管理組合・管理会社・理事会「理事長解任について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-08-10 11:02:55

友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。

[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05

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理事長解任について

  1. 536 匿名さん

    外壁疑惑の理事長の次はだんまり理事長かこれも2億-6千万円の横領疑惑は十分あるね。弁護士も六千万円の横領もかたいね。六千万円返還させるような内容の議案で一円も返還させないような議案作成したのは弁護士だ。この弁護士独立資金にしたようだぜ!どいつもこいつも悪い人間ばかりだ! 

  2. 537 匿名さん

    それには管理会社も噛んでいると思います。

  3. 538 匿名さん

    レストランがないのはどうなっているのか現役員は怠慢だ!日光東照宮の猿ではだめだよ!高い管理費返せ!

  4. 539 マンション投資家さん

    年末から正月にかけて9日間あるがレストランなしでおせち料理はは飽きてくる。なんとかせーよ。七月頃にレストラン再開の予定がどうなってんか?投書箱にも同じ文が入ってるじゃろう。

  5. 540 匿名さん

    理事長と理事達は首を切られる前に辞任した方が良い。能力のないのが明白にならない前にやめなはれ。

  6. 541 匿名さん

    P.Tマンション年末・年始休みが9日間あるがレストランは休業かね?親方日の丸じゃあるまいしどこへ 食事に行けばいいのか? 白浜のマンション購入した意味がない。金かえせ!レストランがないだけでねうちが下がる。

  7. 542 匿名さん

    椿リゾートマンションを買ったのにレストランないなんて損害賠償ものですよ!おせち料理持参で自炊かい。こんなリゾートマンション見たことない。

  8. 543 匿名さん


    コミュニティーさんのおかげで、何とか年が越せそうです。ありがたいことです。
    来年も理事長継続して頑張ります。

  9. 544 匿名さん

    能力の無い理事長はやめろーみんなが迷惑している。聴衆の面前で首を切られてもよいのか

  10. 545 匿名さん

    白浜のリゾートマンションは過疎地は老人ホームにすればよろしい。魚釣り教室・絵画教室・ケーとボール教室・俳句・川柳教室・ちぎり絵教室・歩く会・パターゴルフ教室・その他趣味の会を楽しくしましょう。

  11. 546 匿名さん

     P椿マンションのレストラン再開されたい。

  12. 547 匿名さん

    526様 全監義務の単語くらいの受け売りで知っていても駄目だ告発しなさいよ!あなたには告発する能力ないのでしょう。

  13. 548 不動産購入勉強中さん [男性 40代]

    >>547
    >>全監義務
    →善管注意義務でしょう ?
    以上のような区分所有者は、権利なき社団=権利なき愚民である。

  14. 549 匿名さん

    (選任及び解任)
    第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
    2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

  15. 550 匿名さん [男性 60代]

    >>549
    ただ区分所有法のコピーをせずに、以下の質問に回答してほしい。

    >>2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情
    とは、どんなことか説明してほしい。

    >>その解任を裁判所に請求することができる
    どのように請求するかを説明してほしい。

  16. 551 暇入

    自分で調べられない人には無理です。管理組合には関心を持たないほうがいいと思います。

  17. 552 匿名さん

    不正な行為とは管理者の忠実義務に違反し、区分所有者に損害を被らせる故意行為、
    その他その職務を行うに適しない事情とは職務の遂行に直接または間接に影響を及ぼす事実が存在し、それが重大なものであると解されている。
    裁判所に対する解任の請求は、訴えの形式によりなされ、解任の効力は、管理者の解任を命ずる判決の確定により生じるが、緊急を要する場合には、管理者の職務執行停止および職務代行者選任を命ずる仮処分の申し立てができるものと解されている。

  18. 553 匿名さん

    >>551>>552
    実際は、どのような判決が出ているか判例を示せ。

  19. 554 匿名さん

    東京地判昭53・1・26判時911号138頁、
    東京地判平2・10・26判時1393号102頁だよ。

  20. 555 匿名さん

    >>551
    >>自分で調べられない人には無理です。管理組合には関心を持たないほうがいいと思います。
    知らないから上記のような記載しかできない輩。
    知っていれば554のような記載ができる。
    私は、管理者解任訴訟の原告。
    しかし、判決文は、「間違ったのだから仕方ない」との判決。

  21. 556 匿名さん

    間違ったら仕方ないよ、の判決、面白い、目が覚めた。

  22. 557 匿名さん

    >間違ったら仕方ないよ、の判決、面白い、目が覚めた。
    手続き上瑕疵があったが、正しい手続きで採決しても結果は変わらない。
    だから決議は有効。
    だ、そうです。
    無駄なことはするな。という偉い人のお達しです。

  23. 558 匿名さん

    つまり、訴えの利益がないと

  24. 559 元業界人

    >つまり、訴えの利益がないと
     そういう事です。
     便利な言葉ですね。
     決議無効としてくれた方が、管理会社も役員ももっと真剣になるのに。

  25. 560 匿名さん

    >>557
    >>無駄なことはするな。という偉い人のお達しです。

    偉いとは、関西弁なら理解できるが。

  26. 561 椿のイカさん

    じゃっじゃじゃーん 久々の登場っす。 プレジデント椿は最高です。

  27. 562 匿名さん

    プレジデント椿って、大規模修繕工事の施工業者と裁判してるんですか?どなたかご存知の方教えてください。

  28. 563 匿名さん

    あなたは区分所有者(利害関係人)ですか?区分所有者でしたら理事に聞きなさい。

  29. 564 匿名さん

    不正なことは絶対許してはいけません。 裁判も大いによろしい。 刑事事件も放置してはいけない。 今後のマンション管理上の不正行為者の抑止力になります。過去に放置してあったのが問題を今に大きくしているのです。犬や古や田や山たちをふるえさせろー

  30. 565 キャリアウーマンさん

    解任請求されている理事長でも彼が招集した臨時総会は有効ですよね。
    解任請求理由(不正行為=業者への発注)と同じことをまた決議させました。

    こういう理事長、どうしたらいいですか。
    裁判は長引くでしょうから判決を待っていられません。
    来月は億円近い管理会社への発注が通常総会で決議されます。
    理事はかかしか馬ですから歯止めが利きません。

    会社でコンプライアンスを担当している私は原告を応援しているのですが理事長は監査法人勤務でもありしたたかです。

  31. 566 匿名さん

    日本は男尊女卑の国だからねぇ・・・

  32. 567 匿名さん

    >こういう理事長、どうしたらいいですか。
    >裁判は長引くでしょうから判決を待っていられません

    臨時総会を招集して解任しなさい。
    1/5の議決権があればできます。
    区分所有法 第三十四条  
    3  区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。
    4  前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。

  33. 568 匿名さん [男性 70代]

    久しぶりに見る投稿 少し賢くなって来ましたね それを待ってましたのさ 馬鹿が多いからね 次は 行動ですよ がんばって 無関心は解らない 知る能力がないからですよ!

  34. 569 マンション投資家さん [男性 50代]

    >>567
    時間はかかりません。3か月もあれば結審。印紙代1.3万、郵券6千円。
    時間も大した金もかかりません。
    567さんは無知だけなのです。

  35. 570 匿名さん

                                                                                                                  567様その意見は10年前に実践し理事長を解任⇒辞任させました。1/5の手法まず①名簿の確保には協力者も必要②組合員への賛同(全体の393/10≒40⇒1/10が関心のある人<393/5≒79 9/10無関心な人達が多すぎる)を得る事は無理であることをあなたはご存知ない。このマンション法は机上の空論建設省の連中では法整備は素人。569様のご意見の方が手っ取り速いように推察されるが貴殿は訴状を書けますか?あなたが訴状を書けるなら実践されてはいかがですか?ポランティアで!

  36. 571 匿名さん

    今の理事会どうなってんねん なんとかしてんか なんとか正常化するべきや 理事会がないのとおなじや !
    みなさん そうおもわれませんか ?

  37. 572 匿名さん

    >得る事は無理であることをあなたはご存知ない。
    私の身近な組合で実践しましたよ。
    大体1/10も署名が集まらないのなら、解任請求自体に問題ありと感じます。


    >567さんは無知だけなのです
    「裁判は長引くでしょうから判決を待っていられません 」の投稿に、別の方法を書いただけですよ。
    普通は、裁判の前に、改善要求→辞任要求→解任請求とか、するんじゃないですか。
    いきなり裁判なんて、あとのご近所付き合い考えたら、おすすめできませんね。

    >時間はかかりません。3か月もあれば結審。印紙代1.3万、郵券6千円。
    こんなこと知ってるからって、そそのかさないようにね。

    私、マンションの実務は、結構詳しいですよ。

  38. 574 匿名さん

    悪(善)い住民は住んでほしくないので退去してほしい。

    誰が悪で、誰が善なのかは、解りません。

    独裁者が登場して、自分に逆らう者を悪に仕立てて

    茨の冠をかぶせて13階段を上らせようとる。マンションでは

    日常茶はんじに行われている。お金の無駄使監視で良い。

    政治家の行動のレベルを落としてみるとそっくりである。

    面白いですね。真剣に考える方が馬鹿。国会(総会)は祭りごと。

  39. 575 匿名さん

    外野から一言、ご近所付き合いというのなら理事長さんに
    口頭で辞任して下さいと言うだけでよろしいのではないでしょうか。
    理事長さんも良好なご近所付き合いの為に辞任してくれるでしょう。
    それが出来ないからここで議論されているようですが?

    管理組合活動に無関心な住人多いですから臨時総会で解任決議するのも大変そうね。
    まずは理事長さん呼びだして調停ですかね、不調なら簡単に裁判に移行できますよ。

    調停は申立ても簡単で数千円で事足りますが、裁判なら費用を組合から出すには特別決議いるし、
    これまた大変かな。

    長い一言でゴメンナサイ

  40. 576 マンション投資家さん [男性 50代]

    >>575
    >>裁判なら費用を組合から出すには特別決議いるし、
    これまた大変かな。

    それが当組合は簡単なんです。組合活動に興味がないのに、委任状だけは提出されるので、裁判に至る。

  41. 577 匿名さん [女性 90代]

    理事長以下理事の辞任請求の調停しなさいよ! 能力のない理事は辞めてもらって前理事達の疑惑を告発しなさいよいつまで待たすつもりですか?

  42. 578 入居済み住民さん [男性 50代]

    >>577
    >>理事長以下理事の辞任請求の調停しなさいよ

    貴方も区分所有者と推察するが、他人に期待せず調停をしなさいよ。
    調停について理解しているなら方法を列挙せよ。

  43. 579 購入経験者さん [女性 70代]

    今の理事会は能力不足なので75人の署名で新理事会をつくりましょう。

  44. 580 購入経験者さん [女性 60代]

    374/5≒75なのですね。よくわかりました。レストランなし・ 椿まで行って料理するなんてまっぴらご免ですよ・温泉は毎日入れ替えしてないでしょう。購入時の条件守ってほしいですね。出来なければ高い管理費支払いません運動しましょうよ!

  45. 581 匿名A [男性 60代]

    理事長解任請求訴訟を提起することをお勧めします。

    それなりの解任理由があれば裁判所は訴状を受理します。
    本人訴訟なら印紙代と郵送料含めても2万円一寸。
    訴状作成や裁判対応のための弁護士相談料は1−2万円程度。
    訴状のひな形はネットに出ていますから自分で原案を作ってコメントをもらうだけですむ筈です。
    本人訴訟の手順もネットや本に書かれている。

    被告は理事長個人だから応訴することを総会に諮る必要はない。
    よって組合員は理事長解任請求訴訟すら知らない。
    だから原告は組合員とのわだかまりもおきない。

    理事長個人で代理人弁護士をたてることになりその費用は自己負担(30ー70万円位か)。
    それだけでも理事長は困るから解任訴訟の価値はある。

    本人訴訟するには原告にやる気と時間が不可欠ですが普通の理事長なら訴訟された時点で辞任してしまう可能性が高い。
    解任請求されたことが勤務先に知られたら困りますからね。

    解任請求される前に辞任されたらどうですかと念のためお手紙を出すのも一案でしょう。

    理事長への個人的怨念で訴訟することは止めましょう。



  46. 582 匿名A [男性 60代]

    スレ主様の原点は解任された理事長の名誉回復ですね。

    あなたの不正がなかったと証明(判決)されたのであれば解任請求した原告には謝罪要求と慰謝料請求できます。
    訴訟により組合員からあなたは白い目でみられたのであれば原告があなたに謝罪したことを前組合員に知らせるよう要求できます。
    慰謝料については原告と被告の問題ですから当事者管で話し合うか調停でも起こして決めてもらうのも良いと思います。
    もっとも現理事長が組合代表とし解任請求したのであれば組合に対して謝罪と慰謝料請求することになります。

    あなたにとって重要なのは名誉回復だと思うので原告の誠意ある対応次第でしょう。
    時効(損害が生じた時から3年)かもしれませんし和解や部分的勝訴であれば対応が異なると思います。


    たまたま立ち寄った私ですがご参考まで。
    管理組合は無知集団(言い過ぎでごめんなさい)ですから正義を貫くのは大変ですね。

  47. 583 匿名さん

    理事長解任請求で5分の1を集めて理事長を解任した後どうなるかを考えましょう。
    あまりお勧めできません。そんなマンションは評判が評判を呼んで、資産価値が下がります。
    安い物件を求める人間はたくさんいます。安ければよいわけです。永久と言ってよいほど、
    元の平和なマンションには戻りません。ローンを完済したり、現金購入の裕福な区分所有者は、
    他のマンションか、1戸建てに移住します。悪評のの原因を作った住民がいなくなっても、
    悪評はつずきます。資産価値の下落はスラム化を増進します。分譲当時の区分所有者が、
    多く住んでいれば、それだけ、マンシャンの価値は維持しているとみるべきです。
    区分所有者の変更の多いマンションは危険であり。メリットとしては安く買える。
    そして、規約や法令が守られていないマンションは。それなりの人間は住易い、が、
    そのうち取り返しがつかず。多額の金銭的負担を負わされる。

  48. 584 匿名さん

    管理組合運営上の法令(規約)違反の事項は、組織的犯罪ですから、

    ほとんど組合が解散するまで時効は成立しません。注意する事。

    時効を勘違いすると危険です。

  49. 585 購入経験者さん [男性 70代]

    リゾートマンションの利用されない状態は年間90%ならばその不使用90%を老人ホームとして管理組合法人が特別養護老人ホームに対して貸与又は売却して隣接地にリゾートマンションを建設してはどうだろうか。こらからの老人社会に対しての
    需要は見込めると考えられる。老人ホームの購入価格仮定2,000万円月間利用費用20万円 187区分とした場合それなりの利益は見込める。空き室はもったいないではないでしょう。老人ホームには所有権は認めないわけですから!37億4
    千万円は見込めるて゜しょう。

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