってちゃだめだよ。
そういう事じゃなくて、反対するだろう側からも何も考えていない委任状が沢山出るよってこと。単純に3対1には成らないってこと。
後は、理事長の力量しだいなんじゃないの。
議長の理事長が採決の時に否決側に回ればいい。
>議長の理事長が採決の時に否決側に回ればいい。
理事長に限らず理事が否決側に回っちゃダメだよ。
総会決議にするのだから、理事会総意でみんなで賛成しないとね。
理事会総意にできないのならば総会議案にあげてはいけない。
そんな法律ないですから自由裁量です。
例えば理事会決議で理事長(理事)解任議案が可決された。
理事長は不本意ながら臨時総会を開催することになった。
臨時総会で理事長(理事)解任議案の採決をする時に議長(理事長)は反対に回った。
ありえる。議長(理事長)が賛成するわけないよな。
先に理事長の地位を解任、新理事長を選任、前理事長の理事の地位まで解任する場合は、新理事長が総会を招集して新理事長が議長。
>>185
それは理事長職の解職だと思う。
多くの管理規約には、理事長・副理事長の互選規定はあるが、解職規定はない。
理事会で決議しても理事長に無効を主張される。総会での理事解任しかない。
もう一つの方法は監事の理事会招集権を発動することだと思う。
↑典型的な素人考えです。
理事長職の解職について、標準管理規約をベースに考えると、
1.理事長は、独立した役員である。(第35条1項1号)
2.理事の選任は、総会による。(第35条2項)
3.理事長は、理事の互選により選任する。(第35条3項)
4.役員の選任は、総会決議事項である。(第48条13号)
5.つまり、役員の選任機関は総会である。
6.理事の互選により理事長として選任された理事は、理事長職の衣を着ることにより、
その衣が理事と一体となって理事長という独立した役員(第35条1項1号)となる。
7.役員の解任は、総会決議事項である。(第48条13号)
8.つまり、理事長の解任権者は、選任機関である総会である。
9.上記3.および6.より、理事長職と理事を切り離すことができるのは、
本人の意思による降職のみである。
理事を解任すれば自動的に職も解職されるよ。
だから理事解任すればいい。
理事会で理事職を解職しても無効だということ。
そうすると結論は、理事長を強制解任するには総会決議が必要で職(理事長)と身分(理事)の同時解任ということですね。
理事会では理事長の解任は出来ないということですね。そうなると副理事長も同じですね。
監事は職と身分が同一だから解任は総会決議ということですね。
民事保全法とか知ってる?
民事保全は、将来なされるべき強制執行における請求権の満足を保全するために、さしあたり現状を維持・確保することを目的とする予防的・暫定的な処分であり、仮差押え、係争物に関する仮処分および仮の地位を定める仮処分をその内容とする。このため、保全執行は、請求権を確証する債務名義の存在を要件とせず、口頭弁論を必要としない略式の手続(決定手続)で取得できる保全命令(仮差押命令または仮処分命令)に基づいて行う(3条。オール決定主義)。
保全命令の実体的要件としては、被保全権利の存在および保全の必要性の存在が必要であり、両者は疎明することを要する(13条)。
被保全権利をめぐる本案訴訟の決着を待って強制執行に移行する。民事保全の特性としては、第一に、債務名義が作成されるのを待っていたのでは権利の実現が不能または困難になる場合に仮の救済を与える制度であるという点から「迅速性(緊急性)」、第二に、債権者による民事保全の申立てを察知した債務者が執行を妨害するおそれがあり、これに対処する必要性があることから「密行性」、第三に、本案訴訟において権利が終局的に確定され、実現されるまでの仮の措置を定めるという点で「暫定性」、第四に、債権者が本案訴訟の起訴命令(37条1項)に違反したときに保全命令が取り消されるというような点で「付随性」などがある。保全命令を申し立てた者を債権者、その相手方を債務者という。
管理費の対応の時に関係するね。差し押さえとか。
管理費滞納して管理組合から訴訟起こされ支払い命令食らっても払わなければ差し押さえられるってことですね。
最近ではオリンパスの例があるね。
代表取締役の社長を解任しても取締役として残ってる。
理事長職解任しても理事として残る。
理事長職の解任は規約にないけど理事の解任なら総会決議。
↑最高裁判例に基づく。研究不足だねw
管理規約は会社法ではなく区分所有法だと思う。
区分所有法に不備が多いんですよ。決議無効の訴えのことが一切書いていない。書いてないから訴えることができないのかできるのか争われたことがあってね。当時の商法類推でできるってことになったわけ。
書いてないからできない、という主張はつぶされるとおもうよ。民事保全手続きの中で。
たぶん、理事会の過半数があなたを解任するといっていたら、現実になにもできないでしょ?っていわれるとおもう。